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「高年齢者雇用状況報告」の11欄が変更になりました

nlb0382タイトル:「高年齢者雇用状況報告」の11欄が変更になりました
発行者:秋田労働局
発行時期:平成30年4月
ページ数:3ページ
概要:平成30年から、「高年齢者雇用状況報告」の様式が変更になることを周知したリーフレット。定年又は継続雇用制度以外の方法によって、66歳以上まで働ける制度等を定めている場合は、その制度の具体的な上限年齢を記入するようになる。
Downloadはこちらから(258KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0382.pdf


参考リンク
秋田労働局「「高年齢者雇用状況報告」の11欄が変更になりました」
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/news_topics/topics/_120622/_120709_00005.html

(海田祐美子)

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対前年比66.0%増と無期雇用化が進む派遣労働者

1 労働者派遣については3年前の法改正の影響に対する対策が求められていますが、厚生労働省は、平成29年6月1日現在の派遣労働者数を発表しました。これは、労働者派遣法において定められた、毎年6月1日現在の運営状況の報告書である「労働者派遣事業報告書」の集計結果をまとめたものですが、平成29年6月1日現在の派遣労働者数は、次のとおりとなっています。
【平成29年6月1日現在の派遣労働者数】
派遣労働者数・・・・・・・・・・・・約156万人(対前年比:19.4%増)
(1)労働者派遣事業         1,355,598人(対前年比:27.8%増)
  a 無期雇用派遣労働者       235,293人(対前年比:66.0%増)
   b 有期雇用派遣労働者       1,120,305人(対前年比:21.9%増)
(2)(旧)特定労働者派遣事業      205,064人(対前年比:16.7%減)
  c 無期雇用派遣労働者        162,235人(対前年比:18.2%減)
  d  有期雇用派遣労働者        42,829人(対前年比:10.5%減)
製造業務に従事した派遣労働者数 ・・・約29万人(対前年比:32.6%増)
(1)無期雇用派遣労働者               57,861人(対前年比:40.4%増)
(2)有期雇用派遣労働者              230,209人(対前年比:30.8%増)

 平成27年9月30日に施行された労働者派遣法の改正により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は許可制となりました。現在は、この改正の経過措置期間中にあり、平成30年9月29日までであれば、新たに許可を得ることなく、引き続き、(旧)特定労働者派遣事業を営むことが可能とされています。

 そのため、(旧)特定労働者派遣事業において就業する派遣労働者は、平成30年9年30日以降は、一部例外を除き、存在しなくなるため、当然減少傾向となっています。しかしながら、裏を返せば、平成29年6月1日時点では、まだ約20万人が(旧)特定労働者派遣事業において就業しているということです。まだ許可を受けていない(旧)特定労働者派遣事業の事業者が適正に労働者派遣事業の許可を受けることができるのか、それとも廃業をしていくのか、今後の動向が気になるところです。 

 もう一点注目したのは、無期雇用派遣労働者が対前年比で66.0%増と大幅に増加していることです。この背景には、(旧)特定労働者派遣事業から労働者派遣事業への切り替えによる増加の影響もあるのでしょうが、それだけではなく、無期雇用者は改正法による新しい期間制限ルールの影響を受けないこと、人材不足の深刻化により優秀な人材の囲い込みがされていることなどがあるのではないかと推測されます。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業の平成29年6月1日現在の状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199502.html

(佐藤和之)

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年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A(海外赴任者関係について)

無題 平成30年3月から、年金関係の手続きにおいて、原則マイナンバーの記載をして提出をするように取扱いが変更されました。これに伴い、厚生労働省年金局が、これに関するQ&Aである「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A 平成30年4月13日時点版」をホームページ上で公開しました。このQ&Aの中で、海外赴任者に関する該当部分について紹介しておきます。

2.A⑦ 海外赴任者が帰国し、新しくマイナンバーが付番された場合、住所登録の取扱いはどうなるのでしょうか?

(答) 海外赴任者が帰国し、新たにマイナンバーが付番された場合は、個人番号等登録届により、マイナンバーを登録いただくとともに、住所変更届により帰国後の住所を登録していただく必要があります。

2.C② 海外赴任者が帰国し、新しく個人番号が付番された場合、個人番号変更届により、基礎年金番号と個人番号の紐付けができるのでしょうか?

