「V」の検索結果

愛知県製作の「中小企業女性の活躍推進ハンドブック」がダウンロードできます

愛知県製作の「中小企業女性の活躍推進ハンドブック」 昨年は女性活躍推進法が施行されるなど、女性活躍という言葉が一般化した年となりましたが、本格的な取り組みはこれからではないでしょうか?

 こうした動きの背景には、労働力人口の減少というわが国の構造的な問題があります。愛知県の雇用は全国でもトップクラスの状態にあり、深刻な人手不足の状態にあり、今後、当面はこの状況が継続することは間違いありません。こうした環境では女性や高齢者などがもっと働ける環境を作ることが不可欠なのです。女性活躍の議論の中では、女性の管理職比率などがよく話題になりました。もちろんそうした環境の実現も必要なのでしょうが、まずは普通の女性が普通に働くことができる環境を作ることが重要です。

 愛知県では、こうした背景から「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて、「あいち女性の活躍促進プロジェクト」を推進していますが、このプロジェクトの一環として、「中小企業女性の活躍推進ハンドブック『SWITCH!(スイッチ)』」を作成し、先日よりダウンロードを開始しました。この中では県内企業の成功事例、女性活躍の背景にある様々な統計情報、女性活躍を進める際の課題と対応法、活用できる助成金、県内の各窓口の、各種ツールや認証制度などがわかりやすく紹介されています。女性活躍の議論を進める際に活用できる資料となっていますので、是非ご覧ください。


参考リンク
愛知県「中小企業女性の活躍推進ハンドブック「SWITCH!(スイッチ)」を作成しました!」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/handbookswitch.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。

http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

西脇明典弁護士【労働塾】中途採用における労働トラブル事例とその対策 東名阪福で開催

2017nishiwakiL バブル期に匹敵する深刻な人材不足の中、多くの企業で人材確保が大きな課題となっています。魅力のある労働環境を構築し、採用力を向上させることも重要ですが、現実には人数確保のために採用のバーを下げざるを得ないという実情も多く見られています。そのような環境ということもあり、中途採用における労働トラブルが増加しています。また最近は、求人広告と実際の労働条件の差異や入社後に豹変する社員、営業職の保有する営業秘密の取り扱いなど、新たな問題も発生しており、その対応に苦慮する場面も増えているのではないでしょうか。

 そこで今回は西脇法律事務所の西脇明典先生を講師にお迎えし、最近よく見られる中途採用に関するトラブル事例を取り上げ、その法的論点と実務対応についてお話いただきます。西脇先生の講義はいつも超実践的な内容で、受講者からは「腱鞘炎になりそうなくらいメモをした」という反響を毎回いただきます。今回もレジュメの空欄がなくなるくらいの書き込みが必要となるはず。よい仕入れにしてください。


西脇明典弁護士【労働塾】
中途採用における労働トラブル事例とその対策
~労働条件トラブルから個人情報、営業秘密管理など実務家として押さえておきたいポイントを徹底理解
講師:西脇法律事務所 弁護士 西脇明典氏


採用の自由と制限
・近時の法律上の動きを中心に
採用における情報取得
・個人情報保護法の改正の影響はあるか。
・健康状態や病歴などをどこまで確認することができるのか。
・求職者に真実告知義務はあるか。
求人広告と労働契約
・求人広告で揉めないためには
試用期間をめぐる法的留意点と実務対応
・試用期間を上手く利用するために
中途採用者の解雇
・中途採用者が突然変わってしまったときには
営業秘密の取得
・中途採用者が営業秘密を持っているリスク

[日時および会場]
東京会場
2017年5月17日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2017年3月28日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2017年4月13日(木)午後1時30分~午後3時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2017年5月30日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon]よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-nishiwaki20170328/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

