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厚生労働省 平成29年度雇用関係助成金のご案内(簡略版:9月15日現在)を公開

nlb0252 近年、助成金に関する関心が非常に高まっていますが、先日、厚生労働省は「平成29年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)」のパンフレットを更新しました。この新しいパンフレットは、平成29年9月15日現在のものとなっています。

 助成金は、その存在を知らなければ機会損失してしまうことになりますので、この最新版で受給可能な助成金がないか、確認しておくことをお勧めします。
平成29年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)のダウンロードはこちら
https://roumu.com/wp-content/uploads/blogs/blog.livedoor.jp/roumucom/pdf
/nlb0251.pdf

(大津章敬)

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テレワークに関する体験型イベント 10月23日に名古屋で開催!

tele 働き方改革により、場所を問わずより柔軟な働き方ができることが求められる世の中になりました。ただし、どのように進めればよいか分からないといった漠然とした不安を抱いている方も多くいらっしゃるかと思います。10月23日に名古屋で、柔軟な働き方のひとつであるテレワークに関連する体験型イベントが開催されます

 テレワークの利用に興味のある方を対象に、パソコンを用いての体験等により、テレワークのメリットを実感いただくとともに、テレワークにおける労務管理の解説を行うなどテレワークの導入に役立つ内容で開催されます参加無料でWindowsやブラウザ、パソコンの基本操作ができる方であれば参加できますので、テレワークの体験をしてみたい企業の人事労務担当者のみなさんはぜひこの機会にご参加ください。


 日時
 平成29年10月23日(月)
 午前の部 10:00~12:00
 午後の部 15:00~17:00

場所
 富士ゼロックスDocument Hub Square Nagoya2F セミナールーム
 名古屋市中区栄1-12-17
 富士フイルム名古屋ビル 2F
内容
 ・テレワーク実施時の労務管理上の留意点と事例紹介
 ・情報通信機器利用によるテレワーク体験
 ・テレワーカーとの意見交換
定員
 各30名
参加費
 無料
申込・詳細等
 プログラム内容、セミナー参加申込は以下よりお願いします。
  http://teleworkevent.jp/
  http://teleworkevent.jp/no01.html


参考リンク
一般社団法人日本テレワーク協会「厚生労働省主催「テレワークに関する体験型イベント」のご案内」
http://www.japan-telework.or.jp/topics2/97.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

 
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年休や看護休暇等の法定休暇の前倒し付与等を求める指針の整備

zu 平成29年6月9日に閣議決定された「規制改革実施計画」には、「転職して不利にならない仕組みづくり」として、「法定休暇付与の早期化」が盛り込まれました。実施時期としては、「指針改正について、平成29年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」となっており、今回、実際に労働時間等設定改善指針および育児・介護休業法にかかる指針が改正され、平成29年10月1日より適用されることになりました
 具体的には、それぞれ以下のような内容になっており、措置義務化ではありませんが、検討したいものです。

年次有給休暇
 仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、労働基準法第39条第1項及び第3項に規定する雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、同条第2項及び第3項に規定する年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること。
 さらに、地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。

公民権行使のための休暇
 事業主は、労働基準法第7条において、労働者が公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないこととされていることを踏まえ、公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること
 なお、労働者が裁判員の職務を行う場合については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第100条において、労働者が当該職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされていることに留意すること。

子の看護休暇・介護休暇
 労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること。


関連blog記事

2017年8月29日「子の看護休暇を入社直後から取得できるように配慮する旨の指針見直し検討」
https://roumu.com
/archives/52136010.html
(宮武貴美)
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国民年金制度の仕組み(インドネシア語/Indonesian)

nlb0236タイトル:国民年金制度の仕組み(インドネシア語/Indonesian)
発行者:日本年金機構
発行時期:2017年8月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(193KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0236.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

(古澤菜摘)

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国民年金制度の仕組み(タガログ語/Tagalog)

nlb0235タイトル:国民年金制度の仕組み(タガログ語/Tagalog)
発行者:日本年金機構
発行時期:2017年8月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(260KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0235.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

