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2016年「高年齢者の雇用状況」集計結果が公表

0001 「高年齢等の雇用の安定等の関する法律」により、企業は、高年齢者が65歳まで安定した雇用を確保できるよう、「定年制の廃止」「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講ずるよう義務付けられており、また毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告も求められています。

 先日、今年の「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)が、公表されました。今回の集計結果は、雇用状況を報告した従業員31人以上の企業9,845社の状況をまとめたものとなっています。
愛知県の集計結果の主なポイントは下記の通りです。
高年齢雇用確保措置の実施状況
 →99.9%(対前年差0.4ポイント上昇)
希望者全員が65歳以上まで働ける企業の状況
 →73.5%(対前年差1.6ポイント上昇)
定年制の廃止および65歳以上定年企業の状況
 →17.0%(対前年差0.4ポイント上昇)
希望者全員66歳以上の継続雇用制度を導入している企業の状況
 →4.9%(対前年差0.2ポイント上昇)
70歳以上まで働ける企業の状況 
 →24.6%(対前年差0.9ポイント上昇)

 どの項目においても前年より上昇しており、定年再雇用の人員は増え続けていると言えるでしょう。このように高年齢者層の比率が高まっていくなか、企業にとっては知識や経験が豊富な高年齢者層をどのように戦力化していくかが今後の経営課題のひとつになっていくのではないでしょうか。


参照リンク
平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyoutaisakuka/201610_kourei.html

(木村一美
 
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早めにチェックしておきたい平成28年の年末調整情報がすべて揃う国税庁のページ

nencho 11月になり、いよいよ年末調整に本格的に取り組む時期となりました。そのような中、国税庁では今年も「年末調整がよくわかるページ」を開設し、年末調整に関する情報の提供を開始しています。

 この「年末調整がよくわかるページ」では、年末調整についてまとめられた冊子「年末調整のしかた」のダウンロードや、インターネット番組(Web-TAX-TV)のコーナーでは、平成28年分の年末調整の手続きについて紹介した解説動画の視聴もできます。その他にも、年末調整に必要となる「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」等申告書のダウンロードやマイナンバーの取扱いのリーフレットのリンクまで掲載されています。チェックしていない情報がないかを確認の上、早めに年末調整に取り組みましょう。
↓国税庁の平成28年分 年末調整がよくわかるページはこちら!
https://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm


関連blog記事
2016年10月24日「[年末調整]今年から国外居住親族を扶養とする場合に必要となる提出書類」
https://roumu.com
/archives/52116277.html
2016年10月11日「平成28年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52115526.html
2016年9月29日「[年末調整]平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52113163.html
2016年8月8日「マイナンバーで変更となった様式・ポイントが分かる国税庁のパンフレット」
https://roumu.com
/archives/52110037.html
2016年7月14日「国税庁が整理したマイナンバーの記載が必要な書類の一覧」
https://roumu.com
/archives/52108922.html
2016年5月20日「扶養控除等申告書へのマイナンバー記載についてのQ&A 16個が追加に」
https://roumu.com
/archives/52104588.html
2016年4月5日「給与所得者の保険料控除申告書もマイナンバーの記載が不要に」
https://roumu.com
/archives/52100986.html
2016年1月12日「マイナンバー 給与所得者の保険料控除申告書への記載省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52094271.html
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
https://roumu.com
/archives/52086174.html
2015年9月29日「[年末調整]来年より証明書類の提出等が必須となる国外居住扶養親族」
https://roumu.com
/archives/52085813.html

参考リンク
国税庁「年末調整がよくわかるページ」
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(宮武貴美)
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厚生年金保険・健康保険制度のご案内(平成28年度版)

nlb0053イトル:厚生年金保険・健康保険制度のご案内(平成28年度版)
発行者:日本年金機構
ページ数:4ページ
概要:事業主向けの厚生年金保険・健康保険制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.7MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0053.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html

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[改正育児・介護休業法(3)]子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります

 前回は助成金の話を入れたが、改正育児・介護休業法の施行が近づいてくるので、大熊は再度、育児・介護休業法の話に戻すこととした。
前回までの記事はこちら
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
https://roumu.com/archives/65756109.html


