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今週金曜日は大阪で開催!安西法律事務所 倉重公太朗弁護士による【無期転換対策講座】

倉重弁護士今週は大阪で開催!名古屋・福岡も受付中
 現在、多くの企業が有期労働者を雇用し、中核的な業務で有期労働者が活躍している職場も少なくありません。2013年施行の改正労働契約法では第18条において、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルールが規定されていますが、この無期転換ルールが非正規従業員の雇用管理に大きな影響を与えることは確実です。

 法施行から5年が経過する2018年からこのルールの適用が本格化しますが、その対策は前倒しで、計画的に行う必要があります。具体的には無期転換労働者に対応する就業規則の整備や、無期転換して以降の労働条件の取り決め等、企業の実情や法的な面もふまえて、様々な対応を考えなければなりません。人材採用難が深刻化し、安定的な雇用の確保が最重要課題となる中、そこには社会保険労務士としての提案のチャンスも多く発生することになるでしょう。

 そこで本セミナーでは、企業側弁護士として多くの企業の相談に対応され、紛争事案にも精通されている安西法律事務所の倉重弁護士を講師にお招きし、無期転換ルールに関して必要な法的知識を押さえながら、企業に求められる実務対応について具体的に解説いただきます。


非正規従業員比率4割!タイムリミットまであと2年弱 今回は完全録音禁止のライブのみ!
無期転換申込み制度への対応に必要な法的知識と社労士としての提案法
~深刻な求人難の時代に雇用リスクを回避しながら、安定的に雇用を確保する限定正社員、多様な正社員をめぐる課題
 講師:倉重公太朗氏 安西法律事務所 弁護士


無期転換申し込み制度への対応に必要な法的知識
・労働契約法18条(無期転換制度)について、無期転換権の行使をめぐる法的留意点とは
・労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)について、正社員の労働条件との均衡をどう考えるか 等
無期転換申し込み制度への具体的な対応と実務
・無期転換前に雇い止めを行う際の注意点
・無期転換後の労働条件の考え方、無期転換による不利益変更をめぐる問題
・無期転換に対応した就業規則等の整備(他の就業規則との整合性)
・無期転換制度導入フロー、運用における留意点、定年後再雇用者への対応 等
今後の有期労働者の雇用管理のあり方
・企業に予想される今後の状況にどう対応するか(限定正社員、多様な正社員をめぐる課題) 等

[日時および会場]
東京会場
2016年5月11日(水)13時30分~16時30分[終了]
 日本教育会館 第二会議室(神保町)
大阪会場
2016年6月10日(金)13時30分~16時30分
 エルおおさか南ホール(天満橋)
名古屋会場
2016年7月26日(火)13時30分~16時30分
 名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
福岡会場
2016年7月25日(月)13時30分~16時30分
 JR博多シティ 9階1会議室(博多駅)

[講師プロフィール:倉重公太朗 氏]
安西法律事務所 弁護士
【役職・所属等】
慶應義塾大学経済学部卒業 
安西法律事務所所属弁護士
第一東京弁護士会所属
第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長
経営法曹会議会員
 経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。「改正労働契約法の詳解」(労働調査会)、「詳説 倒産と労働」(商事法務)、「企業労働法実務入門~はじめて人事担当者になったら読む本」(日本リーダーズ協会)、「決定版!問題社員対応マニュアル」(労働調査会)など多数。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kurashige20160511/

(大津章敬)

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社会保険適用拡大(2)新たな4分の3基準を確認しておきましょう

 服部印刷での社会保険適用拡大の説明は第2回目。今回は社会保険を適用している多くの事業所に関係ある4分の3基準について、大熊は確認することとした。
前回の記事はこちら
2016年5月23日「社会保険適用拡大(1)パートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まります」
https://roumu.com/archives/65742081.html


