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3年以内離職率 高卒で41.7%、大卒で31.9%

3年以内離職率 高卒で41.7%、大卒で31.9% 近年は、若者の定着率が低いとよくいわれますが、その実態はどうなのでしょうか。2016年10月25日、厚生労働省が「新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)」を発表しました。それによると、高卒で41.7%、大卒で31.9%の方が3年以内に離職しているという結果となっています。ここ3年の推移としては、若干ではありますが、高卒の離職が微増し、大卒の離職が微減しているという傾向にあります。

 企業規模別にみると、1,000人を超える従業員規模の企業においては、高卒、大卒ともに3年以内の離職率は約25%程度となっていますが、企業規模が小さくなるほど、離職率は上昇し、30人未満の小規模企業では約半数が3年以内に離職しているという結果となっています。

 これを産業別でみると、離職率の高い産業の上位3つは、高卒・大卒ともに、「宿泊業・飲食サービス業(高卒66.1%、大卒50.5%)」「生活関連サービス業・娯楽業(高卒60.5%、大卒47.9%)」「教育・学習支援業(高卒59.4%、大卒47.3%)」と続いています。

 厚生労働省では、今年9月から、こうした方々を含めた求職者が電話やメールで気軽に就職や転職の質問・相談できる窓口「おしごとアドバイザー」を開設していますが、企業としても、就職活動中の学生に対して、就職後の就業イメージをしやすいよう、ギャップを埋める情報提供や相談対応をしていきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140526.html

(中島敏雄)

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日・スロバキア社会保障協定が実質合意

figure_shakehands 2016年11月1日、厚生労働省が、日本政府がスロバキア政府と「日・スロバキア社会保障協定(仮)」の第2回政府間交渉を実施し、同協定について実質合意に至ったと発表しました。

 両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)には、日本・スロバキア両国の社会保障制度への加入が義務付けられるため、社会保険料を日本と現地とで二重払いしなければならないなどの問題が生じています。社会保障協定の締結は、これらの問題を解決することを目的としたものです。今後は、協定条文の確定など必要な作業及び調整を行い、協定の早期署名を目指すことが確認されています。

 在日スロバキア人は350人(2015年12月現在・外務省発表)、スロバキア在留邦人は191人(2016年9月現在・外務省発表)と人数規模としての影響は大きいものではありませんが、社会保障協定については、2016年11月現在、日本は19ヶ国と署名済、うち16ヶ国が発効をしているという状況であり、まだまだ中国をはじめとする多くの国と社会保障協定が締結されていません。今後、さらに締結国が増えていくことを期待したいところです。(佐藤和之)

<参考リンク>
厚生労働省「日・スロバキア社会保障協定(仮称)交渉における実質合意」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140995.html

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源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度

nlb0066タイトル:源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度
発行者:国税庁
発行日:平成28年8月
ページ数:4ページ
概要:年末調整の源泉徴収事務や法定調書作成事務を行う際の、マイナンバーを取り扱いについてまとめたリーフレット。源泉徴収票の提出までの流れの例や平成29年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書におけるマイナンバーの取り扱いについて詳しく記載されている。
Downloadはこちらから(2.43MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0066.pdf


参考リンク
国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/

(古澤菜摘)

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[年末調整]今年の年末調整におけるマイナンバーの取り扱いがわかる国税庁リーフレット

税務マイナンバー マイナンバーの通知カードが送付され始めてからほぼ1年が経過します。昨年、あれだけ盛り上がったマイナンバーも今年に入るとすっかり沈静化していた印象を受けていますが、いよいよ年末調整ということで再び盛り上がり始めています。

 今年の年末調整では、マイナンバーをどのように取り扱ったらよいのか、どのような注意点があるのか、不安に思っている方も多いでしょう。そこでご紹介したいのが、国税庁が作成したリーフレット「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」です。

 このリーフレットでは、各種注意点と共に、平成28年分の給与所得の源泉徴収票の提出までの流れも時系列でまとめられていますので、非常に参考になると思います。是非、以下よりダウンロードの上、ご利用ください。
リーフレット「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51446138.html


関連blog記事
2016年11月10日「[年末調整]様式が大幅に変わった2年前納者の国民年金保険料控除証明書」
https://roumu.com
/archives/52117562.html
2016年10月24日「[年末調整]今年から国外居住親族を扶養とする場合に必要となる提出書類」
https://roumu.com
/archives/52116277.html
2016年10月11日「平成28年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52115526.html
2016年9月29日「[年末調整]平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52113163.html

参考リンク
国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

(大津章敬)

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[年末調整]様式が大幅に変わった2年前納者の国民年金保険料控除証明書

syoumei 個人で納付した国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際に申告することで、社会保険料控除を受けることができるようになっています。この国民年金保険料の納付方法について、平成26年4月からは2年分の国民年金保険料を前納する制度ができました。そして、この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、以下の2通りから納付者が選択することができます。

納めた年に全額控除する
各年分の保険料に相当する額を各年において控除する

 いずれの方法を選択した場合であっても、社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書(以下、「証明書」という)を保険料控除申告書に添付して、提出することになっています。

