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注目の「過労死等ゼロ」緊急対策 その全体像と注目ポイント

過重労働対策 各マスコミで大きく取り上げられた厚生労働省の過重労働緊急対策ですが、早速、その資料が公開されました。その全体像は以下のようになっています。
違法な長時間労働を許さない取組の強化
(1)新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底
・企業向けに新たなガイドラインを定め、労働時間の適正把握を徹底する。
(2)長時間労働等に係る企業本社に対する指導
・違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対して、全社的な是正指導を行う。
(3)是正指導段階での企業名公表制度の強化
・過労死等事案も要件に含めるとともに、一定要件を満たす事業場が2事業場生じた場合も公表の対象とするなど対象を拡大する。
(4)36協定未締結事業場に対する監督指導の徹底
メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化
(1)メンタルヘルス対策に係る企業本社に対する特別指導
・複数の精神障害の労災認定があった場合には、企業本社に対して、パワハラ対策も含め個別指導を行う。
(2)パワハラ防止に向けた周知啓発の徹底
・メンタルヘルス対策に係る企業や事業場への個別指導等の際に、「パワハラ対策導入マニュアル」等を活用し、パワハラ対策の必要性、予防・解決のために必要な取組等も含め指導を行う。
(3)ハイリスクな方を見逃さない取組の徹底
・長時間労働者に関する情報等の産業医への提供を義務付ける。
社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化
(1)事業主団体に対する労働時間の適正把握等について緊急要請
(2)労働者に対する相談窓口の充実
・労働者から、夜間・休日に相談を受け付ける「労働条件相談ほっとライン」の開設日を増加し、毎日開設するなど相談窓口を充実させる。
(3)労働基準法等の法令違反で公表した事案のホームページへの掲載

 各種報道では、企業名公表制度の強化が大きく取り上げられていましたが、現実的にもっとも影響が大きいと思われるのが「新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底」です。ここでは、以下の内容を含む、労働時間の適正把握のためのガイドラインを新たに定め、平成29年より実施するとされています。
①労働者の「実労働時間」と「自己申告した労働時間」に乖離がある場合、使用者は実態調査を行うこと
②「使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間」は労働時間として取り扱わなければならないこと等を明確化する。

 従来の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日付け基発第339号労働基準局長通達)の内容がさらに進められることになると、実務における影響は大きいでしょう。詳細の内容が注目されます。


参考リンク
厚生労働省「第4回 長時間労働削減推進本部 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147006.html
厚生労働省「「過労死等ゼロ」緊急対策の取りまとめについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147160.html

(大津章敬)

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子の看護休暇・介護休暇申出書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki724 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した子の看護休暇・介護休暇の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki724.doc(125KB)
pdfPDF形式  shoshiki724.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年1月に施行される改正育児・介護休業法により、子の看護休暇・介護休暇ともに半日単位での取得が可能となります。この半日を1日の所定労働時間の半分としない場合等には、労使協定の定めが必要となりますので、併せて整備を行いましょう。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

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2月3日(金)に愛知県主催の働き方改革セミナーが開催

20161226 12月20日には働き方改革実現会議でガイドライン案が示され、今後ますます関心が高まっていくであろう「同一労働同一賃金」ですが、2017年2月3日に名古屋国際センターで、同一労働・同一賃金の適用やすべての従業員に正社員の待遇を保障しながら多様な働き方を認める人事制度で知られるイケア・ジャパン株式会社で人事制度改革を牽引されている人事本部長泉川玲香氏が 「We believe in People ~人の成長=会社の成長~ 」と題した講演を行います。

 この講演は愛知県が企業経営者や管理者にイクボスに関する理解を深めてもらい、企業による取組を進め、持続的な成長につなげために開催する「働き方改革推進フォーラム」のプログラムの一つですが、フォーラムではこのほかにも先進的な取組を行っている企業の方による事例紹介も行われますので参加されてみてはいかがでしょうか。


日時 
2017年2月3日(金)午後2時~午後5時15分
会場

名古屋国際センター 別棟ホール(名古屋市中村区那古野1-47-1)
内容
(1)基調講演(午後2時5分から午後3時15分)
「We believe in People ~人の成長=会社の成長~ 」
講師:イケア・ジャパン株式会社 人事本部長 泉川玲香氏

