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海外邦人援護件数から読み取れる海外滞在時の注意点

無題 外務省は毎年、世界各地にある日本大使館などの在外公館から報告のあった海外での邦人援護事案の取りまとめを行い、その統計資料を発表しています。現時点では、昨年末(2015年末)に発表された2014年度の統計結果が最新のものとなっていますが、この統計結果を見ると、実際に頻出している事案の傾向がわかります。中でも、邦人が海外で巻き込まれたトラブル事案から、海外滞在時に気をつけるべき点を考える上で、参考になりそうなものとしては、以下の点が挙げられるでしょう。

(1)『事故・災害』(194件)のうち、約6割を占めるのは「交通機関事故」(116件)である。次いで多いのは「レジャー・スポーツ事故」(43件)。
(2)『犯罪被害』(5,040件)のうち、その8割以上と大多数を占めているのが「窃盗被害」(4,140件)である。次いで「詐欺被害」(429件)、「強盗被害」(227件)が多い。
(3)『死亡者数』は522人であり、そのうち「疾病等による死亡」(405人)が約8割を占めているが、第2位は「自殺による死亡」(47人)と約1割を占めている。

 特に、死亡原因の約1割が「自殺」であるということは、その大半は海外赴任者であることが推測されますので、海外赴任者を有する日本企業としても看過できないものであります。海外赴任者については、日本国内勤務時よりも過重なストレスがかかることが多いものですから、国内勤務時以上のメンタルヘルス対策を採る必要があるとも考えられます。ところが、中小企業においては、海外赴任者のメンタルヘルス対策が何もされていないという場合も少なくありませんので、まずは対策検討の第一歩を踏み出されることをお勧めします。(佐藤和之)

<参考リンク>
外務省 海外安全ホームページ「海外邦人援護統計」
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/support.html

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愛知県の建設業は引き続き有効求人倍率4倍を超える結果 2015年11月

2月23日 愛知ハローワークが毎月集計している「求人・求職バランスシート」の2015年11月版が公表されました。今回はこのうち、職業別の有効求人・求職状況について確認してみましょう。

 愛知県の雇用環境は堅調で月間有効求人数133,040件に対する月間有効求職者数は90,906人、有効求人倍率は1.46倍となっています。これを職業別求人倍率が高い順に見てみると、保安が3,654件に対して460人で7.94倍、建設が5,242件に対して1,061人で4.94倍、サービスが34,769件に対して8,054人で4.32倍となっており、大幅に人手が不足している状況が示されています。職業別でもっとも求人倍率が低い事務については、月間有効求人数11,767件に対して月間有効求職者数は25,555人に上っており、その有効求人倍率は0.46倍と大きなミスマッチが生じている状況が続いています。

 愛知県の有効求人倍率は全国的にも高い水準で推移していますが、少し細かく見てみると人手不足の職業もあれば人余りになっている職業もあり、職業毎の差が非常に大きいことがわかる結果となりました。 求人を行う際には、自社の職種を勘案し、求職者に伝わる自社アピールなど他社との差別化が必要ですね。


参考リンク
愛知ハローワーク「求人求職バランスシート」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

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過重労働解消キャンペーンによる監督署調査 対象事業場の73.9%が法令違反

過重労働解消キャンペーンによる監督署調査 厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基準監督署による重点監督など進めましたが、先日、この実施結果が発表されました。今回行われた重点監督は、長時間労働削減推進本部の指示の下、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されたものになります。

 その結果を見てみると、対象となった5,031事業場のうち3,718事業場(73.9%)において労働基準関係法令違反があり、主な違反内容は以下のとおりとなっています。
違法な時間外労働があったもの:2,311事業場(45.9%)
 うち、時間外労働※の実績が最も長い労働者の時間数が
 月100時間を超えるもの  :799事業場(34.6%)
 うち月150時間を超えるもの:153事業場( 6.6%)
 うち月200時間を超えるもの: 38事業場( 1.6%)
 ※法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
賃金不払残業があったもの:509事業場(10.1%)
過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:675事業場(13.4%)

 このように重点監督実施事業場の約半数で違法な時間外労働が行われており、過労死ラインである月100時間を超える事業場の数は990事業所と前年の903事業所よりも87事業所ほど増えています。

 次に、健康障害防止に係る指導の状況について見てみると、対象となった5,031事業場のうち2,977 事業場(52.9%)において、長時間労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施することなどの過重労働による健康障害防止措置が不十分なため、指導が行われています。そしてこのうち、時間外労働を月80時間以内に削減するように1,772事業場(59.5%)に対して指導が行われています。

