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確定申告にも利用可能となった協会けんぽの「医療費のお知らせ」が届きます

zu 協会けんぽでは、被保険者自身および被扶養者が治療等にかかった医療費について確認ができるように1年に1回、「医療費のお知らせ」を被保険者向けに発行しています。今年も2月にこのお知らせを事業主宛に送付し、事業主を通じて受け取る形となることが発表されました。
 お知らせについては、昨年も同様に発行されていましたが、今回(平成29年分)の確定申告より、医療費控除の申告手続きに使用可能となりました。具体的には、確定申告のときに領収書を提出する代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりますが、このお知らせを添付することで、明細の記入を省略することができます。また、この場合には、領収書の保管も不要となるとのことです(※)。
 今回発行されるお知らせは、主に平成28年10月から平成29年10月の間に医療機関等で受診された分となります。発送時期は、平成30年2月7日(水)から平成30年2月16日(金)に郵便局へ発送準備を行った後、順次発送となるとのことです。
 お知らせの発行は、健康保険事業の健全な運営を図るという目的がひとつにありますが、確定申告する人にとっては、明細の記入の手間がなくなるものですので、確実に手元に渡るようにすることが求められます。届いたときには確実に被保険者に渡すようにしましょう。
※医療費のお知らせに記載されていない医療分は、医療機関からの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年保存する必要があります。

↓医療費のお知らせに関する情報はこちらからチェック!
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-1/300117001


参考リンク
協会けんぽ「平成30年2月に「医療費のお知らせ」を送付します」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-1/300117001
国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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親事業主及び子会社の概要

shoshiki766 これは子会社特例認定申請書を提出する際に、添付することになっている様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Excel形式 shoshiki766.xls(57KB)
pdfPDF形式 shoshiki766.pdf(38KB)


[ワンポイントアドバイス]

 親事業主と特例子会社との特殊の関係として、親事業主が特例子会社の意思決定機関を支配していることがポイントとなります。具体的には、特例子会社の議決権の過半数を所有する場合(持株基準)等であり、議決権の50%以下である場合は、その他の要件が設けられています。

参考リンク
埼玉労働局「職業対策関係」
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku.html

(福間みゆき)

「配偶者手当」の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(実務資料編)

nlb0315タイトル:「配偶者手当」の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(実務資料編)
発行者:厚生労働省
発行時期:―
ページ数:55ページ
概要:女性の就業抑制に繋がる配偶者手当の見直しに向け、厚生労働省が取りまとめた「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」についてのパンフレットの実務資料編。見直しを行う場合の留意点および企業事例等、詳細な内容が盛り込まれている。
Downloadはこちらから(2.2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0315.pdf


参考リンク
厚生労働省「配偶者手当の在り方の検討」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

(海田祐美子)

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業務改善助成金の対象となる事業場が47都道府県に拡大されました

業務改善助成金 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)」の引上げを図ることを目的としたもので、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されることになっています。

 今回、平成29年度補正予算(案)に基づく措置として、この助成金の対象となる事業場が拡大されました。具体的には、事業場内最低賃金の引上げ額が30円以上と40円以上について、対象となる事業場が、事業場内最低賃金1,000円未満の事業場に拡大され、新たに埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫の9都府県が対象となっています。これにより47都道府県で活用できることになりました。

 この助成金の支給は補正予算成立が条件とされていますが、申請は補正予算成立前であっても可能で、平成29年度の申請受付は平成30年1月31日までとなっています。生産性向上に向けて、設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを検討されている場合は、この助成金が活用できないか早めに確認し、機会損失のないようにしましょう。
↓この拡大に関するリーフレットは以下からダウンロードできます!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51500121.html


参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

(福間みゆき)

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所得税法改正により健康保険 被扶養者異動届の取扱いの一部が変更に

zu 2017年12月21日のブログ記事「来年より変更となる源泉徴収税額表と扶養親族等のカウント」でもご案内したように、今年から所得税の改正により配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、配偶者のいわゆる扶養の取扱いが一部変更になりました。この所得税の改正に伴い、健康保険の被扶養者異動届の取扱いも変更になったことが日本年金機構から発表されました。
 具体的には、の部分が変更になっています。

被保険者(※)の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
 所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。

被保険者(※)の合計所得が1,000万円以下の場合
 所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。

※税法上の居住者のことを指し、税法上の居住者とは、国内に住所を有する又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する健康保険の被保険者をいう。(例:妻を扶養に入れる場合、居住者は夫になる。)