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。そういえば、改正育児・介護休業法、子の看護休暇についても改正が行われるのですよね?
大熊社労士:
 ちょうど今日はその話をしようと思っていたところでした。今回、看護休暇と、介護休暇が半日単位で取れるようになる改正がありました。
宮田部長:
 ん?介護休暇は93日まで取れるんですよね?半日?
大熊社労士:
 宮田部長がいま頭に描いているのは「介護休業」ですよね。今回のお話は「介護休暇」です。要介護状態にある家族の介護を行うための休みなのですが、介護休業みたいにベターっと休む必要はないものの、家族の介護のために休む必要がある場合に取れるものです。
宮田部長:
 あぁ、あの、1年に5日取れるってやつですね。休みは基本的に必ず取らせなくてはならないけれども、無給で構わないとかって。
大熊社労士:
 そうですそうです。厳密に言うと、対象家族が1人のときは1年に5日、複数のときは1年に10日となっています。そして、無給でも構わないけれども、取ったことに対して、不利益な取扱いをしてはならないということになっています。
宮田部長宮田部長:
 それと看護休暇が半日単位で取れるということですね。半日ですので、9時から18時の就業時刻の場合、午前の9時から12時と、午後の13時から18時までに分けることになるのですか?
福島さん:
 でも、そうなると、午前3時間、午後5時間となるので、同じ半日でも午後に取った方が長い時間休めるということですよね?無給で給与が控除されてしまうのであれば、午前に取って用事を済ませてできるだけ給与の控除額を減らしたいなんていう人もいるかもしれませんが。
大熊社労士:
 それでは少し整理をしましょう。まず、半日単位ですが、これは「1日の所定労働時間の2分の1」が原則的な考え方です。ですので、先ほどの例ですと、9時からお昼の休憩1時間を挟んで14時までが午前、14時から18時が午後となります。4時間ずつですね。
宮田部長:
 そうなると、ランチに行ってから1時間働いて帰るかぁ。何だか非効率に思えるなぁ。
大熊社労士:
 そうですよね。現状、年次有給休暇を半日単位で認めている企業もあるかと思いますが、先ほどの例で、午前3時間・午後5時間として運用している企業も少なくありません。このようなこともあってか、労使協定を結ぶことにより、「1日の所定労働時間の2分の1」以外の時間で分けることも可能とされています。
宮田部長:
 そこは会社と従業員ともめないようにキチンと取り決めしてね、ってことですね。なるほど。
福島さん:
 大熊先生、ちなみに・・・なのですが、1日の所定労働時間が7時間45分のという会社もありますよね?この場合には「1日の所定労働時間の2分の1」って区切りがとても難しいですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 さすが鋭いところを尋ねてきますね!そのようなケースは、実は1時間に満たない時間、つまり45分を1時間に切り上げて、2分の1にすることになります。1日の所定労働時間が7時間45分の場合は、8時間に切り上げられることになります。
宮田部長:
 こりゃまた、それを半分にするとややこしい。
大熊社労士:
 そうなんですよ。9時間から17時45分までが就業時刻の場合、9時から14時、13時45分から17時45分、こんな感じになるのでしょうね。ただ、こちらについても労使協定により「1日の所定労働時間の2分の1」以外の時間数を半日と決めるときは、端数を切り上げなくてもよくなります。つまり、9時から12時、13時から17時45分という感じですね。私自身は従業員にとってもこちらのほうが理解しやすく、運用としても楽なのではないかと想像します。
福島さん:
 確かに大熊先生のいまの例がすっきりしていますよね。何だか勤怠のチェックもそちらのほうがスムーズにいきそうです。
大熊社労士:
 そうですね。労使協定はほかの項目で結ぶこともあるかと思います。その協定に入れ込めばよい内容ですので、ぜひ、実態に合わせて制度を検討することをお薦めします。
宮田部長:
 了解しました!考えてみます。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回は子の看護休暇、介護休暇について取り上げました。これらの休暇は、正社員以外でも一定の要件を満たせば取得できることになっていますが、1日の所定労働時間が4時間以下の場合は1日単位の取得のみとしても問題ありません。なお、1日の所定労働時間が6時間のパートの場合等、1日の所定労働時間が正社員と異なる人の半日がどのように扱われるかも事前に検討しておく必要があります。


関連blog記事
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
https://roumu.com/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
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事業譲渡等指針の概要(詳細版)

nlb0051タイトル:事業譲渡等指針の概要(詳細版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28月8月
ページ数:16ページ
概要:事業譲渡・合併時の労働者保護手続に関する指針が策定され、平成28年9月1日から適用することになったことに伴い、その内容を解説した詳細リーフレット。
Downloadはこちらから(433KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0051.pdf


参考リンク
厚生労働省「リーフレット・パンフレット・関係法令等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084655.html
(古澤菜摘)

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経団連調査の東証一部上場企業の冬季賞与平均は927,892円 伸び率は鈍化

