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都内労働組合の2018年賃上げは前年比7.37%プラスの5,462円

賃上げ 深刻な採用難に加え、政府からの賃上げ要請もあり、今春の賃上げは高水準となったようです。先日、東京都産業労働局は「2018年 春季賃上げ要求・妥結状況の中間集計(2018年5月17日現在)を公表しました。この調査は、都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、今回の集計対象は妥結258組合となっています。

 これによれば、前年妥結額と比較可能な258組合の平均妥結額は5,462円となっています。同一労組の前年妥結額(5,087円)との比較では、金額で375円、率で7.37%上回りました。産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった20業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「道路貨物輸送」(37.95%)、以下「情報サービス」(25.53%)、「その他運輸」(22.24%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「宿泊業、飲食サービス業」(▲24.58%)、続いて「化学工業」(▲6.24%)、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」(▲3.74%)となっています。


参考リンク
東京都産業労働局「2018年 春季賃上げ要求・妥結状況について(中間集計:平成30年5月17日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/05/21/07.html

(大津章敬)

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特別延長時間に関する適用手続き記録

shoshiki776 36協定に定めた特別な事情に基づいて時間外労働の特別延長を行う場合に、労働者代表と協議を行うとした際の記録サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki145.doc(4KB)
pdf
PDF形式 shoshiki145.pdf(40KB)

[ワンポイントアドバイス]
 時間外労働の特別延長を行う場合に、労働者代表と協議を行うと記載してある場合は、協議を行い、このような書面を必ず残しておきましょう。


関連blog記事
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
https://roumu.com/archives/55295087.html
2007年12月3日「36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64751919.html
2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64742927.html
2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
2006年11月03日「【労務管理は管理職の役割】残業命令の条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50780380.html
2006年5月07日「会社の望む仕事以外で残業する従業員への対処」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50539484.html

 

(福間みゆき)

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労働保険への加入について

nlb0387タイトル:労働保険への加入について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年5月
ページ数:2ページ
概要:労働保険の事業所の加入義務について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(863KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0387.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の皆さまへ 労働保険への加入について(リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/leaflet.html

(海田祐美子)

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正社員は49.2%、非正社員は32.1%の企業が「不足」と回答

人材不足 深刻な人材不足に陥っており、どの企業を訪問しても、採用に関する悩みをお聞きする状況が続いていますが、この人材不足は更に深刻な状態になっているようです。帝国データバンクは人手不足に対する企業の見解について調査を実施し、その結果を公表しました。この調査の実施期間は2018年4月16日~30日、調査対象は全国23,118 社で、有効回答企業数は9,924社となっています。

 これによれば、正社員について「不足」していると回答した企業は 49.2%となりました。これは、 1年前(2017年4月)から 5.5ポイント増、2年前からは11.6ポイント増となっており、不足感は年々増していることが分かります。

 一方、非正社員が「不足」していると回答した企業)は 32.1%(1年前比2.5ポイント増、2年前比7.0ポイント増)となっており、飲食店(77.3%)や飲食料品小売(73.1%)では、7割を超える企業が「不足」と回答しており、その深刻さが分かります。

 今後、人材不足による営業形態の見直しなど根本的な対策が求められていくことでしょう。


参考リンク
帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2018年4月)」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p180505.pdf

(大津章敬)

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愛知労働局 6月1日より働き方改革推進特別プログラム「AICHI WISH」をスタート

WISH 愛知労働局は、2018年6月1日より「働き方改革」の推進に向けた特別プログラム~AICHI WISH~の取組みを推進することを発表しました。

 今後、少子高齢化が確実に進む社会情勢において、「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするためのものであり、改革の必要性は一定の理解が深まりつつあります。その一方で、愛知県の雇用情勢は、経済動向等を反映して改善が進み有効求人倍率は高水準で推移している中、中小企業等において、人材確保の厳しさが、なお一層増してきており「働き方改革と言ってもその前に、現在の人手不足を何とかしてほしい」との切実な声が寄せられている現状にもあります。