(答) 海外赴任者が帰国し、新たに個人番号が付番された場合は、「個人番号変更届」ではなく、「個人番号等登録届」により、個人番号を登録いただくことで、基礎年金番号と個人番号の紐付けが行えます。なお、帰国後の住所については、住所変更届により登録していただく必要があります。

 いずれも海外赴任者が帰国した際の住所及びマイナンバー(個人番号)の手続きについてのものとなっています。該当する事案が発生した場合には、こちらのQ&Aの取扱いをもとに漏れなく手続きをしておきましょう。

<参考リンク>
厚生労働省「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html

厚生労働省「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/FAQ.pdf

平成30年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

nlb0383タイトル:平成30年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:307ページ
概要:平成30年度の雇用関係の助成金について紹介したパンフレットの詳細版。今年度より変更・新設された助成金が新たに盛り込まれている。
※「3 特定求職者雇用開発助成金」部分は5月1日現在、公開されていないため、含まれておりません。
Downloadはこちらから(9.79MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0383.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「雇用関係助成金のご案内 ~雇用の安定のために~【詳細版】」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

(海田祐美子)

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経団連集計の大手企業の2018年賃上げ一次集計は8,621円(2.54%)

経団連集計の大手企業の2018年賃上げ一次集計は8,621円 経団連が、2018年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果の一次集計(2018年4月25日現在)を発表しました。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手252社)。16業種127社(50.4%)で妥結していますが、このうち59社は平均金額不明などのため集計から除外しています。

 これによれば今春の大手企業の賃上げ妥結額の総平均8,621円(2.54%)となりました。これを業種別で見ると、製造業の平均は8,302円(2.56%)、非製造業の平均は9,736円(2.49%)となっています。政府の賃上げ要請に加え、人手不足の影響もあってか、高水準の結果となっています。


関連blog記事
2017年8月22日「経団連集計の中小企業の2017年賃上げ最終集計は4,586円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/52135347.html
2017年8月8日「厚労省調査の民間主要企業の賃上げ結果 2017年は6,570円(2.11%)」
https://roumu.com
/archives/52134704.html
2017年7月14日「経団連集計の大手企業の2017年賃上げ最終集計は7,755円(2.29%)」
https://roumu.com
/archives/52133304.html
2017年7月12日「都内労働組合 2017年賃上げの最終集計は5,496円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/52133009.html
2017年5月30日「都内労働組合の2017年昇給 妥結額平均は前年比▲328円の5,534円」
https://roumu.com
/archives/52130404.html
2017年4月5日「都内労働組合の昇給妥結額平均は前年比▲5.56%の6,537円」
https://roumu.com
/archives/52126506.html
2017年3月19日「今年の春闘 全体的に抑制気味もいくつか特徴的な傾向も」
https://roumu.com
/archives/52125723.html

参考リンク
経団連「2018年春季労使交渉・大手企業業種別回答状況[了承・妥結含](第1回集計:2018年4月25日)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/037.pdf

(大津章敬)

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平成30年版雇用関係助成金パンフレット 詳細版もダウンロード開始

zu 2018年4月3日のブログ記事「平成30年版に更新された雇用・労働分野の助成金をまとめたパンフレット(簡略版)」でご案内していた今年度の助成金の簡略版パンフレットですが、昨日、詳細版が公開されました。

 今年度はあまり大きな変更はないといわれていますが、働き方改革を後押しするような助成金が多くありますので、機会損失がないよう、是非チェックしてみてください。
「平成30年度 雇用関係助成金のご案内(詳細版)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51523901.html


[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「 事業主の方のための雇用関係助成金」

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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従業員の介護経験等に関する実態把握調査票

775 企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアルにある、従業員の介護経験の有無や介護に対する不安、介護に直面した際に希望する働き方、両立支援制度の周知状況などについて把握するためのアンケート調査票(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki775.docx(46KB)
PDFPDF形式  shoshiki775.pdf(168KB)

[ワンポイントアドバイス]
 主に人事・総務担当者から、介護に直面する可能性が高まる40歳代・50歳代の従業員を中心配布が想定されています。

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(古澤菜摘)

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過重労働解消キャンペーンによる監督署調査 対象事業場の65.9%が法令違反

