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2018年3月の愛知の新規求人倍率は前月比0.5ポイント増の3.19倍

求人倍率 愛知の雇用情勢は相変わらず全国トップクラスの超人手不足状態にありますが、愛知労働局の求人倍率のデータを毎月追っていると、年明けから少し失速してきているのではないかという印象を受けていました。具体的に言えば、新規有効求人倍率は昨年12月に遂に3倍の大台に乗り、3.01倍を記録して以来、2ヶ月連続で低下し、今年2月には2.69倍になっていました。まだ毎月右肩上がりで推移していた有効求人倍率も2月には久し振りの前月比マイナスという結果に。

 これで愛知の雇用もそろそろ落ち着くかと思いましたが、先日公表された3月分の資料を見ると、以下のように大幅な回復という結果になっています。
新規有効求人倍率 3.19倍(前月比+0.50ポイント)
新規有効求人倍率 1.93倍(前月比+0.04ポイント)

 なお、1.93倍という有効求人倍率ですが、これは高度経済成長期ピークで戦後最高となった1973年11月の全国平均と同じ値となっています。もちろん全国平均と愛知の値ですので、同じには見ることはできませんが、いずれにしても歴史に残る雇用情勢であることは間違いありません。

 改めて、安心して働き続けることができる職場環境の実現に向け、取り組んでいきましょう。


参考リンク
愛知労働局「平成30年3月分・平成29年度平均 最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000219081.pdf

(大津章敬)

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人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)のご案内

nlb0374タイトル:人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:60ページ
概要:人材開発支援助成金のうち、特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コースについて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.59MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0374.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース) 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(海田祐美子)

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会社法務Ato2Z 2018年4月号「中小企業における高年齢者雇用の実態と取り巻く制度」

クリップボード02 社会保険労務士法人名南経営の佐藤和之(社会保険労務士)が、第一法規株式会社の「会社法務Ato2Z(2018年4月号)」において、「中小企業における高年齢者雇用の実態と取り巻く制度」と題した解説記事を寄稿しています。高年齢者雇用の要点について解説していますので、機会がございましたら、是非ご覧ください。


参考リンク
第一法規株式会社「会社法務Ato2Z」
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/100573.html

(大津章敬)

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これから人事コンサルを始める社労士のための人事制度構築[超基礎]講座 5月開催の東京大阪で全日程終了

kiso2017L 昨年5月より全国11都市で開催しております「これから人事コンサルを始める社労士のための人事制度構築[超基礎]講座 2017-2018」ですが、5月に東京と大阪の日程を追加し、これで終了とすることになりました。これが最後の機会となりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加をお待ちしております。


これから人事コンサルを始める社労士のための人事制度構築[超基礎]講座 2017-2018
~人事制度構築は人材不足時代に求められる社労士の基本サービス~
講師:大津章敬
     株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
     社会保険労務士法人名南経営 代表社員


 最近は企業を訪問すると、採用に苦戦しているという相談を受けることが多いのではないでしょうか?このような人材不足の時代には、既存社員の定着促進と効果的な人材育成が不可欠になることから、人事制度の構築ニーズが大きく高まります。また現在進められている働き方改革の中では、労働時間制度、雇用制度、人事制度を多面的に見直すケースも増加することになるでしょう。こうした環境の変化から、今後の社労士にとって人事制度構築は、基本サービスの一つとなっていくことが確実です。

 しかし、人事コンサルという分野は多くのみなさまにとって「敷居の高いもの」であるようです。そこで、そうしたコンサルティング未経験のみなさまを対象に「これから人事コンサルを始める社労士のための人事制度構築[超基礎]講座」を開催いたします。この講座では人事コンサルで取り扱う資格等級制度、賃金制度、賞与制度、退職金制度、人事評価制度の全体像を掴むことを目的に、最低限知っておきたい人事コンサル業務の基礎について分かりやすくお伝えします。3号業務実施のきっかけにしていただければ幸いです。
人事コンサルってなにを行っているの?
人事制度構築の全体スケジュールと進め方のポイント
最低限知っておきたい専門用語・基礎知識-ベアと定昇、昇格と昇進、モデル賃金の使い方など
人事コンサルで取り扱う各分野の全体像を掴もう!
働き方改革が迫る人事雇用制度の見直し
日本人事労務コンサルタントグループの紹介

[日時および会場]
東京会場
日時:2018年5月25日(金)午後1時30分~4時30分
会場:名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
日時:2018年5月29日(火)午後1時30分~4時30分
会場:名南経営コンサルティング大阪支店(淀屋橋)
※いずれも同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。

[受講料]
3,000円(税別)
※セミナーの中で日本人事労務コンサルタントグループの紹介をさせていただきますので、通常より安い料金設定になっております。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2017consul/

(大津章敬)

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日・スウェーデン社会保障協定が実質合意に至りました

Sweden かねてから日本・スウェーデン間で協議されていた「日・スウェーデン社会保障協定(仮称)」が、2018年4月25日、実質合意に至ったことが発表されました。
 
 現在、日本からスウェーデンへ赴任する駐在員には、日本とスウェーデン双方の社会保険制度に二重加入を義務付けられる等の問題が生じています。

 この社会保障協定が発効することで、この問題が解消されます。今後、両国は協定内容の確定、協定署名の早期実現を目指すということです。

<参考リンク>
厚生労働省「日・スウェーデン社会保障協定(仮称)交渉における実質合意」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204377.html

過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)に示された長時間労働の是正策

過労死防止大綱 先日、厚生労働省は過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)を公表しました。今後様々な実務的な影響が出てくると予想される内容ですので、本日はこの中から、長時間労働の是正策について見ておきましょう。