福島照美福島さん:
 大熊先生、今日は10月から変更となる4分の3基準についてですよね?
大熊社労士:
 そうですね。かなり前・・・約5年前になるのですが、社会保険の4分の3要件の根拠に関し、説明したことがありますが覚えていらっしゃいますか?こちらの内容になります。
宮田部長:
 あぁ、何だかぼやっと・・・も覚えていません(汗)。4分の3というのだけ記憶に残っています。
大熊社労士:
 まぁ、重要な部分は覚えていらっしゃったということでOKにしましょうか。現状の4分の3の基準は、法律ではなく、昭和55年6月6日付けの内かんと呼ばれるものに書いてあります。
福島さん:
 法律ではないというところがポイントですよね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、その中身のもっとも重要となる部分が「1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること」という点です。
宮田部長:
 そうそう、労働時間と労働日数と両方を見るんでしたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。今回、この内かんの内容が法律へと移るのですが、この法律に移る際に少しだけ取扱いが変わりました。具体的には、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数で見ることになったのです。
宮田部長:
 ん?変わってないじゃないですか?
大熊社労士:
 そう見えますよね。ポイントは「1日又は」という表現が取れていますので、今後は1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数の2つで判断することになります。
宮田部長:
 ん?でもそれって、変わるのですか?実態として何も変わらないように感じますけど・・・。
大熊社労士:
 う~ん、確かに該当するケースは多くはないでしょう。ただ、正社員が1日8時間、1週4日の事業所で、パートとして1日6時間、1週3日働くような場合には、10月前後で加入する・しないの取扱いが変わります。
福島さん:
 1日の所定労働時間で見ると、パートさんは正社員の4分の3。そして、1ヶ月の所定労働日数で見ても4分の3。現状の基準であれば、社会保険に加入するということですね。
宮田部長宮田部長:
 それが、1週間の所定労働時間で見ると、正社員は32時間、パートは18時間。あ!1週間で見ると、パートさんは正社員の所定労働時間の4分の3に満たないじゃないですか。なるほど~、そういうことかぁ。
大熊社労士:
 そうなんです。ケースとしては多くはないかと思いますが、きちんと押さえておきたいですね。さらに通達では、もう少し詳しく留意点が示されています。それは、4分の3未満の契約をしていても、その契約内容と実態が乖離していることが続いている場合には、実態を確認して取扱いを決めるよとなっています。
福島さん:
 1週間25時間の契約なのに、ずっと35時間働いているようなケースですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。その流れとしては、事業主等にヒアリングをし、タイムカード等の書類を確認し、残業等を除いた実際の労働時間または労働日数が直近2ヶ月で4分の3基準を満たしているような場合には注意信号。その後も4分の3基準を満たすような状態が続くことが見込まれる場合には、社会保険に加入することになります。
福島さん:
 2ヶ月間の実態と、今後の見込がポイントになりそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。表現として「残業等を除いた実際の労働時間」とありますので、どこまでどのように受け止められるかは分かりませんが、当然、社会保険に加入させないために雇用契約書上の所定労働時間を短くし、常に残業させるというようなことはもってのほかです。きちんと契約書の内容と実態を一致させておく必要があります。
福島さん:
 そうですね。現場にもこのパートさんはどのように勤務する人なのかをしっかりと認識してもらい、業務指示を出してもらうことを徹底します。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は4分の3基準について確認しました。次回は、社会保険の適用拡大となる事業所で、新たに社会保険の対象となる人の要件について確認しておきましょう。


関連blog記事
2016年5月23日「社会保険適用拡大(1)パートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まります」
https://roumu.com/archives/65742081.html
2016年5月18日「通達で示された社会保険適用拡大後の「4分の3基準」取り扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104501.html
2016年5月17日「必見!ついに公開されたパートタイマーへの社会保険適用拡大のQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104428.html
2016年5月18日「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51408571.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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ハローワークの求人票に固定残業代の支給を明記する具体的方法

固定残業 若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)が平成27年10月に施行され、固定残業代(名称の如何にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)の制度を導入している企業は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること等が指針で明らかにされました。

 特に近年は固定残業代にまつわる裁判例も多く、求人票を出す段階から固定残業代の内容を明確にし、求職者に誤解を与えないようにすることが、企業側のトラブル防止策としても求められています。

 厚生労働省からも、実際にハローワークで掲示する求人票における固定残業代等の表示について、具体的な事例を示しリーフレットを作成、公開しています。そこには以下のように記載されています。
a 基本給(月額平均)又は時間額欄
 基本給には固定残業代など、各種手当は含めないでください。
b 定額的に支払われる手当欄
 固定残業代が、時間外労働の有無にかかわらず固定的に支給されるものであること、超過分が法定どおり追加で支給されることを明記することを条件に、固定残業代等を「b 定額的に支払われる手当」欄に記入することができます。
 なお、他の「定額的に支払われる手当」に固定残業代が含まれる場合は、固定残業代分の金額を分けて記載してください。
c その他の手当等付記事項欄
 b欄に固定残業代手当と記載した場合には、「c その他の手当等付記事項」欄に、「時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、○時間を超える時間外労働分は法定どおり追加で支給」(記入例)などと記載してください。

 中小企業の多くは固定残業制度を採用していますが、その前提としてルールに則った明示が必要不可欠になります。無用なトラブルを避けるためにも、固定残業代を採用している企業はいま一度、自社の求人を確認しておきましょう。
厚生労働省リーフレット「求人申込書記入上の留意点 14欄 賃金欄「固定残業代等の表示について」」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51412705.html


参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが平成27年10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(宮武貴美)
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6月24日開催・受講料無料「人材不足が迫る企業の人事制度改革」セミナー アマノ様主催

amano 弊社人事コンサルタントの大津章敬が、6月24日にアマノ様主催のセミナーでお話させていただきます。会場は名古屋駅のJPタワー名古屋で、受講料は無料です。是非お誘いあわせの上、ご参加ください。
【テーマおよび講師】
人材不足が迫る企業の人事制度改革
 ~企業を成長させる人事労務管理の要点~
講師:大津章敬 株式会社名南経営コンサルティング 執行役員・人事労務統括
・求められる多様な人材活用の仕組みとは?
・変化する労働環境・法改正への対応とは?
・社員の定着を促進する人事労務管理とは?