 そこで、愛知労働局では、企業の実情に応じた「働き方改革」を進めることにより「魅力ある職場づくり」を実現し、職場環境や待遇の改善などから人材の確保にも繋がっていけるように、その後押しをするための特別プログラムを実施していきます。
【取組み概要】
「働き方改革応援レシピ」を作成し配付
「働き方改革」「人材確保」に関する専門的なアドバイス
「働き方改革」を進める企業を認定して人材確保の特別サービス
「包括連携協定 金融機関」からの特別融資

 その全体像については左上の画像をご覧ください。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局は人材確保にも繋がる働き方改革を推進します!~特別プログラムAICHI WISH~」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/houdou/2018/koyoujyousei_00003.html

(大津章敬)

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20歳になったら国民年金(平成30年度版)

nlb0394タイトル:20歳になったら国民年金(平成30年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:2ページ
概要:20歳になった際の国民年金の加入手続について分かりやすく解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(172KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0394.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(海田祐美子)

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平日に年次有給休暇を取得し、休日出勤した場合の割増賃金率はどうなりますか?

 割増賃金について確認したいとの連絡を受け、大熊は服部印刷を訪れた。


大熊社労士:
 こんにちは。
福島さん:
 こんにちは、先生。今日は、残業代の計算について分からなくなりましたので、教えてください。
大熊社労士:
 はい、もちろんです。
宮田部長:
 先月は突発的な受注が入り、短納期で対応せざるを得ない案件があり、土・日の休日2日間、一部の社員が出勤となりました。
福島照美福島さん:
 土・日2日間とも出勤していることはこれまでほぼなかったので、再確認をしたいのですが、割増率については、1.25と1.35で分けて計算しないといけないですよね?
大熊社労士:
 はい、御社の場合は、休日について、4週間に4日の変形休日制を取っていないため、原則である1週間に1日の休日を確保する必要があります。1週間の起算日は何曜日で集計されていますか?
福島さん:
 はい、1週間は、月曜日を起算日として計算しています。
大熊社労士:
 わかりました。御社の場合、就業規則で法定休日を日曜日とは定めていませんでしたよね?
宮田部長:
 はい、法定休日については特に記載はしていなかったと思います。いま就業規則を確認します…。やはり特に何曜日との記載はありません。
大熊社労士:
 そうしますと、月曜日から連続7日間勤務していますから、法律で謳っている1週間に1日の休日が確保できていません。よって、休日出勤した2日のうち1日については、1.35の割増賃金を支払うことになります。
福島さん:
 はい、そうですよね。土曜日、日曜日のどちらを1.35で計算するのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、例えば、就業規則で法定休日を土曜日と定めていた場合は、土曜日に勤務した時間を1.35で支払う必要がありますが、今回のように法定休日について曜日の定めがない場合、2日ある休日のうちどちらも勤務した場合は、後順の休日が法定休日となり、1.35の割増率で算出することになります。
宮田部長宮田部長:
 今回の休日出勤について、土、日のどちらか勤務時間が短い方を1.35で支払うってことができるのかなって、考えていたのですが…。
大熊社労士:
 そうですね~。宮田部長と同じ質問を受けることがあります。しかし、法定休日を特定していない場合のどちらを法定休日として取扱うかについては、平成22年の労働基準法改正時に、厚生労働省が「改正労働基準法に係る質疑応答」を出し、後順の休日を法定休日として取扱うと、回答しています。
福島さん:
 先生、もう1つ質問なのですが、その1週間の平日に2日間、年次有給休暇を取得した社員がいて、その上で土日に出勤したのですが、1週間の実際の勤務時間数は、ちょうど40時間になります。その場合、土曜日も日曜日も割増分は発生せず、1.0で支払ってもよろしいですか?
大熊社労士:
