「V」の検索結果

女性活躍推進法の「女性の活躍推進企業データベース」がオープン

女性活躍 女性活躍推進法の事業主行動計画部分の施行が4月1日に迫ってきました。常時雇用労働者数301人以上の企業は、女性活躍推進について、状況分析、課題把握をした上で、一般事業主行動計画を策定する必要があります。また、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主については、申請することにより、厚生労働大臣の認定を受けることができることになっており、この認定についても、4月1日からスタートします。

 認定の条件はいくつかありますが、そのひとつに認定基準等を満たした実績を「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」で公表するというものがあります。このデータベースは、企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したものであり、女性活躍推進法における「女性の活躍の状況に関する情報公表」と「行動計画の外部への公表」の掲載先としても活用できるものとなっています。また、他社の状況を閲覧することができるようになっており、他社と比較し、自社の優れている状況や、力を入れるべき項目が分かります。

 このデータベースの公開は遅れていましたが、遂に先日、オープンしました。オープンしたてですが、既に掲載されている企業もありますので、是非参考にしてみてください。
「女性の活躍推進企業データベース」サイトはこちら
http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/index.html


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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「あいち女性の輝く未来シンポジウム」の参加者を募集中!

20160301 愛知県における女性の活躍と雇用の拡大を目指している「あいち・ウーマノミクス推進事業」は2016年3月19日に愛知学院大学名城公園キャンパスで「あいち女性の輝く未来シンポジウム」を開催します。

 当日は「あいち・ウーマノミクス研究会」メンバーらによる公開セッション、女性活躍職場見学ツアーに参加した女子学生からの提言の発表、来場者全員参加のトークセッションを開催し、企業や行政といった「大人」と女子高校生、大学生ら「若者」とが、ともにこれからの愛知の女性の活躍について語り合う場となります。

 愛知における女性が活躍する未来とそのために企業や一人ひとりができることを考えたい皆さんは是非参加されてみてはいかがでしょうか?


日時 
 2016年3月19日(土) 午後2時~午後5時(13時30分開場)
会場

 愛知学院大学名城公園キャンパス キャッスルホール1104教室
 名古屋市北区名城3-1-1
参加費
 無料
定員

 100名(先着順)
対象者
 女性が働きやすい職場づくりを進めたい企業・自治体の方々
 将来のキャリアについて考えたい大学生・高校生
 女性が輝く未来づくりを応援したい全ての方々
プログラム
午後2時00分~
・開会・主催者あいさつ 堀井奈津子副知事 
午後2時20分~
・ウーマノミクス研究会説明
・企業の取り組み紹介
・パネルディスカッション
 テーマ:「あいち女性の輝く未来」
 パネラー:
 【研究会メンバー】
 大橋弓子氏
 (ブラザー工業株式会社 IE技術部 プロフェッショナルエンジニア)
 浜田真美氏
 (株式会社サンゲツ インテリア事業本部新市場開発室 担当課長)
 小幡哲生氏
(名古屋市東部陸運株式会社 専務取締役)
 【見学先企業】
 牧野亜友氏
 (太田油脂株式会社 管理本部総務・人事グループ)
 原 薫 氏
 (株式会社メタルヒート 取締役人事部部長)
 コーディネーター:
 金田学氏
 (愛知県 産業労働部産業労働政策課 主幹)
午後3時20分~
・休憩
午後3時40分~
・女性活躍職場見学ツアー参加者による「提言」
午後3時50分~
・会場トークセッション
 ファシリテーター:
 平田節子氏(一般社団法人まなびの応援団 代表理事)
午後4時30分
・閉会
申込方法

 電子メール・ファックスによるお申し込み
 参考リンク内のチラシに必要事項をご記入の上、下記申し込み先にお送りください。
問い合わせ・申し込み先
 NPO法人アスクネット
 あいち・ウーマノミクス推進事業 
 担当:山本・佐々木
 住所:〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町8-5 愛知私学会館東館3F
 電話: 052-881-4349 ファックス:052-881-5567
 E-mail:aichi.womenomics2015@gmail.com


 参考リンク
「あいち女性の輝く未来シンポジウム」の参加者を募集します
http://livedoor.blogcms.jp/blog/nagoyaroumu/article/edit?copy_id=47825354

(中島敏雄
 
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2016年3月の「人事労務のお仕事カレンダー」

march 早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、労使協定の締結・報告など、年に1度行う業務が集中する時期ではないでしょうか。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。


