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大学等卒業者の就職内定率 調査開始以来最高の90.9%

就職内定率 先日より、平成30年3月卒業者の大卒の採用活動がスタートしましたが、その1学年上となる平成29年3月大学等卒業予定者の就職内定状況が公表されました。

 これによれば、平成29年2月1日現在の就職内定率は以下のようになっています。
大学(学部) 90.6%(前年同期比2.8ポイント増)
短期大学  88.5%(同2.5ポイント増)
大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体 90.9%(同2.7ポイント増)

 なお、この全体で90.9%という就職内定率は、平成9年の調査開始以来、最高の値となっています。今年の採用活動も企業にとっては厳しい状況が続くことが予想されます。


参考リンク
厚生労働省「平成28年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(2月1日現在)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154442.html

(大津章敬)

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健康保険・厚生年金保険 任意特定適用事業所申出書/取消申出書

shoshiki737 これは、被保険者数が常時500人以下の企業が、社会保険に加入する場合に提出する申出書(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORDExcel形式 shoshiki737.xlsx(100KB)
pdfPDF形式 shoshiki737.pdf(1,135KB)

[ワンポイントアドバイス]

 申出書の中で、任意特定適用事業所の該当年月日を記載する必要はありませんが、「任意特定適用事業所 申出書」の受理日となります。


参考リンク
協会けんぽ「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

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(福間みゆき)

労使合意に基づく適用拡大の申出にかる施行日前の受付について

nlb0130タイトル:労使合意に基づく適用拡大の申出にかる施行日前の受付について
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年3月
ページ数:1ページ
概要:社会保険の適用拡大について、特例適用事業所以外の事業所が労使合意に基づき対象となる場合で、平成29年4月1日が土曜日であることから、平成29年4月1日より前の申出も受け付けることを示したリーフレット。
Downloadはこちらから(66KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0130.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

(古澤菜摘)

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働き方改革実現会議 大注目の「働き方改革実行計画(案)」を公開

働き方改革実現会議 大注目の「働き方改革実行計画(案)」を公開 今後の日本の働き方に大きな影響を与えることが予想される働き方改革実現会議の「働き方改革実行計画(案)」が公開されました。

 超重要な内容です。以下でご確認ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai10/siryou1.pdf


参考リンク
第10回 働き方改革実現会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai10/gijisidai.html

(大津章敬)

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大企業のIT化に対して遅れを取る中小企業の勤怠管理

勤怠管理 時間外労働の上限規制の導入が確実となり、長時間労働の撲滅は労務管理における最重要課題の一つとなっています。2017年3月23日のブログ記事「労働時間の上限規制 中小企業で懸念される業績への悪影響」では、株式会社東京商工リサーチが2017年2月に全国約12,500社に対して行った「長時間労働」に関するアンケート調査の結果を取り上げましたが、本日もこの調査の中から、残業削減の取り組み、管理方法について取り上げたいと思います。

 残業削減の取り組みに関しては、全体の79.7%の企業が既に何らかの取組みを行っており、企業規模を問わず残業削減に対する課題認識はあるようです。その取組みの内容としては、「仕事の効率向上のための指導(37.8%)」が約4割を占めトップとなっており、次いで、「仕事の実態に合わせた人員配置の見直し(29.8%)」、「ノー残業デーの設定(15.8%)」、「勤務体系や役職等の変更(8.2%)」と続いています。

 一方、残業の管理方法について見てみると、大企業では「業務パソコンの勤怠管理ソフト導入(48.0%)」がほぼ半数を占め、勤怠管理のIT化が進んでいるのに対して、中小企業では「タイムカード(40.7%)」、「台帳記入(26.8%)」と従来型の管理方法が占めており、そもそもの残業の管理方法自体に企業規模による格差があることがわかりました。

 中小企業の残業削減においては、まずは現状の把握や分析を行うために、勤怠管理の仕組みを見直し、管理の効率化や管理データのデジタル化を行うことが必要なのかもしれません。そのような取組みを行う際には、「職場意識改善助成金」などの助成金を活用することも検討したいものです。