【日時および会場】
名古屋会場
開催日:2016年6月24日(金)
開催場所:JPタワー名古屋

【お申込み】
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.amano.co.jp/nxforum/seminar/nagoya.html


参考リンク
アマノ「NXフォーラム」
http://www.amano.co.jp/nxforum/

(大津章敬)

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求人申込書記入上の留意点 14欄 賃金欄「固定残業代等の表示について」

固定残業タイトル:求人申込書記入上の留意点 14欄 賃金欄「固定残業代等の表示について」
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年4月
ページ数:1ページ
概要:ハローワークにおける求人申込書の賃金欄への固定残業代等の記載方法について示したリーフレット。
Downloadはこちらから(449KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/14kotei.pdf

(大津章敬)

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大津章敬の「社労士ピンチ×チャンスセミナー」福岡と岡山での開催決定

大津章敬来週は仙台と札幌で開催!その後、福岡と岡山での開催も決定
 マイナンバー、電子申請、ストレスチェック、労働時間法制改革、人材採用難など、いまの社労士業界には大きな変化の真っ只中にあり、そこにはいくつかのピンチと、その何倍もの数多くのチャンスが転がっています。よって、今後、どのように社労士業を展開するかによって、その結果に大きな差が付く時代となっています。

 そこで今回のセミナーでは以下のような環境変化に対応し、顧客、そして社会に対してどのような提案を行って行けばよいのか、これからの社労士に求められる仕事の仕方、考え方についてお話しします。


社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法
~マイナンバー、電子政府、労働時間改革、人材採用難など環境変化への対応の処方箋
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)


本格的電子政府時代の幕を開けるマイナンバー制度
深刻化する人材不足は社労士へのニーズを大きく変える
 ~戦略的アウトソーシングと「安心」をキーワードとした人事環境整備へのニーズ
労働時間法制改革でニーズが急増する労働時間最適化コンサル
事業場外みなし労働時間制運用厳格化で営業マンの残業代をどう考えるか
過重労働対策強化の中で提案する「お仕事ダイエット」
士業の中でもっとも恵まれているのが社労士
マイナンバーの受け渡しリスクと名南経営が考えたマイナンバー回収システム

[日時]
札幌会場
2016年6月10日(金)13:30-16:30
 かでる2・7(札幌駅)
仙台会場
2016年6月9日(木)13:30-16:30
 トラストシティカンファレンス仙台(仙台駅)
福岡会場
2016年7月27日(水)13:30-16:30
 名南経営福岡支店セミナールーム(博多)
岡山会場
2016年8月17日(水)13:30-16:30
 岡山国際交流センター(岡山駅)
※いずれの会場も、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/


[受講料]
2,000円(税別)
※本セミナーは、LCG会員以外のみなさまを対象としたセミナーです。LCG会員のみなさまには後日、音声での無料配信を予定しております。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015chance/

(大津章敬)

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高校生アルバイトの6割が労働条件通知書を交付されていない実態

lb01630 厚生労働省ではブラックバイト対策として、2016年4月から7月にかけて「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施していますが、これに関連するものとして、先日、高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果が公表されました。

 この調査は、高校生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするために行われたもので、平成27年12月から平成28年2月まで実施されました。回答は、労働法セミナーに参加した4,016人のうち、アルバイト経験が有ると回答した1,854人について集計したものになります。

 今回、この対象者1,854人のうち、労働条件を示した書面を交付されていないものが60.0%あり、そのうち働く前に口頭ですら具体的な説明がなかったものが全体の18.0%となっています。また労働条件に関するトラブルについては、対象者1,854人のうち、32.6%で何らかの労働条件上のトラブルがあったと回答し、労働基準関連法令違反のおそれがあるものとして、以下の内容が挙げられています。
〔労働基準関連法令違反のおそれがあるもの〕
・1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった
・働いた時間分の全てがアルバイト代として計算されていない
・準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった
・1日8時間、1週40時間を超える労働について、割増賃金が支払われなかった
・本来禁止されている深夜労働・休日労働をさせられた

