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労働基準関係法令違反に係る334事案 社名等が厚生労働省のホームページで公表に

公表1 長時間労働を始めとし、労働基準法や労働安全衛生法の違反に関しては、社会の対応も、そして、役所の対応も厳しくなっています。それを示す一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案が、厚生労働省および都道府県労働局のホームページに一定期間掲載されることになりました。都道府県労働局のホームページでは以前からすでに公表が始まっていましたが、昨日、厚生労働省のホームページでも公表が開始され、334事案が社名等とともに公表されました。

 この公表する事案に関する取扱いは、通達(平成29年3月30日基発0330第11号
)で以下のとおり、全国統一となっています。

掲載する事案
厚生労働省および都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおりとする。
①労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(以下「送検事案」という。)
②平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(以下「局長指導事案」という。)

掲載する内容
厚生労働省および都道府県労働局のホームページに掲載する内容は、以下のとおりとする。
①企業・事業場名称
②所在地
③公表日
④違反法条項
⑤事案概要
⑥その他参考事項

掲載時期及び掲載期間
(1)都道府県労働局においては、送検事案又は都道府県労働局長指導事案を公表後、速やかに都道府県労働局のホームページに掲載するものとする。
(2)本省においては、全国の送検事案及び都道府県労働局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に厚生労働省のホームページに掲載するものとする。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除するものとする。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
 ①送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
 ②都道府県労働局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合については、速やかにホームページから削除するものとする。

 昨日公開された事案は、全国で334件になっており、多い府県をは以下のとおりです
 愛知 28事案
 大阪 20事案
 福岡 19事案
 ※東京は11事案で7番目に多い。

 今後、定期的に公表されることになっており、違反事案して公表された場合には注目される可能性があります。より一層の労働基準関係法令の遵守が求められます。


参考リンク
厚生労働省「長時間労働削減に向けた取組」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します

nlb0174タイトル:平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年4月
ページ数:1ページ
概要:雇用保険の基本手当は、妊娠、出産等の理由により就職できない場合に受給期間の延長が可能となるが、その申請期間について、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上就職することができなくなった日の翌日から延長後の受給期間の最後まで可能となったことを案内するリーフレット。
Downloadはこちらから(128KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0174.pdf


参考リンク
厚生労働省「基本手当について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

(古澤菜摘)

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大幅に期限が延長となった雇用保険の基本手当の受給期間延長申請

koho 会社を退職した後に受け取る雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から1年以内(受給期間)の失業している日について、一定の日数分支給されます。この支給の前提には、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っている必要があります。
 そのため、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上就職できない(できる状態にない)場合は、その期間の基本手当を受けることができないことになっています。この場合には、ハローワークに申請することにより、受給期間に、就職できない期間を加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができるようになっています。今回、平成29年4月1日より、この受給期間延長の申請期限が変更になりました。

変更前の内容
妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、1ヶ月以内

変更後の内容
妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、延長後の受給期間の最後の日までの間
 ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行ったとしても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性が発生します。手続きは速やかに行うことを基本的な対応として考えておいたほうがよいでしょう。

↓受給期間延長の申請期限が変更が案内されたリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51473646.html


参考リンク
厚生労働省「基本手当について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

(宮武貴美)
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外国人の雇用を考えるにあたって活用できる「外国人の活用好事例集」

好事例集 厚生労働省は、先日、「外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~」を作成し、インターネット上でダウンロードができるよう公開を行いました。

 この好事例集は、外国人の採用や雇用管理を考えている企業の人事担当者向けに作成されており、「募集・採用」「配属・評価」「職場環境の整備」「教育・育成」「生活支援等」と各分野を分け、それぞれの労務管理のポイントを示すとともに、好事例の紹介をしています。

 外国人雇用を全く行ったことがない場合に、日本人を雇用する場合と異なる部分はどこか、外国人の雇用管理のイメージをするにあたって参考となるかと思いますので、興味がある方はご覧になられるとよいでしょう。

□資料のダウンロードはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/741015kkf0920.pdf

<参考リンク>
厚生労働省「『外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~』を作成しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000160961.html

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厚生労働省 4つの業種に対応した無期転換のモデル就業規則を公開

無期転換 2013年4月に施行された労働契約法の無期転換ルールも今年4月で施行から4年が経過しました。まだまだ先だと思っていた無期転換も、実質的にはあと1年後には無期転換申込権が発生してきます。よって遅くとも今年度中には、その対応を完了させておかなければなりません。

 厚生労働省では、この無期転換への対応として、リーフレットやセミナー等で周知を行っていますが、先日、サイトに無期転換制度や多様な正社員制度の導入の参考となるモデル就業規則を公開しました。

 このモデル就業規則を見てみると、以下のような内容が盛り込まれており、無期転換だけでなく、多様な正社員制度のについても網羅されています。
[製造業版の場合]
・正社員群の定義・適用範囲
・限定正社員の定義
・労働条件を明示する
・転勤・出向・職種当の変更
・解雇
・賃金
・賞与・退職金
・契約社員から正社員・限定正社員への転換
・契約社員・パ―トの無期転換ルールへの対応
・正社員から限定正社員への転換
・限定正社員から正社員への転換
・無期転換社員から正社員・限定正社員への転換

