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過重労働や過労死に関するデータ・対策がまとめられた「過労死等防止対策白書」

過労死 働き方改革の中で、もっとも大きなテーマとなっているのが過重労働防止です。近年、その状況については改善が進められているものの、依然として過重労働を原因とした過労死や過労うつ自殺などは高水準で推移しているのが現実です。

 厚生労働省はそうした状況を「過労死等防止対策白書」としてまとめ公表しました。この資料では現在の過重労働、過労死等に関するデータをまとめた上で、その国としての対策について述べられています。過重労働対策の全体像を確認するには最適の資料となっていますので、ぜひご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「平成29年版過労死等防止対策白書(本文)」
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/17/index.html

(大津章敬)

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年休や看護休暇等の法定休暇の前倒し付与等を求める指針が整備されました

 働き方改革では、過重労働対策や同一労働同一賃金がよく話題になるが、それら以外でも様々な動きが見られている。本日はそんな内容を取り上げる。


服部社長:
 大熊先生、こんにちは。
大熊社労士:
 こんにちは。今日は社長がいらっしゃいますね。あれ?福島さんの姿が見えないようですが…?
宮田部長:
 はい。今日は、お子さんが高熱を出したということで、急遽お休みです。
大熊社労士:
 そうですか。お子さんの熱がすぐに下がるといいですね。
宮田部長:
 そうですね。特に明日は給与計算もあるので、福島さんがいないと回すのが大変です。
大熊社労士:
 福島さんがお休みとなると、宮田部長も頼れる人がいなくて、困りますね。
服部社長服部社長:
 子どもの病気だけでなく、自分も病気になる可能性があるし…。今後は、誰が休んでも仕事が回る仕組みづくりをしていかなればいけないな。
大熊社労士:
 本当にそうですね。子どもの看護と言えば、今月(2017年10月)から子の看護休暇および介護休暇について、入社間もない人でも取得できるようにすることが望ましいと指針が改正されました。
宮田部長:
 確か、子の看護休暇は労使協定を締結することで入社6ヵ月未満の人は取得できないことになっていますね。入社半年以内の人でも、子の看護休暇を取ることができるってことですか?
大熊社労士:
 その通りです。しかし、これは措置義務ではありませんので、必ず認めなければいけないということではありません。
服部社長:
 仕事と家庭の両立支援の観点で改正になったのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 もちろん両立支援という意味もありますが、転職して不利にならないような仕組みづくりという観点で改正されたようです。子の看護休暇、介護休暇の他に、年次有給休暇の付与も、入社6ヵ月後ではなく6ヵ月の期間を早めることや、最大付与日数20日になるまでの勤続年数を早めることも盛り込まれています。
宮田部長:
 年次有給休暇も前倒しで付与するってことですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。改正の背景をお話しすると、政府は、単線型の日本のキャリアパスを変え、再チャレンジが可能な社会としていくために、転職・再就職など新卒以外の多様な採用機会の拡大が課題と考えています。要は、転職が不利にならない柔軟な制度を企業も実施することで、更に必要な人材が採用、確保できるということです。
宮田部長宮田部長:
 考えてみれば、転職者は年次有給休暇も転職するたびにリセットされ、半年間は付与されないですね。それを考え直していこうということですね。
服部社長:
 確かに、中途採用者で優秀な人材を採用するには、ある程度は既存の社員と同様の仕組みを認めてもいいと思いますね。
大熊社労士:
 更に政府は、転職先がより見つけやすくなる仕組みづくりとして、職務や勤務地が限定されるジョブ型正社員の雇用ルールの必要な措置を講ずる、また特別の職業紹介事業者には提出書類を簡素化するなど、働き手が自分にあった働き方が選択でき、能力を最大限発揮できるような環境を整備し、日本経済全体の生産性向上を図ろうとしています。
服部社長:
 うーん、転職先がより見つけやすくなる、そして転職して不利にならない仕組みづくりが促進されると、増々優秀な人材の奪い合いになりますね。
宮田部長:
 何か我が社で取り組めるものを考えていかないといけませんね。
服部社長:
 ぜひ、提案してください。
宮田部長:
 はい、分かりました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2017年6月9日に閣議決定された「規制改革実施計画」には、転職して不利にならない仕組みづくりとして、法定休暇付与の早期化が盛り込まれました。前述以外にも、公民権行使や公の職務執行するための休暇制度を設けることも盛り込まれています。規制改革の大きな柱は次の3つです。
転職先がよりみつけやすくなる仕組みづくり
転職して不利にならない仕組みづくり
安心して転職できる仕組みづくり

