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育児・介護休業期間変更申出書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki722 従業員がいったん申出を行った育児・介護休業期間変更の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 介護休業期間の変更については、介護休業を終了しようとする日の2 週間前までに申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことが可能ですが、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日の範囲を超えないことが原則となります。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

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日本の労働生産性は製造業で米国の7割、サービス産業で5割

日米生産性比較 働き方改革の中で、わが国の労働生産性の低さがよく指摘されます。そこで本日は日本生産性本部の「日米産業別労働生産性水準比較」の中から、産業別に見た日米の生産性の比較について取り上げたいと思います。なお、この調査は日本生産性本部が、経済産業省「通商白書」と同様の手法により、日米両国の労働生産性水準(2010~2012年平均)を調査・比較したものです。
日本の労働生産性水準は、製造業で米国の7割(69.7%)、サービス産業で5割(49.9%)
 産業別にみた日本の労働生産性水準は、化学(143.2%)と機械(109.6%)のみで米国を上回っていますが、それ以外の産業はすべて下回っています。主要産業で見れば、運輸(44.3%)や卸売・小売業(38.4%)、飲食宿泊(34.0%)などで大きな格差が発生しています。なお、全産業の中で最低水準となっているのは農林水産業の4.7%です。
日米労働生産性格差は、製造業では縮小傾向にあるものの、卸売・小売や運輸などで格差が拡大している。
 90年代後半(1998~2000年平均)と比較すると、製造業では日米格差が3.2%ポイント縮小しています。中でも化学(+36.7%ポイント)や建設業(+18.2%ポイント)、食品製造業(+10.1%ポイント)などで大幅に改善しています。一方、サービス産業では大きな変化はないものの、卸売・小売(△6.3%ポイント)や運輸業(△3.6%ポイント)などで格差が拡大しています。

 今後、労働力人口減少という時代になり、生産性の向上はすべての企業における最重要課題となっていきます。様々な設備投資も重要ですが、そもそもの仕事の進め方や労働慣行も変えていかなければ、その改善は困難でしょう。事業継続のためにも生産性向上を来年の重要テーマとしてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
日本生産性本部「日米産業別労働生産性水準比較」
http://activity.jpc-net.jp/detail/01.data/activity001494.html

(大津章敬)

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社内におけるワーク・ライフ・バランス浸透・定着に向けたポイント・好事例集

nlb0092タイトル:社内におけるワーク・ライフ・バランス浸透・定着に向けたポイント・好事例集
発行者:内閣府
発行日:平成27年3月
ページ数:28ページ
概要:ワーク・ライフ・バランスの取組が進展している企業14社にヒアリング調査を行い、主に経営トップ、管理職及び人事担当者向けの「ワーク・ライフ・バランス浸透・定着に向けた10のポイント」と企業の具体的な取組事例をまとめたもの

Downloadはこちらから(2.89MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0092.pdf


参考リンク
厚生労働省委託事業 女性の活躍・両立支援 総合サイト 両立支援のひろば 「 パンフレットなど」
http://www.ryouritsu.jp/bn04_06.html

(古澤菜摘)

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短時間労働者の算定基礎・月額変更に関し追加された事例集

zu 今年の10月1日の施行された社会保険のパートタイマーの適用拡大ですが、改正法が施行されたこともあり、徐々に実務上の疑義が出てきているようです。これに関連し、厚生労働省年金局事業管理課長が発出している事務連絡「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が一部改正され、短時間労働者の算定基礎・月額変更に関するものが追加されました。

 追加されたものは以下の2点であり、該当するケースはさほど多くはないと思いますが、いざ、該当する事案があったときには迷うことになりますので、このような事案が想定されていることは確認しておきましょう。

■短時間労働者の標準報酬月額の決定・改定について

問1 標準報酬月額の決定・改定の算定の対象となる期間に、短時間労働者である月と短時間労働者でない月が混在している場合、各月の支払基礎日数はどのように取り扱うのか。

(答) 各月の被保険者の区分(短時間労働者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断する。

問2 標準報酬月額の決定・改定の算定の対象となる期間の月の途中に、被保険者の区分(短時間労働者であるかないか)の変更があった場合、当該月の支払基礎日数はどのように取り扱うのか。

(答) 当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により、当該月が算定の対象月となるかならないかを判断する。

 更新された事例集については、現状、ホームページ上では公開されていないようです。いずれ、法令等データベースの情報が更新されるのではないかと思われます。


関連blog記事
2016年10月3日「恒常的な残業の取扱いなどが明記された社会保険適用拡大のQ&A」
https://roumu.com
/archives/52114653.html
2016年9月22日「社会保険適用拡大に伴い新たに設けられた区分変更の届出」
https://roumu.com
/archives/52113957.html
2016年3月22日「確認しておきたい今年10月に行われる健康保険扶養家族要件の変更」
https://roumu.com
/archives/52099564.html
2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
https://roumu.com
/archives/52095088.html
2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/37982986.html
2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/2016-01-08.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