関連blog記事
2017年3月23日「労働時間の上限規制 中小企業で懸念される業績への悪影響」
https://roumu.com
/archives/52125796.html
2017年3月18日「注目の「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」が公表に」
https://roumu.com
/archives/52125772.html

参考リンク
東京商工リサーチ「「長時間労働」に関するアンケート調査」
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170310_01.html
厚生労働省「労働時間等の設定の改善:職場意識改善助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

(佐藤和之)

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事業主の皆さまへ 平成29年4月から、短時間労働者に対する適用対象が広がります

nlb0129タイトル:事業主の皆さまへ 平成29年4月から、短時間労働者に対する適用対象が広がります
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年3月
ページ数:2ページ
概要:平成29年4月1日より特定適用事業所以外の事業所も労使合意に基づき、短時間労働者について社会保険の被保険者となることについて説明したリーフレット。年金受給している短時間労働者の特例についても解説している。
Downloadはこちらから(718KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0129.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

(古澤菜摘)

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正社員雇用を増やす企業への利子補給制度 愛知県は対象地域とされています

正社員雇用を増やす企業への利子補給制度 愛知県は対象地域 愛知県は、厚生労働省が推進する「地域活性化雇用創造プロジェクト関連融資利子補給制度」の対象地域となっています。

 この地域活性化雇用創造プロジェクト関連融資利子補給制度とは、都道府県の実施する地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業者に対して、厚生労働大臣の指定を受けた金融機関が低利で融資を行う際に、政府が予算の範囲内で、当該金融機関に対し利子補給金を支給する制度です。事業者の金利負担の軽減を図ることで当該都道府県の正社員雇用の機会を増大させ、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。

 あまり知られていない制度ですが、活用できる場合がありますので、関心のあるみなさんは是非以下のリンク先もご確認ください。


参考リンク
厚生労働省「地域活性化雇用創造プロジェクト関連融資利子補給制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149353.html

(大津章敬)

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新入社員の43.4%が「業績や能力よりも年齢・経験を重視して給与が上がるシステム」を希望

給与システム 先日より、日本生産性本部の「2016年度 新入社員 秋の意識調査」の結果をご紹介していますが、この調査は、非常に興味深い内容がいくつもありますので、本日もこの調査の結果について取り上げたいと思います。なお、この調査の有効回答数は242通(男性 153通 女性 89通)となっています。

 希望する給与システムについての設問に対する回答は以下のようになっています。
56.6% 各人の業績や能力が大きく影響する給与システム
43.4% 業績や能力よりも、年齢・経験を重視して給与が上がるシステム

 グラフをご覧いただくとよく分かりますが、かつては「各人の業績や能力が大きく影響する給与システム」を希望する新入社員が多く、それが年々、減少するという傾向が見られましたが、ここ数年はその流れも落ち着いてきており、概ね55:45といった比率で安定しています。人事制度改定の際には、若手社員のこうした意識についても理解しておくとよいでしょう。


関連blog記事
2017年3月13日「新入社員の54.6%が「条件の良い会社があればさっさと移るほうが得だ」と考える時代」
https://roumu.com
/archives/52125285.html
2017年3月10日「残業を少ない職場を希望する新入社員 過去最高の86.3%に」
https://roumu.com
/archives/52125222.html

参考リンク
日本生産性本部「2016年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001502.html

(大津章敬)

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また社会保険に加入するパートさんの範囲が拡大になるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、宮田部長がいきなり質問をしてきた。


