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東証一部上場企業の初任給 前年据え置きが7割も、大卒は遂に21万円台に

初任給据え置き率の推移 ここ数年、ベースアップと採用難の影響から多くの企業で初任給の見直しが進められてきましたが、先日、一般財団法人労務行政研究は、今年4月の新卒入社者の初任給の調査結果を発表しました。なお、今回の調査は、東証第1部上場企業1904社と、生命保険、新聞、出版でこれに匹敵する大手企業11社を加えた合計1,915社を対象に実施されたもので、4月5日までにデータの得られた228社について集計したものとなっています。
2017年度決定初任給の据え置き状況
 全学歴で引き上げを行った企業は29.4%となり、70.2%の企業が据え置きとしています。グラフを見れば分かるとおり、2014年以降、初任給の見直しを行う企業が増加していましたが、それも徐々に落ち着きつつあるようです。もっとも中小企業においては、まだまだ初任給水準に問題がある企業も多く、採用競争力という点で課題が残っていますので、今後も引き上げは続くことになるかも知れません。

学歴別初任給
 学歴別の初任給は以下のようになっています。( )内は前年度からの上昇額。
大学院卒
 博士  243,289円(+496円)
 修士  228,046円(+830円)
大学卒
 一律  210,868円(+1,180円)
 基幹職 213,130円(+851円)
 補助職 187,973円(+676円)
短大卒
 事務  178,927円(+876円)
高専卒
 技術  188,525円(+944円)
専門学校卒(2年制)
 事務  181,572円(+869円)
高校卒
(事務技術)
 一律  166,231円(+960円)
 基幹職 168,758円(+736円)
 補助職 160,435円(+657円)
(現業) 167,759円(+600円)

 初任給据え置きの企業が多かったとは言え、大卒初任給は遂に21万円台に乗ってきています。バブル期に並ぶような深刻な人材難の中、今後も新卒採用については完全な売り手市場が続きます。初任給で見劣りがないようにしておくことは重要ですが、それだけではない、学生から選ばれる工夫が求められています。


関連blog記事
2017年3月9日「東京労働局の初任給調査 大卒は20.3万円、高卒17万円」
https://roumu.com
/archives/52125176.html
2016年12月29日「東京都産業労働局 平成28年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果を公表」
https://roumu.com
/archives/52120200.html
2016年11月21日「厚生労働省調査の初任給 大卒203,400円 高卒161,300円」
https://roumu.com
/archives/52118173.html
2016年10月17日「経団連企業の今春の初任給 大卒事務系で213,892円」
https://roumu.com
/archives/52115992.html
2016年7月19日「初任給を引き上げた企業は33.8% 大卒は204,703円」
https://roumu.com
/archives/52109247.html
2016年5月6日「東証第1部上場企業の33.9%が学卒初任給の引き上げを実施 大卒は遂に21万円台に」
https://roumu.com
/archives/52102698.html

参考リンク
労務行政研究所「2017年度 新入社員の初任給調査」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000070502.pdf?_ga=2.84787929.1982767277.1494113850-482602456.1438437522

(大津章敬)

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今年の労働保険年度更新はどのような点に気をつけるべきですか?

