キャリアアップ助成金のご案内(リーフレット)

タイトル:キャリアアップ助成金のご案内(リーフレット)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年10月
ページ数:2ページ
概要:キャリアアップ助成金の平成28年10月現在のリーフレット。助成内容、助成額、受給までの流れがまとめられている。
Downloadはこちらから(491KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0074.pdf
参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」


タイトル:キャリアアップ助成金のご案内(リーフレット)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年10月
ページ数:2ページ
概要:キャリアアップ助成金の平成28年10月現在のリーフレット。助成内容、助成額、受給までの流れがまとめられている。
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厚生労働省「キャリアアップ助成金」

そろそろ年末調整の申告書も回収が終わり、チェックや入力の作業をしている総務担当者も多いかと思います。そのような状況の企業の方からは「もっと早くほしかった」という声が聞こえてきそうですが、先日、国税庁から提供されている「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」および「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」のPDFに「入力用」の様式が公開されました。
これまでに公開されているPDFの様式は、その様式のみを印刷して従業員に記入してもらう形になっていましたが、今回公開された様式では、給与支払者の名称のほか、申告者(従業員)の氏名、住所、生年月日、そして扶養親族の情報等をPDFファイルに直接入力をして印刷できる形となっています。
これまでは、手書きであるために記載内容が不鮮明でその内容の確認に時間を要するといった事態もあったかと思いますがこのファイルに入力して印刷して申告してもらうことでそのようなことは激減することが考えられます。また、これからは会社が把握している情報をあらかじめ入力し、従業員が確認・修正をして申告をするといった方法も検討することが考えられます。なお、保険料控の申告部分に計算機の機能は備わっていないため、あくまでもワープロのように用いることが前提ですが、利便性はあがるケースが多いかと思いますので、来年に向けて活用イメージを今から持っておくとよいでしょう。
↓入力できるPDFファイル「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」のダウンロードはこちら!
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
↓入力できるPDFファイル「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」のダウンロードはこちら!
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
関連blog記事
2016年11月11日「[年末調整]今年の年末調整におけるマイナンバーの取り扱いがわかる国税庁リーフレット」
https://roumu.com
/archives/52117574.html
2016年11月10日「[年末調整]様式が大幅に変わった2年前納者の国民年金保険料控除証明書」
https://roumu.com
/archives/52117562.html
2016年10月24日「[年末調整]今年から国外居住親族を扶養とする場合に必要となる提出書類」
https://roumu.com
/archives/52116277.html
2016年10月11日「平成28年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52115526.html
2016年9月29日「[年末調整]平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52113163.html
参考リンク
国税庁「源泉徴収義務者の方へ」
https://www.nta.go.jp/gensen/index.htm
(宮武貴美
)
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弊社社会保険労務士の服部英治が企業実務2016年12月号において「いよいよ動き出すマイナポータル」という記事 を執筆しております。是非ご覧ください。
[執筆データ]
書名 企業実務
掲載号 2016年12月号
記事タイトル これで万全!「マイナンバー」 対応ガイド 終 いよいよ動き出すマイナポータル
著者 服部英治社労士
出版社 日本実業 出版社
参考リンク
日本実業出版社「企業実務」
http://www.njh.co.jp/magazine/0201.html
(古澤菜摘
)
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2017年2月10日に愛知県と愛知労働局が連携し「愛知のええがね企業!職種・業界研究セミナー2017~発見!職種・業界のシゴト~」を開催します。
就職・採用活動解禁前である時期に、学生に「職種」「業界」を理解してもらい、本格的な就職活動が始まった時に、積極的に就職活動をする学生に出会いたいとお考えの企業は参加を検討されてみてはいかがでしょうか?
日時
2017年2月10日(金)午後1時~午後5時
会場
名古屋国際会議場イベントホール
対象者
大学・短大・高専・専門学校の在学生およびその保護者
募集企業
計40社
募集期間
2016年11月21日(月)~12月2日(金)17:00まで
応募方法
リンク先の「愛知のええがね企業!職種・業界研究セミナー参加申込書」をメール送信
参加要件
①12月2日現在「愛知県内に事業所」があること
②研究セミナー当日に若手社員(おおむね入社5年以内)を1名以上派遣すること
③平成29年度若者応援宣言企業に申請予定であること
<申込多数の場合、当選の優先順位>
①申込現在、ユースエール認定企業である場合
②異なる職種の社員が2名以上参加する予定の企業
③ハローワークや愛知労働局主催の説明会をきっかけに就職した若手社員が参加する予定の企業
④研究セミナー時にインターンシップや職場見学情報を提示できる企業
参加費
無料
主催
愛知労働局、愛知県
参考リンク
愛知のええがね企業!職種・ 業界研究セミナー2017 参加企業募集
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2016/waka/0210k.html
(中島敏雄
)
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
TEL 052(589)2355
お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/
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株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。
次回の開催が2017年2月24日(金)に決定しました。今回、前半では、名南経営の中国担当シニアコンサルタントである清原学講師による「中国人事労務(日中社会保障協定についてのお話をさせていただく予定です)」をテーマにしたミニ講義を行います。後半では、中華料理店に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。
参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2017年2月24日(名古屋)
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第9回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
日 時 : 2017年2月24日(金)19:00~22:00頃
会 場 : 19:00~19:45 ミニ講義「中国人事労務」
株式会社名南経営コンサルティング 中国担当シニアコンサルタント 清原学
(名南経営貴賓室/名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33階)
20:00~22:00 懇親会
(肉餃子専門店THE GYO 名駅東口店/名古屋市中村区名駅2-37-13 1階)
参加料 : 1名につき5,000円(税込)
□チラシ
チラシはこちらからダウンロードいただけます。
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai048.pdf
□参加申込方法
以下のURLよりお申込みください。
http://www.meinan.net/seminar/20830/

