「V」の検索結果

愛知県経営者協会 平成27年度 愛知のモデル賃金等調査結果を発表

11月05日 先日、愛知県経営者協会は「平成27年度 愛知のモデル賃金等調査結果」を発表しました。この調査は、今年6月に同協会、名古屋商工会議所の会員企業2,283社を対象に実施されたもので、回答会社数は405社(回収率17.7%)となっています。

 調査結果によれば、平成27年度のモデル賃金は、調査対象の全30年齢ポイントのうち、21の年齢ポイントにおいて前年を上回り、全年齢ポイント平均で対前年0.8%増となりました。これは、春の労使交渉において、ベースアップの回答がなされた企業が多くあったことを反映しているものと考えられます。調査対象企業の一般社員の賃金改定状況を見ると、ベースアップを実施した企業が34.7%となっています。

 なお、部長・課長職の実在者賃金は、前年度調査と比べてわずかにマイナスとなっています。
部長相当職(平均) 544,514円(前年比▲1.1%)
課長相当職(平均) 442,453円(前年比▲0.2%)

 より詳細なデータについては、一部1,500円(税別・送料別)で購入できますので愛知県経営者協会http://www.aikeikyo.com/,TEL:052-221-1931) までお問い合わせください。


参考リンク
愛知県経営者協会「平成27年度 愛知のモデル賃金等調査結果を発表」
http://www.aikeikyo.com/pdf/modeltingin.pdf

(三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために

lb02136タイトル:派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために
発行日:平成27年10月
発行者:厚生労働省
ページ数:20ページ
概要:派遣元、派遣先が実施すべき事項をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(1,639KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02136.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/tp090401-1.html

(福間みゆき

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

国税庁法人番号公表サイトによるマイナンバー法人番号の検索・閲覧がスタート

国税庁法人番号公表サイト 先日よりマイナンバー個人番号の通知カードの送付が始まりましたが、法人番号についても10月22日(木)より通知書の発送が開始されました。それに合わせ、10月26日(月)より国税庁法人番号公表サイトでは、法人番号の指定を受けた者の以下の情報について公表されています。
商号又は名称
本店又は主たる事務所の所在地
法人番号(基本3情報)

※通知されたものから順次公表のため、本日時点では国の機関・地方公共団体および東京都23区 (千代田区、中央区、港区)のみが公表されています。

 今後、11月末までにはすべての法人についての番号が検索できるようになります。顧客管理など様々な活用が見込まれます。


参考リンク
国税庁法人番号公表サイト
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成27年10月版に更新された実務家必携の「雇用保険のしおり」