(2)パネルディスカッション(午後3時25分から午後4時15分)
「チーム力を上げるイクボス・パワー! ~イクボス的組織の作り方~」
コーディネーター
 ・特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン 代表理事 安藤哲也氏
パネリスト
 ・三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 前代表取締役
 ・特定非営利活動法人コヂカラ・ニッポン 代表 川島高之氏
 ・アイシン精機株式会社 走行安全・電子商品本部 第一電子技術部 品質・統括グループ
  グループマネージャー 佐藤謙一氏  高尾奈美氏
 ・住マイルワン株式会社 代表取締役 松本太一氏
 ・南山大学 ビジネス研究科 教授 安藤史江氏

(3)平成28年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰式及び表彰企業による取組事例紹介
 (午後4時25分から午後5時15分)
 ・ファミリー・フレンドリー企業賞
 ・イクメン・イクボス企業賞
 ※表彰企業については、平成29年1月中旬頃に決定の上、公表予定。

参加費
無料
定員

150名(申込先着順)
対象者
企業経営者、管理職、人事労務担当者等
申込締切
2017年1月25日(水) 
申込方法
下記参考リンクにある参加申込書に記入の上、FAXまたはメールにて申込み。
 FAX  052-761-3537
 Eメール info@ikuboss-aichi.com
問合せ
申込みに関すること
 働き方改革推進フォーラム運営事務局(株式会社マザーリーフ)
 電話 052-764-7415
イベント全体に関すること
 愛知県産業労働部労政局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
 電話 052-954-6360
 Eメール rodofukushi@pref.aichi.lg.jp


 参考リンク 
「働き方改革推進フォーラム」の参加者を募集します!~先進企業から学ぶ成長するための新しい働き方~」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/ikuboss0203.html

(中島敏雄
 
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女性が活躍する企業事例集

nlb0090タイトル:女性が活躍する企業事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年
ページ数:12ページ
概要:女性が出産・育児を経て長く働き続けるための職場環境づくり、そして働く女性自身の参考として、仕事も育児も両方あきらめずにいきいきと働いている女性管理職のいる企業の取組内容を経験談とともにまとめた事例集
Downloadはこちらから(2.08MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0090.pdf


参考リンク
厚生労働省委託事業 女性の活躍・両立支援 総合サイト 両立支援のひろば「両立支援に取り組む企業の事例」
http://www.ryouritsu.jp/bn02.html

(古澤菜摘)

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同一労働同一賃金に関し厚労省から公開されたQ&Aと問合せ専用窓口

ZU 2016年12月21日のブログ記事「【衝撃の内容】注目の同一労働同一賃金ガイドライン案が公表されました」で取り上げたとおり、同一労働同一賃金のガイドライン案が公開されてから1週間が経過しました。その内容に衝撃を受け、今後の法制化が気になる方も多くいるのではないかと想像されますが、厚生労働省では「同一労働同一賃金特集ページ」を設置し、早速情報提供を開始しはじめました。

 この特集ページでは、公開されたガイドライン案だけではなく、Q&Aについても公開されています。現状はまだ以下の4本ですが、今後、その充実が行われると思われます。

■Q1 「同一労働同一賃金ガイドライン案」とはどういうものですか?
■A1 正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正社員(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間で、賃金が異なるなどの待遇差がある場合に、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理でないかを、待遇ごとに事例も含めて示したものです。
 今後、正社員と非正社員の間の待遇差について、法改正に向けた検討を行っていく予定であり、このガイドライン案は、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定されるものです。

■Q2 ガイドライン案はすぐに守らないといけないのですか?守らないとどうなるのですか?
■A2 ガイドライン案は、現時点では「案」であり、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定され、これから検討される改正法案の施行時期に合わせて施行される予定です。このため、今回のガイドライン案を守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることはありません。
※現行の労働契約法(20条)、パートタイム労働法(8条・9条)でも、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を禁止しています。これらの法令の詳細は、次のリンク先で確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000146577.pdf

■Q3 非正社員の待遇改善をする場合に、支援はありますか?
■A3 賃金規定等の見直しにより、非正社員の賃金を2%以上増額させた場合など一定の場合には、キャリアアップ助成金の支給を受けられることがあります。詳細は、次のリンク先で確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