老齢基礎年金等を受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上である必要があります。そのため、保険料未納期間が多い場合には、いくら保険料納付済期間等があったとしてもその期間が25年に達しない場合には老齢基礎年金等がまったく支給されないことになります。
このような状況から、納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、平成24年8月10日の法改正により、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に変更されました。
この改正により、これまで25年の受給資格期間に満たさなかったことにより年金が支給されなかった人が新たに支給対象となることで、年金の給付額が大きく増加することから、消費税の増税を原資とすることが予定されていました。ところが、消費税の引き上げが当初から延びたことに伴い、この法改正の施行時期も延びる結果になり、その施行時期が注目されていましたが、今国会(第192回国会)で施行期日が改正され、平成29年8月1日の施行となりました。これにより対象者には平成29年9月分の年金から支給が開始されることになっています。
参考リンク
官報「平成28年11月24日付(号外 第257号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20161124/20161124g00257/20161124g002570000f.html
厚生労働省「第192回国会(臨時会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/192.html
(宮武貴美
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株式会社リクルートジョブズの調査研究機関ジョブズリサーチセンターは2016年10月度の「アルバイト・パート募集時平均時給調査」を発表しました。この調査は求人情報メディア「TOWNWORK」「TOWNWORK社員」「fromA navi」に掲載された求人情報よりアルバイト・パートの募集時平均時給を集計したものです。この調査での東海とは、愛知岐阜三重静岡の4県を指しており、愛知の企業が募集時時給を検討するにあたっては非常に参考になる資料です。今回は最低賃金が820円から845円に引き上げられた10月の調査結果について確認していきましょう。
2016年10月の東海の募集時平均時給は933円と前月から4円の増加となりました。これを職種別に見てみると2016年9月時点で845円を下回っていたのは、「コンビニスタッフ」の843円、「CD・ビデオレンタルスタッフ」842円の2職種でした。最低賃金が引き上げられた10月については、「コンビニスタッフ」は850円、「CD・ビデオレンタルスタッフ」は845円とそれぞれ、7円、3円の引き上げとなりました。
同じ販売サービス系職種で募集時平均時給が800円台である「レジ」については875円から890円に15円の増加、「化粧品販売」については880円から889円に9円の増加となっており、最低賃金を下回っていた2職種が駆け込みで他の職種に比べ大幅な上昇をしたわけではありませんでした。
なお大幅な最低賃金の引き上げの影響もあってか、2016年10月時点で時給800円台の職種は以下の7職種となっており、2015年10月の13職種から半減しています。
CD・ビデオレンタルスタッフ:845円
コンビニスタッフ:850円
食品製造・販売:886円
化粧品販売:889円
レジ:890円
ファストフード:894円
パン職人・パティシエ:895円
参考リンク
リクルートジョブズ「2016年10月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査」
http://jbrc.recruitjobs.co.jp/data/data20161121_512.html
(中島 敏雄
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来年1月、育児介護休業法の改正が行われます。その規程改定などを進めているという方も多いと思いますが、厚生労働省では、更にその次の法改正の議論が進められています。
今週月曜日に行われた第177回労働政策審議会雇用均等分科会では、以下のとおり、2歳までの育児休業の延長についての議論が行われています。
【雇用の継続に特に必要と認められる場合の育児休業期間の延長について】
(延長が想定される場合)