 今回、「(3)長時間労働の削減のための周知・啓発の実施」の中に、以下の下線部分が追加されました。注目すべきは、下線部分の2段落目で、労働時間の把握は、原則として使用者の現認またはタイムカードなどの客観的な記録を用いるよう指導することが盛り込まれています。


 過重労働、賃金不払残業の疑いがある企業等に対しては、労働基準監督署の体制を整備しつつ監督指導等を徹底する。過労死等を発生させた事業場に対しては、当該疾病の原因の究明、再発防止対策の徹底を指導する。

 特に、長時間労働を許さない取組として、平成29年1月に新たに策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の周知・啓発、違法な長時間労働等が複数の事業場で認められた企業に対する指導・公表制度、36協定未締結事業場に対する監督指導について、取組の徹底を図る。

 中でも、労働時間の把握については、原則として、使用者が自ら現認することにより、又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として労働者の始業・終業時刻を確認し、適正に記録することとされているガイドラインの措置について指導を行う。なお、白書においては、「労働時間を正確に把握すること」及び「残業手当を全額支給すること」が、「残業時間の減少」、「年次有給休暇の取得日数の増加」、「メンタルヘルスの状態の良好化」に資する旨の分析があることに留意する。


 その他、過労死等防止対策の数値目標として、インターバル制度が挙げられており、インターバル制度の認知度や制度の導入企業割合などを数値目標として導入することや目標とする水準について議論し、大綱に盛り込むこととしています。

 この過労死等の防止のための対策に関する大綱は、2014年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行され、この法律に基づいて、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するために2015年7月24日閣議決定し制定されました。3年をめどに見直すことになっており、今回が初の改定となることから、今後の動きに注目したいものです。


参考リンク
厚生労働省「第11回過労死等防止対策推進協議会 配布資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204334.html

(福間みゆき)

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厚生労働省検討会報告書に基づき議論が進められるパワハラ防止対策

パワハラ 2018年3月に厚生労働省より「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書が公表されました。この検討会は、「働き方改革実行計画」の中で、「職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う」とされたことをふまえ、開催されたものです。

 この報告書では、業務上の指導との線引きが難しいことから、職場のパワーハラスメント(以下、「パワハラ」という)に該当するか否かの判断が難しいため、現場で労使が対応すべき職場のパワハラの内容や取り組む事項を明確にするためのものが必要とされました。

 また、労使で対応すべき職場のパワハラについて、現場における浸透が十分ではなく混乱を生じかねない等の意見があり、少なくとも以下の2点のような論点について、共通認識をもつ必要があるという意見が示されています。
業種、業態、職務、当該事案に至る経緯や状況などによって「業務の適正な範囲」や「平均的な労働者」の感じ方が異なることが考えられることから、どのような場合が「業務の適正な範囲」に該当するのか、また「平均的な労働者」の感じ方とはどのようなものか。
中小企業は、大企業に比べて、配置転換や業務体制の見直しにより対応することが難しく、適切な対応のためにノウハウや専門知識が必要と考えられることから、中小企業でも可能な職場のパワハラの予防・解決に向けた対応や更なる支援のあり方はどのようになるのか。

 そして、職場のパワハラ防止対策については、企業主に対して、職場のパワハラ防止等のための雇用管理上の措置の義務付け、違反があった場合の行政機関による指導等について法律に規定することを中心に検討を進めることが望ましいという意見がありました。

 これらの内容をふまえ、今後、労働政策審議会において議論が行われることになっています。


参考リンク
厚生労働省「「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000201255.html

(福間みゆき)

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「時間外労働等改善助成金」 (勤務間インターバル導入コース)のご案内

nlb0370タイトル:「時間外労働等改善助成金」 (勤務間インターバル導入コース)のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:2ページ
概要:時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の平成30年度版リーフレット。勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主に助成金が支給される。
Downloadはこちらから(207KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0370.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
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参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/

(海田祐美子)

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厚生労働省 ネットで36協定や1年変形協定届等を作成できるサービスを開始

36 働き方改革が進められる中、36協定の重要性が増しています。今年度の労働行政運営方針を見ても、36協定の締結および届出に関する指導を強化する方針が打ち出されているところです。

 こうした背景から厚生労働省では、ホームページ上の入力フォームから必要項目を入力・印刷することで、労働基準監督署に届出が可能な以下の4種類の書面を作成することができるサービスを開始しました。
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
1年単位の変形労働時間制の協定届
労使協定届
労働日等を定めたカレンダー

 実際に36協定の作成を試してみましたが、画像にあるように例えば、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」もプルダウンから選択できるようになっており、非常に便利です。従来はWordなどで作成されている企業も多いと思いますが、今後はこのツールの利用も検討されてはいかがでしょうか?また現状、締結・届出ができていない企業のみなさんは、是正勧告を受ける前に、36協定の締結・届出を行っておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面)について」
http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html

(大津章敬)

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両立支援プラン/職場復帰支援プラン

shoshiki774 従業員が治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、業務によって疾病が増悪することがないよう就業上の措置等を行う際に、その内容をまとめた計画の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki774.docx(5KB)
pdf
PDF形式 shoshiki774.pdf(33KB)

[ワンポイントアドバイス]

 両立支援プランの作成に当たっては、産業医等や保健師、看護師等の産業保健スタッフ、主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、地域の産業保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることが考えられます。

参考リンク
厚生労働省「治療と職業生活の両立について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

(福間みゆき)

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