 服部印刷に向かう途中、日に日に暑くなっている日差しを受け、「クールビズを根付かせた政府はすごいな」と毎年思うことを、やはり今年も感じた大熊であった。


福島さん:
 大熊先生、おはようございます。いよいよ、社会保険・労働保険の手続きが忙しい時期になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。労働保険の年度更新の作業のために、私もいろいろ準備しているところですよ。
福島照美福島さん:
 私も早めに準備を進めようと思っているところです。今年は雇用保険料率が変更になっているので、注意点といえば、それくらいでしょうか?
大熊社労士:
 まぁ、まずは雇用保険料率というところですが、他にも注意点がありますので、整理していきましょう。
宮田部長:
 福島さんがやってくれたのをチェックする立場だから、私もしっかりと聞いておかないと!
大熊社労士:
 そうですね。さて、福島さんが話題に出してくれた保険料率から確認しておきましょう。まず、労災保険料率ですが、こちらは平成28年度から変更ありません。正確に言うと、平成27年4月1日に改定され、そこから平成28年度も平成29年度も変更がありません。
福島さん:
 確か、3年に1回、変更されるというものでしたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。一方の雇用保険料率については既にご案内したとおり、今年度から変更されています。具体的には失業等給付の保険料率について、引下げとなっています。二事業分は変更なしですので、これも押えておきましょうね。
福島さん:
 当社の場合、平成28年度の確定分については1,000分の11、平成29年度の概算分については1,000分の9で計算することになりますね。
大熊社労士:
 はい、5月末ごろから6月頭に送られてくる労働保険の申告書を確認の上、計算してくださいね。それから、おそらく今年特有の注意点がいまからお話するものです。
宮田部長:
 今年特有ですか?
福島さん:
 ・・・う~ん・・・あ!高齢者ですね!
大熊社労士:
 さすがです!昨年度、変更になった点といえば、雇用保険の被保険者の範囲が拡大された、というものがありましたよね。以前説明したこちらです。
宮田部長:
 あぁ、そうでした。今年1月から65歳以降に新しい会社で雇われた人も雇用保険に入るのでしたね。
大熊社労士:
 遅くとも3月31日までに手続きをするということでしたよね。これまで雇用保険の対象ではなかった人は、新たに平成29年1月1日以降は被保険者となる。
福島さん:
 ですから、忘れずに雇用保険の被保険者に含めなければなりませんね。
大熊社労士:
 そのとおり!でも、注意してくださいね。平成31年度までは雇用保険料が免除となりますので、年度更新の集計では、免除対象高年齢労働者として扱う必要があります。
福島さん:
 そっかぁ・・・しかも1月からなのですね。
大熊社労士:
 そうです。ですから、この年度更新という機会に65歳以上の人を再度洗い出し、雇用保険の資格取得がされているのか、その取得日はいつなのかを確認しておくとよいでしょうね。
宮田部長宮田部長:
 確かに取得をし忘れている人がいるかも知れませんしね。そうなると、雇用保険料率は下がっても、65歳以上で新たに雇用保険の被保険者になった人が多いと、結局、全体の保険料は高くなってしまうかも知れませんね。
大熊社労士:
 ん?いやいや、「免除対象高年齢労働者」ですから、雇用保険料は会社負担のものもあわせて免除になっているので、この点もよく注意してくださいね(笑)。
宮田部長:
 あ、そうでしたね。ということは私みたいに、勘違いして従業員本人の給与から雇用保険料を引いてしまっていないかも確認事項になりそうですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。これは今年のみではありませんが、月次の給与計算ではあまりチェックしないような、気づいたら労働時間が多くなっていた人・少なくなっていた人の雇用保険の取得・喪失の確認もこの機会に実施することをお勧めします。
福島さん:
 そうですね。確認することにしてみます。
大熊社労士:
 また何か不明点があればご連絡ください。
宮田部長:
 はい!了解しました。

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[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。
厚生労働省は、「年度更新申告書計算支援ツール」として「算定基礎賃金集計表」に被保険者数や賃金額等を入力することで、申告書の記入イメージが自動的にできあがるExcelのツールを無償公開しています。このようなツールもうまく活用しながら、早めに作業に取り掛かるようにしましょう。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52129044.html


関連blog記事
2017年5月8日「厚生労働省 今年もEXCELで使える年度更新申告書計算支援ツールのダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52129044.html
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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大津章敬 6月21日に過重労働対策と監督署調査対策セミナーの追加開催が決定(OBC様主催)

1 弊社コンサルタントの大津章敬が講師を務める2017年5月22日(月)のOBC様主催働き方改革セミナー in 名古屋が早々に満席となったことから、急遽、6月21日(水)に名古屋駅で日程が追加されることになりました。。当日は過重労働対策と監督署調査対策という2本のセミナーを連続して行います。受講料は無料ですので、是非、ご参加ください。


働き方改革セミナー in 名古屋【追加日程
日時:2017年6月21日(水) 13:30~16:50
会場:大名古屋ビルヂング 8F アクセス名古屋駅前フォーラム


13:30~15:00
過重労働対策で企業の労働時間管理はこう変わる!いますぐ検討すべき5つのポイント 
 ~労働時間の上限規制、勤務間インターバルなど今後求められる重要事項を分かりやすく解説~


 昨年後半より過重労働対策が大きな話題となっており、今後、労働基準法等の改正により、残業時間の上限規制や勤務間インターバル制度の導入など、従来の働き方を大きく変革する様々な対策が進められていきます。そこで今回のセミナーでは、今年に入って以降、強化されている労働時間管理の最新状況や今後の法改正の内容についてお話した上で、実際に企業として行わなければならない具体的対策について分かりやすく解説するとともにシステムでの対応方法についてご紹介いたします。
(1)今年改定された新ガイドラインに基づく労働時間把握・管理のポイント
(2)話題の労働時間上限規制の最新情報とその影響
(3)努力義務化が予定される勤務間インターバル制度の導入ポイント
(4)労働時間短縮を進める上で求められる労働時間制度の最適化と意識改革
(5)経営者・担当者として押さえておきたい労働時間管理の必要タスク
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営  代表社員(社会保険労務士)
   株式会社オービックビジネスコンサルタント 