・現行育児・介護休業法では育児休業は原則1歳まで、保育所に入れない等の場合は例外的に1歳6ヶ月まで認められているものである。現行規定を踏まえ、どのような場合に更に延長が必要かは、現行既に規定されているように、「雇用の継続に特に必要と認められる場合」、すなわち「保育所に入れない等の場合」(育児・介護休業法施行規則第6条参照)に限定すべきである。
・原則1歳まで、例外的に1歳6ヶ月まで延長の更なる措置であり、例外の例外であることが明確になるようにすべきである。
(延長が想定される期間)
上記のとおり、保育所に入れない等の場合に1歳6ヶ月まで延長できることとした平成16年改正時の議論を踏まえ、今回は、希望する時期より入所が遅れた場合の待機期間のデータ等を参考に、最長2歳までが適切ではないかと考えられる。これは、育児・介護休業法において、育児休業が原則として子供の年齢を基準に構成されていることを踏まえたものである。
また男性の育児休業取得促進についても以下のとおり、育児休業以外の枠での育児参加を促す方向性が示されています。
【男性の育児休業取得を促進する方策】
・男性の育児休業取得率が低い現状を踏まえ、育児休業にかかわらず男性が休んで育児に関わることを促進していくことが必要である。
・企業において、就学前までの子供を有する労働者が育児にも使える休暇を設け、労働者、特に男性労働者の育児参加を促していくことが考えられる。
まだ労働政策審議会での検討段階ではありますが、企業にとっては影響が大きい内容ですので、継続的に情報収集をしていきたいと思います。
関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
https://roumu.com
/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
https://roumu.com
/archives/52114418.html
参考リンク
厚生労働省「第177回労働政策審議会雇用均等分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143492.html
(大津章敬
)
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これは、在宅勤務を行う際に、申請してもらう社内書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 shoshiki717.docx(19KB)
PDF形式 shoshiki717.pdf(5KB)
[ワンポイントアドバイス]
ここ最近、企業において在宅勤務を導入するようなケースが増えています。働き方のひとつとして、どのような活用が考えられるのか、検討したいものです。
参考リンク
厚生労働省「テレワーク普及促進関連事業」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html
(福間みゆき
)

グローバル化が進展する中、各国との社会保障協定の締結が進められていますが、先日、日本・スロバキア両国政府は、日・スロバキア社会保障協定の第2回政府間交渉を実施し、同協定について実質合意に至りました。今後、双方は,協定案文の確定など必要な作業および調整を行い、協定の早期署名を目指すことになります。
現在、日本・スロバキア両国からそれぞれ相手国に派遣される企業駐在員等については、日本・スロバキア双方の社会保障制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じていますが、同協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時的な派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度および医療保険制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における老齢年金の受給権を確立できることとなります。
早期の署名、発効が期待されます。
関連blog記事
2016年7月25日「インドとの社会保障協定 2016年10月1日に発効」
https://roumu.com
/archives/52109726.html
2015年11月22日「日本政府 フィリピンとの社会保障協定に署名 協定締結へ」
https://roumu.com
/archives/52090142.html
参考リンク
厚生労働省「日・スロバキア社会保障協定(仮称)交渉における実質合意」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140995.html
(大津章敬
)
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