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育児・介護休業法の改正にあわせ労災の通勤の中断・逸脱の例外も変更に

zu 来年1月に改正育児・介護休業法が施行されますが、これにあわせて、雇用保険法も改正・施行されます。また、現在、労働者災害補償保険法施行規則も改正が検討され、来年1月の施行に向けて準備が進められています。そこで今回はその労働者災害補償保険法施行規則の変更予定の内容について確認しておきましょう。

 労災保険では、業務上の災害による負傷等に対して給付を行うのみでなく、通勤による負傷等に関しても、通勤災害として給付が行われることになっています。ただし、労働者が移動の経路を逸脱・中断した場合においては、当該逸脱・中断の間及び合理的な経路に復帰後の移動は原則として通勤には含まれないと規定しています。

 以上が原則的な取扱いになりますが、このうち、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当する場合には、逸脱・中断の間は通勤に含まれないものの、合理的な経路に復帰後の移動は通勤に含まれるとしています。今回の改正は、この「日常生活上必要な行為」について焦点が当てられており、改正育児・介護休業法で介護休業等の対象となる家族の範囲について、祖父母、兄弟姉妹、孫について、要件が削除されたことに伴い、「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲も同様にこれらの要件が削除される予定です。

 細かな変更になり、特段、就業規則の整備などに影響がある部分ではありませんが、通勤の範囲も含めて確認をしておきましょう。


関連blog記事
2016年12月05日「口頭で当日の申出であっても取得が認められる子の看護休暇」
https://roumu.com
/archives/52119256.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月16日「改正法対応の育児介護休業規程(厚労省・詳細版)が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52115095.html
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55649065.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
https://roumu.com
/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
https://roumu.com
/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
https://roumu.com
/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
https://roumu.com
/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144638.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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65歳超雇用推進助成金支給申請の手引き

nlb0082タイトル:65歳超雇用推進助成金支給申請の手引き
発行者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行日:平成28年10月
ページ数:30ページ
概要:65歳超雇用推進助成金を支給申請する際に参考になるリーフレット。
支給申請書等の記入方法等、細かな点まで記載されている。
Downloadはこちらから(2.41MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0082.pdf


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金」
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html

(古澤菜摘)

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法改正が濃厚になってきた「保育所等に入所できない場合には2歳まで育休延長」

zu 来年1月1日に施行される改正育児・介護休業法は、介護離職ゼロというような背景を受け、介護に関する支援が改正の中心におかれたものになりました。しかし、相変わらず待機児童の問題は連日メディアに掲載され、なかなか解消に向かわない現状があります。

 これに関連し、2016年11月24日のブログ記事「労政審で行われている「2歳まで育児休業延長」の議論」で取り上げたように、育児休業を延長することで、保育所等に入所できない育休中の労働者を継続雇用していくことが議論されてきました。そして、昨日、厚生労働省で「第178回労働政策審議会雇用均等分科会」が開催され議論が進んでいます。

 この分科会で配布された資料を確認すると、「経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援について(案)」として、育児休業の1歳6ヶ月以降の延長について以下の内容が盛り込まれています


1.雇用の継続に特に必要と認められる場合の育児休業期間の延長について
・現行育児・介護休業法では育児休業は原則1歳まで、保育所に入れない等の場合は1歳6ヶ月まで認められているものである。1歳6ヶ月に達する後の延長についても、現行規定を踏まえ、「雇用の継続に特に必要と認められる場合」、すなわち「保育所に入れない等の場合」(育児・介護休業法施行規則第6条参照)に限定すべきである。

・また、1歳6ヶ月に達した後の更なる延長については、緊急的なセーフティネットとしての措置であることが明確になるようにすべきである。

・なお、特に1歳6ヶ月月以降の延長については必要性を見極めることが望ましい。

・上記のとおり、保育所に入れない等の場合に1歳6ヶ月まで延長できることとした平成16年改正時の議論を踏まえ、今回は、希望する時期より入所が遅れた場合の待機期間のデータ等を参考に、延長の期間としては、最長2歳までと考えられる。
 これは、育児・介護休業法において、育児休業が原則として子供の年齢を基準に構成されていることを踏まえたものである。

・この制度は、継続就業のために本当に必要な期間として利用されることが望ましい。

・なお、本延長制度はあくまで緊急的なセーフティネットであり、本人の希望の時期に職場復帰できるよう、保育所等に係る時宜を得た情報提供がなされることが重要である。


 来年の通常国会に改正法案が提出される予定のようですので、今後、施行時期も含めて、具体的な内容がどのようになるか継続して確認していく必要があります。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
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2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
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2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
https://roumu.com
/archives/52114418.html
2016年11月24日「労政審で行われている「2歳まで育児休業延長」の議論」
https://roumu.com
/archives/52118444.html

参考リンク
厚生労働省「第178回労働政策審議会雇用均等分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145173.html

