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雇用保険業務取扱要領 平成29年10月1日以降版に更新

zu 10月になり、改正育児・介護休業法が施行され、最長子どもが2歳になまで育児休業を延長できるようになりました。この改正にあわせて、雇用保険の育児休業給付も変更となりました。厚生労働省が公開している、雇用保険の業務取扱要領も、早速、更新され公開されました。
 この要領は実務を進める上で様々な手続きについて、その取り扱いが分かりますので、迷った際にはこの内容を確認してみると良いでしょう。
雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年10月1日以降)のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年10月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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国民年金制度の仕組み(ロシア語/Russian)

nlb0237タイトル:国民年金制度の仕組み(ロシア語/Russian)
発行者:日本年金機構
発行時期:2017年8月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(115KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0237.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

(古澤菜摘)

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今後、副業・兼業が当たり前になる時代に向かっていきます

 政府の働き方改革では、労働時間と同一労働同一賃金が大きな話題になっているが、働き方という点で言えば、「副業・兼業」も大きなインパクトがあるテーマである。今回、大熊はこの内容について話をしようと、服部印刷を訪れた。


大熊社労士:
 こんにちは。おや?福島さん。今日はちょっと疲れた顔をされていますね。どうかしましたか?
福島さん:
 いえいえ、別に体調が悪い訳ではありません。ただ昨日は子どものお遊戯会の洋服を仕上げていて、それが夜中の3時までかかったので、ちょっと寝不足なのです。
宮田部長宮田部長:
 福島さんは、裁縫が非常に得意で、売れるぐらいの腕前ですからね。凝った洋服を作っていたのじゃないかな(笑)
福島さん:
 宮田部長、さすがに鋭いですね。そうなんです。ついつい凝り過ぎてしまいました。
大熊社労士:
 そういう理由でしたか。体調不良ではなくて、安心しました。さぞ、お子さんも喜んだのではないですか?
福島さん:
 はい、早速その服を着て、朝からはしゃいでいました。
大熊社労士:
 福島さんのように特技を持っている人は、会社員でもその特技を生かして、実際に何かを売ったり、仕事として引き受けている人も多くなってきていますね。
宮田部長:
 副業ってことですね?
福島さん:
 私は、実際に売ったりしてませんよ、部長!
宮田部長:
 わ、わかってますよ。
大熊社労士大熊社労士:
 ははは(笑) いまは副業や兼業を禁止している会社が多いと思いますが、政府の働き方改革の実行計画には、副業・兼業を促進していくことが盛り込まれています。従来の「原則禁止」から「原則容認」へ変えようというものです。今日は、丁度その話をお伝えしようと思っていました。
宮田部長:
 ということは、2重就労がOKな時代が来るってことですか?
大熊社労士:
 副業・兼業というと、会社員が夜や週末にコンビニでアルバイトをするようなイメージをお持ちではないかと思うのですが、今後、増加すると予想されているのは、そのような「雇用型」ではなく、委託型の副業だと言われています。現に、「会社員 副業」でインターネットを検索すると、多くの人が平日の夜や土日に、データ入力などの副業を募集しています。
宮田部長:
 へぇ~、既にフリーランス的なことをしているサラリーマンが増えているんですね。
大熊社労士:
 特に働き方改革で残業が減少するケースにおいては、その収入減を補う形で副業を希望するサラリーマンも増えてくると思います。
福島照美福島さん:
 うちの会社が副業OKなら、私も週末には洋服づくりに励もうかな(笑)
大熊社労士:
 反面、副業によって長時間労働を招かないよう、働き方改革の実行計画では次のことを検討するとしています。
労働者が自ら労働時間を確認するためのツールの雛形
企業が副業・兼業者の労働時間や健康をどのように管理すべきかを盛り込んだガイドラインの策定
副業・兼業を認めるモデル就業規則の改定
福島さん:
 副業を認める就業規則の雛形が出るのですか~。
宮田部長:
 そうなったらうちの会社も検討しないといけないな。 
大熊社労士:
 はい、その就業規則の雛形やガイドラインが出たら、お知らせします。働き方改革によって、刻々と状況は動いていきますから、その都度お伝えしていきますね。
宮田部長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。働き方改革実行計画では、前述した政府の検討内容以外にも、複数の事業所で働く人の保護や副業・兼業を普及促進させるため、併せて雇用保険、社会保険の公平な制度の在り方、労災保険の在り方等も検討を進めるとしています。今後は、企業も副業・兼業を認める時代となっていきます。副業・兼業についても、早めに検討を取り組みたいものです。