経団連賞与 ここに来て、急に寒くなってきました。私も先週末は風邪を引いてしまったのか、ひどい頭痛に見舞われました。幸いなことに暖かくしてゆっくり休んだら、一晩で回復しましたが、体調を崩しやすい時季ですのでみなさんもご注意ください。

 さて、このように肌寒さを感じるようになると実務家としては冬季賞与の支給時期が近いと反射的に思うものです。ということで今日は先日発表された経団連の「2016年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計結果について取り上げます。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要20業種大手245社で、今回の集計は妥結し、集計可能な71社のもの。

 これによれば今年の年末一時金の総平均は前年同期比0.84%増の927,892円となりました。昨年の年末一時金の第1回集計の際は前年比+3.13%の伸びでしたので、伸びはかなり鈍化しています。業種別では、製造業平均が935,134円(+0.84%)、非製造業平均が713,523円(△0.21%)となっています。

 あくまでも東証一部上場企業の調査であり、中小企業の状況とはまったく異なりますが、大企業であっても賞与の伸びは鈍化してきているというトレンドだけは押さえておきたいところです。


関連blog記事
2016年8月9日「都内労働組合の夏季賞与は平均760,762円(対前年比1.70%増)」
https://roumu.com
/archives/52109862.html
2016年5月13日「東証一部上場企業の夏季賞与は3年連続プラスの734,090円」
https://roumu.com
/archives/52104076.html
2016年1月26日「昨年の冬季賞与の平均妥結額は前年比3.72%増の830,434円」
https://roumu.com
/archives/52095428.html
2015年12月23日「都内労働組合の年末一時金平均妥結額は前年比3.39%増の749,824円」
https://roumu.com
/archives/52092747.html
2015年11月5日「経団連調査の2015年冬季賞与は総平均910,697円(前年比+3.13%)」
https://roumu.com
/archives/52088902.html
2015年10月8日「大企業の今夏の賞与平均妥結額は前年比3.95%増の832,292円」
https://roumu.com
/archives/52086606.html
2015年8月24日「経団連調査の2015年夏季賞与(最終集計)は総平均で892,138円(前年比+2.81%)」
https://roumu.com
/archives/52080415.html
2015年7月7日「東京都労組の2015年夏季賞与調査 平均額は760,932円(前年比+3.23%)」
https://roumu.com
/archives/52078163.html

参考リンク
経団連「2016年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/098.pdf

(大津章敬)

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【受講料無料】労務ドットコム管理人 宮武貴美による「法改正の最新情報の収集のしかたと、情報提供のしかた」セミナー 名古屋で開催

宮武貴美 現在開会されている臨時国会(会期~平成28年11月30日)では、改正労働基準法が審議され、中小企業への適用が猶予されている月60時間超の割増賃金率引き上げの拡大等が審議対象となっています。また、一定の年次有給休暇取得の義務化については、多くの企業が高い関心を寄せています。このような労働関連法・社会保険関連法の法改正は、小さなものも含めるとかなり頻繁に行われており、社労士としても常に最新情報を確認し、顧問先への影響も加味した上で情報提供をしていくことが求められています。

 今回は、長年、労務ドットコムで法改正を含めた最新情報を発信している宮武貴美が、法改正等の情報収集のしかたを説明し、どのように顧問先に提供するかをご説明します。セミナーでは、直接顧問先に案内をする方法のほかに、LCGで提供しているMyKomonを使って情報提供を行う方法もお伝えします。


法改正の最新情報の収集のしかたと、情報提供のしかた
~MyKomonシステムを使って顧問先と繋がる~
講師:宮武貴美
    社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士


近年の法改正の状況の「正しい」整理
(1)近年成立した改正法の整理
(2)インターネットに氾濫する「不確かな情報」
正確な法改正の情報はここから入手する
(1)労務ドットコムで紹介している情報とは
(2)あなたはどのような方法で提供していますか?
(3)役所が作成するリーフレットの活用
顧問先への効果的な情報提供のしかた
(1)情報提供は顧問契約の「価値」を高める
(2)情報提供方法とタイミングを考える
MyKomonのコンテンツを使った情報提供のしかた
(1)「顧問先のための」電子会議室による情報提供
(2)便利に使うことができるリーフレットバンク
(3)MyKomonシステムで広がるサービス
根拠を持った情報提供の大切さ
(1)顧問先に届く営業FAX対策はこんな点から
(2)年金事務所の調査対応、ポイントは調査項目の把握
MyKomonシステムを使った顧客とのやり取り
(1)メールとは異なる電子会議室の利便性
(2)マイナンバーの安心な回収法
(3)電子申請×電子会議室の調和
MyKomonに搭載されているその他の機能等
(1)顧問先に提供可能な給与計算ソフト「楽しい給与計算」
(2)社内でも活用できるMyKomon機能
(3)LCGではセミナー等にも力を入れています

