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改正法対応の育児介護休業規程(厚労省・詳細版)が公開されました

33 来年(平成29年)1月、改正育児・介護休業法が施行されるため、規程整備を進めている企業も多いかと思います。育児介護の規定例は厚生労働省から詳細なものが公開されいてるため、この公開を待っている方も多くいるかと思いますが、その規定例がやっと公開されました。これまでの情報では曖昧になっている部分も確認できると思われます。この規定例を参考に自社の育児介護規程の整備を進めましょう。

 以下にて、リーフレットのダウンロードができますので是非ご利用ください。
■「平成29年1月施行育児介護休業規程(詳細版)」のリーフレットダウンロードはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51446304.html
■「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」のwordファイルダウンロードはこちら!
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55649065.html


関連blog記事
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
https://roumu.com
/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
https://roumu.com
/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
https://roumu.com
/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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【平成29年1月1日施行対応】就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-

33タイトル:【平成29年1月1日施行対応】就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-
発行者 :厚生労働省
発行時期:平成28年11月
ページ数:66ページ
概要  :就業規則における育児・介護休業等の規定例(詳細版)をまとめたパンフレット。平成29年1月1日の改正育児・介護休業法に対応済みの規定例で法律のポイントと就業規則に記載すべき内容を解説が掲載されている。

Downloadはこちらから(1.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/29syousai.pdf


 参考リンク
厚生労働省「【平成29年1月1日施行対応】就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/33.html


(宮武貴美)
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各調査機関による今冬の賞与見通し ▲0.3%~+1.2%とほぼ前年同水準

冬季賞与 先日までクールビズだったとは思えないくらい、寒さが増してきています。インフルエンザは例年になく、大流行の兆しを見せているようですので、体調にはお気をつけください。

 さて、寒くなってくると実務家としては冬季賞与の準備に追われるわけですが、ここに来て、各調査機関より予想が出てきています。今年の冬季賞与については以下のようにほぼ前年同水準というのが各機関の予想となっています。
第一生命経済研究所 前年比▲0.3%
みずほ総合研究所 前年比+0.0%
三菱UFJリサーチ&コンサルティング 前年比+0.4%
日本総合研究所 前年比+1.2%

 もちろん賞与は各企業の業績に基づくものではありますが、トレンドとしては把握しておくとよいでしょう。詳細については以下の各社リリースをご覧ください。
第一生命経済研究所「2016年冬のボーナス予測」
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2016/shin161108.pdf
みずほ総合研究所「2016年冬季ボーナス見通し」
http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/jp161108.pdf
三菱UFJリサーチ&コンサルティング「2016年冬のボーナス見通し」
http://www.murc.jp/thinktank/economy/forecast/bonus/bonus_1611
日本総合研究所「2016年末賞与の見通し」
http://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/research/pdf/9629.pdf


関連blog記事
2016年11月7日「経団連調査の東証一部上場企業の冬季賞与平均は927,892円 伸び率は鈍化」
https://roumu.com
/archives/52117283.html
2016年8月9日「都内労働組合の夏季賞与は平均760,762円(対前年比1.70%増)」
https://roumu.com
/archives/52109862.html
2016年5月13日「東証一部上場企業の夏季賞与は3年連続プラスの734,090円」
https://roumu.com
/archives/52104076.html
2016年1月26日「昨年の冬季賞与の平均妥結額は前年比3.72%増の830,434円」
https://roumu.com
/archives/52095428.html
2015年12月23日「都内労働組合の年末一時金平均妥結額は前年比3.39%増の749,824円」
https://roumu.com
/archives/52092747.html
2015年11月5日「経団連調査の2015年冬季賞与は総平均910,697円(前年比+3.13%)」
https://roumu.com
/archives/52088902.html
2015年10月8日「大企業の今夏の賞与平均妥結額は前年比3.95%増の832,292円」
https://roumu.com
/archives/52086606.html
2015年8月24日「経団連調査の2015年夏季賞与(最終集計)は総平均で892,138円(前年比+2.81%)」
https://roumu.com
/archives/52080415.html
2015年7月7日「東京都労組の2015年夏季賞与調査 平均額は760,932円(前年比+3.23%)」
https://roumu.com
/archives/52078163.html

