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増加する雇用均等室へのマタハラ相談 求められる来年1月法改正に向けた対応

均等法 2016年6月7日のブログ記事「増加する雇用均等室によるパートタイム労働法に関する是正指導」では、平成27年度の都道府県労働局雇用均等室での法施行状況の中から、是正指導の状況について取り上げました。本日はその内容を更に掘り下げ、男女雇用機会均等法に関する指導の状況について見ておきましょう。

 今回の調査結果から、労働者からの相談を内容別に見てみると、多いものから順に以下のようになっています。
第11条関係(セクシュアルハラスメント) 6,827件(55.7%)
第9条関係(婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱) 4,776件(20.4%)
第12条、13条関係(母性健康管理) 3,417件(14.6%)

 このように第11条関係(セクシュアルハラスメント)が相談件数では相変わらずのトップとなっていますが、この件数は前年度よりも減少しています。これに対し、第9条関係(婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱)、いわゆるマタハラが前年度にくらべ17.7%増加しています。

 この婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱については、平成26年10月の最高裁判決を受けて、通達が改正されており、妊娠・出産、育児休業等を契機としてなされた不利益取扱いは、原則として違法と解されることが明確化されています。具体的な不利益取扱いとしては、以下のようなものが挙げられており、企業としてはこのような取扱いがなされていないか、改めて確認しておきたいものです。
・解雇
・雇止め
・契約更新回数の引き下げ
・退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更の強要
・降格
・減給
・賞与等における不利益な算定
・不利益な配置変更
・不利益な自宅待機命令
・昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う
・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就業環境を害する行為をする

 また、この男女雇用機会均等法は先日の国会で改正法が成立しており、平成29年1月より不利益取扱いの禁止に加えて防止措置義務が新たに追加されます。内容としては、上司・同僚などが職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為がないよう従業員へ周知をしたり、相談窓口をつくることなどが想定されています。具体的には、今後、指針で定められることから、情報にアンテナを張っておきましょう。


関連blog記事
2016年6月7日「増加する雇用均等室によるパートタイム労働法に関する是正指導」
https://roumu.com
/archives/52106097.html

参考リンク
厚生労働省「都道府県労働局雇用均等室における法施行状況について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/sekou_report/

(福間みゆき)

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求人票と実際の労働条件の相違 24%が賃金に関すること

tel これまでも求人票に記載されていた内容と入社後の実際の労働条件が異なることにより、労使トラブルになるケースは多くありました。そのため、厚生労働省では「ハローワーク求人ホットライン」を開設し、ハローワークで公開・紹介している求人の内容が実際と違っていた場合に申し出るよう促しています。
 これに関し、昨日、厚生労働省より「平成27年度ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を公表します」が公開され、その状況が示されました。その結果は以下の通りです。

●平成27年度の件数
 10,937件(前年度比 10.7%減)
●申出等の内容の上位
 ・賃金に関すること:2,654件(24%)
 ・就業時間に関すること:2,128件(19%)
 ・職種・仕事の内容に関すること:1,439件(13%)

●具体的な要因の上位
 ・求人票の内容が実際と異なる:3,926件(36%)
 ・求人者の説明不足:2,540件(23%)
 ・言い分が異なる等により要因を特定できないもの:958件(9%)

 こうした相違に係る相談を受けた場合は、ハローワークが迅速な事実確認と必要な是正指導などの対応を企業に行なうことになっています。対応状況については、「求人票の内容が実際と異なる」場合には、是正指導を行い、その結果、求人票の内容を変更したり、求人票に合わせ労働条件等を変更する対応が見られています。

 求人票と実際の労働条件に相違がないようにするのはもちろんのこと、齟齬が起きないように、しっかりとした説明も求められます。なお、固定残業代の支給方法については具体的なリーフレットが厚生労働省から発行されていますので、再度、こちらからご確認ください。


関連blog記事
2016年6月6日「ハローワークの求人票に固定残業代の支給を明記する具体的方法」
https://roumu.com
/archives/52106073.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年度ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126598.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成28年度(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方

lb06036タイトル:平成28年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年6月
ページ数:28ページ
概要:平成28年度の労働保険年度更新に関して、雇用保険用にまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(33.0 MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06036.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