[3月の主たる業務]
3月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

3月10日(木)2月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

3月15日(火)所得税及び復興特別所得税の確定申告期限
参考リンク:国税庁「平成27年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
3月31日(木)有害物ばく露作業報告書の提出
参考リンク:厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html
3月31日(木)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

[トピックス]
女性活躍推進法(事業主行動計画策定部分)の施行
 平成28年4月1日から、女性活躍推進法(事業主行動計画策定部分)が施行され301人以上の企業は、自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行い、それらを踏まえた行動計画を策定・届出・公表し、女性の活躍に関する情報を公表することが義務(300人以下は努力義務)となります。
参考リンク厚生労働省「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000095826.pdf
障害者雇用促進法の施行
 
平成28年4月1日から、改正障害者雇用促進法が施行されます。改正障害者雇用促進法では、募集、採用、賃金、配置、昇進などあらゆる雇用の分野での障害者差別の禁止や、障害者と障害者でない人との均等な機会・待遇確保などの合理的配慮義務などが求めらます。
参考リンク厚生労働省「雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf

[今月のアクション]
来年度の36協定締結
 従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。多くの企業では年度単位でこの協定の締結を行なっていますので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。
参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成
 年度単位など4月始まりで変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。
参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
退職金の支払い
  退職金を支払う際、所得税を源泉徴
収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金は、給与と異なり税負担を軽くする仕組みがあります。ただし、この適用を受けることができる人は「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人に限られます。
参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

参考リンク:国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm


(中島敏雄)

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【申込受付開始】中国進出企業懇親会@名古屋/2016年5月27日

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 次回の開催が、2016年5月27日(金)に決定しました。今回は、前半では、名南経営の中国法人副総経理でもある、税理士法人 名南経営の近藤充(税理士)が講師となり、「中国事業撤退の実務」をテーマにしたミニ講義をいただきます。後半では、中華料理店に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。懇親会には、上海において10年以上に亘り中国人事労務の専門コンサルタントとして活動している弊社・清原学も参加します。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2016年5月27日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第7回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2016年5月27日(金)17:30~20:30頃
 会 場 : 17:30~17:55 「中国事業撤退の実務」をテーマとしたミニ講義
    税理士法人名南経営 税理士 近藤充(名南経営中国法人 副総経理)
   (名南経営貴賓室/名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33階)
    18:00~20:30 懇親会
   (中華料理店「四川菜園 名駅店」中村区名駅3-15-8 名駅グルメプラザ6階)
 参加料 : 1名につき5,000円(税込)
 定 員 : 12名(1社2名まで)

□チラシ
 チラシはこちらからダウンロードいただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai044.pdf

□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)

安西法律事務所 倉重公太朗弁護士による【無期転換申込み制度対策講座】7月26日に名古屋で開催

倉重弁護士 現在、多くの企業が有期労働者を雇用し、中核的な業務で有期労働者が活躍している職場も少なくありません。2013年施行の改正労働契約法では第18条において、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルールが規定されていますが、この無期転換ルールが非正規従業員の雇用管理に大きな影響を与えることは確実です。

 法施行から5年が経過する2018年からこのルールの適用が本格化しますが、その対策は前倒しで、計画的に行う必要があります。具体的には無期転換労働者に対応する就業規則の整備や、無期転換して以降の労働条件の取り決め等、企業の実情や法的な面もふまえて、様々な対応を考えなければなりません。人材採用難が深刻化し、安定的な雇用の確保が最重要課題となる中、そこには社会保険労務士としての提案のチャンスも多く発生することになるでしょう。

 そこで本セミナーでは、企業側弁護士として多くの企業の相談に対応され、紛争事案にも精通されている安西法律事務所の倉重弁護士を講師にお招きし、無期転換ルールに関して必要な法的知識を押さえながら、企業に求められる実務対応について具体的に解説いただきます。


非正規従業員比率4割!タイムリミットまであと2年弱 今回は完全録音禁止のライブのみ!
無期転換申込み制度への対応に必要な法的知識と社労士としての提案法
~深刻な求人難の時代に雇用リスクを回避しながら、安定的に雇用を確保する限定正社員、多様な正社員をめぐる課題
 講師:倉重公太朗氏 安西法律事務所 弁護士


無期転換申し込み制度への対応に必要な法的知識
・労働契約法18条(無期転換制度)について、無期転換権の行使をめぐる法的留意点とは
・労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)について、正社員の労働条件との均衡をどう考えるか 等
無期転換申し込み制度への具体的な対応と実務
・無期転換前に雇い止めを行う際の注意点
・無期転換後の労働条件の考え方、無期転換による不利益変更をめぐる問題
・無期転換に対応した就業規則等の整備(他の就業規則との整合性)
・無期転換制度導入フロー、運用における留意点、定年後再雇用者への対応 等
今後の有期労働者の雇用管理のあり方
・企業に予想される今後の状況にどう対応するか(限定正社員、多様な正社員をめぐる課題) 等

