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社会保険労務士法人名南経営 2018年8月6日よりJPタワー名古屋34階にフロア移転

名南経営 社会保険労務士法人名南経営は、グループ内のフロア見直しにより、本日(2018年8月6日)よりJRタワー名古屋33階から34階にフロア移動しました。

 フロアが変わっただけではありますが、それに伴い郵便番号が変更になっておりますので、郵便物などをお送りいただく際には以下までお願いします。またご来社いただく際には従来どおり、33階の総合受付より弊社担当者をお呼び出しください。よろしくお願いします。
【移転後住所】
〒450-6334
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋34階
社会保険労務士法人名南経営
電話:052-589-2355

 名古屋駅直結という非常に便利な場所にございますので、お気軽にお立ち寄りください。

(大津章敬)

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雇用保険事務手続きの手引き【平成30年8月版】

nlb0443タイトル:雇用保険事務手続きの手引き【平成30年8月版】
発行者:厚生労働省
発行日:平成30年8月
ページ数:181ページ
概要:雇用保険の事務手続きを行う際のマニュアル。
Downloadはこちらから(14.0MB)
https://roumu.com/nlb0443.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

(海田祐美子)

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平成30年8月版に更新された厚労省「雇用保険事務手続きの手引き」

koho 雇用保険では、都道府県単位で作成される手続きの手引書(愛知県では「雇用保険のしおり」)を参考に事業所における手続きを進めることが多くありますが、厚生労働省は、2016年よりホームページで「雇用保険事務手続きの手引き」を公開しています。
 内容は都道府県労働局から公開され、ハローワークで配布されているものと似通っていますが、全国統一のものとして公開され、インターネット上で入手できるため、最新版の手引書の冊子が手元にないときなどに役立つかと思われます。
 先日、この手引きが平成30年8月版に更新され、継続給付の上限額等も最新の情報に差し替えられました。実務で困ったときなどには、まずはこちらを確認すると良いでしょう。

↓「雇用保険事務手続きの手引き(平成30年8月版)」のダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51533891.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

愛知労働局「「雇用保険のしおり」(平成29年9月)ができました」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form/_121786/_122012.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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出産が早まった場合、出産手当金の支給はどうなるのですか?

 先日より、福島さんは妊娠したパート従業員のことで大熊社労士に確認をしていたが、今日は出産手当金について、聞いてみることにした。


福島さん:
 こんにちは。先生。
大熊社労士:
 こんにちは。
福島照美福島さん:
 先生、妊娠されたパートさんの手続きについて、今日は出産手当金について、確認したいのですがよろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。何でしょうか?
宮田部長:
 出産関係の手続きは久しぶりなので、私もしっかり聞いておかなければっと。
福島さん:
 このパートさんは社会保険に加入していますので、出産手当金の請求ができるのですが、出産手当金がもらえる期間は、産前6週間、産後8週間ですよね?
大熊社労士:
 その通りです。
福島さん:
 その出産手当金の請求期間について、出産予定日から出産日が早まった場合と遅くなった場合について、確認したいのですが…。
大熊社労士:
 なるほど、産前休業の開始日は、最初は出産予定日から起算して6週間としますが、出産日当日は産前休業の扱いとなりますので、産前休業については期間が長くなったり短くなることもあります。反対に、産後休業は、出産日の翌日から起算しますので、8週間で変わりありません。
宮田部長:
 ふむふむ。
福島さん:
 その産前休業について、長くなったり短くなったりするということですが、出産が予定日より遅れた場合は、産前休業期間が長くなることは分かります。出産が早まった場合は、休業開始から出産日までとなるから短くなってしまうのですか?それとも出産日から遡って6週間と考えるのですか?
大熊社労士:
 いい着眼点ですね。出産手当金は、出産日が予定日より早まった場合でも、出産日から遡って6週間の期間については、要件を満たせば出産手当金を受けることができます。ですので、出産日当日から遡って6週間の期間について、無給か有給かを確認しておく必要があります。
宮田部長宮田部長:
 ん?その意味は、出産が早まった場合は、当初の産前休業開始日より開始日が前倒しとなるってことですか?
大熊社労士:
 その通りです。
福島さん:
 やはりそうですよね!産前休業期間の6週間という期間は、出産が早まった場合でも、出産手当金の対象期間として考えるのですよね。
大熊社労士:
 はい、しかし、当初の産前休業開始日から前倒しになった期間について、出勤し、給与が支払われている日は出産手当金の対象にはなりません。当初の産前休業開始日より前から欠勤していて給与が支払われていなければ、出産手当金が支給されます。
福島さん:
 分かりました。出産が早まった場合は、常に出産日から6週間を遡って給与の支払い状況を確認することを忘れないようにします。
宮田部長:
 出産手当金って、給与の3分の2でしたよね?
福島さん:
 出産手当金の金額は改正があり、算出方法が複雑になりましたよね。出産手当金の支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均から日額を算出した3分の2で、なかなか会社では金額の計算が難しくなりました。
宮田部長:
 そういえばそんな改正があったな~。
大熊社労士大熊社労士:
 さすが福島さん、出産手当金の算出方法もばっちり頭に入ってますね。ちなみにの話ですが、何か異常がみられ、産前休業期間中に病院で治療を受けた場合には、その期間について傷病手当金の支給対象となることがあります。傷病手当金と出産手当金の支給期間が重なった場合、従来は出産手当金が支給されることになっていましたが、法改正によって傷病手当金の額が出産手当金の金額より多い場合は、その差額が支給されることになりました。
福島さん:
 とすると、その重なった期間についても、傷病手当金と出産手当金、両方書類を提出しておいた方がいいってことですね。
大熊社労士:
 その通りです。
宮田部長:
 う~ん、福島さん、出産関係は手続きは諸々細かな運用がありますから、よろしくお願いします!
福島さん:
 はい、わかりました(笑)。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今日は、出産予定日より出産が早まった場合の健康保険の出産手当金の請求について確認しました。また、平成28年10月より健康保険の出産手当金の計算方法が改正されています。出産手当金と傷病手当金の請求期間が重複した場合も、傷病手当金の金額が出産手当金より多い場合は、差額が支給されることになっていますので、併せて詳細を確認しておきましょう。