15:20~16:50
増加する労働基準監督署調査 いざというときに慌てないための労務管理の実務ポイント
~4月に愛知労働局から公表される労働行政方針を踏まえた「いま」求められる対策~


 近年、労働基準監督署による調査が増加しており、新聞などを見ていても過重労働などを理由とした書類送検の事例などが頻繁に報道されています。政府は働き方改革を推進するため、労働基準監督官の増員や民間活用などによる監督強化を計画しており、今後は更なる調査の増加が予想されます。そこで今回は、4月に愛知労働局から公表される「労働行政方針」の内容を踏まえ、新年度の監督署調査のポイントとその対処法、そして押さえておくべき労務管理上のタスクとシステムの対応方法について具体的にお伝えします。
(1)平成29年度労働行政方針のポイントと企業として求められる対策
(2)労働基準監督署による調査の傾向と企業としての対応のポイント
(3)是正勧告書と指導票 その内容と対応の仕方
(4)過重労働対策と従業員の健康管理 この2大テーマの対応実務
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営  代表社員(社会保険労務士)
   株式会社オービックビジネスコンサルタント 

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.obc.co.jp/nagoya0621/

(大津章敬)

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日経メディカル 5月号「自主的に早出する職員に時間外賃金は必要か」

クリップボード02 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)弊社コンサルタントの服部英治が、先日発売された日経メディカル(2017年5月号)で、「自主的に早出する職員に時間外賃金は必要か」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。

[執筆データ]
書名 日経メディカル
掲載号 2017年5月号
記事タイトル 自主的に早出する職員に時間外賃金は必要か
著者 服部英治
出版社 日経BP社
[著者ホームページ]
株式会社名南経営コンサルティング
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参考リンク
日経メディカル
http://medical.nikkeibp.co.jp/

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大津章敬 5月26日(金)に名古屋で過重労働対策セミナーを開催(富士ゼロックス愛知様主催)

富士ゼロックス愛知 過重労働対策への関心が高まっていますが、大津章敬が講師を務めるセミナーが2017年5月26日に名古屋で開催されます。当初ご案内の午前の回が満席となったことから、急遽、同日の午後3時30分~午後5時に追加講演が設定されました。現在、午後の追加講演の受付を行っておりますので、是非ご参加ください


労働時間上限規制など急速に対策が進められる過重労働問題の最新情報とその対策
講師:大津章敬 社会保険労務士法人 名南経営 代表社員(社会保険労務士)
会場:Document Hub Square NAGOYA 富士フイルム名古屋ビルショールーム(名古屋・伏見)
開催日時:2017年5月26日(金)
【A-01】午前10時15分~午前11時45分[満席]
【A-05】午後3時30分~午後5時


 新聞を見ると、毎日のように働き方改革に関する記事が掲載される時代となりました。昨年発覚した大手広告代理店での過労うつ自殺事件以降、政府の過重労働対策が急ピッチで進められています。今後はアクセスログなどに基づく監督署の労働時間調査の急増が予想され、また2019年には労働時間の上限設定、年5日の年次有給休暇取得義務化、勤務間インターバルの努力義務化などが実施されることがほぼ確実な情勢になってきました。そこで今回のセミナーではこうした働き方改革の最新情報をお伝えすると共に、実際に企業として行わなければならない具体的対策について分かりやすく解説します。

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。
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「外国人であることを理由に入居を断られた」経験ありが約4割/法務省・外国人住民調査

無題 先日、法務省が初めて外国人住民の日本での生活に関する全国調査を行い、その結果を公表しました。この調査結果は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控える中、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備の検討を行うにあたって、その基礎資料として用いることを目的とし、全国4,252人の外国人住民からのアンケート回答をもとにまとめられたものです。

 調査項目は、外国人の日本での生活全般について設けられていますが、その中で今回特に着目したのは、外国人の方が日本での住居探しの際に受けた差別や偏見についてです。過去5年間に日本で住居探しをした外国人の方が下記のような差別や偏見を受けたと回答しています。

<日本で住居探しを行った外国人が受けた差別・偏見>
・「外国人であることを理由に入居を断られた(804人・39.3%)」
・「日本人の保証人がいないことを理由に入居を断られた(843人・41.2%)」
・「『外国人お断り』と書かれた物件を見たので、あきらめた(548人・26.8%)」