 たまたま同じ週に年次有給休暇を取得された方がいたのですね。結論からいいますと、日曜日は、1.35で支払わなければいけません。土曜日は、1週間40時間を超えていませんから、1.0の算出で構いません。
宮田部長:
 ええっ、そうなんですか!?休日出勤しても、1週間の実際の勤務時間は40時間を超えていないですよ?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、実際の勤務時間数は40時間を超えていませんが、週1日の休日が確保できているかという観点でみると、年次有給休暇を取得した日はあくまでも勤務日ですから、休日扱いにはなりません。結果、その1週間は休日がとれていないことになります。非常に特殊なケースですから、そうそうないとは思いますけれども。
福島さん:
 なるほど、そういうことですね。年次有給休暇で休んでいても、休日ではないから、土・日出勤した場合の、日曜日は必ず1.35で支払う必要があるってことですね。
宮田部長:
 ふう~ん、そうなんだ。では、土曜日はというと…?
福島さん:
 こちらは、週40時間を超えていないので、1.0で算出してもよろしいですよね?
大熊社労士:
 はい、福島さんのおっしゃるとおりです。
宮田部長:
 はぁ~、法定休日の取扱い、ややこしいなぁ。
大熊社労士:
 たしかに、年次有給休暇を取得した場合は、注意して確認する必要がありますね。割増率は、実勤務時間数で発生するかどうか見ていきますが、法定休日については、あくまでも週1日の休日が確保できているかという観点で考えます。御社の場合、日曜日勤務しても、土曜日休むことができたら、日曜出勤は、1.0か1.25で算出するということになります。
福島さん:
 わかりました!これで整理できました。給与計算が進められます。先生、ありがとうございました。
大熊社労士:
 それはよかったです。宮田部長、給与計算チェック、よろしくお願いしますね。
宮田部長:
 は、はい~。了解しました!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は、年次有給休暇を取得した場合の割増賃金について、確認しました。平日に年次有給休暇を取得し、休日勤務した場合の法定休日の取扱いには注意が必要です。割増賃金が発生するかどうかは、原則実労働時間で見ていきますが、法定休日については、1週間のうち休日が確保できているかどうかで判断します。確保できていない場合は、1週間の労働時間が40時間を超えていなくとも、1.35の割増率で算出することになります。また、法定休日を何曜日と特定していない場合は、後順の休日が法定休日扱いになりますので、再度、1週間の起算日についても確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「平成22年4月 改正労働基準法に係る質疑応答」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
厚生労働省「FAQよくある質問:法定労働時間と割増賃金について教えてください。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html

(小浜ますみ)

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愛知わかものハローワーク 6月27日(水)開催の就職面接会の参加企業を募集中

愛知わかものハローワーク 人材確保に困っている企業が多くなっていますが、愛知わかものハローワークでは、正規雇用を目指す若年者(おおむね45歳未満)を対象とした「就職面接会」を無料で開催します。そこで、愛知県内に事業所があり、若年者(おおむね45歳未満)の採用に意欲的な企業を募集しています。
開催日時 平成30年6月27日(水)午後2時~午後4時
募集企業数 8社(予定)
募集期限 平成30年6月1日(金)正午必着
開催場所 愛知わかものハローワーク 10Fセミナールーム(栄・中日ビル)
参加費 無料
対象者 正規雇用を目指す若年者(おおむね 45 歳未満)、既卒者

 詳細は以下の資料をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/000229214.pdf


参考リンク
愛知わかものハローワーク
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/kanren/home.html

(大津章敬)

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今春入社の新入社員「残業が少なく、趣味などに時間が使える職場」希望が過去最多の75.9%

残業 若い世代が残業を嫌う傾向がますます強くなっているようです。日本生産性本部は先日、毎年恒例の「新入社員 春の意識調査」の2018年度結果を公表しました。この調査は、2018年春に同本部が実施した新入社員教育プログラム等の参加者を対象に実施されてもので、有効回答数は1,914通となっています。