関連blog記事
2017年7月23日「雇用保険の育児休業給付金をもらうと失業手当の日数が減ってしまうのですか?」
https://roumu.com/archives/65799320.html

参考リンク
全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148

(小浜ますみ)

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社労士法人名南経営 無料セミナー9月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座 退職・解雇など労働契約終了時に求められる実務と社会保険手続き」

仙田セミナー 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その9月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座 退職・解雇など労働契約終了時に求められる実務と社会保険手続き」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第79講】
総務初任担当者が基本として押さえて おきたい労務【超基礎】講座
退職・解雇など労働契約終了時に求められる実務と社会保険手続き
日時:2018年9月27日(木)午後2時~午後3時30分
講師:仙田幸江(社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営


 昔から、労働トラブルの一丁目一番地と言えば、解雇など労働契約終了と相場が決まっています。最近ではハラスメント問題が急増し、相対的には件数は減少しているものの、やはり実際に発生するとその対応に苦慮するというのは今も昔も変わりません。

 そこで今回は、解雇・雇止め・本人都合での退職といった労働契約終了の様々なパターンに対応して、どのような点に注意し、実務を行ったらよいのか、担当者として最低限知っておかなければならない知識の基礎を中心に分かりやすく解説します。
解雇・雇止め・退職という労働契約終了の場面で求められる実務対応
・それぞれの場面で求められる手続きとトラブルを防止するためのポイント
労働契約終了の場面でよくある問題と対応
・退職前に年次有給休暇のまとめ取りを申し出て、出勤を拒否する社員
・離職票の離職理由に納得がいかないと申し出る社員
・貸与した物品や健康保険証などを返却しない社員
・連絡がないまま無断欠勤を続ける社員など
従業員が退職した際に求められる社会保険等の手続き

[開催概要]
日時:2018年9月27日(木)午後2時~午後3時30分
講師:仙田幸江(社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
対象:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。
受講料:無料

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/24649/

(大津章敬)

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宮武貴美の最新刊「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」本日発売

宮武貴美最新刊 社会保険労務士法人名南経営の宮武貴美(特定社会保険労務士)の最新刊「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」ですが、本日8月3日に発売となりました。amazonでは、予約段階でマネジメント・人材管理カテゴリのランキング3位となるなど、既に多くの反響を頂いております。

 本書は労政時報で読者アクセスランキング1位獲得など大きな反響を得た連載をベースに、加筆修正したものです。社会保険・給与計算の実務担当のみなさんには最適な書籍となっていますので、是非お買い求めください。
[書籍データ]
書名 こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30
著者 宮武貴美
価格  2,160円
発売日 2018年8月3日
ページ数 200ページ
出版社 労務行政
ISBN-10: 4845283220

[書籍紹介]
困る前に読んでおく! 担当者必携の1冊
■給与の設定を間違えた! 扶養家族の手続きが漏れていた!
社会保険・給与計算業務でよくある失敗事例をピックアップ。
■ミスしたときのリカバリー策のほか、エラーを繰り返さないための知恵や工夫、防止改善策を凝縮した1冊

[購入]
 本書は以下よりお買い求めいただけます。
https://amzn.to/2mIoOhN
 KINDLE版のダウンロードはこちら。
https://amzn.to/2O2jt0A

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外国人技能実習生受入れ事業場の71.9%で労働基準関係法令違反の指導