■Q4 ガイドライン案の内容について知りたいのですが、どこに問い合わせたらよいでしょうか?
■A4 ご質問がある場合は、厚生労働省に設置した専用相談窓口にお電話ください。
【同一労働同一賃金ガイドライン案に関するお問い合わせ専用窓口 03-5359-3316】
受付時間 平日 9:30~18:15


関連blog記事
2016年12月21日「【衝撃の内容】注目の同一労働同一賃金ガイドライン案が公表されました」
https://roumu.com
/archives/52120186.html

参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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上場企業のモデル年間賃金 大卒30歳は471万円

上場企業のモデル年間賃金 大卒30歳は471万円 求人環境が厳しくなると、自社の賃金が他社と比較して競争力がない状態になっていないかといった検証も重要になります。そこで本日は産労総合研究所の「2016年度 モデル賃金・モデル年間賃金の実態」の中からモデル年間賃金の調査結果についてご紹介しましょう。なお、この調査は、基本的には上場企業を対象に実施されたものですので、それを前提にご覧ください。

 それによれば2016年度のモデル年間賃金は学歴年齢別で以下のようになっています(単位:1,000円)。
※年間賃金:モデル賃金×12ヶ月+2016年夏季および2015年年末賞与の合計額
大卒・総合職
22歳 2,980
25歳 3,610
27歳 4,120
30歳 4,710
35歳 5,566
40歳 6,555
45歳 7,598
50歳 8,613
55歳 9,033
60歳 9,074
高卒・総合職
18歳 2,395
20歳 2,807
22歳 3,062
25歳 3,382
27歳 3,802
30歳 4,327
35歳 5,043
40歳 5,920
45歳 6,794
50歳 7,711
55歳 7,805
60歳 8,231

 これはあくまでもモデルですので年齢が上昇するにつれ、実在者とは乖離が生じますが、採用競争力を考えれば、30歳くらいまではある程度意識したいところではあるでしょう。


参考リンク
産労総合研究所「2016年度 モデル賃金・モデル年間賃金の実態」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research01/pr1611/

(大津章敬)

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介護休業申出書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki723 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した介護休業の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki723.doc(100KB)
pdfPDF形式  shoshiki723.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 介護休業については、3回に分割して、通算93日まで取得することが可能となります。そのため申出に、これまでの介護休業をした回数と日数を記載してもらいましょう。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

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大津章敬 1月17日(火)名古屋駅でOBC様の過重労働対策セミナーに登壇

obc winc aichi 社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津章敬が、2017年1月17日(火)に名古屋でOBC様のセミナーに登壇します。受講料は無料ですので、是非ご参加ください。


新春!クラウド&労務対策セミナー
労働基準法改正も間近?電通事件により更に厳格化される過重労働対策 その最新情報と対応策
~増加する監督署調査の実態と企業に求められる労働時間管理のあり方~
日時:2017年1月17日(火)午後1時30分~3時30分
会場:ウインクあいち(名古屋駅)10F 1001会議室 
講師:大津章敬
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員 社会保険労務士


 以前より過重労働対策は企業の労務管理における最重要の課題となっていますが、先日報道された電通事件の社会的影響は大きく、今後は残業時間の上限規制や労働基準監督官の増員など、更なる規制の強化が行われる見込みとなっています。そこで今回のセミナーでは、今後、更に高いレベルで求められる過重労働対策・労働時間管理の最新情報、企業として認識しておくべきリスク、そして最低限求められる対策について具体的に取り上げます。
電通事件を受け、更に強化される過重労働対策
増加する監督署調査 最近の重点指摘事項の傾向と対策
企業としていま行うべき労働時間管理の内容とそのレベル
今後議論される36協定上限設定や労働基準法改正の最新情報
人材不足を背景に求められる多様な働き方の具体策

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.obc.co.jp/click/events/?module=FreeSeminar&action=ContentListShow&FreeSeminarMasterID=1932

(大津章敬)

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東京・大阪・福岡開催決定!宮武貴美の「法改正の最新情報の収集のしかたと、情報提供のしかた」

