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人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方 増刷となりました

人事制度本 8月25日に発売された最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方」ですが、先日増刷となりました。ありがとうございます。人事制度見直しの手順について非常に分かりやすく解説しておりますのでぜひお買い求めください!


人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方
著者:大津章敬


ページ数:240ページ
出版社:日本実業出版社
ISBN-10:4534054181
ISBN-13:978-4534054180
発売日:2016年8月25日

[購入]
 amazonでの購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534054181/roumucom-22

(大津章敬)
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社労士法人名南経営 無料セミナー1月コース「機会損失をしたくない企業のための【最新助成金】講座」受付開始

機会損失をしたくない企業のための【最新助成金】講座 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その1月コース「機会損失をしたくない企業のための【最新助成金】講座」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


 近年、雇用関連助成金の改正・拡充が頻繁に行われています。しかし、これらの助成金の情報は行政からはあまり積極的に発信されていないこともあり、その存在を知らず、結果的に受給でなかったというような話を耳にすることも少なくありません。

 最近の助成金制度は支給額こそ従来よりも小粒化の傾向にありますが、最近の企業のニーズに対応したものが多く、活用しないのはもったいない状況にあります。そこで今回のセミナーでは、10月の補正予算成立を受けて創設・拡充された助成金を中心に、いま押さえておくべき最新の雇用関連助成金についての情報をお伝えします。御社として機会損失を防止する意味からも是非ご参加ください。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第69講】
機会損失をしたくない企業のための【最新助成金】講座
日時:2017年1月30日(月)午後2時~午後3時30分
講師:木村一美(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営


無期転換を控え、有期従業員の正社員化等を行う場合に受給できる助成金
社員教育を実施する場合に受給できる助成金
65歳定年など高齢者雇用を促進する際に受給できる助成金
育児休業や介護休業に関する助成金
労働時間短縮などを進める際に受給できる助成金 など
※内容は一部変更になることがあります

[開催概要]
日時:2017年1月30日(月)午後2時~午後3時30分
講師:木村一美(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅)
対象:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。
受講料:無料

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/20855/

(大津章敬)
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来年1月から始まる協会けんぽのマイナンバー取扱い

zu 社会保険におけるマイナンバーの利用については、2016年11月14日のブログ記事「来年1月より変更となる社会保険関係のマイナンバー対応様式」等でご案内していますが、昨日、協会けんぽからマイナンバーの利用開始日などの詳細について案内が行われました。その内容は以下のとおりです。

協会けんぽんのマイナンバーの利用の開始時期
 協会けんぽについては、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加が行われ、また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始される予定になっています

従業員のマイナンバーの提出は不要
 事業主の協会けんぽに対して、従業員やそのご家族のマイナンバーを提出する必要はなく、被保険者等のマイナンバーについては、被保険者や事業主等の事務負担を軽減する目的で、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集が行われます。

マイナンバーが利用されるもの
 平成29年7月から、高額療養費などの給付申請において、非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、被保険者等の申出によりマイナンバーを利用することで添付書類を省略することが可能となる予定になっています。
 具体的にこの対応予定される申請は以下になっています。
 ・高額療養費の申請
 ・高額介護合算療養費の申請
 ・基準収入額適用申請
 ・食事及び生活療養標準負担額の減額申請
 ・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

 また、平成29年7月以降、他の医療保険者等から加入者情報等の情報照会があった場合には、国が準備している情報提供ネットワークシステムを通じて協会けんぽが対応を行う予定をしています

 開始が来年1月からであるため、平成28年12月末までの間はマイナンバーが記入された申請書や住民票を協会けんぽは扱うことができません。このため、申請書や住民票については、マイナンバーが記載されていない様式で提出する必要があります。
 なお、平成29年1月以降、任意継続被保険者が被扶養者の届出をする際には、被扶養者のマイナンバーの届出が必要となるため、申請書への記入が求められます。なお、被保険者で健康保険証の記号番号を記入した場合には、マイナンバーの記入が不要となります。


関連blog記事
2016年11月14日「来年1月より変更となる社会保険関係のマイナンバー対応様式」
https://roumu.com
/archives/52117850.html

参考リンク
協会けんぽ「協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/2811300001
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2016年12月の「人事労務のお仕事カレンダー」

12月 12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。給与計算においても、23日(金)の天皇誕生日が祝日となっていることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ上でもポイントになるでしょう。多くの会社でかなりの繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。


[12月の主たる業務]
12月3日(土)~12月9日(金)障害者週間
参考リンク:内閣府「平成28年度「障害者週間」行事について」
http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/h28shukan/event.html
12月12日(月) 一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
12月12日(月) 11月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
12月15日(木)~2017年1月15日(日)年末年始無災害運動
参考リンク:中央労働災害防止協会「平成28年度年末年始無災害運動」
http://www.jisha.or.jp/campaign/musaigai/
2016年1月4日(水)11月分の健康保険料・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html


[トピックス]
賞与支払届の提出
  賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出る必要があります。