(大津章敬)

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外国人留学生「夏季インターンシップ事業」の実施結果を公表

11月15日 名古屋外国人雇用サービスセンターでは、 日本国内に留学中の外国人留学生と国内企業の相互の理解促進を図るため、留学生インターンシップを実施していますが、愛知県政策企画局国際課より実施結果の概要が公表されました。

 一億総活躍社会と銘打って高年齢者や女性の活用を推進していますが、今後も少子高齢化による求人難は続くと思われます。このような状況下、外国人を雇用する企業や、直接雇用はしないけれども、派遣や請負といった間接雇用の形で外国人を雇用している企業が増えています。インターンシップ制度を活用して外国人留学生を受け入れた企業の概要を確認してみましょう。


 【概要】
参加企業の概要
 エントリー社数    42社(過去最高)
 マッチング成立社数  25社(過去最高)
 マッチング率           59.5%
 
参加が多い業種
 製造業
 情報通信業
 サービス業 
インターンシップ実施期間
 平均 7.91日
 最短   4日
 最長   10日
参加した主な目的・理由(企業側)
・社会貢献や地域貢献の一環
・社員の意識向上
・社内環境整備の準備
・留学生採用に向けた参考
・留学生への自社PR

成果・効果(企業側)
・外国人留学生を受け入れたことでグループ内の議論活性化に繋がった。
・留学生の母国の把握等で今後のグローバル化に向け参考になった。
・グローバルな活躍が求められている等、社員の意識向上に役立った。

 意欲ある留学生を受入れることは、企業にとっても異文化との触れ合いによる社内の活性化、国際化、さらには外国人雇用の契機となり得る等のメリットが期待できます。一つの選択肢として外国人の雇用も検討してみてはいかがでしょうか。


参考リンク
平成28年度留学生インターンシップ事業(夏季)の実施結果について
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai/28internshipkekka.html

(日比野志穂

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愛知ハローワーク 中途採用時賃金情報(2016年7~9月結果)を公表

11月14日 従業員を中途採用する際には、採用時の給与設定で悩むことが多いかと思われます。そんな時の参考の一つとなるのが、愛知ハローワークが四半期ごとに公表している中途採用時賃金情報です。2016年7月~9月分の結果が公表され、規模別では、前四半期(2016年4月~6月)と比較すると全体的に減額していますが、一方で前年同期(2015年7月~9月)と比較すると増額している状況が確認できます

 この情報は2016年7月~9月の雇用保険資格取得データのうち、雇用形態が常用の者(新規学卒者を除く)を対象としたものです。賃金は毎月決まって支払われる各種手当は含まれますが、超過勤務手当、賞与および臨時の賃金は含みません。職業別、産業別、規模別の3つについて、年齢別で集計されていますので、中途採用を検討の際は、是非参考になさってください。

【産業別】年齢計
建設業     254千円 (前四半期:261千円)
製造業     218千円 (225千円)
情報通信業     248千円 (252千円)
卸売・小売業  225千円 (224千円)
医療・福祉   219千円 (234千円)

【規模別】年齢計
4人以下     229千円 (233千円)
5~29人    223千円 (223千円)
30~99人    220千円 (222千円)
100~299人  225千円 (229千円)
300~499人  228千円 (239千円)


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(日比野志穂

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最低賃金制度パンフレット(タクシー運転者の最低賃金について)

nlb0064タイトル最低賃金制度パンフレット(タクシー運転者の最低賃金について)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年3月
ページ数:4ページ
概要:タクシー運転者の最低賃金についてを分かりやすく説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.6MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0064.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

 

(古澤菜摘)

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[改正育児・介護休業法(4)]介護のための残業免除の制度が始まります

 「うーん、やはりこの制度の新設が、一番影響が大きいよな」。大熊はこのような独り言を言いながら、服部印刷の門をくぐった。
前回までの記事はこちら
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
https://roumu.com/archives/65756109.html