(宮武貴美)
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陸上貨物運送事業における 重大な労働災害を防ぐためには

nlb0077タイトル:陸上貨物運送事業における 重大な労働災害を防ぐためには
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年10月
ページ数:12ページ
概要:運輸業における荷役作業時の死亡災害について、災害パターン別に主な原因と対策をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(4.19MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0077.pdf


参考リンク
厚生労働省:陸上貨物運送事業における荷役災害等を防止するための留意事項
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139559.html

(古澤菜摘)

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来年1月に創設が予定される勤務間インターバル導入に関する助成金制度

zu 長時間労働対策は、過重労働の問題からのみではなく、ワークライフバランスひいては女性が活躍するための対策としても重要であることがここ最近、頻繁に言われるようになりました。

 このような風潮の高まりの中、来年、勤務間インターバル導入に関する助成金制度が創設される見込みとなりました。具体的には、職場意識改善助成金野中に「勤務間インターバル導入コース(仮称)」として位置づけられ、以下のような助成内容となることが見込まれています。
助成概要
勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し助成
助成対象
就業規則等の作成・変更費用、研修費用、労務管理用機器等の導入・更新費用等
成果目標
中小企業事業主が新規に勤務間インターバルを導入すること
助成率、上限額
費用の3/4を助成、上限50万円

 今後、平成29年1月1日の施行に向け、労働者災害補償保険法施行規則の改正作業が行われることになります。導入を検討されている企業は助成金の活用を検討してもよいでしょう。


関連blog記事
2016年10月14日「経団連加盟企業が採用している長時間労働削減に向けた取り組み」
https://roumu.com
/archives/52115460.html
2015年12月29日「閣議決定された第4次男女共同参画基本計画に見る今後の働き方改革の方向性」
https://roumu.com
/archives/52093178.html

参考リンク
厚生労働省「「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」の諮問と答申~ 通勤災害の適用範囲を拡充するとともに、 “勤務間インターバル”導入に関する助成金制度を創設します ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144638.html

(宮武貴美)
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私がつくる 私の未来 iDeCo

nlb0076タイトル:私がつくる 私の未来 iDeCo
発行者:国民年金基金連合会
発行時期:平成28年9月
ページ数:2ページ
概要:確定拠出年金の制度が変更となり、2017年1月から専業主婦、公務員等も対象になることから、募集していた愛称について決定したことを伝えるリーフレット。
Downloadはこちらから(719KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0076.pdf

(古澤菜摘)

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来年度から3年間引き下げで検討が進む雇用保険料率

koho 年末に近づき、総務担当者は繁忙期を迎えているかと思います。まずは年内に処理をすべきことを確実に進めることが重要になりますが、そろそろ来年の社会保険料率の検討が進んできており、こちらの動向も押さえておきたいところです。

 社会保険のひとつ、雇用保険については、平成28年8月2日に閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」で「アベノミクスの成果等により、雇用情勢が安定的に推移していること等を踏まえ、雇用保険料や国庫負担の時限的な引下げ等について、必要な検討を経て、成案を得、平成29年度(2017年度)から実現する。」とされており、来年度の保険料率については、引き下げの方向で検討が進んできました。そして、先週末開催された第120回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会では、「雇用保険部会報告(素案)」が公開され、「雇用保険料率について」として以下のとおりまとめられています。

 「・・・その上で、平成27年部会報告にあるとおり、平成28年度より、基本となる失業等給付に係る保険料率について12/1,000に引き下げられているところである。一方で、引き続き雇用情勢の改善が進み、平成27年度末の積立金残高が6兆4,260億円となり、必要な水準の目安である弾力倍率2を大きく上回ることになっていることから、安定的な運営が維持されうると見込まれる3年間に限り、雇用保険料率を2/1,000引き下げ、労使の負担軽減を行うべきである。なお、積立金の水準については、予期せぬ雇用情勢の変動に備え、一定程度確保しておくことが必須である。今般の3年間限定の雇用保険料率引下げの結果、弾力倍率は2程度となることが見込まれており、過去の財政状況を鑑みれば、これを1つの目安として今後も考えていくべきものと考える。」

 今後、正式な報告書が公開され、動いていくことになりますが、来年度は既定路線どおり、引き下げの可能性が高くなっています。なお、育児休業給付については、労働政策審議会雇用均等分科会で育児休業の延長期間として最長2歳との案が示されたことに伴い、改正の可能性を示唆しています。

 労務ドットコムでは今後もこれらの情報の最新情報を取り上げていきます。


関連blog記事
2016年11月24日「労政審で行われている「2歳まで育児休業延長」の議論」
https://roumu.com
/archives/52118444.html

参考リンク
厚生労働省「第120回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000144198.html
(宮武貴美)
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外国人技能実習制度の適正化に向け、「技能実習法」が成立・公布されました