 について、新たに添付書類が必要になりますが、被保険者の収入が1,220万円を超える場合が対象となるので、該当者は多くないと思われます。ただし、添付書類を添付しわすれると、被扶養者の健康保険証の発行の遅れにもつながりますので、変更内容をしっかり押さえておく必要があります。


関連blog記事
2017年12月21日「来年より変更となる源泉徴収税額表と扶養親族等のカウント」
https://roumu.com
/archives/52142198.html

参考リンク
日本年金機構「所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html

(宮武貴美)
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平成30年度以降のキャリアアップ助成金について~拡充などの主な変更(予定)のご案内~

nlb0314タイトル:平成30年度以降のキャリアアップ助成金について~拡充などの主な変更(予定)のご案内~
発行者:厚生労働省
発行日:平成30年1月
ページ数:2ページ
概要:非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度であるキャリアアップ助成金について、平成30年度以降の拡充などの主な変更予定を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(917KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0314.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」

大雪などで通常と異なる経路で通勤した社員について別途交通費を支給する必要はありますか?

 最近はかなり寒い日が続いており、体調に注意をしている大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます。
宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。今日も本当に寒いですね。
大熊社労士:
 本当に。朝起きるのが本格的につらい時季になってきました。
宮田部長宮田部長:
 それにしても先週は日本海側を中心に記録的な大雪で大変だったようですね。ニュースで見ましたが、新潟では電車が雪で15時間も立ち往生してしまい、430人が社内で夜を明かしたとか。
福島さん:
 そのニュース、私も見ました。立っている乗客も多かったようですから本当に大変だったでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。
福島さん:
 あのニュースを見ていて思ったのですが、大雪や台風などで公共交通機関がマヒすることって結構ありますよね。そんなとき、通勤手当が支払われている経路とは別の経路で通勤した社員がいたりしますが、その交通費の実費を支払う必要はあるのでしょうか?
服部社長服部社長:
 さすが福島さんだね。テレビのニュースを見ていても、自分の仕事に影響するであろうことにアンテナを張っている。
福島さん:
 いえいえ、たまたまです(笑)。大熊先生、この取り扱いはどうなのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。法的にはその別途の交通費の実費を支払う必要はありません。御社でもそうですが、通勤手当については賃金規程においてその定めがされており、そこでは通常の合理的な経路での通勤について定期券代相当額を支払うなどとされていると思います。今回のケースのように別の経路で通勤する場合の費用を支給すると定められていることはまずないはずですので、賃金としての支払い義務はないということになります。
服部社長:
 なるほど。賃金規程で支払うとされていないから、契約上、支給する必要はないということですね。確かに原則はそうなのでしょう。しかし、みんな、大変な思いをして、通勤してくれているので、そこをどう考えるかという実態的な問題はありそうですね。
宮田部長:
 さすが社長!そういう社員想いのところは社長らしくて素晴らしいと思います!
大熊社労士:
 本当にそうですね。労働契約としては支給する必要がないとしても、現実に社員が実費を負担してくれているわけですから、その点をどう考えるのかというのが実務なのだと思います。この検討においては社風や経営者の考え方が色濃く出るところでしょうね。
福島照美福島さん:
 確かに社員としてはその実費を会社が負担してくれるというのはありがたい話です。そんなことを言っていただける社長にも感謝しています。でも、タクシーを使ったというような場合に、それを無制限に認めてよいのかなどいろいろと考えなければならないように思います。
大熊社労士:
 そうですね。法律面と実務面の両方から今後の対応を検討されてみてはいかがでしょうか?ちなみに支給する場合には、その経路を申請させ、領収書がある場合には領収書を出させるであるとか、タクシーを利用する場合には事前の承認を必要とするといったルールは必要ではないでしょうか?
服部社長:
 確かにそうですね。宮田部長、福島さん、当社でもいつそのような事態になるかわからないので、これを機会に検討し、提案してみてください。
宮田部長:
 わかりました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。先週の大雪では被害を受けたという方も少なくないのではないかと思います。影響を受けられたみなさんの早い復旧を願っております。今回のケースは、法的な論点は非常にシンプルでそもそも就業規則や労働契約書において支給するという定めがない以上、支給する必要がないという結論になります。しかし、実務は法律面だけではなく、実態面を考慮する必要がありますので、今回の服部社長のように社員が安心して働くことができる環境を作るためにはどうすればよいかという視点を持つことは重要でしょう。法律と実務の両面からバランスのよい判断を意識したいものです。

(大津章敬)