 以前、大学生向けに労働条件の確保に向けた取組を行っていましたが、これを追って高校生アルバイトについても同様の取組を強化していくこととなります。厚生労働省からはリーフレット「高校生等を使用する事業主の皆さんへ ~年少者にも労働基準法等が適用されます!~」が出されていることから、企業としてはこの内容を押さえた上で、アルバイト学生に気持ちよく働いてもらえるよう労務管理をしていくことが望まれます。
リーフレット「高校生等を使用する事業主の皆さんへ~年少者にも労働基準法等が適用されます!」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51412130.html


参考リンク
厚生労働省「高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124502.html

(福間みゆき)

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女性活躍推進法に基く「えるぼし」愛知県認定第1号は中部電力

20160603 平成28年4月1日に女性活躍推進法が施行され、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に一般事業主行動計画の策定・届出等が義務付けられました。そして一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な事業主は、労働局への申請により厚生労働大臣の「えるぼし」認定を受けることができるようになりました。

 今回愛知労働局は中部電力株式会社を女性活躍企業として愛知県内で第1号の「えるぼし」認定を行いました。なお「えるぼし」認定とは以下の5つの基準のうち2つ以上を満たす企業が認定を受けるものです。
採用
 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること
継続就業
 「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.7以上であること又は10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.8以上であること
労働時間等の働き方
 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計」÷ 「対象労働者数」< 45時間
これにより難い場合は、[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計=(40×各月の日数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」< 45 時間
管理職比率
①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
又は
②『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」』÷『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が0.8以上であること
多様なキャリアコース
 直近の3事業年度のうち、以下について大企業は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業は1項目以上の実績を有すること
A 女性の非正社員から正社員への転換(派:雇入れ)
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

 報道等の影響か女性活躍と聞くと女性管理職比率をイメージされる方も少なくないように思いますが、会社と自社の女性労働者のニーズに合った形で「採用」「継続就業」「労働時間」「多様なキャリア」など自社に適した切り口から取組を始めてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知労働局「愛知県内第1号!! 女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定の交付式を開催」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/0402_001/_121202.html

(中島敏雄
 
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社労士サミット2016東京(9月3日開催)受付開始

summit2016member

 2012年の東京でスタートし、その後、大阪、東京、福岡と毎年開催している社労士サミットですが、5周年となる今年は東京で開催します。

 サミットをスタートさせた頃はリーマンショックの傷が癒えない中、社労士業界全体に沈滞ムードが漂っていました。その雰囲気を打開するきっかけとしたいというのが社労士サミットのコンセプトでした。そこから5年が経過し、現在は人材不足が深刻化するなど、ヒトと組織の専門家である社労士には大きな期待が寄せられる環境となっています。しかし一方では、今後予想される本格的電子政府時代やAIの台頭など、これまでの社労士のビジネスモデルを揺るがすであろう、大きな環境変化も起きています。

 そこで今回の社労士サミットは、現在の社労士業界を取り巻く環境を見つめ直した上で、今後、社会にどのような価値を提供していけばよいのかを考える1日としたいと思います。過去の開催同様、刺激溢れる1日となりますので、前向きな考え方を持った、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。
[講師陣(50音順)]
安中繁氏 ドリームサポート社会保険労務士法人 代表社員 プロフィール
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表 プロフィール
大野実氏 社会保険労務士法人大野事務所 代表社員 プロフィール
菊地加奈子氏 特定社会保険労務士菊地加奈子事務所 代表 プロフィール
立岩優征氏 社会保険労務士法人日本人財化センター 代表社員 プロフィール
望月建吾氏 社会保険労務士法人ビルドゥミー・コンサルティング 代表社員 プロフィール
諸星裕美氏 オフィスモロホシ 代表 プロフィール
小山邦彦 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 プロフィール
※パネルコーディネーター
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 プロフィール
宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営 プロフィール

[開催概要]
日時:2016年9月3日(土)午前9時40分~午後4時30分
会場:連合会館(御茶ノ水)
受講料:会員区分に関わらず一律 10,000円(税別)

[サミット終了後には講師陣も参加の大交流会を開催]
懇親会 サミット終了後、午後5時15分より会場近くのお店で大交流会(実費5,000円:税別)を開催します。社労士サミットの講師陣も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、本音トークで盛り上がることは間違いなしです。ここで業界の先端を走る社労士達の考え方に触れ、大きな刺激を受けていってください

[お申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-summit2016/

[サミットの前日には菊地加奈子社労士による女性活躍セミナーを開催]
 前日(9月2日)の午後1時30分~午後4時45分まで「社労士サミット2016東京【前夜祭】 社会保険労務士が企業に提案する女性活躍推進の仕組み、考え方」を開催します。ぜひ合わせてのご参加をおまちしています。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-summit2016eve/

(大津章敬)

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平成28年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)

lb06035タイトル:平成28年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年6月
ページ数:46ページ
概要:平成28年度の労働保険年度更新、申告書の書き方に関して、継続事業用にまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(513.7MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06035.pdf

(福間みゆき)

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