 今回、公開された就業規則は飲食業、小売業、製造業、金融業の4つの業種があり、それぞれに企業事例も掲載されています。今後、制度の検討や規程整備にあたり、活用できるのではないでしょうか?
飲食業のモデル就業規則
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000122319.pdf
小売業のモデル就業規則
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000122320.pdf
製造業のモデル就業規則
http://muki.mhlw.go.jp/policy/manufacturing.pdf
金融業のモデル就業規則
http://muki.mhlw.go.jp/policy/financial.pdf


参考リンク
厚生労働省「無期転換ポータルサイト」
http://muki.mhlw.go.jp/policy/

(福間みゆき)

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名古屋市「ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度」を創設 6月15日まで受付中

WLB 名古屋市では、ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業を広げていくため、ワーク・ライフ・バランスに関する取組みについて一定の基準を満たす企業を認証する制度を新たに開始しました。2017年6月15日(木)まで募集していますので、是非トライされてみてはいかがでしょうか。
[制度概要]
 ワーク・ライフ・バランスの取組みをしている企業等について、一定の基準を満たす企業等を「ワーク・ライフ・バランス推進企業」として認証します。

[募集期間(平成29年度第1次)]
平成29年4月3日(月曜日)から6月15日(木曜日)まで

[対象企業等]
名古屋市内に事業所がある企業等
※企業等には公益法人、NPO法人、個人商店なども含みます。

[認証基準]
 下記のからまでのワーク・ライフ・バランスに関する取組み分野において、評価項目25項目50点満点のうち、30点以上を満たす場合に認証します。
就労による経済的自立が可能な社会を目指した取組み
健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会を目指した取組み
多様な働き方・生き方が選択できる社会を目指した取組み

[認証のメリット]
・名古屋市公式ウェブサイトなどで企業の取組み内容がPRされます。
・なごやジョブサポートセンターなどで求人情報が紹介されます。
・認証書が交付されます。また認証マークを名刺や印刷物などに表示できます。
・ワーク・ライフ・バランスのさらなる取り組みに対する補助金制度が利用できます。(中小企業等に限る)

 詳細は以下の参考リンクをご覧ください。


参考リンク
名古屋市「ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/17-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html

(大津章敬)

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年金をもらうのに必要な期間が短くなります

 服部印刷に到着した大熊を服部社長が待っていた。


服部社長:
 大熊さん、今日は年金のことをお聞きしたいと思っているのですが。
大熊社労士:
 年金ですか?服部社長のご質問としては珍しいですね。
服部社長服部社長:
 ええ、まだ私が年金をもらうまでには時間がありますし、そもそも年金をなるべくもらわずに生きていくことができるくらい、ずっと働いていたいと思っています。経営者はそう考えている人も少なからずいるみたいですけどね。ただ、いざもらえるとなると関心が高まるようでして(笑)。
大熊社労士:
 確かにいざ「受け取れますよ」となると「もらえるものならば」となるかも知れませんね。どなたかの手元に届いたのですか?
服部社長:
 そうなんですよ。知り合いの経営者の手元に届きましてね。それが、ずっと自営業で、年金に加入してこなかったらしいんですよね。その彼の元に年金がもらえるというような通知が届いたらしいのです。「なぜ、今更?」と疑問だという話になって、大熊さんに確認しようと思ったのです。
大熊社労士:
 なるほど。いまの話から察すると、今回、新たに年金がもらえるようになる方かも知れませね。
服部社長:
 いまからもらえる?彼は、確か昭和20年だったかの生まれで、既に70歳を超えてますよ。私の記憶だと年金は普通、遅くても65歳くらいからもらえるのではないですか?
大熊社労士:
 そうですね。繰り下げ等の手続きをしない限り、いまであれば、男性は63歳から支給が始まります。
服部社長:
 やっぱりそうですよね。
大熊社労士:
 ただ、年金を受給するために必要な年金加入期間が8月から短くなるのです。ですので、服部社長のお知り合いはおそらく、これに該当したのではないかと思われます。
宮田部長宮田部長:
 確か、年金って25年間はかけていないといけなかったのですよね?えっと40年かけると国民年金が満額もらえる、そんな感じではなかったでしょうか?
大熊社労士:
 えぇ、まさにそのとおりです。その25年というのが、今年8月から変更になるのです。
宮田部長:
 へぇ、5年くらい短くなるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、実は25年から10年になるのです。つまり15年短くなります。
宮田部長:
 えー!半分以下じゃないですか!そんなことしていいんですか?年金ってだだでさえ財源がないとかじゃなかったですか?
大熊社労士:
 確かに心配になりますよね。ただ、25年だと問題になっていたこともあるのです。無年金者の問題です。
服部社長:
 なるほど。確かに私の知り合いも70歳を超えたけれども、年金はもらえないし、子どもには頼れないし、仕事を辞めるわけにはいかないと。高齢になって、そのような状態だと生活保護も増えるでしょうしね・・・。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そのような事情もあり、法律が改正され、年金を受給するために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年にされたのです。ただし、宮田部長が心配されているとおり、財源の問題はあります。ですので、当初は消費税を10%に引上げて、財源にする予定でしたが、消費税の引き上げが見送られ、この年金受給資格期間の短縮の開始が見送られてきました。それが、さらに法律の改正により今年8月施行となったのです。
宮田部長:
 そういうことだったのですね。
大熊社労士:
 対象となる人の見込みは約40万人おり、1年度で約650億円の財源が必要になるという試算が出ていました。
服部社長:
 そういえば、「若いころは会社勤めを少ししていて、その後、独立開業をした。最初のころは年金のことなど考えもせずに、年金の保険料まで削減し働き続け、いざ、気づいたときには頑張ってももらえるまで(25年)加入できるような状態ではなかったから、そのまま未納として過ごした」なんて、その社長は話していたなぁ。
大熊社労士:
 確かにその社長のような場合には、まだこの10年に短縮の話もなかったので、そのような判断をする人もいたのでしょうね。ただ、例えば、10年だけの保険料納付済み期間だとすると、年金額はわずかでしょうから、なかなかそれで生活をしていくというのは難しいのかも知れませんね。
服部社長:
 なるほど、そのような問題もあ
るのですね。
宮田部長:
 そういえば、今日は休んでいる福島さんが、保険料の免除などについて聞きたいと話していました。今度、そのお話をしてもらえませんか?
大熊社労士:
 承知しました。予定しておきますね。
服部社長:
 私からは、知り合いの社長に今日の話をかいつまんでしておきますね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の年金受給資格期間の短縮で新たに年金が支給される人については、日本年金機構から年金請求書が送付されてきます。生年月日により送付時期が分かれており、今年の2月下旬から7月下旬まで5回に亘り送付されてきますので、届いた場合には適切に請求手続きをしましょう。


