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新卒採用市場「前年より売り手市場(学生側が有利)」と考える企業が8割超

zu 2018年4月入社の採用は一段落し、入社を待つばかりとなりますが、この新卒採用において苦戦した企業も少なくないのではないでしょうか。これに関連し、先日、経団連から「2017年度新卒採用に関するアンケート調査」結果が発表されました。

 この調査は、企業の大卒等新卒者の採用選考活動を総括することを目的に、 1997年度より実施されているもので、経団連企業会員1,339社が調査対象となっています。

 今回の調査結果によると、2017年4月入社対象の採用選考活動を実施した企業の割合は98.9%で、調査開始以来はじめて98%台を越えています。採用計画の達成状況をみてみると、2018年4月入社対象について、「計画に届かない」が3割(前年比6.2ポイント増)となっており、採用の厳しい状況が見受けられます。また、新卒採用市場に関する評価として、「前年より売り手市場(学生側が有利)」という回答が2018年入社対象で85.4%となり、前年が86.4%であったことから2年連続で8割以上となっています。

 労働力人口の減少により、今後もこの状況は続くことが予想されます。


参考リンク

一般社団法人 日本経済団体連合会「2017年度 新卒採用に関するアンケート調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/096.pdf

(福間みゆき)

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雇用保険業務取扱要領 平成29年11月13日以降版に更新

雇用保険業務取扱要領 平成29年11月13日以降版に更新 定期的に内容が更新されている雇用保険の業務取扱要領ですが、先日、平成29年11月13日以降版に更新され公開されました。

 この要領は実務を進める上で様々な手続きについて、その取り扱いが分かりますので、迷った際にはこの内容を確認してみると良いでしょう。
雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年11月13日以降)のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(大津章敬)

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No more! 墜落・転落災害@建設現場

nlb0289タイトル:No more! 墜落・転落災害@建設現場
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年11月
ページ数:2ページ
概要:平成29年12月1日から平成30年1月31日までで行っている「建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーン」に関連し、建設業における労働災害の発生状況等を案内しているリーフレット。
Downloadはこちらから(357KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0289.pdf


参考リンク
厚生労働省「「建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーン」を12月~1月に実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184769.html

(海田祐美子)

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大きく変わる平成30年分の「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の様式が公開!

ho 2017年11月28日のブログ記事「[年末調整]扶養控除等(異動)申告書の英語版が登場」では、扶養控除等申告書の英語版についてとり上げましたが、先日、当初の国税庁の案内どおり、平成30年分の「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」が公開されました。
 今年(平成29年分)までは、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」として1枚にまとめられていたものが2枚に分かれ、これまで扶養控除等申告書に記載していた配偶者控除の対象となる配偶者については、分かれた「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載することになります。
 これまで2枚であった申告書が3枚に増えることもあり、従業員から問合せが増えることが予想されます。実際に公開された書類を利用するタイミングとしては、約1年後の平成30年の年末調整にはなりますが、早めに変更された内容を確認しておきましょう。
 なお、現在公開されている様式には上部に「※ 平成29年分の年末調整では使用しないでください(平成30年分の年末調整において使用する様式です。)。」という文言が入っていますが、これは平成30年1月上旬に削除され、新しい様式が掲載される予定です。

↓新様式はこちらのページの下部からダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm


関連blog記事

2017年11月28日「[年末調整]扶養控除等(異動)申告書の英語版が登場」
https://roumu.com
/archives/52141153.html
2017年11月14日「「退職後に支給される給与等の源泉徴収は?」一覧化された国税庁のタックスアンサー」
https://roumu.com
/archives/52140328.html
2017年11月8日「今年もオープンした平成29年の年末調整情報がすべて揃う国税庁のページ」
https://roumu.com
/archives/52140021.html
2017年10月31日「[年末調整]PDFに入力して印刷できる扶養控除申告書・保険料控除申告書のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52139520.html
2017年10月17日「平成29年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52138729.html
2017年9月27日「[年末調整]平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52137595.html
参考リンク
国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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フィリピンとの技能実習に関する協力覚書を締結/日本政府