[日時および会場]
東京会場
2016年5月11日(水)13時30分~16時30分
 日本教育会館 第二会議室(神保町)
大阪会場
2016年6月10日(金)13時30分~16時30分
 エルおおさか南ホール(天満橋)
名古屋会場
2016年7月26日(火)13時30分~16時30分
 名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
福岡会場
2016年7月25日(月)13時30分~16時30分
 JR博多シティ 9階1会議室(博多駅)

[講師プロフィール:倉重公太朗 氏]
安西法律事務所 弁護士
【役職・所属等】
慶應義塾大学経済学部卒業 
安西法律事務所所属弁護士
第一東京弁護士会所属
第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長
経営法曹会議会員
 経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。「改正労働契約法の詳解」(労働調査会)、「詳説 倒産と労働」(商事法務)、「企業労働法実務入門~はじめて人事担当者になったら読む本」(日本リーダーズ協会)、「決定版!問題社員対応マニュアル」(労働調査会)など多数。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kurashige20160511/

(大津章敬)

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労災保険の請求(休業補償給付の請求/休業特別支給金の申請の場合)電子申請対応版

lb04187タイトル:労災保険の請求(休業補償給付の請求/休業特別支給金の申請の場合)電子申請対応版
発行日 :平成27年3月
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要 :労災保険の請求(休業補償給付の請求/休業特別支給金の申請)を電子申請で行うに当たって考慮する事項をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(248KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04187.pdf


参考リンク
厚生労働省「電子申請リーフレット」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudousya/060811-1.html

(佐藤浩子

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外国人観光客増加によるホテル代の高騰を受け、約4割の企業が宿泊料を見直し・検討

宿泊料を見直し・検討 昨年は日本を訪れる外国人が急増し、年間2,000万人に迫る水準となりました。その結果、出張時の宿泊先の確保が困難になり、また宿泊料が高騰するといった問題が発生しています。弊社でも先日より、出張時の宿泊料の上限金額を引き上げるという対策を行ないましたが、多くの会社はどのように対応しているのでしょうか?本日は、労務行政研究所の「[速報]国内出張時の宿泊料に関する緊急アンケート」の結果をご紹介します。

 「ホテル代の高騰等に対応するため、宿泊料の規定額を見直しましたか。または、見直しを予定・検討していますか」という設問に対す回答状況は以下のようになっています。
0.4% 宿泊料の定期的な見直しの中で、ホテル代の高騰等を考慮した
10.8% ホテル代の高騰等を受け、緊急的に宿泊料を見直した
29.3% ホテル代の高騰等を受け、宿泊料を見直す予定、または見直しを検討している
46.7% ホテル代は高騰等しているが、宿泊料は見直さない
11.2% 分からない
1.5% その他

 このように全体の4割程度の企業で、見直しを実施、もしく見直しの検討を行なっているという結果になっています。一方、宿泊料の規定額の平均は以下のようになっています。
役職に関わらず金額は同じ場合
 10,952円
役職により金額に違いがある場合
 部長クラス 11,873円
 課長クラス 11,224円
 係長クラス 10,488円
 一般社員  10,345円


参考リンク
労務行政研究所「[速報]国内出張時の宿泊料に関する緊急アンケート」
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=67715

(大津章敬)

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育児休業期間の業務の引継ぎ・代替はどうすればよいのでしょうか

 服部社長は最近、女性活躍という言葉をよくに耳にするようになったと感じていた。女性が活躍するためには、出産や育児の問題を解決することが不可欠だが、その期間の業務をどのように対応すればよいのか、なかなか答えが出ない状態が続いていた。そこにたまたま大熊が通りかかった。