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愛知労働局 有期雇用特措法申請に関する記入例など各種資料を公開

有期雇用特措法 いよいよ今春より労働契約法による無期転換ルールの対応が本格化しますが、愛知労働局では有期雇用特別措置法による継続雇用の特例に関する各種資料を公開しました。今後窓口も混雑してくることは確実ですので、早めの対応をお勧めします。

 なお、今回、以下のような資料がダウンロードできるようになっています。
継続雇用の高齢者の特例(第二種計画認定・変更申請書)に関する申請書様式(愛知版)
有期雇用特別措置法の第一種・第二種計画認定申請書の提出について≪申請の流れと提出上の注意点≫
第二種計画認定申請において、「高年齢者雇用推進者の選任のみ」を行う場合の提出書類と記入例
第二種計画認定申請において、「高年齢者雇用推進者の選任以外」を行う場合の提出書類と記入例
第二種計画認定の提出書類 チェックシート(シートの□欄を使って提出書類の最終確認をしてください)

 ダウンロードは以下よりお願いします。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/_122022.html

[名南経営では1月23日に無期転換対策セミナーを開催します]
いよいよあと2ヶ月!即対応が必要!
有期契約従業員の無期転換ルール 手遅れにならないための直前対策講座
~対策が完了していない企業のみなさんを対象として緊急開催
日時:2018年1月23日(火)午後2時30分~午後4時30分
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員

 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/23410/

(大津章敬)

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平成30年度の雇用保険料率は平成29年度から据え置きの見通し

zu 1月となり、そろそろ来年度の社会保険料率について変更があるか、変更がある場合はどのような料率になるかが気になる時期となりました。そのような中、先週金曜日に厚生労働省から来年度の雇用保険料率に関する見通しが発表されました。

 労働政策審議会が平成30年度の雇用保険料率を定める告示案要綱について「妥当」と認め、厚生労働大臣に答申しています。具体的には、現状一般の事業で0.9%、農林水産・清酒製造の事業で1.1%、建設の事業で1.2%を据え置きのまま 平成30年4月1日から適用することになります。なお、労災保険率や協会けんぽの健康保険料率も今後出てくる予定になっています。


参考リンク
厚生労働省「平成30年度雇用保険料率の告示案要綱を了承~平成29年度の料率を据え置き~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190648.html

(宮武貴美)

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来週から東阪福で開催の「岡崎教行弁護士労働判例解説塾」取り上げる8つの最新裁判例が決定

okazaki201801L 近年、政府の働き方改革を中心とした労働環境整備への取組み強化などから、働く人が自身の労働環境について高い意識を持つようになってきています。また、新聞だけでなく、雑誌、インターネットでも多数の労働問題に関する話題が拡散されています。その結果、労使トラブルは増加し、そして、また、そのトラブルは複雑化しています。それに伴い、従来であれば労使の話し合いで解決した問題も、訴訟に発展することも多くなってきました。

 今回の講座では、経営法曹会議会員であり使用者側弁護士として多くの裁判にも関与されている岡崎教行氏をお招きし、2016年から2017年の労働判例のうち、重要なもの、注目すべきものを複数取り上げ、それぞれの判断の実務への影響も探りながら、徹底解説していただきます。

 今回の講義は、単に判例集を確認するだけでは学ぶことのできない内容が多く含まれるものになります。多くの方のご参加をお待ちしています。


岡崎教行弁護士労働判例解説塾
2017年の労働関係の重要判例・注目判例を実務への影響も踏まえ徹底解説!
講師:牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 岡崎教行氏


[取り上げる予定の判例]
労働契約法20条
(1)日本郵便(東京)事件
(2)日本郵便(佐賀)事件
(3)M社事件 東京地裁
(4)ヤマト運輸(賞与)事件 仙台地裁
能力不足等を理由とする普通解雇
(5)N社事件 東京地裁
固定残業代など賃金
(6)T病院事件 最高裁
(7)国際自動車事件 最高裁
メンタル関係
(8)NHK(名古屋放送局)事件 名古屋地裁

[日時および会場]
東京会場
2018年1月19日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2018年1月25日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2018年2月9日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[講師プロフィール 岡崎教行氏]
 弁護士(牛嶋・寺前・和田法律事務所)2000年法政大学法学部卒業、 2001年司法試験合格、 2002年法政大学大学院卒業、 2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。 2015年中小企業診断士試験合格。専門は人事労務を中心とした企業法務。主な著書に『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル』(共著、日本法令)。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20180119/

(大津章敬)

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