 これによれば残業に関する意識を問う設問の回答は以下のようになっています。
24.1% 残業は多いが、仕事を通じて自分のキャリア、専門能力が高められる職場
75.9% 残業が少なく、平日でも自分の時間を持て、趣味などに時間が使える職場

 この75.9%という結果は、1998年の設問開始以来最高となっています。まだ職場に配属されていない新入社員を対象とした調査ではありますが、トレンドとしてはますます時間外労働を避ける傾向にあるのは間違いないようです。残業や休日出勤が前提の職務設計では、人材の採用や定着において大きなマイナスとなる時代になっています。


参考リンク
日本生産性本部「2018年度 新入社員 春の意識調査」
https://activity.jpc-net.jp/detail/ird2/activity001536.html

(大津章敬)

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【緊急開催】6月1日判決!長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件 解説セミナー東京会場日程追加

同一労働東京会場満席間近!9月7日に追加開催決定
 労働時間の上限規制と並んで働き方改革の2本柱となっているのが同一労働同一賃金です。これまでガイドライン案などは示され、大変革が起こると戦々恐々となっているものの、現実的になにをどこまで対応すればよいのか分からず、十分な動きが取れていないというのが実態ではないでしょうか。しかし、いよいよこの状況が動きます。

 最高裁は、長澤運輸事件とハマキョウレックス事件という同一労働同一賃金に関する2つの事件の判決を6月1日に言い渡すことを決定しました。この2つの事件については弁論も開かれていますので、なにか新しい判断が示される可能性が高いと予想されています。そしてその内容が、今後のわが国の人事慣行に大きな影響を与える内容になることは確実です。

 そこで今回、この2つの最高裁判決を徹底的に解説すると共に、その実務に与える影響に関するセミナーを企画しました。間違いなくいま押さえておくべき内容ですので、積極的なご参加をお待ちしております。


【緊急開催】6月1日判決!長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件
同一労働同一賃金に関する最高裁判決の詳細解説と今後求められる実務対応
講師:
[東京・福岡]牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 岡崎教行氏
[名古屋・大阪]安西法律事務所 弁護士 倉重公太朗氏


長澤運輸事件 最高裁判決のポイント
ハマキョウレックス事件 最高裁判決のポイント
最高裁の判断が今後の人事管理に与える影響と実務対応
働き方改革関連法の最新情報と今後求められる対応

[日時]
東京会場
2018年8月23日(木)午後1時30分~午後4時30分[満席間近]
2018年9月7日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
 講師:牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 岡崎教行氏
名古屋会場
2018年8月9日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 34F第1研修室(名古屋)
 講師:安西法律事務所 弁護士 倉重公太朗氏
大阪会場
2018年8月8日(水)午後1時30分~午後4時30分
 梅田センタービル H会議室(梅田)
 講師:安西法律事務所 弁護士 倉重公太朗氏
福岡会場
2018年8月24日(金)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)
 講師:牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 岡崎教行氏

[講師プロフィール]
岡崎教行氏
牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 
 牛嶋・寺前・和田法律事務所所属弁護士。2000年法政大学法学部卒業、2001年司法試験合格、2002年法政大学大学院卒業、2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。2015年中小企業診断士試験合格。専門は人事労務を中心とした企業法務。主な著書に『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル』(共著、日本法令)。
倉重公太朗氏
安西法律事務所 弁護士
 慶應義塾大学経済学部卒業。安西法律事務所所属弁護士、第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長、日本人材マネジメント協会(JSHRM)執行役員、経営法曹会議会員。経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超えるが、代表作は「なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか」(労働調査会)、「企業労働法実務入門」(日本リーダーズ協会)、「決定版!問題社員対応マニュアル」(労働調査会)。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-okakura20180808/

(大津章敬)

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