 また指導事例として、以下の10個が紹介されています。企業としては該当する業種を参考にしながら、問題となる取扱いがあれば早めに改善していくことが求められます。
[学習塾]
 事業場の半数以上の労働者に月100時間を超える違法な長時間労働を行わせるとともに、割増賃金を適正に支払っていなかったほか、特に、学生アルバイトについては、担当する授業の時間帯のみを労働時間として取り扱い、割増賃金を支払っていなかったもの
[建設業]
 事業場において、最も長い労働者について月約200時間の違法な時間外労働を行わせ、かつ、衛生委員会において長時間労働による健康障害防止対策についての調査審議を行っていなかったもの
[コンビニエンスストア]
 最も長い労働者で月200時間を超える違法な時間外労働を行わせるとともに、正社員には全く割増賃金を支払わず、また、アルバイトについては、毎月一律に10時間差し引いた時間を労働時間として取り扱い、割増賃金を適正に支払っていなかったもの
[道路貨物運送業]
 長時間労働などを原因とする労災請求(脳・心臓疾患を発症)があった事業場において、労災請求者に対し6か月連続で月100時間を超える違法な時間外労働を行わせていたほか、深夜業に従事する場合の健康診断を実施していなかったもの
[接客娯楽業]
 労働条件を書面で明示せずに学生アルバイトを使用し、時間外・休日労働を行わせてはならないにもかかわらず、月約100時間の違法な時間外労働や休日労働を行わせ、割増賃金を適正に支払っていなかったもの
[飲食業]
 同系列の2店舗において、36協定の締結や届出なく、最も長い労働者で月120時間を超える違法な時間外労働や休日労働を行わせ、さらに、休日労働や深夜労働に対する割増賃金を一切支払わず、賃金台帳に時間外労働時間数などを記入していなかったもの
[旅館業]
 36協定の労働者の過半数代表者を適正に選任していなかったほか、最も長い労働者で月200時間を超える違法な時間外労働を行わせ、かつ、休憩時間を一律に30分単位で切り上げて扱うことで法定の休憩時間を与えていなかったもの
[製造業]
 7割を超える労働者に36協定の特別条項で定めた回数(年6回)を超えて違法な時間外労働を行わせ、かつ、6割を超える労働者について、月100時間を超える違法な時間外労働(最も長い者は月約160時間)を行わせていたもの
[情報処理サービス業]
 長時間労働などを原因とする労災請求(精神障害を発病)があった事業場において、10名を超える労働者について月100時間を超える違法な時間外労働(最も長い労働者で月約160時間)を行わせ、かつ、割増賃金を適正に支払っていなかったもの
[小売業]
 長時間労働などを原因とする労災請求(精神障害を発病)があった事業場において、複数の労働者に対して36協定の上限時間である140時間を超える違法な時間外労働(最も長い労働者で月約180時間)を行わせ、かつ、衛生委員会の構成員に労働者を代表する者を参加させていなかったもの


参考リンク
厚生労働省「平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html

(福間みゆき)

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「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定を取得しましょう!

lb09140タイトル:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定を取得しましょう!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年1月
ページ数:12ページ
概要:女性の活躍推進に関する取組状況等が優良な事業主が取得できる認定について、その概要や取得方法等がまとめられたリーフレット。
Downloadはこちらから(2.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09140.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(佐藤浩子)

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けんぽ委員だより 2016年2月号が公開

2月22日 毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の2016年2月号がweb上でも公開されています。この2月号では、以下の内容についてご案内しております。
出産育児一時金「直接払制度」について
「ジェネリック医薬品軽減通知」が届いたらお薬をもらう際に、薬局までお持ちください。
協会けんぽ愛知支部 移転のお知らせ

 出産育児一時金は妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(死産、流産、中絶を含む)したときに給付される手当のことです。出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接払い制度)があります。この制度を利用すれば、出産費用としてまとまった額を事前に準備する必要がありません。

 出産費用が出産育児一時金を下回る場合には後日協会けんぽから差額金額をお知らせする書面が届きますので、申請書を提出することにより差額を受給することができます。

 出産に伴い多くの費用がかかるため、個人の負担が減らせるよう出産育児一時金の直接払制度については対象者に案内しておけるとよいですね。


 詳しくは「けんぽ委員だより2月号」をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/2311-13759#kenpoiindayori