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降格希望承認通知書

shoshiki760 これは、降格の希望を承認した旨を通知するための書式(画像はクリックして拡大)です。
[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki760.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki760.pdf(2KB)

[ワンポイントアドバイス]
 降格の希望の申出があった際、会社として承認するか不承認とするか通知を行いましょう。

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[年末調整]平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!

zu 今年も年末調整の時期が近づき、国税庁のホームページで平成30年分の扶養控除等(異動)申告書と平成29年分の保険料控除申告書が公開されました。 平成30年からは配偶者控除および配偶者特別控除が変更となり、新たに「源泉控除対象配偶者」という考え方が導入されます。早めに改正点をチェックし、年末調整に向けて早めに準備を進めることにしましょう。

平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」[PDF]ダウンロードはこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf

「平成29年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」[PDF] ダウンロードはこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_05.pdf


関連blog記事
2017年7月4日「来年から変更になる所得税の配偶者控除等に関するリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52132698.html
2017年4月24日「来年より見直されることとなった配偶者控除・配偶者特別控除」
https://roumu.com
/archives/52128245.html
参考リンク
国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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社会保険加入逃れの事案発生に伴い今後調査が徹底される海外別事業所

zu 昨日、一部のメディアで海外のダミー会社を利用した社会保険の適用逃れについて報道されました。そして、厚生労働省からはこの内容に関する通達が公開され、報道された事案が「判明した事案の特徴」として記載、今後、同様の事案が疑われる事業所への徹底した調査を行うことが記載されています。

■判明した事案の特徴
・正規職員である被保険者に対し二つの事業所から報酬の支給が行われており、一方は適用事業所、他方は香港に所在する別法人の事業所(以下「香港別事業所」という。)であって、双方の事業所とも同じ者が事業主である。
・疑義の対象となる被保険者は、適用事業所に採用された後、香港別事業所に転籍し、転籍先となる香港別事業所から適用事業所に出向しているが、日本国内で、適用事業所の業務にのみ従事しており、香港別事業所において業務に従事した実績はない。
・香港別事業所の事業実態を確認することができない。
・適用事業所から被保険者に支払われる報酬は、職種や勤続年数に関わらず一律に15万円程度となっており、勤続年数が増えても報酬に変動がない。

 これに対し、今回、事業所調査の実施について、以下の通達が行われています。
1.事業所調査の徹底について
・職種、勤務形態、勤続年数等を考慮した結果、標準報酬月額が著しく低いと認められる被保険者が存在する適用事業所については、必ず事業所調査を実施すること。
・適用事業所の事業主に対する質問調査の結果や、通報、告発等により標準報酬月額の基礎となっていない海外別事業所からの報酬があると見込まれる場合は、源泉所得税や労働保険料の申告、納付状況を必ず確認し、源泉所得税や労働保険料について適用事業所と海外別事業所からの報酬を合算して申告している場合は、標準報酬月額の基礎となる報酬について、海外別事業所からの報酬を合算していない理由を聴取すること。

2.事業所臨場による調査の徹底について
 事業所調査の結果、下記①の事象のいずれかに該当する被保険者を確認した場合は、必ず事業所に臨場のうえ調査を実施し、賃金台帳等、下記②に掲げる書類の全てを調査するとともに、全ての写しの提出を求めること。

①事象
 被保険者に対する報酬が、適用事業所と海外別事業所の二つの事業所から支払われている場合であって、次のいずれかに該当する場合。
(イ)職種、勤務形態、勤続年数等を考慮して比較した結果、適用事業所から支払われる被保険者に対する報酬が、適用事業所の所在する地域の同業他社に所属する被保険者に対する報酬を著しく下回る場合
(ロ)海外別事業所について事業主に質問調査した場合に、例えば、「海外法人設立や転籍・出向等は全て経営権の範疇であり、これを指摘するのであれば民事不介入の原則に反するのではないか。経営権に指摘できる法的根拠を教えてほしい。」等の申し立てにより回答を拒否した場合、又は、書類提出に応じない場合
 なお、全ての被保険者が当該取扱いとしている場合のみならず、一部の被保険者のみに当該取扱いを適用していることも想定されるので留意すること。また、被保険者も協力している場合が想定されることから、被保険者からの回答が必ずしも参考になるものではないことに留意すること。