服部社長服部社長:
 大熊さん、今日が定例の来社日だったのですね。ちょうど私の中にモヤモヤしていることがあるので、是非、今日はその話を聞いてくださいよ。
大熊社労士:
 服部社長がモヤモヤされているということであれば、それをテーマにしないわけにはいかないですよね。今日は急ぎのテーマがない日でしたので、ちょうどいいですね。
宮田部長:
 今日は私からも特に質問もありませんので、社長のモヤモヤ、教えてください。
服部社長:
 女性が長く働いてくれて、会社に貢献してくれる。会社も本人を支援することで、キャリアアップをして、能力に見合ったパフォーマンスを出してくれる。これは理想的なことだよね。あ、もちろん、男性も同様のことが言えるが。
宮田部長:
 そりゃそうですよね。人材がバンバン入れ替わっていたら、教えることだけで時間が過ぎていってしまいますよ。
服部社長:
 ただ、女性が長く働くことを考えると、どうしても避けられないこととして、出産と育児の問題がある。これを否定するつもりはないし、その経験を仕事にも生かすこともできると思うのだけど、どうしてもある程度の期間、働くことができない、この期間に対する業務の対応をどうすればいいのかな、と思って。
福島照美福島さん:
 私自身も育児休業を取らせてもらって、とてもありがたいと思ったのですが、休む期間について、自分の仕事はどうなっちゃうのだろうか?と正直不安に思いました。
大熊社労士:
 そうですね、難しい問題だと思います。すぐに思い浮かぶ対応の選択肢は、①休業する人の業務を現在の社員で分担する、②代わりに人を雇う、③派遣社員をお願いする、ということでしょうね。もちろん、根本からその業務が必要かを検討し業務を圧縮したり、業務自体をアウトソーシングしたり等の違った解決方法もあると思うのですけどね。
服部社長:
 3つの選択肢は私も考えました。後段の部分については、そこから考える必要があるのか、といま気づかされたところです。
大熊社労士:
 確かに後段はしっかりと考える部分でもありますよね。
宮田部長宮田部長:
 福島さんが育児休業を取ったときには、派遣の人をお願いし、さらに私が業務を見るようにしましたが大変でした。そこで福島さんの業務の大変さや、持っている専門性・・・これは当社の特性という面も含めての専門性ですけど、感じたところでした。
大熊社労士:
 そうですね。単純に派遣の人に来てもらえばその業務をすぐに担うことができるわけではありません。ですので、現在の社員で何とか分担するという方法を取ることも考えることになります。ただ、育児休業が1年となると、これがなかなか大変で、過重労働の問題さえ出てきます。
服部社長:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 しかし、代わりの人を雇うとなると、育児休業から戻ってきた人をどうするか、という問題も発生します。つまり、人員の余剰が出る可能性もあるんですよね。いずれも深刻な問題です。
福島さん:
 確かに私の場合には派遣の方だったので、漠然と以前の業務に戻れるのだろうなぁ、と思っていたのですが、そうでなければ復帰後の仕事を不安に思っていたかもしれません。
大熊社労士:
 そうですね、やはり原職に復帰できるか不安に感じる人は多いようです。私としては、育児休業を取る人の業務をしっかり棚卸しし、その業務の内容によって、どのような対応を取るかを決める必要があると思っています。また、妊娠したからということで、棚卸しをするのではなく、日頃から自分の業務をしっかり把握し、先ほどの業務の圧縮なども検討していかなくてはならないのだと思います。
宮田部長:
 福島さんのときは、聞いてから私が動揺してバタバタしてしまったからなぁ。
福島さん:
 私ももう少ししっかりと普段から業務を整理しておくべきでしたね。
大熊社労士:
 いえいえ、丁寧な業務をされていたことも、そして、宮田部長がしっかりフォローをされていたことも、さらには宮田部長が福島さんをかなり頼っていたことも分かりましたよ(笑)。
宮田部長:
 それ、社長には内緒のことじゃないですか!(笑)
大熊社労士大熊社労士:
 妊娠・出産で退職する人も多いですが、働き続ける人も増えています。だからこそ、今日お話したようなことはしっかりと検討しておく必要がありますし、また、国もそれを支援しようとし
ています。
服部社長:
 国の支援?
大熊社労士:
 はい。助成金という形ですけどね。前回お話をした両立支援等助成金の中には、育児休業取得者の原職復帰を前提に代替要員を確保したときに支給される助成金や、育児休業取得者の円滑な育休の取得や育休後の職場復帰を支援できるように支援プランを作成した場合等に支給される助成金が用意されているのです。
服部社長:
 なるほど、そうなんですね。
福島さん:
 大熊先生、当社でも今後、育児休業取得者が出る可能性があります。その助成金も教えてもらってもいいですか?
大熊社労士:
 もちろんです。では、次回は再度、助成金の話をすることにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。これまでは育児休業取得者について、負担を軽くするような配慮をする企業も多くありましたが、人材不足が深刻になる中、たとえ、育児短時間勤務を選択しても、女性の能力を十分に発揮してもらおうという流れもきています。女性の仕事や育児への思いを聞きながら、どのように活躍してもらうか、考えるときが来ているのでしょう。