中国入国時の指紋採取/深セン空港にて試験実施開始

syukkoku_nyukoku_japan 中国の公安部が外国人の中国入国時に指紋採取を行うことを発表したと、中国の日本国大使館からお知らせがされました。

 この外国人に対する指紋採取は、入国港における審査効率の向上、出入国秩序の維持、出入国管理のサービスの向上を目的とし、中国に入国する満14歳から満70歳までの外国人を対象として新たに行われるとのことです。すでに2017年2月10日から深セン空港において試験実施が開始されているとのことで、その後順次実施場所を拡大させていく予定です。なお、上海市での開始時期は2月10日時点では未定となっています。

 中国への赴任者や出張者を抱える企業におかれましては、対象者に動揺がないよう、事前に情報を伝えておくとよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
在中国日本大使館「在中国日本大使館からのお知らせ(入国時の指紋採取の開始について)」
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho170209_j.htm

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

来年度も引上げが予定される子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)

zu 厚生年金保険の適用事業所では、児童手当に必要な費用、地域子ども・子育て支援事業に必要な費用をまかなうものとして、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)が厚生年金保険の保険料とともに徴収されています。今年度、この子ども・子育て拠出金の拠出率は0.15%から0.20%に引上げられました。この今年度の引上げの際には、段階的に引上げるられることも想定されており、0.25%を上限として引上げができるよう法改正が行われました。

 今回、この拠出率について、平成29年度については、0.20%から0.23%に引上げられるパブリックコメントが出されました。

 正式な決定はまだ先になり、また、他の社会保険料と比較し、料率は小さなものになりますが、事業主の負担が大きくなることは確実ですので、来年度の予算組などの際には意識しておきましょう。


関連blog記事
2016年1月7日「今後、2段階での引き上げが予定される子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)」
https://roumu.com
/archives/52094092.html
2015年12月28日「来年度の介護保険料率は今年度と同率の1.58%の見込み」
https://roumu.com
/archives/52093176.html
2015年12月25日「来年度は引き下げ見通しとなった雇用保険の保険料率」
https://roumu.com
/archives/52092883.html

参考リンク
パブリックコメント「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095170110&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

西脇明典弁護士【労働塾】中途採用における労働トラブル事例とその対策 3月28日に名古屋駅で開催

2017nishiwakiL バブル期に匹敵する深刻な人材不足の中、多くの企業で人材確保が大きな課題となっています。魅力のある労働環境を構築し、採用力を向上させることも重要ですが、現実には人数確保のために採用のバーを下げざるを得ないという実情も多く見られています。そのような環境ということもあり、中途採用における労働トラブルが増加しています。また最近は、求人広告と実際の労働条件の差異や入社後に豹変する社員、営業職の保有する営業秘密の取り扱いなど、新たな問題も発生しており、その対応に苦慮する場面も増えているのではないでしょうか。

 そこで今回は西脇法律事務所の西脇明典先生を講師にお迎えし、最近よく見られる中途採用に関するトラブル事例を取り上げ、その法的論点と実務対応についてお話いただきます。西脇先生の講義はいつも超実践的な内容で、受講者からは「腱鞘炎になりそうなくらいメモをした」という反響を毎回いただきます。今回もレジュメの空欄がなくなるくらいの書き込みが必要となるはず。よい仕入れにしてください。


西脇明典弁護士【労働塾】
中途採用における労働トラブル事例とその対策
~労働条件トラブルから個人情報、営業秘密管理など実務家として押さえておきたいポイントを徹底理解
講師:西脇法律事務所 弁護士 西脇明典氏


採用の自由と制限
・近時の法律上の動きを中心に
採用における情報取得
・個人情報保護法の改正の影響はあるか。
・健康状態や病歴などをどこまで確認することができるのか。
・求職者に真実告知義務はあるか。
求人広告と労働契約
・求人広告で揉めないためには
試用期間をめぐる法的留意点と実務対応
・試用期間を上手く利用するために
中途採用者の解雇
・中途採用者が突然変わってしまったときには
営業秘密の取得
・中途採用者が営業秘密を持っているリスク

[開催概要]
日時:2017年3月28日(火)午後1時30分~午後4時30分
会場:名南経営 本社 セミナールーム(名古屋)
※東京、大阪、福岡でも開催
受講料(税別):
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon]よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-nishiwaki20170328/

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。

http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

労働時間適正把握ガイドライン(3)36協定の上限時間がサービス残業の原因になっていませんか?