関連blog記事
2017年9月25日「政府の議論よりも先行する会社員の「副業」」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/50801122.html
2017年8月10日「厚生労働省「在宅ワーカーと企業のマッチング好事例集」を制作」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52134803.html
2017年6月12日「話題の兼業・副業 経済産業省が企業事例集を公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52130739.html
2017年4月26日「企業として対応を検討しておくべき従業員の副業・兼業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52128339.html
2017年4月4日「副業・兼業の効果は「定着率の向上」が26.6%で最多」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52126114.html

(小浜ますみ)

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厚労省・中小企業庁がまとめた「中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策(案)」

働き方改革 働き方改革が進められていますが、中小企業・小規模事業者であっても「働き方改革」に前向きに取り組むことができるよう、国としてその支援が必要であるという方向になっています。そこで厚生労働省と中小企業庁では、中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策(案)をまとめ、公表しています。

 予算総額としては今年度の1,581億円を大きく上回る2,137億円となっていますが、助成金制度の方向性などが分かる内容となっていますので、チェックをお勧めします。なお、全体像としては以下のようになっています。
「働き方改革」の理解を図り、相談に応じ、支援を届ける体制の強化
 「働き方改革」で求められる対応や必要性について、中小企業・小規模事業者に対して、周知徹底を図るとともに、全都道府県に相談のための拠点を設け、各地域の商工会・商工会議所等と連携して、「働き方改革」に取り組む中小企業・小規模事業者を支援。こうした体制強化に加え、地方自治体の中小企業・小規模事業者に対する取組を支援。
「働き方改革」実現に向けた社内環境整備等の支援
 時間外労働の上限規制への対応や、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善に向け、必要な社内のルール整備等に対して支援・助成する。
「働き方改革」実現に向けた取引条件改善や生産性向上のための支援
 賃金引上げや労働時間短縮等につなげるため、取引条件の改善や生産性向上に向けて支援。
人手不足への対応の支援
 不足感の強い中小企業・小規模事業者において、女性・若者・高齢者等がさらに活躍できるよう、環境整備、マッチング、人材の育成・活用力の強化等を支援。
業種別の取組
 「働き方改革」への対応にあたっては、業種ごとに現状や課題が異なるため、取引条件の改善や生産性向上等に向けて、業種の特徴に応じて支援。


参考リンク
厚生労働省「中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策(案)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000178957.html

(大津章敬)

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最低賃金、確認した?

nlb0250タイトル最低賃金、確認した?
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年9月
ページ数:6ページ
概要:最低賃金制度のポイントと全国の最低賃金を説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(4.34MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0250.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

 

(古澤菜摘)

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社労士業界の電子化の中心人物である立岩優征氏による「社労士の未来の年表」セミナー 東名阪福で開催

tateiwa201710L 社労士はまもなく50周年を迎えますが、これからの数年は過去50年間を上回る激動の時代に入っていくことが予想されます。こうした変化に対応し、勝ち残るためには今後、起きる変化を1日でも早く理解し、それに対応することが不可欠です。

 そこで今回は、社労士業界の電子化・マイナンバーに長年携わっている立岩優征氏(社会保険労務士法人日本人財化センター 代表社員)を講師にお迎えし、本格的電子政府時代のわが国で「これから起きること・起きるであろうこと」を具体的にお聞きします。かなり刺激的な内容も含まれますが、同氏が3年前から予想し、対応を促していた事態が動き出したようで、今後の社労士事務所のビジネスモデルを考えるにあたって不可欠な情報となります。今回は録音禁止、ネット配信なしで行いますので、是非会場にてライブにてお聞きください。


社労士業界の電子化・マイナンバーの現場責任者が3時間の緊急報告
社会保険労務士の「未来の年表」と「社労士2.0」の設計図
~本格的電子政府時代の日本で「これから起きること」とその変化への対応
講師:立岩優征氏
    社会保険労務士法人日本人財化センター 代表社員