2014年10月16日「【実務担当者必見】社会保険の算定基礎・月額変更の事例集が改正」
https://roumu.com
/archives/52052760.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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中国政府が2017年の祝日日程を発表

calender_takujou 毎年12月に中国在住の方々が発表を心待ちにされているのが、翌年の祝日日程の発表です。中国の祝日は、年によって日程に異なりがあるため、毎年12月に中国政府から発表がされます。今年は12月1日に発表があり、2017年の祝日日程は次のとおりとなりました。

(1)元 旦: 1月  1日  ※1月2日(月)は振替休日。
(2)春 節: 1月 27日~2月2日   ※1月22日(日)、2月4日(土)は振替出勤日。
(3)清明節: 4月  2日~4日  ※4月1日(土)は振替出勤日。
(4)労働節: 5月  1日
(5)端午節: 5月 28日~30日     ※5月27日(土)は振替出勤日。
(6)中秋節・国慶節:10月  1日~ 8日    ※9月30日(土)は振替出勤日。

 中国現地法人においては、この発表をもとに、1月からの年間カレンダーを作成しておきましょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知
http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/01/content_5141603.htm

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育児・介護休業申出撤回届(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki721 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した育児・介護休業の申出を撤回する際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 平成29年1月に施行される改正育児・介護休業法により、同一対象家族について2 回連続して介護休業の申出を撤回した者について、その家族について再度の申出はすることができなくなります。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

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【衝撃の内容】注目の同一労働同一賃金ガイドライン案が公表されました

注目の同一労働同一賃金ガイドライン案 昨日(2016年12月20日)、首相官邸において「第5回 働き方改革実現会議」が開催され、注目の「同一労働同一賃金ガイドライン案」が示されました。このガイドライン案では、同一労働同一賃金というテーマに関して、賃金、教育訓練、福利厚生など幅広く、問題となる例、問題とならない例が明示されています。

 今後は、本ガイドライン案の内容を実現するために、その法的基盤となる労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の一括改正等の立案作業が進められる方向となっています。今後の人事管理においてはかなり重要な内容となりますので、チェックをお勧めします。衝撃の内容です。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/gijisidai.html


参考リンク
首相官邸「第5回 働き方改革実現会議」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/gijisidai.html

(大津章敬)

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厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」中間報告が出されました

厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」 同一労働同一賃金については本日にも、働き方改革実現会議においてガイドライン案が示されると言われていますが、それに先立ち、先週金曜日に厚生労働省の「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」から中間報告が出されました

 以下の内容でまとめられていますので、本日公表予定のガイドライン案と共に確認されることをお勧めします。
・はじめに
・「同一労働同一賃金」原則と欧州の検討
・欧州諸国の検討から分かったこと
・検討結果概要
・基本的ポイント
・同一企業内でのみ、同一労働同一賃金を考えることについて
・ガイドラインの位置づけ
・ガイドラインの考え方と適用に向けた民間の取り組み
・職務分離を起こさないようにする
・手当を優先的に
・基本給に対する考え方
・企業規模や経緯、非正規社員比率に関する配慮
・派遣社員に対する対応
・キャリア形成・能力開発
・検証プロセスの重要性
・「非正規」をなくす

厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 中間報告」はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146057.html


参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 中間報告」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146057.html
首相官邸「働き方改革実現会議」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/

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仕事と家族、両立させよう!両立支援の取組み

nlb0089タイトル:仕事と家族、両立させよう!両立支援の取組み
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年
ページ数:22ページ
概要:仕事と育児・介護の両立支援に取り組む企業20社の人事労務担当者の取組内容を経験談とともにまとめた事例集

Downloadはこちらから(2.56MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0089.pdf


参考リンク
厚生労働省委託事業 女性の活躍・両立支援 総合サイト 両立支援のひろば 「両立支援に取り組む企業の事例 」
http://www.ryouritsu.jp/bn02.html

(古澤菜摘)

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最新版に更新された雇用関係助成金をまとめたパンフレット(簡略版)

zu 2016年9月20日のブログ記事「パブコメに見る2016年10月に見直し・新設が予定される雇用関係の助成金」で取り上げたように、先日閉会した臨時国会で雇用関係の助成金が大きく改正されました。新設や変更のあった各々の助成金リーフレットは作成されすでに公開されていましたが、先日、それらの最新情報をまとめたリーフレット(平成28年度簡略版・平成28年10月19日現在版)が厚生労働省から公開されました。

 以下よりダウンロードできますので、最新情報をチェックし、機会損失がないようにして頂きたいと思います。
↓平成28年10月19日現在版に更新された「平成28年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)」のダウンロードはこちら

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51450889.html


関連blog記事
2016年10月20日「65歳への定年引上げで100万円 補正予算に基づき見直し・創設された雇用関係助成金」
https://roumu.com
/archives/52116198.html
2016年12月7日「来年1月に創設が予定される勤務間インターバル導入に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/52119300.html
2016年9月20日「パブコメに見る2016年10月に見直し・新設が予定される雇用関係の助成金」
https://roumu.com
/archives/52113886.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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