 「残業を減らす」という掛け声は多くの会社で聞かれるが、その一方で本当に残業の削減をうまくできている会社は少ないと感じていた大熊。今日の服部印刷ではそのような話になっていった。
過去の関連記事はこちら
2017年2月13日「労働時間適正把握ガイドライン(2)始業・終業時刻の把握はどのようにすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65769247.html
2017年2月6日「労働時間適正把握ガイドライン(1)労働時間ってなんですか?
https://roumu.com/archives/65768508.html


大熊社労士:
 こんにちは。もう2月下旬に入りましたね。そろそろ36協定を準備する時期ですね。
福島さん:
 はい、そろそろやらなくてはと思っていたところでした。
服部社長服部社長:
 大熊さん、新聞報道で36協定の上限時間を設定するというような記事が出ていましたが、やっぱり実現するのですかね。かなり前ですが、うちの製造部長と話をしたときに、従業員は忙しいときに残業をやらなければならないことはよく理解していて自主的に残業をしてよいかと確認してきてくれる。だけれども、上限の時間を気にしすぎて「あと5時間しかできない」というような発言が見られる、と言っていたのですよね。このときに「あぁ、きちんと残業の上限がクリアできる範囲での業務量の調整というのはすごく重要なのだな」と感じました。
大熊社労士:
 なるほど。おそらく、「残業は1ヶ月45時間までですよ」と総務がアナウンスをしているから、それより少ない時間で収めなくてはと従業員の皆さん自身が考えていらっしゃるということですね。
服部社長:
 はい。もちろん、特別条項等の運用も管理職は理解しているので、うまくコントロールしてくれているのですが、先ほどの発言を聞くと、36協定を守るために、サービス残業をすることにならないかと思いまして。
福島照美福島さん:
 残業時間が基準を超えると問題ですよ、と総務が案内しすぎなのでしょうか。
服部社長:
 いやいや、総務はそれが仕事の一つなので、それは続けよう。残業が多くなったときの課題は、残業が多くなってしまった原因を追及して、その原因をなくすように努力すること。そもそも人員が不足しているのか、営業が短納期の仕事を取ってくるのが影響しているのか、手直しが多くてロスする時間が多いのか。
大熊社労士:
 そうですね。残業を減らすにはその原因が分からないと、ただ単に会社が残業代削減のために無理を言っているとなってしまいますからね。
服部社長:
 そう。製造部は、基本的に設備がないとできない仕事が多いので、職場以外でのサービス残業はほぼ発生しないだろうけれども、営業部はパソコンがあれば、そしてそれが会社のパソコンでなくても、企画書の作成などはできてしまうからね。そうなるとサービス残業が多くなり、また、そもそもの残業削減にもつながらないことになる。
大熊社労士大熊社労士:
 結局は、旧態依然のままで、実際に行った業務の時間が見えなくなり、サービス残業が増え、会社のリスクは高まる。そんな最悪のシナリオになってしまいます。
服部社長:
 その最悪のシナリオにならないような対応が必要だと感じています。
大熊社労士:
 そうですね。実は先日からお話をしている労働時間適正把握ガイドラインでも、これに関連することが取り上げられており、「労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること」と、「自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置」で示していますからね。
宮田部長宮田部長:
 残業を好きでやっているのに総務からは口うるさく言われ、でも業務を放置するわけにも行かず、人員の増加をしてくれるわけでもない、確かに現場にとってはつらい位置づけってことか。
大熊社労士:
 そうですね。実際に大きく報道された公告代理店の女性新入社員が過労自殺した件でも、36協定の特別条項を守るような、残業時間の調整(カット)を本人自らが行っていたような状況がありますから、この部分は前回お話をした実態との乖離と合わせて、きちんとしておきたいところです。特に今後、服部社長がはじめにおっしゃった特別条項の上限時間も規制されると思いますし、そうなると、ますます残業していることが「悪」になり、それを隠すという行動にも
なりやすくなる。
服部社長:
 そうですね。そう考えるともう小手先のことだけではなく、抜本的に何に取り組んでいくのかということを現場も巻き込みながらやっていく必要があるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。それをやらない限りは本質的な問題解決はなされないのでしょう。まさに企業の体質を変える必然性を感じています。
服部社長:
 うちの会社も本気で考えていこうと思います。ありがとうとございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。厚生労働省が発行しているパンフレット(中小事業主に役立つ時間外労働削減の事例集)を見ると、時間外労働が生じる理由(複数回答)の第1位は「取引先からの要求に応えるため」(58.0%)となっています。日本全体でサービスが過剰というような話も出ている中、自社が本当にやるべきことを考えるべき時代になっているのかも知れません。