APIにより急拡大する社会保険の電子申請と本格化する給与ソフト等の対応
世界最先端IT国家創造宣言で描かれる今後の社会の姿と基本方針
「3原則」で激変する労働社会保険手続き
  ~デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップ
2020年に予定される健康保険証のマイナンバーカード統合で加速する様相の電子社会
今年度からオリンピックイヤーに向けて変化する電子化に関する環境
ヒトと組織の専門家である社労士のデジタル化対応で昇華する「社労士2.0」
社労士2.0を実現化するプラットフォーム「ワークウエア」プロジェクト

[講師プロフィール]
平成元年名古屋市立大学経済学部卒業後、日本電気株式会社(NEC)入社。平成9年立岩経営労務事務所設立(平成19年法人化)。平成24年ミャンマーにソフトウエア開発会社設立。主に中堅規模企業の人事コンサル業務を行い、その結果の給与・社会保険・労務管理のアウトソーシングを行う。また、アジア全域における駐在員向けの健康管理・医療保険支援サービスを行う。社労会連合会では情報セキュリティ部会長等を、政府では労災レセプト電子化委員等を務める。若手上場企業等経営者が集う「男気飲み会」で一番飲む役兼主幹事。

[日時]
東京会場
2017年10月27日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2017年11月16日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2017年12月4日(月)午後1時30分~午後4時30分
 大阪商工会議所 401号会議室(堺筋本町)
福岡会場
2017年12月5日(火)午後1時30分~午後4時30分
 JR博多シティ 9F1(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-tateiwa20171027/

(大津章敬)

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愛知県の最低賃金は本日(2017年10月1日)から871円に引き上げられました

最低賃金

具体的事例で見る労働基準監督署の監督指導・事件捜査の「いま」と社労士としての対応 10月10日には名古屋で開催

労働基準監督署の監督指導・事件捜査の「いま」10月は名古屋で開催
 電通事件とそれに続く大手企業の強制捜査・送検は、社会に大きなインパクトを与えました。この事件を踏まえて、厚生労働省は「『過労死等ゼロ』緊急対策」を出し、また、今年度の行政運営方針はここでの施策を実行に移しています。このことは、労基署の監督指導・司法事件にも多大な影響を及ぼしています。

 本講座では、何故このような状況が発生したのか、厚生労働省が出してきた施策の中で企業は何を注意しなければならないか等を考え、それを踏まえて労基署の監督指導は今後どうなるのかを見ていきたいと思います。さらに、具体的に問題となる要注意の指導票・是正勧告書例をお示しして、そこでは何を注意しなければならないか、実際にどのように対応すべきかについてお話ししたいと思います。
※本講座は基本的には社会保険労務士を対象とし、労働時間関係法令等の基礎は理解しているという前提で、通常のセミナーよりも一歩踏み込んだ、実践的な内容を取り上げます。


電通事件を受けて取組を強化!
具体的事例で見る労働基準監督署の監督指導・事件捜査の「いま」と社労士としての対応
~「伝説の女性署長」と呼ばれた元監督官が明かす企業調査、捜査、送検の舞台裏
講師: 森井労働法務事務所 所長 森井博子氏


過重労働対策のポイントの移り変わり―電通事件に至るまで
電通事件を踏まえて出された「『過労死等ゼロ』緊急対策」
労働時間把握適正化ガイドラインを読み解く―そこでのメッセージとは
行政運営方針に見る「『過労死等ゼロ』緊急対策」の具体化―監督指導のポイント
要注意の指導票・是正勧告書とは
違法な長時間労働でまず立件対象とされるのは―中間管理職も被疑者に
これからの過重労働撲滅対策班「かとく」と送検

[日時]
東京会場
 2017年8月29日(火)午後1時30分~午後4時30分[終了]
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
 2017年10月10日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
 2017年11月2日(木)午後1時30分~午後4時30分
 大阪産業創造館 6F会議室E(堺筋本町)
福岡会場
 2017年11月15日(水)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

[受講料(税別])
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-morii20170829/

(大津章敬)

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向井蘭弁護士の【労働紛争予防・解決】超実践講座2017 来週は大阪と福岡で開催

mukai 労働紛争を解決するためには裁判例を学習することが多いと思います。しかし、判決文は表面的な記載しかなく、判決文から紛争の背景、従業員の置かれている経済環境、会社の本音、やむを得ず訴訟になった経緯、裁判官の心証、和解の決め手になった出来事・証拠等を判決文から読み取ることは困難です。