服部社長:
 大熊さん、今日はやけに浮かない顔をしていますね。どうかしたのですか?
大熊社労士:
 あぁ、服部社長、ご在社でしたか。ここのところ、育児・介護休業法の改正についてご説明しているのですが、今日、ご説明をしようとしている制度の新設について、影響が大きいなぁと改めて思っていたのですよ。
宮田部長:
 影響が大きい?どんな制度なのですか?
大熊社労士:
 残業の免除の制度です。
宮田部長宮田部長:
 残業の免除なら、ね、福島さんも育児中だからほとんどやっていないし、イマドキってちょうど時短を進めたり、生産性を高める取組みをすることが企業の課題になっているじゃないですか。私もこのような本を読んで勉強していますよ!
大熊社労士:
 おぉ、私の知り合いの社労士が執筆者の一人に名を連ねている本ですよ。彼の代わりに購入のお礼を申し上げます!
福島照美福島さん:
 部長、でも、私の場合には事務職で、頼りになる部長の存在もあるし、残業なしでやっていけますが、介護となると40代・50代の部課長職の人も抱える問題だと思うので、なかなか残業をゼロにするのは難しいのではないですか?
服部社長:
 確かに福島さんの指摘はもっともだな。そういう私も両親が健在だからこそ、介護の不安というのは今後、いずれ真剣に向き合わないといけないだろうと漠然と感じているから。
宮田部長:
 でも、あれでしょ?育児も残業の免除も期間限定だから、介護だって一定期間なんでしょ?だったら、まぁ、周りが頑張るしかないんじゃないですか~?
大熊社労士:
 いえいえ、そこが考えるポイントなんです。今回の介護の残業免除は、介護が終了するまで利用できる制度なのです。育児のように子が3歳になるまで、つまり最長3年間というわけにはいかないのです。
服部社長:
 そうか、そうすると介護が長引けば長引くほど周りへの負担も大きくなることが予想される。長いと10年以上介護を続けるというケースも出てくるかも知れない。
宮田部長:
 そりゃ影響大きいじゃないですか!
大熊社労士大熊社労士:
 そうなんですよ。だから最初に伝えたじゃないですか(笑)。特に最近は女性活躍推進で女性の就労を支援しています。このこと自体はもちろん、あるべき姿なのかもしれませんが、これまでのように介護も奥さん任せと行かない男性も増えてくることが予想されます。
服部社長:
 なるほど。そうなると、業務への影響も考えて、時には本人と話し合い役職を解くことも考えなければならないことが出てくるかも知れないですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。ただ、この制度を利用したことで降職されたとか労働条件を引下げたと言われないように留意しなければなりません。こうなると、在宅勤務等、勤務場所を選ばない働き方の検討も進めなければならないのかも知れません。
服部社長:
 確かにそれはいえますね。特に部課長職であれば、働き方の柔軟性を持たせてもらい、他の従業員の手本になってもらいたいですからね。
福島さん:
 ところで、大熊先生、この制度は何回でも利用できるのですか?介護休業のように3回で分割というようなことはあるのですか?
大熊社労士:
 よい質問ですね!この制度は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について請求することになっています。そして、何回でも請求できます。つまり介護をしている間はずっと請求ができるということになるのです。
福島さん:
 ありがとうございます。先ほどの先生のお話に女性の就労が出てきましたが、私も「この日は残業が必要」ということが分かっている日は、子どもの世話を家族に頼むことがあります。部課長職でない従業員の皆さんには、家族で調整しながら、介護を乗り切るように案内できたらなぁと思います。
服部社長服部社長:
 そうだね。会社としては残業をさせられないということで困ることが出てくるかも知れないけど、でも、それはいつか避けられないことになるだろうから、福島さんの言うように、うまく乗り越える方法を従業員と一緒に考えていく必要があるのだろうね。
大熊社労士:
 そうですね。また何かあればご相談ください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。この介護の残業免除制度は、労使協定を締結することで勤続1年未満の労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者について対象外とすることができます。今回の改正では労使協定を結び直すことも必要になることもあるかと思いますので、確認しておいてください。


関連blog記事
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
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2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
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2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
https://roumu.com/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
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来年1月より変更となる社会保険関係のマイナンバー対応様式