関連blog記事
2016年2月17日「支給額も示された来年度の両立支援等助成金案 2つの制度が新設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52097320.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(宮武貴美)
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大津章敬セミナー「人材不足が迫る企業の人事制度改革 そのポイントと進め方」4月14日に名古屋で開催

人材不足が迫る企業の人事制度改革そのポイントと進め方 最近、多くの企業で人手不足の状況が続いています。有効求人倍率(2015年12月)を見ると、愛知県は1.59倍、岐阜県は1.63倍となっていますが、これはバブル絶頂期の全国平均である1.40倍を大きく上回る状況であり、いまやこの地区の雇用は完全に逼迫した状態に陥っています。今後も当面はこの状況が続くことが確実であり、企業経営において「ヒト」の問題はなによりも重要なテーマとなっています。

 こうした状況を受け、多くの企業では人事制度を見直そうという機運が高まっています。そのテーマは「安心して社員が頑張ることができる環境を作ること」。今後の人材不足時代においては、社員を安定的に採用することができ、将来に不安を覚えることがなく定着し、そして効果的に育つ仕組みが不可欠となっています。そこで今回のセミナーでは良い意味での「安心感」を醸成し、社員の定着と活躍を促進する人事制度の構築法についてお伝えします。


人材不足が迫る企業の人事制度改革 そのポイントと進め方
 ~安定的に人材が採用でき、定着し、育つ環境を作るための人事制度
講師:大津章敬 (社会保険労務士)
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員
日時:2016年4月14日(木)午後3時~午後5時30分  
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


深刻な人材不足、その現状と変容を迫られる企業の人事労務管理
退職理由から逆算して考える「社員の定着を促進する」人事制度
基本給制度にはいつの時代も変わらないコツがあった
今後急速に進められる家族手当改革から考える諸手当の見直し
人事評価制度と社員の満足度、定着との関係
重要性を増す「正社員以外」の人事制度
人事制度以前に[辞めたくなる職場の課題]を改善する

[受講料]
8,000円(税別)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名までご招待

[お申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/18788/

(大津章敬)

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来週からスタート!元労基署長 村木宏吉氏による社労士のための【労基署調査対応】実践講座 東名阪福で開催

村木来週火曜日の名古屋からスタート!
 労働基準監督署による調査は、毎年春に厚生労働省から発表される「地方労働基準行政の運営方針」に基づいて実施されていますが、その調査が突然やってくることに対して恐怖心を抱いている企業は少なくありません。最近は、労働基準監督署に指摘を受けやすい未払い残業についての対策を企業は徐々に改善しつつあるとはいえ、まだまだ叩けばホコリが出るという企業は多いのが実態で、その対策に苦慮しているように感じます。同時に、業務の特性上、長時間労働問題を中心に改善することが困難であると嘆く企業も相当数存在しており、改善に向けてのさじ加減が企業にとっても、社会保険労務士にとっても関心事となっているのではないかと思います。

 そこで、今回は元労働基準監督署長として長年活躍されていた村木宏吉氏を講師にお招きし、労働基準監督署調査において監督官が着目する労務管理のポイントをお聞きすると同時に、改善が困難な場合の対応策等につき、様々な具体的事例を用いて、分かりやすくお話しして頂きます。
※社会保険労務士のみなさんをメインの対象としていますが、一般企業のみなさんもご参加いただけます。


元労働基準監督署長 村木宏吉氏が教える!
労働基準監督署調査で監督官が着目する具体的ポイントと改善困難な場合の対応策
~社労士のための【労基署調査対応】実践講座
講師:村木宏吉氏 町田安全衛生リサーチ 代表(元労働基準監督署長)


(1)労働基準監督署調査における対象企業の選ばれ方~ノルマや担当件数はあるのか
(2)監督官が「悪質」と考える事例の傾向と対策~立件までの流れを理解する
(3)現実的な対応レベルで悩むことが多い「指導票」の効力と企業の対処法
(4)運輸局など他省庁等との連携の実態
(5)元監督署長として企業に伝えたい「これだけは改善したい労務管理の最重要ポイント」
(6)是正勧告等を受けたものの改善困難な場合の対処法 等

[日時]
東京会場
2016年3月25日(金)午後1時30分~午後4時30分[満席]
 名南経営コンサルティング東京支店 セ ミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年3月1日(火) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社  セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2016年3月18日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2016年2月29日(月) 午後1時30分~午後4時30分
 JR博多シティ 9階1会議室 (博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-muraki20160229/

(大津章敬)

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