[今月のアクション]
年末調整
 そろそろ資料を回収し、添付漏れのチェックや入力作業を行っている方も多いことでしょう。今回からは法人番号や個人番号の記載も必要になってきます。従業員数の多い会社では、作業スケジュールを作成し、進捗管理をしておくことが重要です。
参考リンク:国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_05.pdf
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成
 当年分の締めくくりとして、給与所得の支払調書・源泉徴収票など、その合計となる法定調書の提出(1月)に向け、早めに準備をしましょう。
お歳暮、年賀状の送付
 あらかじめ手配しておいたお歳暮、年賀状を送付します。年賀状は元日に届くように、25日頃までには送付するようにしましょう。

(中島敏雄)

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【平成29年1月1日施行対応】育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について

nlb0080タイトル:【平成29年1月1日施行対応】育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年11月
ページ数:8ページ
概要:育児・介護休業を取得できる有期契約労働者の範囲をわかりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(627KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0080.pdf


参考リンク
厚生労働省:パンフレット「男女雇用機会均等法」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/

(古澤菜摘)

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東京大学 水町教授より示された同一労働同一賃金ガイドラインの方向性

問題 昨日、首相官邸で第4回 働き方改革実現会議が開催されました。同一労働同一賃金については年内にガイドラインが示される予定となっていますが、昨日の会議では、その中心メンバーであるこの会議の中で、東京大学社会科学研究所の水町勇一郎先生から「「非正規雇用の待遇改善」「同一労働同一賃金」のポイント」というタイトルの資料が提供されています。今回のガイドラインの方向性を示す内容となっておりますので、以下、転載します。
対象となる待遇の範囲
○賃金(基本給、賞与、各種手当など)だけでなく、福利厚生、教育訓練なども広く対象とすべき(現行の労働契約法20 条、パートタイム労働法8 条参照)。

基本的な考え方
○正規労働者と非正規労働者の待遇が合理的であるか不合理であるかは、個々の給付の趣旨・性格に照らして個別に判断すべき。
○それぞれの給付の趣旨・性格に照らし、前提となる状況が同一であれば同一の待遇(「均等」待遇)、状況に違いがあれば違いに応じた待遇(=「均衡」待遇)とすることが求められる。
○その判断において、例えば、「正規労働者と非正規労働者では将来の役割期待が異なる」という主観的・抽象的な理由・事情ではなく、職務の内容、人材活用の仕組み、職業能力などの実態(客観的・具体的な状況)に違いがある場合に、それらに関連する賃金などの待遇の差を認めるという判断をすべき。

具体的な例
基本給については、職務に応じて支払うもの(職務給)、勤続に応じて支払うもの(勤続給)、職業能力に応じて支払うもの(職能給)など、その趣旨・性格はさまざまである。それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあればその違いに応じた支給をすることが必要ではないか。例えば、職業能力向上のためのキャリアコースを選択した結果、より高い職業能力を習得した正規労働者にはその職業能力に応じた基本給を支給するが、そのキャリアコースを選択しなかった非正規労働者には同一の基本給ではなく職業能力の違いに応じた基本給を支給することは、不合理とはいえないのではないか。
○勤続による職業能力の向上に応じた昇給については、勤続によって職業能力が正規労働者と同様に向上した非正規労働者には同一の昇給を行い、職業能力の向上に違いがある場合にはその違いに応じた昇給を行うことが必要ではないか。
○会社の業績等に応じて支給される賞与については、正規労働者と同様に会社の業績等に貢献している非正規労働者にも、その貢献に応じて支給することが必要ではないか。
○その他の諸手当(役職手当、特殊作業手当、時間外・休日・深夜手当、精皆勤手当、住宅手当、地域手当、通勤手当、出張旅費、食事手当など)については、それぞれの趣旨・性格が同様に及ぶ(それぞれの支給要件を満たす)非正規労働者には、基本的に正規労働者と同一の手当を支給することが必要ではないか。
福利厚生(社員食堂、休憩室、更衣室、安全管理、健康診断、病気休職、慶弔休暇など)については、これらの制度の趣旨・性格に照らして同様の状況に置かれている非正規労働者には、基本的に正規労働者と同一の施設・制度の利用を認めることが必要ではないか。
教育訓練については、正規労働者と職務内容が同一の非正規労働者には同一の教育訓練、職務内容が違う非正規労働者にはその違いに応じた教育訓練を行うことが必要ではないか。
⇒ これらの法的要請をガイドラインのなかで具体的に指し示すことにより、正規・非正規といったステレオタイプな区別によらない、公正でバランスのとれた待遇を実現していくことが緊要。

 このように基本給、昇給、賞与、諸手当、福利厚生、教育訓練といった事項について、そのポイントをガイドラインで示すということになりそうです。概ね想定どおりといった印象も受けますが、まずは次回の会議で案が示されるガイドラインを待つことにしましょう。