マイナンバー資格届 今年1月から、雇用保険についてはマイナンバーの導入が始まり、被保険者資格取得届等の様式が変更になりました。その後、マイナンバーについてはあまり話題になることはありませんでしたが、2016年11月11日のブログ記事「[年末調整]今年の年末調整におけるマイナンバーの取り扱いがわかる国税庁リーフレット」でも取り上げたように年末調整が近づいてきて、マイナンバーへの関心が高まりつつあります。

 このような中、来年1月から使用されるマイナンバー(個人番号)欄が設けられた「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」等の様式案がパブリックコメントに付されました。この様式変更は、来年1月1日から行われることになっていますが、日本年金機構のマイナンバー利用が延期されたことに伴い、健康保険組合へ提出するものから変更されることになっています。

 様式変更後も、資格取得届および資格喪失届については、健康保険組合の被保険者の場合には来年3月31日まで変更前の様式も利用できることになっており、協会けんぽの被保険者の場合には、変更前の様式を使用することになっています。なお、変更が行われる様式は次のとおりです。
平成29年1月1日より変更される様式
・被保険者資格取得届
・被保険者氏名変更届
・被保険者資格喪失届
・二以上事業所勤務届
・住所変更届
・給付制限事由該当等の届出
・被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
・被扶養者異動届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・産前産後休業終了時報酬月額変更届
・日雇労働者の適用除外申請
・日雇特例被保険者手帳の交付申請
・育児休業等取得者申出書
・産前産後休業取得者申出書

 今回の影響は、健康保険組合に加入の事業所からにはなりますが、着実にマイナンバーの導入が進んできており、協会けんぽに加入の事業所も、今後、いつから日本年金機構におけるマイナンバーの本格利用が始まるかを注目していく必要があります。


関連blog記事
2016年11月15日「拡大するマイナンバーカードによるコンビニでの住民票取得サービス」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/48861413.html
2016年11月11日「[年末調整]今年の年末調整におけるマイナンバーの取り扱いがわかる国税庁リーフレット」
https://roumu.com
/archives/52117574.html

参考リンク
パブリックコメント「健康保険法施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160255&Mode=0
パブリックコメント「厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160254&Mode=0

(宮武貴美)
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服部英治の医業福祉人事コンサルタント養成講座【2017年最新版】東京・大阪・福岡で開催

isyo30 174 医療機関の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければな らないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。

 今回のLCG医業福祉部会では「医業福祉人事コンサルタント養成講座」として、これまでのコンサルティング経験を通じて得 たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関や福祉施設における人事労務管理のポイントをお話します。

 今後、医療機関・福祉施設の顧問先を拡大しようとお考えのみなさん必聴の内容となっておりますので、この機会に是非、 ご参加下さい。


医業福祉部会主催セミナー 第30回
2017年最新版!医業福祉人事コンサルタント養成講座
講師:株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治 


(1)最近の医療機関・福祉施設の動向と労務管理2017年度版 ★一部入替★
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる人事制度の考え方 ★一部入替★
(3)職員のやる気を引き出す人事評価制度のポイント ★一部入替★
(4)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ ★一部入替★
(5)医療機関の就業規則策定ポイント ★一部入替★
(6)医療機関・福祉施設に対して行うことができる研修★一部入替★
(7)人事労務相談顧問の関わり方
(8)他の社労士との差別化提案法
(9)医療機関・福祉施設の採用改善提案と支援
(10)看護師の処遇の考え方
※本セミナーはLCG医業福祉部会メンバー以外のみなさんもご参加いただけます。

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2017年2月28日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
2017年3月10日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング大阪支店 セミナールーム(中之島)
(3)福岡会場
2017年3月13日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG医業福祉部会会員の方
 特別会員 2名様まで無料 正会員 1名様無料 準会員 8,000円
LCG部会員以外の方および医業福祉部会会員 上記人数以降
 特別会員 4,000円 正会員 8,000円 準会員 15,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou30/

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 11月号「”ロング日勤制度”を導入したい」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの11月号が発売になりました。今月は「日勤時間を長くして年間の休日を増やし、若い人材にアピール ”ロング日勤制度”を導入したい」というタイトルでロング日勤制度を導入するための解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介しているロング日勤制度を導入する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 若者は”お金”より”ゆとり”を求めている
 昼間の勤務時間を延ばせば年間の休日が増える
 1年単位の変形労働時間制では運用が難しいことも


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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