025-peoples-business 日本政府は、2017年11月21日付で、フィリピンとの技能実習における協力覚書「日本国法務省・外務省・厚生労働省とフィリピン労働雇用省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」を締結しました。

 この技能実習における協力覚書は、技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本からフィリピンへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的としています。技能実習における協力覚書は、2017年6月にベトナムと初めて交わされてから、カンボジア、インドと続き、フィリピンで4か国目となります。

□覚書の日本語訳文(仮訳)はこちら
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000185558.pdf

<参考リンク>
厚生労働省「フィリピンとの協力覚書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000185430.html

社労士法人名南経営 無料セミナー1月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座(4)私傷病・労災による休業にかかる諸手当の基礎」受付開始

木村一美 名南経営 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その1月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座(4)私傷病・労災による休業にかかる諸手当の基礎」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。

 社会保険労務士法人名南経営では、2017年4月に「社会保険の手続きがサクサクできる本(日本実業出版社)」を出版いたしました。これを記念して、かねてから多くご要望を頂いておりました労務管理・社会保険に関する基礎知識に関するシリーズセミナーを開催することとしました。

 このセミナーの対象者としては、人事総務労務等の初任担当者のみなさんを想定しており、担当者として最低限知っておかなければならない知識を基礎から取り上げます。事例を交えながら、労働基準法、労務管理、社会保険など横断的に学ぶことができる内容としております。ぜひご参加ください。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第75講】
総務初任担当者が基本として押さえて おきたい労務【超基礎】講座
(4)私傷病・労災による休業にかかる諸手当の基礎
日時:2018年1月29日(月)午後2時~午後3時30分
講師:木村一美(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営


私傷病・労災・通勤災害による休業と受けられる給付
・私傷病での休業の際に受給できる傷病手当金 その内容と手続き
・仕事上・通勤途上でのけがや病気での休業の際に受給できる労災保険からの給付
長期休業の際に適用される休職制度を理解しよう
・休職制度の基本とその目的
・実際の就業規則の規定例に学ぶ休職制度設計のポイント
担当者として押さえておくべきポイント
・私傷病・労災による休業が発生した際の実務対応
・休業期間中によく起こるトラブルとその対応

[開催概要]
日時:2018年1月29日(月)午後2時~午後3時30分
講師:木村一美(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
対象:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。
受講料:無料

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/23332/

(大津章敬)

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本日より実施される「建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーン」

建設労災 建設業において、死亡災害の4割以上がを墜落・転落災害が占めていますが、厚生労働省では、労働災害の多い年末年始に合わせて、この状況を防止するために「建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーン」が本日(2017年12月1日)から2018年1月31日にかけて実施されます。

 この実施目的は、労働安全衛生規則の遵守徹底を図り、「より安全な措置」等※の一層の普及を図ることことで、この「より安全な措置」等とは、「足場からの墜落・転落災害防止対策推進要綱」(平成27年5月20日付け基安発0520第1号通達の別紙)に掲げられた、足場からの墜落防止措置(法定以外の事項)、手すり先行工法等の採用、足場の安全点検の実施に関する措置のことを指しています。

 今回のキャンペーンに関してリーフレットが出ており、その中で以下の9つがチェック項目として挙げられています。
□[作業床の設置]高さ2m以上の高所作業においては、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けましょう。
□[手すり等の設置]高さ2m以上の作業床の端、開口部等には、手すり、囲い等を設けましょう。
□[踏み抜き防止措置]スレート屋根等の上での作業では、歩み板、防網等を設けましょう。
□[安全帯の使用]梁上の作業など作業床や手すり等の設置が困難なとき、荷の揚げ降ろし等で手すり等を一時的に開放するときは、安全帯を使用させましょう。
□[足場からの墜落防止措置]足場(一側足場を除く)には、足場の種類に応じて、手すり、中さん等の墜落防止措置を講じましょう。
□[足場の点検の実施]毎日の作業の開始前や足場の組立て、変更時には、事前に足場の安全点検を実施しましょう。
□[作業主任者の選任]高さ5m以上の足場の組立て・解体等の作業を行うときは、作業主任者を選任しましょう。
□[特別教育の実施]足場の組立て・解体等の作業に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し特別教育を実施しましょう。
□[安全衛生教育]労働者を雇い入れたときは、安全帯の不使用など不安全行動が生じないよう、墜落・転落防止のための教育を行いましょう。