 今後は雇用の流動化も進んでいくでしょう。既存の従業員が自社で働き続けられる職場環境づくりと、いかに優秀な人材を採用するか、増々検討が必要となりそうです。


関連blog記事
2017年9月28日「年休や看護休暇等の法定休暇の前倒し付与等を求める指針の整備」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52137666.html

参考リンク
内閣府「規制改革実施計画」平成29年6月9日閣議決定
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/170609/item1.pdf

(小浜ますみ)

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大津章敬 11月8日(水)にオービック様名古屋で改正労働基準法のセミナーを開催

obic 幣社労士法人 代表社員の大津章敬が、2017年11月8日に名古屋で開催されるオービック情報システムセミナーに登壇することとなりました。前回も超満員で受付終了となりましたので、是非お早めにお申し込みをお願いします。


オービック情報システムセミナー2017年秋 【名古屋会場】
2019年4月施行が確実視される「改正労働基準法」で企業の労働時間管理はこう変わる!
~労働時間上限規制、年次有給休暇強制取得など重要論点と企業に求められる具体的対応
日時:2017年11月8日(水)午前9時20分~午前10時50分
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場:オービックコミュニケーションプラザ(名古屋・栄)


 2015年以来、継続審議となっている改正労働基準法ですが、働き方改革の追い風を受け、2019年4月に改正が行われることがほぼ確実な状勢となってきました。今回の改正では、年720時間といった残業時間の上限規制や、最低年5日の年次有給休暇の取得義務化など、過重労働対策が強力に進められることになります。今回はその最新情報と影響、そしていま企業に求められる具体的対応について、わかりやすく解説します。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www01.obic.co.jp/Scripts/Page/SelectTimeTable.aspx?SeminarCD=N20171001&MessageCD=Msg_sem01

(大津章敬)

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労働時間短縮時代に社員の集中力と生産性を高める【マインドフルネス】体感講座 2017年11月28日(火)に名古屋で開催

マインドフルネス 2019年4月にも労働基準法を中心とした働き方改革に関する法律の施行が予定されています。今回の法改正では、労働時間の上限規制が行われるなど、文字通り「働き方改革」を通じた生産性の向上が不可欠となっています。そこで今回はその最新情報をお伝えすると共に、社員の集中力を高め、生産性を向上させる具体的な対策として「マインドフルネス」をご紹介します。

 マインドフルネスは、海外の医療の現場では1990年代から導入されはじめ、その後GoogleやIntelといったIT企業が2000年頃から導入したことにより、社員の心の健康の向上や能力開発に高い効果があることが示されてきました。そして近年、日本の様々なメディアでも取り上げられ、多くの書店で特設コーナーが設置されるなど、マインドフルネスブームが到来しています。

 マインドフルネスを職場に取り入れることで、社員の集中力の向上、業務の効率化、心の病の予防など、様々なメリットがあると考えられています。ただし、マインドフルネスを正確に理解すること、習得するのは容易ではありません。また誤解も多く見られがちです。そこで今回のセミナーでは、マインドフルネスの正確な理解とその有効性の理解、今日からすぐにできる簡単な実践の仕方をレクチャーします。


労働時間短縮時代に社員の集中力と生産性を高める【マインドフルネス】体感講座
~働き方改革の最新情報とGoogleなどが採用し話題となったマインドフルネスによる生産性向上
日時:2017年11月28日(火)午後2時30分~午後5時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:柳澤博紀氏(臨床心理士 認定行動療法士)
     大津章敬(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営 代表社員