(福間みゆき)

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平成28年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方

lb06038タイトル:平成28年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年6月
ページ数:40ページ
概要:平成28年度の労働保険年度更新、申告書の書き方に関して、労働保険事務組合用にまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(45.0MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06038.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

(福間みゆき)

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6月10日より始まる協会けんぽの被扶養者資格の再確認の実施方法

saikakunin 2016年3月29日のブログ記事「協会けんぽの被扶養者資格の再確認、平成28年度も実施の予定」でとり上げた通り、今年度も協会けんぽの被扶養者の再確認が実施されることになっていました。この具体的な実施方法が協会けんぽのホームページで公開されましたので実施スケジュール等について確認しておきましょう。

被扶養者状況リストなどの送付時期
 再確認の対象となる被扶養者については、事業所に被扶養者状況リストが配布されることになっています。時期は、平成28年6月10日から7月初旬にかけて、順次、送付されます。

再確認時期
 送付された被扶養者状況リストについて、提出時期までに確認を行ないます。確認は、被扶養者状況リストに載っている被扶養者全員になりますが、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを事業主が確認した場合は、本人への口頭や文書での確認は不要となります。

被扶養者状況リストなどの提出時期
 提出期限は 平成28年8月1日(月)となっていますが、再確認が完了した場合には速やかに提出するようにしましょう。

 協会けんぽのホームページにはこれらの内容のほか、被扶養者状況リストに同封されるリーフレットも掲載されています。社会保険の算定基礎もあり、多忙な時期にはなりますが、しっかりと対応するようにしましょう。


関連blog記事
2016年3月29日「協会けんぽの被扶養者資格の再確認、平成28年度も実施の予定」
https://roumu.com
/archives/52100303.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成28年度扶養者資格再確認の具体的な実施方法について」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/info280603

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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就業条件明示書(労働者派遣)H28.5.27版

shoshiki695 派遣元事業主が、労働者派遣を行う際、派遣労働者に対し就業条件を明示する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。H28年5月27日に書式が変更になり、組織単位の部分について、職名・氏名ではなく、組織を記載することになっています。
重要度:★★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki704.doc(37KB)
pdf
PDF形式 shoshiki704.pdf(107KB)

[ワンポイントアドバイス]

 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨、その派遣労働者に係る就業条件などを明示する必要があります。

(福間みゆき)

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愛知県の中小企業の平均所定外労働時間は全国平均より2.7時間長い13.9時間

20160609 同規模、同業種の企業の状況を知りたいのは今も昔も変わらない企業のニーズです。大企業に関する統計は少なくありませんが、中小企業がそのような統計を入手するチャンスはそれほど多くは無いように思います。愛知県の中小企業にとってそのようなニーズを満たす資料の1つが愛知県が毎月公表している「愛知県の勤労」で、この統計では5人から499人以下の企業の様々な統計を公表しています。

 具体的に労働時間に関する調査結果を確認してみますと、産業別の常用労働者の所定外労働時間数(5人以上)は長い順に情報通信業23.4時間、学術研究・専門・技術サービス業22.6時間、建設業21.9時間となっています。一方、短い順では、宿泊業・飲食サービス業4.9時間、不動産業・物品賃貸業5.8時間、生活関連サービス業・娯楽業6.4時間となっています。また愛知県全体では13.9時間、全国では11.2時間となっており愛知県の所定外労働時間数が全国と比較し2.7時間長いことが分かります。

 日本が抱える社会問題として少子化の問題がありますが、先日2015年の合計特殊出生率が1.46となり21年ぶりに1.45を超えたことが報道されました。この問題については男性の長時間労働が男性の育児参加時間の減少につながり、それが少子化の原因の1つであるともいわれています。昨年の夏には「サマータイム」や「ゆう活」などの時短の取組が話題になりましたが本格的な夏が始まる前に一度自社の労働時間を振り返り、対策を考えてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成28年3月分)」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin.html