②提出が必要となる書類
(イ)対象となる被保険者に係る賃金台帳、勤務時間管理簿、所得税及び労働保険料の源泉徴収状況が確認できる書類。
(ロ)対象となる被保険者と適用事業所の間で取り交わされた雇用契約書、出向又は転籍に関する同意・取決めに関する書類。
(ハ)対象となる被保険者と海外別事業所の間で取り交わされた雇用契約書、出向又は転籍に関する同意や取決めに関する書類。
(ニ)適用事業所における報酬に関する規定、出向又は転籍に関する規定。(ホ)海外別事業所における報酬に関する規定、出向又は転籍に関する規定、海外別事業所の活動実態が確認できる資料。

 事業所調査に応じない場合には、法令に基づいた罰則の適用があることも説明することとなっており、場合によっては、立入検査も行うことになっています。海外事業所を持つ企業は適切な処理ができているかを確認するようにしましょう。


関連blog記事
2014年6月27日「盛り込まれた海外勤務者の社会保険取扱いパンフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52040618.html
2014年3月25日「日本年金機構から発表された海外勤務者の社会保険取扱い」
https://roumu.com
/archives/52030376.html

参考リンク
法令等データベース「適用事業所の報酬調査の徹底について(平成29年8月30日年管管発0830第5号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170925T0020.pdf
(宮武貴美)
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国民年金制度の仕組み(ポルトガル語/Portuguese)

nlb0234タイトル:国民年金制度の仕組み(ポルトガル語/Portuguese)
発行者:日本年金機構
発行時期:2017年8月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(104KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0234.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

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30名未満の中小企業 大卒男性の3年以内離職率は50.2%

30名未満の中小企業 大卒男性の3年以内離職率は50.2% 有効求人倍率がバブルの最盛期を超えるなど、採用に関しては非常に厳しい状況が続いています。新卒採用についても多大なコストがかかる一方で、採用予定数に達しないといった話を頻繁に耳にしていますが、採用後は採用後で、早期離職の防止という大きな課題があります。

 新卒採用に関しては、昔から七五三という言葉があります。これは、中卒の7割、高卒の5割、大卒の3割が入社3年以内に離職するというものですが、厚生労働省は、2014年3月に卒業した新規学卒就職者の就職後3年以内の離職状況について取りまとめました。その結果は以下のとおりとであり、高卒の離職率は4割程度となっているものの、概ね七五三の状況にあることが分かります。
[新規学卒就職者の就職後3年以内離職率]
大学
  32.2%(前年比+0.3ポイント)
短大等 41.3%(前年比▲0.4ポイント)
高校  40.8%(前年比▲0.1ポイント)
中学  67.7%(前年比+4.0ポイント)

 このうち、大卒と高卒の3年以内離職率を従業員規模別で見たのが以下の結果です。
1,000 人以上
 大学 24.3%(+0.7P)
 高校 25.3%(+0.6P)
500 ~999人
 大学 29.8%(+0.6P)
 高校 32.9%(+1.4P)
100 ~499人
 大学 31.9%(±0.0P)
 高校 37.9%(±0.0P)
30 ~99人
 大学 38.8%(+0.2P)
 高校 47.1%(▲0.6P)
5~29人
 大学 50.2%(+0.3P)
 高校 56.4%(▲0.8P)
5人未満
 大学 59.1%(+0.1P)
 高校 64.0%(▲4.0P)

 これは予想の範囲内ではありますが、やはり小規模企業における離職率は高く、従業員数30名未満の企業では、大卒の半数以上が3年以内に離職しています。この結果からは改めて入社後の定着および育成に力を入れなければ、組織力は高まらないということが言えるのではないでしょうか。


参考リンク
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(平成26年3月卒業者の状況)を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553.html

(大津章敬)

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