【第一部】午後2時30分~午後3時
2019年4月に予定される働き方改革関連法改正の最新情報とその対応
~法律案要綱に見る過重労働対策などの最新情報
講師:大津章敬(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営 代表社員
年間720時間など労働時間の総枠規制とその影響
2022年4月に予定される中小企業における割増賃金率の引き上げ
同一労働同一賃金などその他の重要論点
これからの労務管理の最重要事項となる生産性の向上

【第二部】
午後3時~午後5時
社員の集中力と生産性を向上させるマインドフルネス入門
講師:柳澤博紀氏(臨床心理士 認定行動療法士)
そもそもマインドフルネスとは何か
Googleなど先進企業におけるマインドフルネスの実践例
マインドフルネスと似て非なるもの
実際に体験!マインドフルネスによる集中力の向上

[講師プロフィール]
柳澤博紀氏
臨床心理士 認定行動療法士
様々な医療現場、学校現場を中心に臨床心理士として活動を重ね、2012年より犬山病院とカウンセリングオフィス桜の臨床心理士。現在は犬山病院でのカウンセリング業務の傍ら、同朋大学大学院、中部学院大学等で非常勤講師も兼任している。「有効性の高い心理療法を提供すること」をテーマに認知行動療法、マインドフルネスを専門としている。心の問題の予防のために、各種セミナー、講演等を行っている。
大津章敬
社会保険労務士
社会保険労務士法人名南経営 代表社員。従業員と企業の双方が「この会社で良かった」と思える環境を実現する人事労務コンサルタント。企業の人事制度整備・就業規則策定など人事労務環境整備が専門。「生産性が高い「残業ゼロ職場」のつくり方(日本実業出版社)」など17冊の著書を持つ。

[受講料]
8,640円(税込) 
※名南コンサルティングネットワーク各社顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお申し込みください。
http://www.meinan.net/seminar/22923/

(大津章敬)

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育児休業の社会保険料免除制度 申出の手続きが追加に

MOUSIDE 今月、改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月以後も保育所等に入れない等の理由がある場合には、最長子どもが2歳になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。
 これに伴い、雇用保険の育児休業給付も改正されたこと等は既にブログでも取り上げたとおりですが、この他にも育児休業中の社会保険料の免除に関する手続きが変更になっています。
 育児休業期間中は多くの企業で、給与が支給されないこともあり、被保険者が事業主に申し出て、年金事務所等に対する手続きを行うことで、社会保険料が免除される制度があります。免除となる期間は、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間となっており、雇用保険の1歳以降の育児休業給付の支給要件には、必ず「保育所等に入れない等の理由があること」が求められていることと比較すると、かなり利用しやすい制度になっています。
 ただし、最長子どもが3歳になるまで利用できるものの、申出に関しては現に育児休業を取得している期間で、以下のタイミングに従って行わなければなりません。今回は改正育児・介護休業法が施行されたことに伴い、の申出タイミングが追加されています。

1歳に満たない子を養育するための育児休業
保育所等に入所できない等の特別な事情がある場合の1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業
保育所等に入所できない等の特別な事情がある場合の1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
1歳(に該当する場合は1歳6ヶ月、に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

 
 育児休業が延長(再延長)になったり、育児休業期間が変更になった場合には、必ず社会保険料の免除の手続きも行うことを忘れないようにしましょう


関連blog記事
2017年8月30日「育休延長後に延長事由が消滅した場合の育児休業給付支給可否」
https://roumu.com
/archives/52136036.html
2017年8月29日「子の看護休暇を入社直後から取得できるように配慮する旨の指針見直し検討」
https://roumu.com
/archives/52136010.html
2017年8月24日「改正法対応の育児介護休業規程(詳細版)が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52135697.html
2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52133945.html
2017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」
https://roumu.com
/archives/52132875.html
2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
https://roumu.com
/archives/52132686.html