  またこのリーフレットには、より安全な作業環境を形成していくために、上記の項目以外の取組みについても紹介しています。リーフレットも活用しながら、墜落・転落災害の防止対策を行いましょう。
リーフレット「No more! 墜落・転落災害@建設現場」はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000184768.pdf


参考リンク
厚生労働省「「建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーン」を12月~1月に実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184769.html

(大津章敬)

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49.1%の企業が正社員が不足と回答 非正規社員については3.9%が不足

人材不足 バブルを超える有効求人倍率が続き、多くの企業で人手不足という課題を抱えているのではないかと思います。帝国データバンクはそうした人手不足の状況に関する調査を実施しました。なお、調査期間は2017年10月18日~31日、調査対象は全国23,235社で、有効回答企業数は10,214社(回答率44.0%)となっています。

 これによれば、正社員が不足している企業は49.1%と約半数となり、2006年5月の調査開始以降で過去最高となっています。この水準は3カ月前(2017年7月)の調査からはから3.7ポイント増、1年前(2016年10月)からは7.3 ポイントも増加しています。

 一方、非正社員では企業の31.9%が不足していると感じており、これは3カ月前と比較し、2.5ポイント増となっています。

 まだまだ人手不足の状況は継続しそうです。


参考リンク
帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2017年10月)」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p171105.html

(大津章敬)

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電子申請で36協定等の提出を社労士が行う場合は事業主の電子署名が不要に

rouki 会社での総務業務の効率の一つとして、各種届出を電子申請で行うことにより、役所に出向く時間や、役所で待つ時間を短縮することができるとされています。しかし、電子申請をするためには、事業主の電子署名や電子証明書等が必要になり、電子署名や電子証明書等の取得や管理が高いハードルとなっています。
 社会保険労務士が、法律に定められた業務を代行する場合、社会保険の手続きについては、社会保険労務士が事業主の提出代行者であることを証明することができる書類(提出代行証明書)を届書等と併せて電子データとして送信することで、事業主の電子署名が省略可能となる制度が以前からスタートしていました。
 この取扱いについて、先日、労働基準法施行規則が改正され、労働基準法および労働安全衛生法関係の書類についても同様に扱うことができるようになりました
 企業が毎年、定期的に届出を行う書類の代表的なものとしては、36協定があり、事業場が複数ある企業が提出するには大きな手間となっているため、社会保険労務士に提出代行を依頼すると、手間の軽減につながるかと思われます
 施行は12月1日からとなっており、今後、電子申請のためのマニュアルやリーフレットが作成・周知されると思われます。


参考リンク
官報「平成29年11月27日(号外 第254号)政令」
http://kanpou.npb.go.jp/20171127/20171127g00254/20171127g002540000f.html
厚生労働省「第137回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170998.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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[年末調整]扶養控除等(異動)申告書の英語版が登場

[年末調整]扶養控除等(異動)申告書の英語版が登場 年末調整の準備もそろそろ佳境ではないかと思いますが、国税庁より扶養控除等(異動)申告書(いわゆるマル扶)の英語版がダウンロードできるようになりました。英語では「Application for (Change in) Exemption for Dependents of Employment Income Earner」と言うそうです。

 以下よりダウンロードできますので、必要に応じ、ご利用ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01_en.pdf


関連blog記事
2017年11月14日「「退職後に支給される給与等の源泉徴収は?」一覧化された国税庁のタックスアンサー」
https://roumu.com
/archives/52140328.html
2017年11月8日「今年もオープンした平成29年の年末調整情報がすべて揃う国税庁のページ」
https://roumu.com
/archives/52140021.html
2017年10月31日「[年末調整]PDFに入力して印刷できる扶養控除申告書・保険料控除申告書のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52139520.html
2017年10月17日「平成29年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52138729.html
2017年9月27日「[年末調整]平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52137595.html

参考リンク
国税庁「年末調整がよくわかるページ」
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

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