shiori 愛知労働局は「雇用保険のしおり」を毎年10月に更新していますが、その平成27年10月分がホームページ上で公開されました。

 以下の目次にあるように、事業所関係、被保険者関係、雇用継続給付、失業等給付などの各内容の詳細が掲載されており、実に150ページを超える実務家必携の小冊子になっています。充実した内容の冊子ですので、是非、ダウンロードの上、ご利用ください。
ダウンロードはこちら
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html
目次
第1章 公共職業安定所(ハローワーク)からのお願い
 1 雇用保険関係におけるオンライン・システムによる事務処理
 2 届出書類の記載方法などの注意事項
 3 公共職業安定所からお渡しした届出書類等の保管
第2章 雇用保険の適用について
 1 適用事業とは
 2 暫定任意適用事業とは
 3 適用の単位
 4 労働保険の適用のしくみ
第3章 適用事業所についての諸手続
 1 事業所を新たに設置したとき
 2 事業所の所在地、名称、および事業主の住所、氏名、事業の種類に変更があったとき
 3 事業を廃止・休止したとき、または雇用する労働者がいなくなったとき
 4 労働保険料の申告・納付関係の事務をまとめて処理したいとき
 5 事業主が行うべき事務を工場長、支店長等に代理させるときまたはその代理人を解任したとき
 6 新たな施設が適用事業所にあたらないとき
 7 事業所関係の届出をしたときにお渡しするもの
 ○ 適用事業所についての諸手続に関するQ&A
第4章 被保険者について
 1 被保険者の範囲
 2 被保険者の種類
 3 被保険者とならない者(適用除外)
 4 「31 日以上の雇用見込み」に関する具体例
 5 被保険者に関する具体例
 ○ 被保険者に関するQ&A
第5章 被保険者についての諸手続
 1 被保険者となる労働者を新たに雇用したとき
 2 離職等により被保険者でなくなったとき
 3 昭和56 年7月以前から被保険者となっている方の届出について
 4 被保険者が転勤したとき
 5 被保険者が氏名を変更したとき
 6 被保険者が「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったとき
 7 被保険者関係の届出をしたときにお渡しするもの
 ○ 被保険者についての諸手続に関するQ&A
第6章 賃金について
 1 雇用保険法上の賃金とは
 2 労働保険料の算定となる賃金とは
 3 離職証明書等に記載できる賃金とは
 4 賃金の範囲に算入される現物給与とは
 5 賃金と解されるものと、解されないものの具体例
第7章 労働保険料のしくみ
 1 保険料の種類
 2 保険率と労働保険料の計算方法
 3 一般拠出金について
 4 概算保険料の申告と納付(一般保険料の場合)
 5 確定保険料の申告
 6 年度更新と納付手続
 7 概算保険料の延納(分割納付)
 8 保険料の負担
 9 追徴金等の賦課
第8章 労働保険事務組合について
 1 労働保険事務組合とは
 2 労働保険事務組合に委託した場合のメリット
 3 労働保険事務組合に委託することができる事業主は
 4 労働保険事務組合に委託できる事務の範囲は
 5 労働保険事務組合への委託料は
 6 労働保険事務組合への委託手続は
第9章 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)受給のための手続について
 1 事業主の皆様にお願いします!
 2 必ず本人にお渡しください!
 3 賃金等の記載に誤りや漏れはありませんか?
第10 章 高年齢雇用継続給付について
 1 高年齢雇用継続給付とは
 2 高年齢雇用継続給付の基本的な流れ
 3 高年齢雇用継続基本給付金について
 4 高年齢再就職給付金について
 5 離職等により被保険者資格を喪失したとき
 6 年金と高年齢雇用継続給付との併給調整について
 7 こんなときは・・・?
 8 支給申請書等の記載例及び通知例について
 ○ 高年齢雇用継続給付に関するQ&A
 ○ 「支給率早見表」と「支給額早見表」
第11 章 育児休業給付について
 1 育児休業給付とは
 2 育児休業給付の基本的な流れ
 3 育児休業給付金について
 4 こんなときは・・・?
 5 支給申請書等の記載例及び通知例について
 ○ 育児休業給付に関するQ&A
第12 章 介護休業給付について
 1 介護休業給付とは
 2 介護休業給付の基本的な流れ
 3 介護休業給付金について
 4 こんなときは・・・?
 5 支給申請書等の記載例について
 ○ 介護休業給付に関するQ&A
第13 章 失業等給付について
 1 求職者給付
 2 就職促進給付
 3 教育訓練給付
第14 章 日雇労働被保険者の給付について
 1 雇用保険の適用を受ける日雇労働者とは
 2 日雇労働被保険者を雇い入れた場合の手続は
第15 章 その他
 1 不正受給について
 2 審査請求について
 3 雇用保険二事業について
 4 電子申請について
 5 求人手続について
第16 章 付録
 1 職業分類の説明
 2 産業分類表
 3 労災保険率表
 4 各種参考様式


参考リンク
愛知労働局「雇用保険のしおり(平成27年10月)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

[改正派遣法]労働者派遣の期間制限の見直し(2)