実習生 愛知県は製造業が多いこともあり、県内で就労する技能実習生は全国でもっとも多い約29,000人となっています。今回は、県内14労働基準監督署が平成29年に技能実習生の受け入れ事業場に対して行った監督指導、送検等の状況についてお伝えします。
[平成29年の監督指導・送検の概要]
監督指導を実施した受け入れ事業場:541事業場
労働基準関係法令違反が認められたもの:389事業場(71.9%)。
主な違反事項:(1)違法な時間外労働等、労働時間関係(136 件、25.1%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(109 件、20.1%)、(3)時間外・休日労働等に対する割増賃金(70 件、12.9%)
重大・悪質な労働基準関係法令違反により書類送検したもの:2件

 このように、71.9%に当たる389事業場において労働基準関係法令違反が認められています。労働局は、重大・悪質な事案については、捜査を行い、検察庁へ送検を行うなど厳正な態度で臨んでいることもあり、適正な労務管理の実施が強く求められます。、


参考リンク
厚生労働省「外国人技能実習生の受け入れ事業場に対する平成29年の監督指導、送検等の状況について」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000269508.pdf

(大津章敬)

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7月より協会けんぽのマイナンバーによる他機関との情報連携の対象申請が拡大しています

協会けんぽのマイナンバーによる他機関との情報連携 マイナンバーの活用による各種手続きの負担軽減が大きなテーマとなっていますが、協会けんぽでは、2017年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となっています。この情報連携の対象となる申請が、2018年7月より拡大します。
[情報連携の対象となる申請]
高額療養費
高額介護合算療養費
食事療養標準負担額の減額申請
生活療養標準負担額の減額申請
基準収入額適用申請
限度額適用・標準負担額減額認定申請(平成30年7月以降)

 7月から3か月程度は、今回新たに対象となった申請については、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどが確認されますので、引き続き従来と同様に添付書類の提出が求められます。なお、本格運用は秋頃になる予定です。


参考リンク
協会けんぽ「平成30年7月よりマイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大します」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/300718001

(大津章敬)

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平成29年度の帰国技能実習生フォローアップ調査の結果を公表/厚生労働省

無題 厚生労働省は、技能実習生が帰国した後の就職状況等の確認を行った「帰国技能実習生フォローアップ調査(平成29年度)」の結果を発表しました。

 アンケート調査の回答割合が23.4%(22,863人中、有効回答数は5,359人)と低いため、正確に実態を表しているかは少し疑問ではありますが、この調査結果によると、「技能実習の役に立った具体的な内容」という問いに対する第1位は「習得した技能(73.2%)」となっていますが、「日本で貯めたお金(62.2%)」が役立ったという回答が6割超あり、「実習期間中に困ったこと」という問いに対して、ダントツの第1位は「家族と離れて寂しかった(61.7%)」でありますが、第2位は「残業が少ない(29.3%)」と約3割はより多くの残業を望んでおり、出稼ぎ感覚での制度利用は根強いものと推測されます。

 また、帰国後従事する仕事については、「実習と同じ仕事(49.9%)」「実習と同種の仕事(19.8%)」と約7割の方については、技能実習で習得した技能が活かされているのではないかと思われますが、「実習と異なる仕事(22.4%)」に就いている方が2割超いるため、技能実習制度の目的が完全に果たされているかというと疑問が残る結果となっています。

 技能実習生制度の目的は、日本で学んだ技能等を開発途上国等へ移転を図り、母国の経済発展を担う人づくりに協力することであります。受け入れ企業としては、改めて技能実習制度の目的を鑑み、単に”稼ぎたい”という意向の技能実習生に流され技能実習計画にそぐわない長時間労働を行ってしまわないよう、現場の管理を含め、注意しておかなければならないでしょう。

<参考リンク>
厚生労働省『平成29年度「帰国技能実習生フォローアップ調査」の結果を公表します』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00593.html

取り扱いが明確化された社会保険における「報酬」と「賞与」

qa 社会保険においては、報酬と賞与を分けて取り扱っていますが、その区分が分かりづらく判断に迷うことがありました。
 今回、厚生労働省保険局保険課・厚生労働省年金局事業管理課から「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)」が発出され、以下の2点を追加することにより、これまでの通達による取扱いを明確化・徹底を図るとのことです。

■変更点
従前の通知の1中「(3)」を「(5)」とし、「(2)」を「(4)」とし、(4)の前に次を加える。
(2)局、部長通知にいう「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。
(3)局、部長通知1の(1)にいう「賞与」について、七月二日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(七月、八月又は九月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。

 これには別でQ&Aも出されており、従前に出された通知における渡来使いを変更または廃止するものではないと位置づけています。なお、新たな通知は平成31年1月4日か適用し、適用日以降に受け付けた届出書から適用することになるとのことです。

 賃金の支払方法は企業により様々であり、これ以外にも個別では様々な疑問が出てくることがあります。個別案件については、事業所管轄の年金事務所に問合せる等により適切な処理を進めましょう。

↓「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)」はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0010.pdf
↓Q&Aはこちらから!

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0011.pdf


参考リンク
法令等データベース「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号))」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0010.pdf

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