 なお、以下ではこの会議での安部首相のスピーチを引用しておきます。
「本日は、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇などについて御議論いただきました。本日も様々な御議論をいただいたところでございますが、同一労働同一賃金は、賃金はもちろんのことでありますが、福利厚生や教育、あるいは研修の機会等にも恵まれていない点もあるわけでありまして、そういった処遇全般についても目を向けていく必要もあるだろうと思います。また、正規と非正規の賃金差は、特に、大企業において顕著であり、是正する必要があると思います。今後の進め方でございますが、次回は、正規と非正規で賃金差がある場合に、どのような差が非合理的で、どのような差は問題とならないか、実例を含んだ政府のガイドライン案を提示し、御議論いただきたいと思います。

 加藤、塩崎両大臣は、準備を進めていただいているガイドライン案を、本日頂いた御意見も踏まえて、次回、提示できるようにお願いしたいと思います。その上で、その根拠となる法改正の在り方についても、御議論いただきたいと思います。ガイドラインについては、関係者の御意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定していきたいと考えます。次回も、同一労働同一賃金について、御議論いただくこととなります。次回までに、私は、特に、女性で非正規で働かれている皆さんにお集まりいただいて車座を開催し、直接、処遇の在り方について、御意見を伺うことにしたいと考えています。有識者の議員の皆様にも、引き続き、御議論をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。」


参考リンク
首相官邸「第4回 働き方改革実現会議 平成28年11月29日(火)資料」
http://www.kantei.go.
jp/jp/singi/hatarakikata/dai4/gijisidai.html
首相官邸「総理の一日 平成28年11月29日 働き方改革実現会議」
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201611/29hatarakikata.html

(大津章敬)
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ご存知ですか? 派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用されます

nlb0079タイトルご存知ですか?派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年11月
ページ数:6ページ
概要:派遣先事業主向けに、派遣労働者に対しても適用される、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の具体的事例について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(760KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0079.pdf


参考リンク
厚生労働省:パンフレット「男女雇用機会均等法」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/

(古澤菜摘)

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有効求人倍率 遂にバブル絶頂期の1991年に並ぶ1.40倍に

有効求人倍率 昨日、厚生労働省より平成28年10月分の一般職業紹介状況が公表されました。これによれば先月の有効求人倍率は前月を0.02ポイント上回り、1.40倍となりました。1.40倍というのはバブル絶頂であった1990年および1991年の年間平均と同じ数値。いよいよ人手不足もバブル絶頂期に並んだということで、今後、ますます人事管理の重要性が増してきます。

 なお、都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.96倍、最低は北海道の1.08倍、受理地別では、最高は東京都の2.07倍、最低は沖縄県の1.00倍となっています。


参考リンク
厚生労働省「一般職業紹介状況(平成28年10月分)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000143607.html

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広く周知が求められる育児休業給付金の延長に関する手続および要件

ikukyuu 来年の1月に改正育児・介護休業法が施行されることに伴い、雇用保険法も改正・施行され、介護休業給付金について、要介護の家族一人の介護休業につき、3回に分割して給付金が支給されるようになります。このように雇用保険の給付金は基本的に育児・介護休業法に沿った仕組みになっており、給付金を受ける際には、諸明書を添付することによりその内容を確認することが多くなっています。これに関し、育児休業給付金の延長申請における手続きおよび要件の周知について、総務省から厚生労働省に対しあっせんが行われたため、この内容を確認しておきましょう。

 あっせんが行われたものは、保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続および要件の周知であり、育児休業給付金の延長の申請を行う際に、以下のような必要な書類の周知等が不足しているとして厚生労働省に対応を求めています

育所の入所申込みを行っているが、入所できないために子の1歳の誕生日以後において保育が実施されないことを証明する市町村が発行する書類(以下「証明書等」という)が必要であること
証明書等に記載される保育所の入所希望日は子の1歳の誕生日前の日付でなければならないが、そのことについての説明はない

 また、この他にも、「育児休業給付金の支給対象期間の延長に係る市町村の配慮不足及び証明書等の不交付」や「子の1歳の誕生日以後において保育が実施されないことの確認に係る公共職業安定所の対応の差異」が問題として取り上げられており、改善を求めています。

 育児休業期間中は無給である企業が大多数を占め、育児休業給付金は受給者の生活の支えとなっているケースも少なくないでしょう。企業担当者としても、延長申請についてどのような書類が必要になるのかを改めて確認し、少しの不備で延長申請が認められないようなことがないように留意しましょう。


参考リンク
総務省「保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/108355.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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知っておきたい 年金のポイント

nlb0075タイトル:知っておきたい 年金のポイント
発行者:日本年金機構
発行日:平成28年11月
ページ数:2ページ
概要:民生委員、成年後見人、ご家族の方など、認知症の方などを支援される方々に対して、年金制度概要および手続きをご理解いただくことを目的としたリーフレット。

Downloadはこちらから(393KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0075.pdf


参考リンク
日本年金機構「認知症の方などを支援される方向けリーフレット」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/20161118.html

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