指導事例 先日より過重労働対策と同一労働同一賃金を二本柱とした働き方改革関連法案の審議が開始されましたが、これを見ても分かるとおり、過重労働対策は現在の労働環境において最大のテーマのひとつとなっています。このことから、厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基準監督署による重点監督など進めましたが、先日、この実施結果が発表されました。今回行われた重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されたものになります。

 その結果を見てみると、対象となった 7,635事業場のうち5,029事業場(全体の65.9%)において労働基準関係法令違反があり、主な違反内容は以下のとおりとなっています。
違法な時間外労働があったもの: 2,848事業場(37.3%)
賃金不払残業があったもの:536事業場(7.0%)
過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:778事業場(10.2%)

 次に、監督指導を実施した事業場のうち、健康障害防止防止のため指導票を交付した事業場のなかで、労働時間の把握が不適正なため指導した事業場が1,232事業場となっています。これは、労働時間適正把握ガイドライン(以下、ガイドラインという)に基づいて行われており、指導事項の詳細をみてみると以下のようになっています。
始業・終業時刻の確認・記録(ガイドライン4(1))  678事業場
自己申告制による場合
 自己申告制の説明(ガイドライン4(3)ア・イ)      89事業場
 実態調査の実施(ガイドライン4(3)ウ・エ)          566事業場
 適正な申告の阻害要因の排除(ガイドライン4(3)オ)  52事業場
管理者の責務(ガイドライン4(6))                   12事業場
労使協議組織の活用(ガイドライン4(7))              1事業場
※指導事項は、複数の場合、それぞれに計上。

 この中で、実態調査の実施(ガイドライン4(3)ウ・エ) については、自己申告制により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているのか、必要に応じて実態調査を行うことや、自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合は、その報告が適正に行われているかを確認することになっています。

 今回の過重労働解消キャンペーンに限らず、監督署の調査においてもこのガイドラインに基づいた指導が行われています。そのため、改めてガイドラインの内容に目を通し、取扱いに問題があれば早めに改善を行いましょう。またその際には今回の資料の最後についている監督指導事例も参考になります。


参考リンク
厚生労働省「平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204309.html

(福間みゆき)

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「時間外労働等改善助成金」(職場意識改善コース)のご案内

nlb0371タイトル:「時間外労働等改善助成金」(職場意識改善コース)のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:2ページ
概要:時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の平成30年度版リーフレット。生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取組む中小企業事業主に助成金が支給される。
Downloadはこちらから(229KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0371.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
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~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
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午前10時30分~午後0時30分
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第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
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[会場および日時]
東京会場
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[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
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福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
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参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
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現在行われている「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン

アルバイト 昨年はブラックバイトという言葉をよく耳にしましたが、厚生労働省では、引き続き全国の大学生等を対象に、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。

 このキャンペーンでは、重点的に以下の事項が呼びかけられています。
労働条件の明示
適切な勤務シフトの設定
労働時間の適正な把握
商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

 また取組みとして、学生用のクイズ形式のリーフレットを大学等で配付するなどによる周知・啓発を行うとしており、そのリーフレットには例えば以下のような〇×問題が記載されています。
・街でアルバイトの募集広告を見ました。このアルバイトの時給は830円で研修中は820円みたいです。このお店がある県の最低賃金は823円ですが、研修中はいろいろ教えてもらうんだから時給が低くてもしょうがないと思っています。 ○か×か。
・仕事中に誤ってお皿を割ってしまいました。月末のアルバイト代から勝手に弁償金を差し引かれてまし
たが、お皿を割ってしまった自分が悪いので、しょうがないですよね。 ○か×か。
・週末に1日に7時間働いています。いつも忙しくて、休憩が15分くらいしか取れていません。お店のみん
なも忙しくて休憩を取れていないので、私も休憩が取れなくても仕方ないですよね。 ○か×か。
・余りに忙しくて学校の勉強をする時間がとれなくなってきたので、「来月いっぱいでアルバイトを辞めた
いです。」とお店に伝えたら、店長から「突然辞めると言い出すのは迷惑だ。代わりの人を見付けるまで
辞めさせない。」と言われてしまいました。確かに代わりがいないとお店は困るかもしれないので、自分
で代わりを見付けてから辞めるしかないですよね。 ○か×か。

 上記4つの問題の答えはすべて×であり、事業主としてもアルバイトの労働条件をもう一度確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000200929.html

(福間みゆき)

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