 このような差別や偏見の実態があるため、外国人を雇用する企業においては、外国人従業員が個人で住居探しをする場合、賃貸契約の締結が難航することがあること認識しておかなければならないでしょう。場合によっては、やむをえず会社が住居を借り上げ、社宅として住まわせるといった対応が必要となるかもしれません。(佐藤和之)

□報告書はこちらからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/content/001221782.pdf

<参考リンク>
法務省「外国人の人権を尊重しましょう」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00101.html

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パワハラの多い職場の圧倒的1位は「上司と部下のコミュニケーションが少ない職場」

パワハラ 解雇などの労働トラブルが減少する一方で、職場のハラスメントのトラブルは年々増加していると言われます。そのため、ここ数年、多くの企業でハラスメントに関する研修が行われていますが、その際に必ずと言ってよい程に引用される調査(職場のパワーハラスメントに関する実態調査)の最新結果が公表されました。

 今回、厚生労働省が公表した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」の報告書にはそうした研修の際に使えるデータが豊富に含まれていますが、パワハラ防止対策を推進する際に参考になるのが、「パワーハラスメントに関する相談があった職場に当てはまる特徴として、該当するものがあればすべてお教えください」という設問です。この設問の回答は以下のとおりとなっています。
45.8% 上司と部下のコミュニケーションが少ない職場
22.0% 失敗が許されない/失敗への許容度が低い職場
21.0% 残業が多い/休みが取り難い職場

19.5% 正社員や正社員以外(パート、派遣社員など)など様々な立場の が一緒に働いている職場
13.1% 従業員数が少ない職場
11.9% 様々な年代の従業員がいる職場
11.8% 他部署や外部との交流が少ない職場
 9.5% 業績が低下/低調な職場
 8.7% 従業員の年代に偏りがある職場
 6.5% 中途入社や外国人など多様なバックグラウンドを持つ従業員が多い職場

 予想通りと言えば、予想通りですが、「上司と部下のコミュニケーションが少ない職場」が圧倒的1位となっています。最近の「上司」は、実務とマネジメントに追われ、非常に多忙ですので、なかなか部下とのコミュニケーションに時間を割くことができないということが多いのではないかと思います。また労働時間短縮の動きも、良い意味での無駄な時間を奪っていきますので、この傾向は続くことになるでしょう。その意味では、気軽に相談ができるリーダーの配置や組織内コミュニケーションを促進するイベントなども重要になっていくことでしょう。

 人材不足の中、人材の定着は非常に重要な課題になっていますが、現実的に社員が退職する最大の理由は上司を中心とした社内の人間関係であると言われています。その意味からもハラスメントがない、風通しの良い職場作りが求められています。


参考リンク
厚生労働省「「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000163573.html

(大津章敬)

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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために(派遣先事業者向け)

nlb0140タイトル:派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために(派遣先事業者向け)
発行日:平成29年2月
発行者:厚生労働省
ページ数:20ページ
概要:派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に関する主要なポイントをまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(1.17MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0140.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために(派遣先事業者向け)」

「建設労働者確保育成助成金」若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します

nlb0150イトル 「建設労働者確保育成助成金」若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年3月
ページ数:2ページ
概要:若年および女性労働者向けのトライアル雇用助成コースとして新設された「建設労働者確保育成助成金」の内容を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(745KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0150.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント~
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 満席間近

名古屋会場
2017年6月 9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) [満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「建設労働者確保育成助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

(古澤菜摘

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名古屋市 2017年10月から自転車損害賠償保険等への加入が義務化へ

名古屋市 2017年10月から自転車損害賠償保険等への加入が義務化 自転車通勤を行っている従業員がいる会社も多いと思いますが、名古屋市では、2017年10月より「名古屋市条例第23号 名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車利用者に対し、自転車損害賠償保険等への加入を義務化することになりました。
[参照条文]名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第14条(自転車損害賠償保険等の加入)
 自転車利用者(未成年者及び事業活動のために自転車を利用する者を除く。)は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。
3 事業者は、その事業活動のために従業員に自転車を利用させるときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
4 市は、自転車損害賠償保険等に加入しようとする者の利便に資するため、自転車利用者等に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供するものとする。

 罰則は設けられておりませんが、自転車事故による高額賠償事例も多く出ておりますので、企業としては従業員に対し、保険加入を勧奨するなどの対応が求められます。


参考リンク
名古屋市「自転車損害賠償保険等への加入が義務となります(平成29年10月1日施行)」
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000091461.html
名古屋市条例第23号「名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/cmsfiles/contents/0000090/90751/koufubunn.pdf

(大津章敬)

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