 現実の紛争を予防するためには労働法規を守るだけでは不十分です。会社と従業員の紛争である以上、感情と感情がぶつかりあうことが多く、労働紛争予防・解決の「真のポイント」を理解することが必要です。また、実際にどのような方法・証拠を使って反論・減額をしているのか理解することは日常の労務管理においてもヒントになりえます。

 そこで本講座では、実際に弊事務所が担当した生の事例を、守秘義務に基づいてアレンジした具体的なケースを紹介しながら労働紛争予防・解決のポイントをお伝えします。


向井蘭弁護士の【労働紛争予防・解決】超実践講座2017
弊事務所が担当した実際の紛争事例をケースとして、判決文からは分からない「真のポイント」を解説
講師:杜若経営法律事務所 弁護士 向井蘭氏 


(1)解雇・退職
・深刻な紛争に発展するのには理由がある。事前の予測ポイント。
・問題社員の解雇案件。解雇有効前提和解に至った証拠(感覚に訴える証拠が重要)
・解雇有効無効を分けるポイントは何か。多数の懲戒処分でも解雇ができなかった事例・手続きがいい加減でも解雇有効となった事例
・降職により退職することも多い。無理して解雇しないことが重要。
(2)未払い残業代
・残業代の集団請求の金額を減額するテクニック
・ある写真を提出して大幅減額
・意外と多い労働者側の労働記録の改ざん
・弁護士にも依頼しない、組合にも加入しない本人請求事案の解決のコツ
(3)労働組合紛争
・ブラック企業ユニオンの本音と建前
・団体交渉開催場所に関する交渉のコツ
・組合のインターネットによる誹謗中傷攻撃を逆手に取って解決した事例
・不当労働行為が認められる・認められないのポイントは何か。解雇と共通するポイント。
(4)労災
・偽労災と証明できた事例
・億単位のうつ病労災訴訟を低額でまとめた事例
・調査会社の使い方・医師意見書の有用性
(5)セクハラ・パワハラ
・早急に調査し事実であれば速やかに謝罪(謝罪が有効な日本)
・パワハラ証拠ノートの信用性を否定できた事例
・パワハラを否定するためのコツ


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2017年9月6日(水)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)

(2)名古屋会場
  2017年11月9日(木)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(3)大阪会場
  2017年10月2日(月)午後1時30分~午後4時30分
   エル・おおさか 南1023(天満橋)
(4)福岡会場
  2017年10月3日(火)午後1時30分~午後4時30分
   福岡朝日ビル 16号室(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20170906/

(大津章敬)

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海外赴任・出張セミナーを開催しました(2017年9月26日)

無題2 名南経営コンサルティングネットワークでは、国際関係の様々なセミナーを開催しています。今回は、名南経営名古屋本社にて、「海外赴任及び海外出張」をテーマにお話しました。今回は50名を超える皆様にご参加いただきました。皆様ありがとうございました。

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書籍「海外赴任者の危機管理対策マニュアル(中央経済社)」発売記念
『海外赴任者の危機管理対策と海外出張に伴う労務管理盲点』

【第1部】 午後2時30分~午後4時15分

海外赴任者の危機管理対策
1.増加するトラブルと本社の役割
2.テロや誘拐発生時の企業対応と事前回避策
3.風習や現地ルールに伴うリスクと対策
4.赴任者や帯同家族の健康管理対策
5.海外赴任規程策定の着眼点 等

【講師】 服部 英治 社会保険労務士 社会保険労務士法人 名南経営 社員社労士

【第2部】 午後4時30分~午後5時30分

海外出張に伴う労務管理盲点
1.長期出張と海外赴任の違い
2.海外出張者の労働時間管理と過重労働対策
3.海外出張中の怪我と労災保険活用
4.日当ルールをどうするか
5.海外出張規程策定の着眼点 等

【講師】 佐藤 和之 社会保険労務士 社会保険労務士法人 名南経営

■開催要領
 日 時: 2017年9月26日(火) 午後2時30分~午後5時30分 
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室
 後 援:一般社団法人東海日中貿易センター・株式会社名南経営グローバル・パートナーズ