無題 外国人技能実習制度は、開発途上国等の外国人を日本企業で受け入れ、日本の技術等を自国に持ち帰って活かしてもらおうという国際貢献を目的とした制度です。しかしながら、実習実施機関(受け入れ企業)に対する監督指導の件数は、直近2年で倍増し、2015年度は5,173件となっているように、一部の受け入れ企業においては、技能実習生を”安価な労働力”と捉え、違法な長時間労働や最低賃金未満での給与支払い、残業代の未払いなどを起こしている実態があります。

 この問題の適正化に向けて、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)」が2016年11月18日に成立し、同28日に公布されました。本施行は、公布日から1年以内の日となっているため、まだ少し先ではありますが、現段階で決定している新制度の概要は以下のとおりです。

<技能実習法の概要(主要点を抜粋)>
(1)技能実習制度の適正化
  ・技能実習計画を認定制とする。
  ・実習実施者を届出制とする。
  ・管理団体を許可制とする。
  ・技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定及び罰則を設ける。
  ・地域協議会を設置する。
  ・外国人技能実習機構を認可法人として新設する。
(2)技能実習制度の拡充
  ・優良な実習実施者・監理団体に限定して,第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。
 
  ※詳細については、参考リンクをご覧ください。

 外国人技能実習機構が設立されることをはじめとし、今後はより一層、管理の強化が図られます。また、これまで3年に限られていた同一技能実習生の受入れが4~5年目も行うことができるという新たな活用法の選択肢が広がりますので、技能実習生を受け入れている企業やこれから受け入れを考えている企業におかれましては、今後の法施行の動向を注視されておくべきでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
法務省「技能実習法による新しい技能実習制度について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html
厚生労働省「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142615.html

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口頭で当日の申出であっても取得が認められる子の看護休暇

kiteirei 来年1月1日に施行される改正育児・介護休業法の規程整備が本格化してきています。特に平成28年11月16日のブログ記事「改正法対応の育児介護休業規程(厚労省・詳細版)が公開されました」で取り上げたとおり、厚生労働省から詳細版の規定例が公開されたことに伴い、対応を進めている総務担当者も多くいるかと思います。

 この規定例について、前回の改正のものと比較をしてみると、今回の法改正に伴い変更された部分のほかにもいくつか変更されている箇所があります。そのひとつに、子の看護休暇の申出の方法があり、比較すると以下のとおりです。

[平成21年改正]
取得しようとする者は、原則として、事前に人事部労務課に申し出るものとする。
[平成28年改正]
取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇申出書(社内様式7)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。

 このように変更されたことから、子の看護休暇の取得について、事業主に書面の提出義務があるかを確認すると、育児・介護休業法および育児・介護休業法施行規則には、特に書面での請求義務を課しておらず、通達でも「則第35条第1項において申出の方法を書面等の提出に限定していないことから、労働者は、所定の事項を洩れなく申し出る限り、口頭での子の看護休暇申出も可能であること。」としています。

 実務上は管理面から考えても書面での提出が望まれますが、必ずしも厚生労働省が公開するモデル様式を利用するのみでなく、必要な項目を網羅した利用しやすい様式を検討してもよいかも知れません。なお、必要な項目については、育児・介護休業法施行規則第35条で以下のとおり定められています。

看護休暇申出をする労働者の氏名
子の看護休暇を取得する年月日(子の看護休暇を1日未満の単位で取得する場合は、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)
看護休暇申出に係る子が負傷し、もしくは疾病にかかっている事実または世話を行う旨

 この他、通達では「子の看護休暇の制度が、子が負傷し、又は疾病にかかり、親の世話を必要とするその日に親である労働者に休暇の権利を保障する制度であることにかんがみれば、労働者が、休暇取得当日に電話により看護休暇申出をした場合であっても、事業主はこれを拒むことができないものであること。したがって、申出書の様式等を定め、当該申出書の提出を求める場合には、これをあらかじめ明らかにするとともに、申出書の提出は事後でも差し支えないものとすべきものであること。」や、「育児休業や介護休業とは異なり、事業主には子の看護休暇を取得する日を変更する権限は認められていないものであること。」とも明記されています。これらの点も運用する際には注意しておきたいものです。


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参考リンク
厚生労働省「第177回労働政策審議会雇用均等分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143492.html
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美
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働き方・休み方改善指標 ~効率的に働いてしっかり休むために~

nlb0078タイトル:働き方・休み方改善指標 ~効率的に働いてしっかり休むために~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年9月
ページ数:36ページ
概要:労働時間や休暇に関する企業の実態を「見える化」し、社員の働き方・休み方の見直し及び改善に向けた検討を行う際に活用するパンフレット。主な内容は以下の通り。

Ⅰ.長時間労働の抑制と年次有給休暇取得の必要性
Ⅱ.実態把握の重要性
Ⅲ.働き方・休み方改善指標について
Ⅳ.企業向け改善指標を用いた「見える化」
Ⅴ.社員向け改善指標を用いた「見える化」

Downloadはこちらから(1.35MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0078.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方・休み方改善指標」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/140312_01.html

(古澤菜摘)

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