 この日本年金機構が発行する証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、これまではの各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択する場合には、自分自身で各年で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した証明書と併せて提出しなければなりませんでした。

 今回、平成28年の証明書より様式が変更となり、日本年金機構から送付される証明書自体が各年に分割した証明額が記載されたものに変更されました。これにより、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」の作成は不要となり、の場合にはすべての証明書を、の場合には各年に分割した控除証明書を添付し、提出することになります。

 2年前納するケースはさほど多くないと思いますが、だからこそ十分に注意して処理を進めたいものです。


関連blog記事
2016年10月24日「[年末調整]今年から国外居住親族を扶養とする場合に必要となる提出書類」
https://roumu.com
/archives/52116277.html
2016年10月11日「平成28年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52115526.html
2016年9月29日「[年末調整]平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52113163.html

参考リンク
日本年金機構「平成28年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/koujyosyoumeisyo.html
国税庁「No.1130 社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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最低賃金制度パンフレット(最低賃金、しっかりチェックゥーッ!!)

nlb0063タイトル最低賃金制度パンフレット(最低賃金、しっかりチェックゥーッ!!)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年9月
ページ数:6ページ
概要:最低賃金制度のポイントと全国の最低賃金を説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0063.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

 

(古澤菜摘)

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54.6%の企業が教育研修費用を増加予定

教育 人材採用難が続く中、既存社員の定着や教育に対する関心が高まっているという印象を受けています。事実、ここ数年は当社でも多くの企業より管理者向けの研修のニーズが多く寄せられています。そこで今回は産労総合研究所の「2016年度(第40回)教育研修費用の実態調査」の中から、企業の研修の実施状況について見てみることにしましょう。

 まず教育予算の対前年比をみると、「増加した」とする企業が54.6%で半数を超えています。2015年調査では48.7%でしたので、2016年については社員教育への関心が大きく高まっていることが分かります。なお、1人当たりの予算平均は44,892円となっています。

 一方、2016年度の予算で実施する予定の職種別・目的別教育については以下のようになっています。
49.1% OJT指導員教育
42.0% 選抜型幹部候補生教育
37.9% メンタルヘルス・ハラスメント教育

37.9% 中途採用者教育
37.3% 技術・技能者教育
36.7% コミュニケーションスキル教育
34.9% CSR・コンプライアンス教育
33.7% マナー教育
33.1% 営業社員・販売員教育
30.2% キャリアデザイン・ライフプラン教育

 このように約半数の企業でOJT指導員教育の実施が予定されています。改めて、人材育成の重要性が高まっていると認識される内容ではないでしょうか。今後、研修の企画をされる際には是非参考にしてみてください。


参考リンク
産労総合研究所「2016年度(第40回)教育研修費用の実態調査」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research05/pr_1610/

(大津章敬)

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早期再就職のための訓練に対し、支援を拡充します

nlb0061タイトル:早期再就職のための訓練に対し、支援を拡充します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28月10月
ページ数:1ページ
概要:再就職援助計画の対象となった従業員の再就職支援を職業紹介事業者に委託した場合に、事業主に対して助成される「再就職支援奨励金」の助成内容の一部を見直したことを案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(530KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0061.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)」

月報愛知労働局11月号が公開されました

11月号 愛知労働局では、毎月第三稼働日に月報愛知労働局を発行していますが、2016年11月号がWEB上で公開されました。主な内容は次の通りです。
最近の雇用情勢(9月)
9月における有効求人倍率は2か月ぶりに上昇しました。
*有効求人倍率(季節調整値)1.63倍 
 →対前月比+0.03ポイント
*新規求人倍率(季節調整値)2.62倍 
 →対前月比+0.22ポイント
 どちらとも2か月ぶりに前月を上回る結果となりました。改善傾向は緩やかではありますが、継続しています。

労働保険に加入していますか?~労働保険適用促進強化期間~
 厚生労働省では、「労働保険」の未手続事業の解消に向け、年間を通して適用促進に取り組んでおり、毎年11月を「労働保険適用促進強化期間」としています。愛知労働局では、労働保険に加入していない事業主に対して集中的に訪問指導等を行い、適用促進を図っていくそうです。「労働保険」は雇用形態に関らず1人でも雇えば、業種や規模を問わず適用事業所となります。まだ加入できていない事業主の方は、「労働保険加入=事業主の責任」という意識を持って頂き、加入をお願いします。


参考リンク
「月報 愛知労働局」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/kikakusitu/roudou_kikaku_geppou.html

(木村一美
 
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労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について

shoshiki700 労働者派遣事業の許可申請にあたって作成し提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki700.doc(73KB)
pdf
PDF形式 shoshiki700.pdf(193KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この自己チェックシートは、事業主が許可申請に必要な要件等を理解、認識して提出することを目的とするものであって、これにより遵法意識の高まりとともに許可要件の審査も円滑に進むことが期待されるものとして、労働政策審議会の議論の中で導入が決められたものです。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(佐藤浩子)

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