関連blog記事
2017年2月13日「労働時間適正把握ガイドライン(2)始業・終業時刻の把握はどのようにすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65769247.html
2017年2月6日「労働時間適正把握ガイドライン(1)労働時間ってなんですか?
https://roumu.com/archives/65768508.html

参考リンク
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf
厚生労働省「長時間労働削減に向けた取組」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/151106.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

日経ヘルスケア 2月号「常態化する長時間労働をどう是非?」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2月号が発売になりました。今月は「不必要な会議の見直しや人事評価での時短の促進などを視野に 常態化する長時間労働をどう是正?」というタイトルで長時間労働について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している長時間労働を是正するための3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 早く退社してもらう職場環境を整える
 業務内容を分析して不必要な仕事や会議を把握する
 人事評価制度の評価項目に取り入れる


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

岩崎仁弥社労士による「同一労働同一賃金時代」に働き方改革を主導する社労士になる講座 東京・大阪は満席迫る

労働時間改革、ストレスチェック、マイナンバー東名阪福岡の4都市で開催!東京と大阪は満席間近!
 昭和型雇用システムが制度疲労するなか、次世代型雇用システムを見いだすことができずに迷走を続けていた我が国の雇用環境がいよいよ一新されるときが近づいています。そのキーワードが、いま注目を集めている「同一労働同一賃金」です。昨年12月には働き方改革実現会議より注目の「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表され、今後、様々な法改正も予定されていますが、今後の数年間を予測するとこれらが人事労務管理実務に与えるインパクトは、相当大きなものになるでしょう。

  「同一労働同一賃金」とは、単なる正規・非正規の格差是正にとどまらず、従来型の評価・賃金制度を一新し、各社の人事制度そのものの転換を求める「パンドラの箱」です。この箱が開けられたことにより、我が国の労働市場は「内部型」から「外部型」 に転換し、雇用の流動性が一気に高まる可能性も秘めています。また、旧システムがリセットされることによる生産性向上の切り札となるかもしれません。

 システムがリセットされるそのとき。いったい何が起きるのでしょうか。それは「会社が社員を選び、管理する時代」から「社員が会社を選び、働き方を選択する時代」への移行です。みなさんの顧問先は、この大波を超えなければなりません。その舵取りを任せられているのが、私たち社会保険労務士です。いままで持っている私たちの飛び道具をフルに使い、顧問先を支援したいものです。働き方改革を主導する社会保険労務士になるためには、何をするべきか。みなさんと共に考える時間としたいと思います。


「同一労働同一賃金時代」に働き方改革を主導する社会保険労務士になる講座
多様な正社員導入、人事制度改革、生産性向上を提案するための具体的ポイントを解説!
講師:岩崎仁弥氏(特定社会保険労務士)
  株式会社リーガル・ステーション 代表取締役 


