確定申告にも利用可能となった協会けんぽの「医療費のお知らせ」が届きます

協会けんぽでは、被保険者自身および被扶養者が治療等にかかった医療費について確認ができるように1年に1回、「医療費のお知らせ」を被保険者向けに発行しています。今年も2月にこのお知らせを事業主宛に送付し、事業主を通じて受け取る形となることが発表されました。
お知らせについては、昨年も同様に発行されていましたが、今回(平成29年分)の確定申告より、医療費控除の申告手続きに使用可能となりました。具体的には、確定申告のときに領収書を提出する代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりますが、このお知らせを添付することで、明細の記入を省略することができます。また、この場合には、領収書の保管も不要となるとのことです(※)。
今回発行されるお知らせは、主に平成28年10月から平成29年10月の間に医療機関等で受診された分となります。発送時期は、平成30年2月7日(水)から平成30年2月16日(金)に郵便局へ発送準備を行った後、順次発送となるとのことです。
お知らせの発行は、健康保険事業の健全な運営を図るという目的がひとつにありますが、確定申告する人にとっては、明細の記入の手間がなくなるものですので、確実に手元に渡るようにすることが求められます。届いたときには確実に被保険者に渡すようにしましょう。
※医療費のお知らせに記載されていない医療分は、医療機関からの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年保存する必要があります。
↓医療費のお知らせに関する情報はこちらからチェック!
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-1/300117001
参考リンク
協会けんぽ「平成30年2月に「医療費のお知らせ」を送付します」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-1/300117001
国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm
(宮武貴美
)
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の部分が変更になっています。
被保険者(※)の合計所得が1,000万円以下の場合



宮田部長:
服部社長:
大熊社労士:
福島さん:
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第二種計画認定申請において、「高年齢者雇用推進者の選任のみ」を行う場合の提出書類と記入例
第二種計画認定申請において、「高年齢者雇用推進者の選任以外」を行う場合の提出書類と記入例
第二種計画認定の提出書類 チェックシート(シートの□欄を使って提出書類の最終確認をしてください)
は以下よりお願いします。



近年、政府の働き方改革を中心とした労働環境整備への取組み強化などから、働く人が自身の労働環境について高い意識を持つようになってきています。また、新聞だけでなく、雑誌、インターネットでも多数の労働問題に関する話題が拡散されています。その結果、労使トラブルは増加し、そして、また、そのトラブルは複雑化しています。それに伴い、従来であれば労使の話し合いで解決した問題も、訴訟に発展することも多くなってきました。