参考リンク
日本年金機構「必要な資格期間が25年から10年に短縮されます」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html
厚生年金保険「新たに年金を受けとれる方が増えます(受給資格期間25年→10年)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

(宮武貴美)
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「建設労働者確保育成助成金」の一部を改正する予定です

nlb0149イトル 「建設労働者確保育成助成金」の一部を改正する予定です
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年3月
ページ数:1ページ
概要:平成29年4月1日から一部改正が予定される「建設労働者確保育成助成金」について、その内容をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(473KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0149.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント~
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)

名古屋会場
2017年6月 9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) [満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「建設労働者確保育成助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

(古澤菜摘

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厚生労働省 今年もEXCELで使える年度更新申告書計算支援ツールのダウンロードを開始

厚生労働省 今年も年度更新申告書計算支援ツール ゴールデンウィークも終わり、そろそろ労働保険の年度更新の準備を進めようと思っている方も多いのではないかと思いますが、厚生労働省は年度更新の開始にあたり、Excelで作成した「年度更新申告書計算支援ツール」を今年も公開しました。その種類は以下の3つに分かれています。
年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)
年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用:雇用)
年度更新申告書計算支援ツール(建設事業用)

 このツールは、例年公開されているものであり、算定基礎賃金集計表に各月の賃金額を入力することで、申告書記入イメージが完成するというものです。賃金額を入力することで計算結果を表示した申告書のイメージまで作成が可能となっていますので是非ご利用ください。
年度更新申告書計算支援ツールのダウンロードはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

(大津章敬)

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【労務の日】6月6日に名古屋駅で男性管理者必聴の「女性活用のホンネとコツ」セミナーを開催

労務の日 今年の人事労務のキーワードは何といっても「働き方改革、生産性の向上」でしょう。労働力人口が減少し、老若男女関係なく働き手としての活躍が期待される一方で、家族を持つ女性たちには昭和史以前からの「妻、母、嫁、娘」としての役割が変わらず求められています。限られた時間の中で、彼女たちの働く意欲を成長させるために、私たちはどのように人材育成や就業に関するルールや仕組みを考えていくべきなのでしょうか。

 そこで今年の労務の日セミナーは、株式会社キャリア・マムの代表である堤香苗氏をお招きし、女性特有の思考のクセ、管理職人材に育てるために必要な視点や励まし方、ダイバーシティ人材の活用の仕方など、女性活用のホンネとコツについて、20年間に亘り全国10万人の女性登録者をチーム型テレワーク事業で活躍させてきた堤氏だからこそ語れる体験談や失敗談をもとにお話いただきます。


労務の日セミナー2017
10万人の女性会員組織を運営する経営者が語る女性活用のホンネとコツ
日時:2017年6月6日(火)午後2時~午後4時
講師:堤香苗氏(株式会社キャリア・マム 代表取締役)
会 場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


キャリア・マムの歩みと取組み
女性・男性それぞれの強み弱みと、活かし方
ダイバーシティ人材が活き活きと活躍する組織づくりのコツ
失敗談から学ぶ女性管理職の作り方と成長支援
※内容は一部変更になることがあります

[開催概要]
日 時:2017年6月6日(火)午後2時~午後4時
会 場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 労務の日の詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/21797/

(大津章敬)

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