参考リンク
日本年金機構「育児休業の申出時期が追加されます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/2017092203.html
日本年金機構「育児休業保険料免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)、育児・介護休業指針が改正され、平成29年10月1日から適用されています

nlb0254タイトル:労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)、育児・介護休業指針が改正され、平成29年10月1日から適用されています
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年10月
ページ数:2ページ
概要:労働時間等設定改善指針、育児・介護休業指針が改正され、以下の内容に配慮を求めることが盛り込まれたことを案内するリーフレット。
・子どもの学校休業日等に合わせて労働者が年次有給休暇を取得できること
・公民権行使等のための休暇制度を設けること
・年次有給休暇の初回付与を前倒しすること
・子の看護休暇、介護休暇を労使協定によらず前倒し付与すること
いずれも検討すること、配慮することに留まっている。 

Downloadはこちらから(498KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0253.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179301.html

(古澤菜摘)

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厚生労働省より緊急要請された「職場における死亡災害撲滅」に向けた取組み

労災 平成29年の労働災害による死亡者数(1月~8月の速報値)が対前年比で増加し、また特に8月に急増したことを受けて、厚生労働省は、労働災害防止団体や関係事業者団体に対して職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請を行いました。

 具体的な状況を見てみると、平成29年1月~8月の速報値(2017年9月20日時点)では、死亡災害は557人と前年同期の508人より9.6%(49人)の増加となりました。業種別にでは、製造業が2.8%(3人)、建設業が20.0%(31人)、陸上貨物運送事業が30.2%(16人)、林業が35.0%(7人)の増加となっています。

 また、業種別に死亡災害発生状況は、以下のような原因で増加がみられます。
製造業
 熱中症などの「高温・低温物との接触」
 機械などによる「はさまれ・巻き込まれ」
建設業
 「交通事故(道路)」
 建設機械などによる「はさまれ・巻き込まれ」
 屋根や足場などからの「墜落・転落」
陸上貨物運送事業
 荷役作業時などの「墜落・転落」
 「交通事故(道路)」
林業
 伐木などによる「激突され」

 このような状況を受けて、厚生労働省は、労働災害防止団体や関係事業者団体に対して以下の3点を徹底することを求めています。
安全作業マニュアルの遵守状況を確認するなど、職場内の安全衛生活動の総点検を実施すること
安全管理者、安全衛生推進者、安全推進者等を選任し、その職務を確実に遂行させるなど、事業場の安全管理体制を充実すること
雇入れ時教育等を徹底するなど、効果的な安全衛生教育を実施すること

 企業としては、この機会に職場を点検し、対策を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省 「「職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請」を実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000178011.html

(福間みゆき)

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国民年金制度の仕組み(スペイン語/Spanish)

nlb0238タイトル:国民年金制度の仕組み(スペイン語/Spanish)
発行者:日本年金機構
発行時期:2017年8月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(186KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0238.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

(古澤菜摘)

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経団連が15社の事例を取りまとめた「働き方改革事例集」

経団連が15社の事例を取りまとめた「働き方改革事例集」 今年の3月28日に「働き方改革実行計画」が政府から示され、長時間労働の是正などの法改正に向けた動きが進められています。経団連でも7月に「働き方改革CHALLENGE2017」を採択し、働き方改革を強化していくことにしており、この取組みのひとつとして、「働き方改革事例集」を公開しました。

 この事例集では、以下の4つに関してどのような取組みが行われたのか、15社の事例が紹介されています。
長時間労働の是正・休暇取得促進
仕事と育児・介護の両立支援
テレワーク等の柔軟な働き方
仕事と健康の両立

 各事例の紹介ページに、上記の4つのうちどの取組みが行われたのか記載されていますので、関心のある取組みから事例を活用してみてもよいでしょう。
経団連「働き方改革事例集」はこちら
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/072.pdf

(福間みゆき)

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降格希望不承認通知書

shoshiki761 これは、降格の希望を不承認とした旨を通知するための書式(画像はクリックして拡大)です。
[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki761.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki761.pdf(2KB)

[ワンポイントアドバイス]
 降格の希望の申出があった際、会社として承認するか不承認とするか通知を行いましょう。

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