 大熊が服部印刷に到着すると、服部社長、宮田部長、福島さんの3名が出迎えてくれた。
[過去の関連記事はこちら]
2015年10月19日「[改正派遣法]労働者派遣の期間制限の見直し(1)」
https://roumu.com/archives/65721994.html


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは。今日は改正労働者派遣法の派遣期間の制限の見直しの続きでしたね。前回は、「派遣労働者個人単位の期間制限」についてお話しましたので、今回は「派遣先事業所単位の期間制限」を説明することにしましょう。
服部社長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 前回ご説明したとおり、改正前の派遣法では、同一の業務で原則1年間、過半数労働組合等の意見を聴いた上で、3年間まで派遣が認められていました。同一の業務ですので、例えば、御社の総務で一般事務をしてもらう人を派遣として受け入れた場合、最長で3年しか派遣の方に働いてもらえません。これは「業務」で派遣受入期間を通算するため、例え1年で「人」が変わったとしても、また例え1年で「派遣元の会社」が変わったとしても、3年が限度であることに変わりありません。
宮田部長:
 そうそう、人が変わったからって通算期間がリセットするものじゃないんだよ、ってどこかで聞いた覚えがありますよ。
大熊社労士:
 そうですね。それが改正後には、派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間は原則3年が限度ということになりました。さらに過半数労働組合等の意見を聴いた上で、3年を超えて受け入れることもできるようになりました。ちなみに1年経過した時点での意見を聴く必要はありません。
宮田部長:
 ん?ということは、3年ごとに過半数労働組合等が「派遣でOKだよ!」って言ったら、ずっと同じ業務で派遣を受け入れられるということですか?
大熊社労士:
 ほぼ合っていますが、若干、違います(笑)。実は、「OKだよ!」まで同意を取る必要はないのです。過半数労働組合等の「意見を聴くこと」が求められているのです。つまり、「常用雇用の人にして欲しい」と言っても、会社は必ずしもそのとおりの対応をしなくてもよいのです。もちろん、善処する必要はありますし、対応方針等を説明する義務があるとされています。
服部社長:
 なるほど。「意見を聴く」か。こうなると、なかなか派遣が常用雇用に切り替わることは難しいのかも知れませんね。
福島さん:
 大熊先生、前回の個人単位の期間制限と合わせて確認したいのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 もちろん。どのようなことですか?
福島照美福島さん:
 今回の事業所単位の期間制限も個人単位の期間制限も3年ですよね。仮に、派遣開始後のAさんに3年間、派遣で仕事をしていただいて、その後、過半数労働組合等の意見を聴き、さらに派遣を受け入れることとした場合、このAさんは同じ事業所の業務に派遣され続けることはできるのですか?個人単位も3年ですよね?
宮田部長:
 え?できないの?私は、3年ごとに意見を聴きさえすれば、同じ人にずーーーっと派遣できてもらえるんだ、って思っていたよ。
大熊社労士:
 福島さん、さすがに目の付け所がいいですね(笑)。答えは、同じ人を3年を超えて「課」などの同一の組織単位において派遣として受け入れることはできないということになります。よってAさんにそのまま派遣として、同じ仕事をしてもらうことはできません。一方、人が変われば、その組織でも派遣を受け入れることができます。またAさんについては、別の課など、異なる組織単位であれば、その事業所で派遣として働いてもらうことができます。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですね。そりゃ、前回、大熊先生がおっしゃっていた26業務の問題は大きいですよ。だって、これまでは派遣であっても、ずっと同じところで働き続けることができると思っていたのに、この改正で「3年までよ」って言われたと同じですよね?「そりゃないぜ~」ですよね。
服部社長:
 確かに部長の言うとおりだね。大熊さん、この解決策は用意されていないのですか?やはり、他の部署に移すことが現実的なのでしょうか・・・いや、これも非現実的なような気がするな。
大熊社労士:
 実は、例外が設けられています。2つの期間制限の例外としていくつかあるのですが、「派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合」というのがあります。
福島さん:
 派遣元の会社で正社員であればよいということですか?
大熊社労士:
 う~ん、正社員とまでは言っていないくて、無期雇用されていればよいとなっています。無期雇用であれば、その派遣労働者は雇用が安定するため、派遣先の期間制限はなくてもいいよね、という感じでしょうか。
服部社長:
 なるほど、派遣先の派遣契約が打ち切りになったとしても、派遣元で面倒をきちんと見ても
らえるのであれば、派遣期間に関係なく働くことができるということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。その他に、60歳以上の派遣労働者を派遣する場合や、産休・育休・介護休業等の代替として派遣する場合等もあります。
宮田部長:
 じゃ、仮に優秀な人材がいて、3年を超えて派遣して欲しいと思った場合には、過半数労働組合等の意見を聴き、さらには、派遣元の会社に「無期雇用にしてあげてね」って頼めばいいんですね。そしたら、うちでずっと派遣としてきてもらえますね。
大熊社労士:
 あはは、そうですね。ただ、派遣元の会社も無期雇用となると、有期雇用の場合と比較して、雇用継続をしていかなければならないリスクが発生します。それこそ、定年まで雇用を約束することにとなると、「はい、分かりました」と簡単にうなずいてくれないかも知れませんよね。
服部社長服部社長:
 確かにそうですね。逆に当社で直接雇用したい人がいるとすると、そういう人は、派遣元の会社としても、手放したくない人材だったりするのでしょうね。優秀な人はどこまで行って求められる人材といえそうだな。
大熊社労士:
 確かにそうですね。そういう意味では、自身の労働市場での価値を上げるというのは、すごく重要で、もしかすると、派遣労働者で意識の高い人はその取組みを積極的に行っているのかもしれませんね。
服部社長:
 確かにそうですね。勉強になりました。
大熊社労士:
 派遣労働者を受け入れる場合には、「なぜ派遣にするのか」をしっかりと考えて対応するべきなのでしょうね。
宮田部長:
 はい、担当部署とも議論してみますね。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。労働者派遣の期間制限の見直しのお話を2回に亘りしてきました。次回は、クーリング期間と、法改正前後の経過措置について触れることにしましょう。