宮田部長:
 大熊先生、この4月からたいへんですよね。
大熊社労士:
 ん?どうかされましたか?
宮田部長宮田部長:
 いやね、うちのパートさんの一人から「4月から社会保険に加入することになるのですよね?」と確認があったのです。彼女は週25時間の勤務なので、現状、雇用保険には入っているのですけど、健康保険と厚生年金保険にも入らないといけなくなるのですよね?
大熊社労士:
 え?週25時間の勤務から変わらないのですよね?長くなりますか?
宮田部長:
 いえいえ、このまま1日5時間の1週間5日の勤務の予定です。
大熊社労士:
 それなら社会保険には加入しない人になりますよ。あ!適用拡大の話か!
宮田部長:
 そうそう、そのパートさんが「4月から制度が変わるから、自分も入らないといけなくなる」と言っていました。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。確かに間違いではないのですが、きちんと整理をしておかないといけない内容ですね。現在は、正社員の所定労働日数・所定労働時間の4分の3以上のパートさんは、社会保険に加入することになっていますよね。そして、大企業・・・具体的に言うと社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤務するパートさんの場合には、4分の3未満であっても、週の所定労働時間が20時間以上だったり、月収が88,000円以上だったりすると社会保険に加入することになっています。
福島さん:
 「特定適用事業所」というものですよね。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、いまのままであれば、そのパートさんも社会保険には加入しなくてもよいことになっています。ただし、平成29年4月から新しい制度が始まるので、それに該当した場合には、そのパートさんも社会保険に加入する必要が出てくるかも知れません。
宮田部長:
 え!制度に該当するかどうか分からないのですか?
大熊社労士:
 ちょっと表現が不適切だったのかも知れません。該当するという表現をしたのは、会社が該当するかどうかを選ぶことができるからなのです。先ほど福島さんが「特定適用事業所」という言葉を出されましたが、この事業所になるかどうかは、社会保険の被保険者数が500人を超えるかどうかで決まります。その上で、御社のように500人以下の企業にとって、今回の制度変更は選択ができる仕組みになっています。「労使合意に基づく」という条件がついているからです。
福島照美福島さん:
 労使合意、ということは、会社と従業員が合意したことですよね。ということは「社会保険に入ろう!」と会社と従業員(パートさん)が同じ気持ちになったらということですか?
大熊社労士:
 そうですね。本来であれば、特定適用事業所以外の事業所・・・つまり社会保険の被保険者数が500人以下の事業所に勤務する4分の3未満のパートさんは社会保険に加入できません。ただ、会社も本人も入りたい・入ってもいいね、というのであれば入れてあげようということになるのです。ですので、その証明として、従業員の同意書を提出することになります
宮田部長:
 ということは、今回入社する新入社員の社会保険の手続きと一緒に、パートさんに同意書を書いてもらって、手続きをすることになるのですね。
大熊社労士:
 いえいえ、実は少し違っていますね。同意書は、そもそも特定適用事業所ではないけれども、特定適用事業所と同じようパートさんも社会保険に加入しますよ、という事業所の登録をする際に提出することになります。会社として「任意特定適用事業所 申出書/取消申出書」という用紙を出すことになるのですね。
福島さん:
 当社全体として、パートさんが社会保険に加入するかどうかを決めるということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。ですので、会社がその届出をした場合には、社会保険に加入する人・加入しない人というのを選別できなくなり、加入要件に該当した人は全員が加入することになります。
宮田部長:
 そっかぁ。そうなると、単純に「私は社会保険に加入したいので」という人に対応するだけではダメだし、逆に質問をしてきたパートさんについても、うちは対象ではないから入らないのだよ、という説明もできるということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。任意という表現も使われますが、その任意というのは会社という大くくりですので、注意が必要ですね。特に、社会保険料は半分を会社が負担していますし、税金よりも重い負担として従業員の方は感じますので、慎重に判断することが求められますね。
宮田部長:
 確かにそうですね。一度、社長にも話をしてみて、どうするか決めたいと思います。
福島さん:
 私のほうでも、任意適用事業所となると、どれくらいの社会保険料の負担が増えるのか、会社とパートさんお一人ずつと計算してみますね。
大熊社労士:
 そうですね。それがよいと思います。また、ご質問があれば、お願いしますね。
宮田部長:
 はい、ありがとうございました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は社会保険の適用拡大についてお話しました。日本年金機構からは案内のリーフレットと「労使合意に基づく適用拡大Q&A集」も出ていますので、加入の検討の際の参考にしてもらえると思います。


参考リンク
日本年金機構「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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日経ヘルスケア 3月号「高齢者の雇用で注意すべき点は?」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの3月号が発売になりました。今月は「雇用ルールや雇用上限年齢の明確化、同一労働同一賃金を念頭に 高齢者の雇用で注意すべき点は?」というタイトルでに高齢者を雇用する際の説明を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している高齢者を雇用する際の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 雇用ルールを明確に定める
 雇用の上限年齢を設定する
 「同一賃金同一労働」の意識を持つ


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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