宮武貴美セミナー 平成28年11月に閉会した臨時国会では、改正労働基準法が審議され、中小企業への適用が猶予されている月60時間超の割増賃金率引き上げの拡大等が審議対象となっていました。また、一定の年次有給休暇取得の義務化については、多くの企業が高い関心を寄せています。このような労働関連法・社会保険関連法の法改正は、小さなものも含めるとかなり頻繁に行われており、社労士としても常に最新情報を確認し、顧問先への影響も加味した上で情報提供をしていくことが求められています。

 今回は、長年、労務ドットコムで法改正を含めた最新情報を発信している宮武貴美が、法改正等の情報収集のしかたを説明し、どのように顧問先に提供するかをご説明します。セミナーでは、直接顧問先に案内をする方法のほかに、LCGで提供しているMyKomonを使って情報提供を行う方法もお伝えします。


法改正の最新情報の収集のしかたと、情報提供のしかた
~MyKomonシステムを使って顧問先と繋がる~
講師:宮武貴美
 社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士


近年の法改正の状況の「正しい」整理
(1)近年成立した改正法の整理
(2)インターネットに氾濫する「不確かな情報」
正確な法改正の情報はここから入手する
(1)労務ドットコムで紹介している情報とは
(2)あなたはどのような方法で提供していますか?
(3)役所が作成するリーフレットの活用
顧問先への効果的な情報提供のしかた
(1)情報提供は顧問契約の「価値」を高める
(2)情報提供方法とタイミングを考える
MyKomonのコンテンツを使った情報提供のしかた
(1)「顧問先のための」電子会議室による情報提供
(2)便利に使うことができるリーフレットバンク
(3)MyKomonシステムで広がるサービス
根拠を持った情報提供の大切さ
(1)顧問先に届く営業FAX対策はこんな点から
(2)年金事務所の調査対応、ポイントは調査項目の把握
MyKomonシステムを使った顧客とのやり取り
(1)メールとは異なる電子会議室の利便性
(2)マイナンバーの安心な回収法
(3)電子申請×電子会議室の調和
MyKomonに搭載されているその他の機能等
(1)顧問先に提供可能な給与計算ソフト「楽しい給与計算」
(2)社内でも活用できるMyKomon機能
(3)LCGではセミナー等にも力を入れています

[開催日時]
東京会場
2017年3月9日(木)午後1時30分~午後3時30分
名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2017年1月17日(火)午後1時30分~午後3時30分
名南経営コンサルティング 本社セミナールーム(名古屋駅)
大阪会場
2017年2月28日(火)午後1時30分~午後3時30分
名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2017年3月16日(木)午後1時30分~午後3時30分
名南経営コンサルティング 福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料]
無料

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2017mykomon/

(大津章敬)

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大津章敬 1月17日(火)名古屋でOBC様の過重労働対策セミナーに登壇

obc winc aichi 社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津章敬が、2017年1月17日(火)に名古屋でOBC様のセミナーに登壇します。受講料は無料ですので、是非ご参加ください。


新春!クラウド&労務対策セミナー
労働基準法改正も間近?電通事件により更に厳格化される過重労働対策 その最新情報と対応策
~増加する監督署調査の実態と企業に求められる労働時間管理のあり方~
日時:2017年1月17日(火)午後1時30分~3時30分
会場:ウインクあいち(名古屋駅)10F 1001会議室 
講師:大津章敬
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員 社会保険労務士


 以前より過重労働対策は企業の労務管理における最重要の課題となっていますが、先日報道された電通事件の社会的影響は大きく、今後は残業時間の上限規制や労働基準監督官の増員など、更なる規制の強化が行われる見込みとなっています。そこで今回のセミナーでは、今後、更に高いレベルで求められる過重労働対策・労働時間管理の最新情報、企業として認識しておくべきリスク、そして最低限求められる対策について具体的に取り上げます。
電通事件を受け、更に強化される過重労働対策
増加する監督署調査 最近の重点指摘事項の傾向と対策
企業としていま行うべき労働時間管理の内容とそのレベル
今後議論される36協定上限設定や労働基準法改正の最新情報
人材不足を背景に求められる多様な働き方の具体策

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.obc.co.jp/click/events/?module=FreeSeminar&action=ContentListShow&FreeSeminarMasterID=1932

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