関連blog記事
2015年10月19日「[改正派遣法]労働者派遣の期間制限の見直し(1)」
https://roumu.com/archives/65721994.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

2015年10月29日「働き方改革」に向けた様々な取組を知ることができるイベントが開催

20151026 2014年11月に過労死等防止対策推進法が施行されましたが、いまや長時間労働の削減や過重労働の防止は国民的に重要な課題です。そこで、愛知労働局と公益社団法人愛知労働基準協会は、2015年10月29日(木)に名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)にて開催される第74回全国産業安全衛生大会会場(第二ファッション展示場(西))内において、労働行政の現在の取組状況についての報告や、「働き方改革」に積極的に取り組んでいる企業の人事関係管理職によるパネルディスカッション、また、12月の施行を控えて関心がますます高まっているストレスチェック制度についての講演による特別イベントを開催します。

 過労死等防止対策推進法では勤労感謝の日がある11月を「過労死等防止啓発月間」と定めていますが、このイベントで聞くことができる愛知県労働局や他社の様々な取組みを参考にしてみてはいかがでしょうか?


【詳細】
日時
2015年10月29日(木) 午後1時00分~午後4時10分
場所
名古屋市中小企業振興会館 第2ファッション展示場(西)
名古屋市千種区吹上2-6-3
主催 
愛知労働局、公益社団法人愛知労働基準協会
内容
1)【特別報告】過重労働防止対策の取組み状況などについて 午後1時10分~午後1時50分
講師:愛知労働局監督課長 小川裕由氏

2)【特別企画】「働き方改革」に向けた企業での様々な取組 午後2時~午後3時20分
①企業訪問の報告 午後2時~午後2時10分 
講師:愛知労働局働き方・休み方改善コンサルタント 上栁聡美氏