 (三好奈緒

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若者の採用・定着に積極的な事業主が活用できる「三年以内既卒者等採用定着奨励金」

lb09142 2015年10月より「青少年の雇用の促進等に関する法律」が順次施行され、若者の雇用の促進や、能力を有効に発揮できる環境を整備する様々な取組みが行われています。そのような中、学校等の既卒者や中退者が応募可能な新卒求人の申込みや募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた際に支給される助成金が新設されました。具体的な内容は以下のとおりです。
支給対象者
 以下の学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない者
(1)学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
(2)公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者

支給額
 この助成金は1年定着するごとに支給され、最長3年までとなっています。また、中小企業については2人目まで支給が受けられ、1人目についてはトータル70万円、2人目はトータル35万円となります。具体的な金額は企業区分、対象者、定着期間に応じて以下のようになります。

三年以内既卒者等採用定着奨励金

※若者雇用促進法に基づく認定企業の場合は、いずれも10万円が加算。

支給要件
 支給要件は、対象者によって以下のようになっています。
(1)既卒者等コース
・既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要)。
・当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと。
(2)高校中退者コース
・高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要)。
・当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと。

手続き
 この助成金を活用するためには、まず既卒者・中退者が応募可能な新卒求人、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、その際に、書類(①当該求人・募集に係る求人票または募集要項等、②当該求人・募集前3年度間の新卒者を対象とした求人票または募集要項等)を労働局に提出することになります。そして、対象者を雇入れ日から1年経過した後に、支給申請書等を提出することになっています。

 学校を卒業または中退後に、働く意欲があるにも関わらず、採用の門戸が狭い等の理由で働くことができていない若者が存在しています。中小企業を中心に人材不足が深刻な状況となっている中、このような若者を積極的に採用・定着させていこうと考えている事業主の方は、今回の助成金の活用も検討したいものです。なお、この助成金は平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇い入れた事業主が対象となります。

 この助成金のリーフレットは以下よりダウンロードすることができます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51398147.html


参考リンク
厚生労働省「三年以内既卒者等採用定着奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112026.html

(福間みゆき)

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資格取得(更新)報告書

shoshiki687 従業員が資格を取得・更新した際に、事業所へ報告する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki687.docx(13.1KB)
pdf
PDF形式 shoshiki687.pdf(4.72KB)

[ワンポイントアドバイス]

 資格を取得・更新した際には、事業所へ報告する仕組みを徹底するとともに、特に業務に欠くことのできない資格で有効期間があるものについては、更新が適正にされているか留意するようにしましょう。

(佐藤浩子)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

平成28年1月から、雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要です(事業主向け・簡略版)

lb05493タイトル:平成28年1月から、雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要です(事業主向け・簡略版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年2月
ページ数:1ページ
概要:マイナンバーの記載が必要となる届出・申請書など、雇用保険の手続時におけるマイナンバーの取扱いについて解説した、事業主向けの簡略版リーフレット。
Downloadはこちらから(172KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05493.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(佐藤浩子

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訪問介護に外国人労働者?

こんにちは。服部@名南経営です。
 深刻な介護人材不足対応のために、訪問介護にも外国人労働者を活用していこうという動きがみられます。施設内の介護と異なり、自宅へ訪問する訪問介護は、抵抗感を示す人も少なくないものと推測されますが、背に腹は変えられないのか、受入拡大の方向で検討が進められています。

 しかし、この案、本当に上手くいくのでしょうか?
人材不足だから外国人に頼るというのは、いかにも安易な考えで、しかも、それ以前に外国人が日本に来てくれるのかという問題もあります。

 安易に外国人労働者に頼ることなく、まずはそれぞれの施設において人材確保について徹底的に智恵を絞る努力が必要ではないかと思います。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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愛知の所定外労働時間14.4時間 前年同期比10.8%の大幅増

2月24日 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の2015年11月分結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で303,100円となり、前年同月に比べ0.7%増加しました。このうち、きまって支給する給与は273,758円となり、同水準となりました。製造業についてみると、336,234円となり、0.2%減少しました。
実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、0.3%増加しました。きまって支給する給与は、0.4%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で148.0 時間となり、前年同月に比べ1.0%増加しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、133.6 時間となり、同水準となりました。
 所定外労働時間は、14.4 時間となり、10.8%増加しました。
 製造業についてみると、21.4時間となり、11.0%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で101.7(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ0.6%増加しました。製造業についてみると、100.6 となり、0.5%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で30.1%となりました。
 
 所定外労働時間が前年同月に比べ10.8%(製造業では11%)増加している結果から景気の回復による業務量の増加を推測できますが、ワーク・ライフ・バランスに着眼点を置くと所定外労働時間が増加することに難色を示す従業員もいるかもしれません。業務の平準化を進め、バランスよく仕事を進めたいですね。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年11月分)」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin.html

(三好奈緒

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