同一労働同一賃金の動向と人事評価・賃金制度のあり方
・役割に見合った賃金を支払うための評価・賃金制度とは
・ガイドライン案に沿った賃金規程、人事制度規程とは
同一労働同一賃金に対応した多様な正社員就業規則
・相互転換を可能とする多様な正社員制度構築のポイント
・無期転換制度、正社員転換制度の活用方法
同一労働同一賃金時代に求められる企業の生産性向上への対策
・スキルマップ、ICTツールを活用した生産性向上へのヒント
・規制強化は必須、残業防止ツールとしての36協定

[日時および会場]
東京会場
2017年3月10日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷) 
名古屋会場
2017年3月6日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2017年3月27日(月)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 709号室(天満橋)
福岡会場
2017年3月28日(火)午後1時30分~午後4時30分
 JR博多シティ 9階1会議室(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円/人
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-iwasaki20170306/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

【まもなく開催】中国・新就労許可制度セミナー(2017年2月24日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、2017年4月から本適用される『中国就労許可の新制度』をテーマにセミナーを開催します。中国赴任者への影響は必至の内容ですから、中国進出企業の皆様は是非ご活用ください。まもなく開催ですので、お申込みはお早めにお願いします。

***************************

『中国赴任者への影響必至!
中国就労許可制度の改正概要と対策
~知らなかったでは済まされない中国人事労務最新情報~』

 2016年11月から中国において上海市を含む一部の地域で新たな「外国人就労許可制度」が始まりました。従来よりも、現地における就労が厳しくなることが確実視されており、2017年4月からは、中国全土に展開されることが予定されています。そのため、中国に進出されている日本企業としては、早い段階から中国就労許可制度についての情報を収集し、その対策を講じなければ、現地における展開がストップしてしまう懸念がありますが、残念ながら日本においての情報はほとんどありません。そこで、名南経営では、中国現地のコンサルタントによる中国就労許可制度や最近再開された日中社会保障協定の行方等について、様々な角度から情報を提供するセミナーを企画しました。是非、ご参加下さい。

<セミナーのポイント>
1.中国の就労許可制度の改正内容と日本企業における対策
2.日中社会保障協定の協議の行方と中国における社会保障適用
3.2017年の中国経済の見通しと中国における春の昇給予測
4.その他、中国労務の最新情報をお伝えします
 ※セミナー当日までの情勢変化により、内容を一部変更することがあります。

■開催要領
 日 時: 2017年2月24日(金) 17:00~18:30(開場16:45) 
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室
      (名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
 講 師:清原 学
      株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 シニアコンサルタント(中国担当)
 受講料: 8,640円(税込)
               ただし、名南コンサルティングネットワーク顧問先様は1社2名様まで無料
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai049.pdf
http://www.meinan.net/seminar/20975/

完全雇用に近付く愛知の雇用 非正規比率は37.0%

雇用形態 人手不足に沸く愛知県の雇用情勢ですが、先日、愛知県は平成28年度平均の「愛知県の就業状況」資料を公開しました。この資料は、総務省統計局が実施している「労働力調査」の愛知県分の個別データ(毎月約2,400世帯)の使用について総務省の承認を得て、愛知県が独自に公表するものです。

 これによれば、平成28年の愛知県における完全失業率は2.4%となっていますが、過去の推移を見ると以下のような状況です。なお、括弧内は前年との差です。
平成23年度 3.6%
平成24年度 3.7%(+0.1%)
平成25年度 3.2%(0.5%)
平成26年度 2.6%(0.6%)
平成27年度 2.5%(0.1%)
平成28年度 2.4%(0.1%)

 このようにここ2年間は下げ止まりの状態となっています。非常に求人ニーズが強い中、このような状態になっているということは、ほぼ完全雇用の状況に近付きつつあると言えるのかも知れません。今後、当面は深刻な採用難が続くことになりそうです。

 また気になる非正規比率については以下のように、全体で37%が非正規の職員・従業員となっています。
男女計 正規 63.0% 非正規 37.0%
男   正規 79.3% 非正規 20.7%
女   正規 41.7% 非正規 58.3%


参考リンク
愛知県「愛知県の就業状況(平成28年平均)」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/roudouryokuchousa2016.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。

http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu