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労働者派遣事業関係業務取扱要領が2018年1月1日に改訂されました

労働者派遣事業関係業務取扱要領 労働者派遣の実務取り扱いに関する最重要資料である労働者派遣事業関係業務取扱要領ですが、2018年1月1日に改訂されています。最新版は以下よりダウンロードできますので、ご利用ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

 なお、今回は以下の各章で変更が行われているようです。
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
第6 労働者派遣契約
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(大津章敬)

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大津章敬 2月8日・9日にオービック様東京で「働き方改革関連法案」対策セミナーに登壇

OBIC まもなく開幕する通常国会では、いよいよ「働き方改革関連法案」の審議が開始されます。法案の提出も待たれるところですが、弊社コンサルタントの大津章敬が、2月8日と9日に東京でのオービック様のセミナーでこのテーマについてお話しすることとなりました。多くのご参加をお待ちしています。


オービック情報システムセミナー[2018年 新春]
2019年4月施行が予定される「働き方改革関連法案」のポイントと求められる実務対応
 -過重労働対策、同一労働同一賃金などの最新情報とその影響-
日時:2017年2月8日(木)15:30~16:30
   2017年2月9日(金)10:00~11:00
   ※同内容での講演を2回実施します
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場:オービックコミュニケーションプラザ(東京・京橋)


 話題の働き方改革関連法案の審議がまもなく国会で始まります。この法案では、年720時間の残業時間上限規制や年5日の年次有給休暇の取得義務化など過重労働対策が話題を集めていますが、他にもフレックスタイム制や裁量労働制の規制緩和など柔軟な働き方を実現するための対策も含まれており、いち早くその内容を理解し、自社の制度の最適化に繋げることが重要です。そこで今回は、この法案のポイントと実務への影響、そしていま企業に求められる具体的対応について、わかりやすく解説します。

 詳細はこちら
http://www.obic.co.jp/fair/tokyo.html
 お申込はこちら
https://www01.obic.co.jp/Scripts/Page/SelectTimeTable.aspx?SeminarCD=T20180201&MessageCD=Msg_sem01

(大津章敬)

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雇用保険の審査請求制度のご案内

nlb0312タイトル:雇用保険の審査請求制度のご案内
発行者:厚生労働省
発行日:平成30年1月
ページ数:2ページ
概要:雇用保険の被保険者資格や失業等給付に関して不服がある場合に、審査請求ができることを案内したリーフレット。審査請求の流れが図解してある。
Downloadはこちらから(162KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0312.pdf


参考リンク
厚生労働省「基本手当について」

2018年4月より変更が予定される社会保険における食事の現物給与価額

genbutu 社会保険および労働保険では、保険料算定の対象とされる報酬や賃金について、事業主から通貨で支払われるものだけでなく、通勤定期券や社員食堂で提供される食事など、現物で支給されるものについても、保険料算定の対象として取り扱うこととなっています。

 このうち、現物給付される食事の価額については、厚生労働大臣が定める現物給与の価格により、都道府県ごとに定められている価額に基づき、通貨に換算して保険料の計算をすることとされています。今回、この食事の現物給与価額について、より現在の実態に即した現物給与価額とするため、価額の一部が、2018年4月1日より改正される見通しとなりました。

[東京都の場合]
1人1月当たりの食事の額 20,700円
1人日当たりの食事の額 690円
1人日当たりの朝食のみの額 170円
1人日当たりの昼食のみの額 240円
1人日当たりの夕食のみの額 280円(変更なし)

 現時点では、改正案となる価額の一覧表が示され、パブリックコメントの募集がされています。価額改正の正式決定後には、日本年金機構から周知が図られることとなると思いますが、食事の現物給与をされている事業所では、価額改正の動向に注意しておきましょう。


参考リンク
パブリックコメント「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する告示(案)に係る意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170286&Mode=0

(宮武貴美)

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雇用保険業務取扱要領 平成30年1月1日以降版に更新

雇用保険業務取扱要領 平成30年1月1日以降版に更新 定期的に内容が更新されている雇用保険の業務取扱要領ですが、先日、平成30年1月1日以降版に更新され公開されました。

 この要領は実務を進める上で様々な手続きについて、その取り扱いが分かりますので、迷った際にはこの内容を確認してみると良いでしょう。
雇用保険に関する業務取扱要領(平成30年1月1日以降)のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(大津章敬)

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法定雇用率の引上げに合わせて検討が進められる精神障害者の算定特例

法定雇用率の引上げに合わせて検討が進められる精神障害者の算定特例 障害者の法定雇用率の引上げについては、これまで何度かブログで取り上げてきました。一方で、なかなか障害者雇用が進まないという企業もあるかと思います。

 このような中、精神障害者の算定に関して特例が設けられる検討が進んでいます。具体的には、対象障害者である労働者の数等の算定に当たって、短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)については、1人をもって0.5人とみなすこととされているものを、精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の労働者または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者については、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等に限り、1人をもって1人とみなすこととするものです。

 身体障害者と比較し、精神障害者の雇用はなかなか進まないという現状があるようですので、このような特例も利用しながら、法定雇用率を満たしていない企業は満たすようにしてきたいものです。


関連blog記事
2017年12月19日「平成29年障害者雇用状況 法定雇用率達成企業の割合は50%」
https://roumu.com
/archives/52142199.html

参考リンク
厚生労働省「第74回労働政策審議会障害者雇用分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189459.html
パブリックコメント「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170282&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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子会社特例認定申請書

shoshiki765 これは子会社に係る認定を受けようとする際に、提出する申請書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki765.doc(30KB)
pdfPDF形式 shoshiki765.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 今年4月より、障がい者の法定雇用率が2.2%(民間企業の場合)に引上げとなります。特例子会社の活用は、雇用促進に向けた選択肢のひとつとして挙げれられます。

参考リンク
埼玉労働局「職業対策関係」
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku.html

(福間みゆき)

社会保険の郵送先に注意を!1月より統合された日本年金機構の事務センター

年金機構 全国には300を超える年金事務所があり、事業所の調査、強制徴収、年金相談などの地域に密着した対人業務を行っています。これに対し、対面を要しない届書処理業務等については事務センターを設置しており、年金事務所で受け付けた届書や申請書の処理も含め、郵送による受付業務を行うことで処理を集約化しています。

 ここ数年、全都道府県に1つずつ設置された事務センターを地域ごとに集約する動きを加速しており、平成30年1月1日からは、9の事務センターが3の広域事務センターに統合されました。統合されたセンターは以下のとおりです。
・青森、岩手、秋田事務センター→仙台広域事務センターへ
・静岡事務センター→名古屋広域事務センターへ
・熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄事務センター→福岡広域事務センター

 これに伴い、健康保険・厚生年金保険の適用に関する各種届書については、統合先の広域事務センターへ送付する必要があります。また、統合される事務センターに届書を送付した場合、郵便転送により統合先の広域事務センターに送付されるため、届書の受付が遅くなるため、注意が必要です。
全国の事務センターの一覧はこちらから確認できます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20150216.html


参考リンク
日本年金機構「全国の事務センター一覧(健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等を郵送される場合)」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20150216.html

(宮武貴美)
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1月10日より開始される厚生年金保険の届出手続等の相談ダイヤル

電話 日本年金機構では、年金事務所での対面での年金相談のほか、電話での相談も受け付けています。2018年1月10日より、新たに「ねんきん加入者ダイヤル」が設置されることとなりました。この「ねんきん加入者ダイヤル」では、以下のように社会保険(厚生年金保険)の手続き等について、事業所が問合せできるものとなっています。
問合せ対応内容
厚生年金保険の届出手続に関すること
厚生年金保険の届書の処理状況に関すること
ねんきん加入者ダイヤル
 0570-007-123
受付時間
月曜日から金曜日
 午前8:30~午後7:00
第2土曜日
 午前9:00~午後5:00
※土曜日(第2土曜日を除く)・日・祝日、12月29日~1月3日は利用できない

 問合せの際には、事業所整理記号・番号を確認してから行うようにアナウンスされています。年金事務所の開所時間よりも長く、また、第2土曜日も対応しているため、利便性は向上するのかも知れません。


参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ(平成29年12月号)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

(宮武貴美)
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今年1月の職業安定法改正により、人材募集時の注意点があります

 新年を迎え、今年初めての訪問で、大熊は服部印刷の門をくぐった。


大熊社労士大熊社労士:
 あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になり、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
福島さん:
 先生、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
宮田部長:
 先生、働き方改革の動きもあり、今年から来年にかけて、様々な法改正が予定されいているようですので、いろいろ教えてください。
大熊社労士:
 はい、承知しました!早速ですが、現在、御社では、人材の募集を行っていらっしゃいますよね?
宮田部長:
 はい。昨年先生にご相談した男性社員が退職になることから、いま募集をかけているところです。
福島さん:
 残念ながら、まだ応募の問い合わせはないのですが…
大熊社労士:
 そうでしたか。実は今月(2018年1月)から職業安定法が改正されており、採用募集時に注意しなければならないことがありますのでお話しておきます。まず、人材の募集を行う際には、初回の面接までに原則としてすべての労働条件を明示しなければならないとされました。
福島さん:
 これまでも募集内容は明示していたかと思いますが、何が変わったのですか?
大熊社労士:
 はい、人材募集の際には、確かに業務内容、勤務時間、賃金等を明示していたかと思いますが、最低限明示しなければならない労働条件として、以下の項目が追加されました。
試用期間
裁量労働制を採用している場合はその記載
固定残業代を採用している場合は、基本給と区別した固定残業代の金額、何時間分の手当か、時間外労働の有無に関わらず支払うこと、当該時間外時間を超えた場合は、追加で割増賃金を支払うこと
募集者の名称、氏名
派遣労働者として雇用する場合は、派遣労働者であることの雇用形態
宮田部長宮田部長:
 ふむふむ、当社では裁量労働制や固定残業代は採用していませんし、派遣労働者として雇用することもありません。そして試用期間、募集者の名称はきちんと記載しているから問題なさそうですね。
福島さん:
 当社の場合には直接は関係ありませんが、固定残業代の内訳を記載するようになったということは、いわゆるブラック企業対策ということなのでしょうか?
大熊社労士:
 さすが、福島さん。基本給の中に残業代を含むとして、一切残業代を支払わないなどの悪質な会社があったりして問題となっていました。応募者が入社する前に残業代の支給方法についても、きちんと確認できるようになった訳です。ところで、今回の人材募集において、賃金はどのように明示されていますか?
宮田部長:
 基本給は、応募者の経験、能力に応じて決めようと思っていますので、25万円~30万円としています。
大熊社労士:
 そうですか。そのように基本給に幅を持たせて明示している場合は、面接等によって基本給の金額が決まる訳ですよね。その場合、決定した基本給を入社前までに書面で応募者に知らせなければならないとされました。この点についても問題はありませんよね?
宮田部長:
 はい。これまでも決定した金額は内定通知書などで知らせています。
大熊社労士:
 今回の改正では、当初の募集内容と変更した内容を対照できる書面としています。内定通知書などで明示できない場合は、入社時の労働条件通知書で変更された事項に下線を引く、着色する方法などで明示する方法も可能としていますが、なるべく入社前までに書面で渡しておいた方がよいでしょうね。
福島照美福島さん:
 わかりました。今回から、募集条件に変更があった場合は、変更前と変更後の対照を内定通知書に記載するようにします。
宮田部長:
 年始早々、早速法改正の対応を取らなくてはいけませんね。
大熊社労士:
 そうですね。しかし、滞りなく法改正の対応を取っている会社は、応募者に安心感を与えることができますし、いい人材を採用できることにもつながりますからね。しっかり対応していきましょう。
福島さん:
 先
生、今後もいろいろ教えてください。
大熊社労士:
 はい、わかりました。随時お伝えしていきます!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2018年1月より職業安定法が改正され、労働者の募集時には、最低限明示しなければならない労働条件の項目が追加され、また募集時の条件から変更があった場合には、変更前と変更後の対照を書面にて明示することが必要になりました。変更の対照については、原則書面ですが、応募者が希望した場合には電子メールでも可能です。法改正について詳細を確認し、不備が無いよう対応したいものです。


参考リンク
厚生労働省:平成29年職業安定法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

(小浜ますみ)

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