(中島敏雄

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平成28年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

lb06037タイトル:平成28年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年6月
ページ数:42ページ
概要:平成28年度の労働保険年度更新に関して、一括有期事業用にまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(57.0MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06037.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

(福間みゆき)

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増加する雇用均等室によるパートタイム労働法に関する是正指導

雇用均等室 今年度より労働局の雇用均等室は、雇用環境・均等部(室)として組織の見直しが行われました。雇用環境・均等部(室)は、現在の労働行政における重要テーマの多くの取り扱う重要な部署となっていくことが予想されますが、先日、平成27年度の都道府県労働局雇用均等室での法施行状況が発表されました。

 その内容を見てみると、雇用均等室が行った是正指導(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関するもの)は69,027件で、その内訳は以下のようになっています。
 パートタイム労働法 29,024件(42.0%)
 育児・介護休業法  27,039件(39.2%)
 男女雇用機会均等法 12,964件(15.8%)

 平成26年度は育児・介護休業法が4割強を占め、最多となっていましたが、平成27年度はパートタイム労働法の割合が高くなり、逆転しています。

 更に、パートタイム労働法の是正指導の内訳をみてみると、多い順に以下のようになっています。
・第6条関係(労働条件の文書交付等) 6,343件(21.9%)
・第13条関係(通常の労働者への転換)  4,401件(15.2%)
・第14条第1項関係(措置の内容の説明)3,982件(13.7%)

 やはり労働契約書などの書面による労働条件の明示ができていないようです。これは雇用契約の基本中の基本であり、無用なトラブルを防止するためには必須事項となっていますので、改めて徹底が求められます。また、第14条第1項関係(措置の内容の説明)は、パートタイム労働者を雇い入れたときの説明義務のことで、例えば以下の内容を説明することになっています。
・賃金制度はどのようになっているのか
・どのような教育訓練があるのか
・どの福利厚生施設が利用できるか
・どのような正社員転換推進措置があるのか など

 この説明義務は、昨年4月に改正パートタイム労働法が施行され、新設された内容であることから、企業としては、内容を確認し、確実に実施しておきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「都道府県労働局雇用均等室における法施行状況について」
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愛知県主催「平成29年3月大学等卒業予定障害者就職面接会」参加企業募集は6月24日(金)まで

20160606 愛知県は障害のある学生により多くの求人情報を提供し就職活動をサポートするとともに、障害者雇用の拡大を図る企業を支援するために、2016年10月18日に2017年3月大学等卒業予定障害者就職面接会を開催します。

 2016年4月1日より改正障害者雇用促進法が施行され、2018年4月1日には精神障害者も法定雇用率の算定に含まれることが決まっているため、現在2.0%である障害者雇用率が引上げられることが予想されています。今後、企業の障害者雇用という社会的な責任の重要性は高まり、障害者の採用競争も激しくなってくることが予想されます。障害者雇用をお考えの企業様は是非この機会を活用されてみてはいかがでしょうか?


【詳細】
日時
2016年10月18日(火) 午後1時00分から午後4時10分まで
会場
名古屋国際会議場イベントホール
 名古屋市熱田区西町1番1号(TEL 052-683-7711)
主催
 愛知県、愛知労働局、ハローワーク、愛知新卒応援ハローワーク 
募集数
 120社(応募多数の場合は抽選)
申込期限

 2016年6月24日(金)午後5時まで
参加費
 無料
申し込み方法
 下記参考リンク内の、参加申込書(企業用)に必要事項を記入の上、県就業促進課へFAX又は電子メールで申込み。
 ※申込み前に、管轄のハローワークに求人申込書(学卒障害者就職面接会用)を提出した上で、参加申込書(企業用)に求人番号を記載する必要あり。
申込み・問合せ先
 愛知県産業労働部労政局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
 担当:水上、吉田
 〒460-8501
 名古屋市中区三の丸3-1-2
 電話:052-954-6367 FAX:052-954-6927
 電子メール:shugyo@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
愛知県「平成29年3月大学等卒業予定障害者就職面接会の参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2016-402.html

(中島敏雄

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