[開催概要]
名古屋会場
日 時:2017年1月17日(火)午後1時30分~午後3時30分
会 場:名南経営コンサルティング 本社セミナールーム(名古屋駅)
受講料:無料

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2017mykomon/

(大津章敬)

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現在の仕事が強いストレスとなっていると感じる労働者は55.7%

現在の仕事が強いストレスとなっていると感じる労働者は55.7% 2015年12月以降、従業員数50人以上の事業場に「ストレスチェック」の実施が義務付けられました。これにより、2016年11月末までにストレスチェックを実施しなければなりませんが、対応は完了しているでしょうか。タイミング的に話題に上りやすいストレスですが、本日は、厚生労働省の「平成27年 労働安全衛生調査(実態調査)」より、職業生活に関するストレスについての調査結果を確認してみましょう。

 現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は55.7%となりました。その内容を見てみると「仕事の質・量」が57.5%ともっとも多く、次いで対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」が36.4%、「仕事の失敗、責任の発生等」が33.2%となっています。もっともストレスを感じている方が多い「仕事の質・量」について年齢階級別に確認してみると、20歳~29歳は59.6%、30歳~39歳は58.1%、40歳~49歳は57.7%、50歳~59歳は59%といずれの年代も10人中6人が仕事の質・量について強いストレスを感じているという結果となりました。

 このような仕事や職業生活に関するストレスについて、相談できる人がいると回答した労働者は全体の84.6%でしたが、そのうち実際に相談した労働者の割合は75.8%となりました。逆に言えば36%の人はもしストレスを抱えていても相談できない可能性が高いという点には注意が必要です。実際に相談した相手は上司・同僚が73.2%、家族・友人が77.7%となっていますが、実際に相談したことがある労働者のうち、「ストレスが解消された」とする労働者の割合は31.1%、「解消されなかったが気が楽になった」は59.2%となっており、実際に相談してもストレスが解消された方は10人中3人とそれほど多くはありませんでした。

 家族や友人への相談も有効ではありますが、やはり企業としてはストレスを解消し、心身ともに健康に働いてもらうために安心して上司や同僚に相談できる環境を整えていきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「平成27年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h27-46-50b.html

(中島敏雄)

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事業譲渡等指針のポイント(簡略版)

nlb0050タイトル:事業譲渡等指針のポイント(簡略版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28月9月
ページ数:2ページ
概要:事業譲渡・合併時の労働者保護手続に関する指針が策定され、平成28年9月1日から適用することになったことに伴い、その内容を解説したリーフレット。  
Downloadはこちらから(226KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0050.pdf


参考リンク
厚生労働省「リーフレット・パンフレット・関係法令等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084655.html
(古澤菜摘)

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増加する外国人留学生の日本企業への就職

留学生 企業において外国人留学生を採用するケースが増加していますが、これに関連して、先日、法務省より、「平成27年における留学生の日本企業等への就職状況について」が発表されました。

 この中で、平成27年において、「留学」の在留資格を有する外国人( 以下「留学生」という。) が日本企業等への就職を目的として行った在留資格変更許可申請に対して処分した数は17,088人※で、このうち15,657人(前年比2,699人増)が許可されており、平成22年以降、処分した数、許可した数ともに年々増加しています。
※在留資格変更許可申請に対して処分した数は延べ人数

 平成27年における許可状況を主な国籍・地域別内訳で見ると以下のとおりとなっており、中国が全体の6割を占めています。
中国 9,847人(前年比18.0%増)
韓国 1,288人(前年比4.3%増)
ベトナム 1,153人(前年比88.7%増)
台湾 649人(前年比26.3%増)
ネパール 503人(前年比80.9%減)

 また在留資格別で許可数をみてみると、「技術・人文知識・国際業務」が13,791人となっており、全体の88.1%を占めています。就職先での職務内容をみてみると、販売・営業が3,809人(24.3%)で最も多く、翻訳・通訳3,747人(23.9%)、技術開発(情報処理分野)1,218人(7.8%)、経営・管理業務1,180人(7.5%) と続いています。

 今後、日本の労働力人口が減少していくことが懸念されていることから、高年齢者や女性等だけでなく、外国人留学生の新卒採用も選択肢のひとつとして検討したいものです。


参考リンク
法務省「平成27年における留学生の日本企業等への就職状況について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00111.html

(福間みゆき)

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