②【パネルディスカッション】 午後2時10分~午後3時20分 
パネリスト:
ブラザー工業株式会社 人事部 労務G シニアチームマネジャー 青木勝彦氏
大同特殊鋼株式会社 人事部 労政企画室長 岩田学氏
トヨタ紡織株式会社 グローバル人材開発部 労務厚生室長 岩城卓氏
エイベックス株式会社 執行役員 生駒健二氏
株式会社名古屋銀行 経営企画部 人事グループ 副業務役 浅井宣雅氏
株式会社ジェータックス 総務部 日進総務G グループマネジャー 長田龍子氏
コンサルタント 上栁聡美氏

3)【講演】改正労働安全衛生法と労働衛生管理について
~12/1施行のストレスチェック制度とメンタルヘルス対策~ 午後3時30分~午後4時10分 
講師:厚生労働省労働衛生課長 泉 陽子氏
       
参加料
無料(事前予約不要)
問合わせ先 
①愛知労働局 労働基準部 監督課 
〒460-8507
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館2階
TEL:052-972-0253
FAX:052-953-4782

②公益社団法人愛知労働基準協会
〒460-0008
名古屋市中区栄2丁目9番26号 ポーラ名古屋ビル8F
TEL:052-221-1439
FAX:052-221-1440


参考リンク
愛知県「第74回(平成27年度)全国安全衛生大会in名古屋 特別イベントのお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/0849/IMG.pdf

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

大津章敬による「社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法」セミナー 東京追加日程決定

大津章敬セミナー東京満席につき、追加日程設定 大阪もまもなく満席
 マイナンバー、電子申請、ストレスチェック、労働時間法制改革、人材採用難など、いまの社労士業界には大きな変化の真っ只中にあり、そこにはいくつかのピンチと、その何倍もの数多くのチャンスが転がっています。よって、今後、どのように社労士業を展開するかによって、その結果に大きな差が付く時代となっています。

 そこで今回のセミナーでは以下のような環境変化に対応し、顧客、そして社会に対してどのような提案を行って行けばよいのか、これからの社労士に求められる仕事の仕方、考え方についてお話しします。


社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法
~マイナンバー、電子政府、労働時間改革、人材採用難など環境変化への対応の処方箋
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)


本格的電子政府時代の幕を開けるマイナンバー制度
深刻化する人材不足は社労士へのニーズを大きく変える
 ~戦略的アウトソーシングと「安心」をキーワードとした人事環境整備へのニーズ
労働時間法制改革でニーズが急増する労働時間最適化コンサル
事業場外みなし労働時間制運用厳格化で営業マンの残業代をどう考えるか
過重労働対策強化の中で提案する「お仕事ダイエット」
士業の中でもっとも恵まれているのが社労士
マイナンバーの受け渡しリスクと名南経営が考えたマイナンバー回収システム

[日時]
東京会場
2015年11月26日(木)13:30-16:30[満席]
2016年1月29日(金)13:30-16:30
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店2F セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2015年10月29日(木)13:30-16:30
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
※いずれの会場も、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料]
2,000円(税別)
※本セミナーは、LCG会員以外のみなさまを対象としたセミナーです。LCG会員のみなさまには後日、音声での無料配信を予定しております。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015chance/

日本人事労務コンサルタントグループの概要は以下をご覧下さい。
http://www.lcgjapan.com/
資料請求はこちらよりお願いします
http://www.lcgjapan.com/sr/contact.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

名南経営 服部英治の新刊「タブーの労務管理」11月10日発売 予約受付開始

服部英治の新刊「タブーの労務管理」 11月10日に発売となる名南経営服部英治の最新刊「タブーの労務管理」の予約受付が始まりました。

 本書は服部が公式ブログの中でこれまで取り上げてきた「タブーの労務管理」というカテゴリの内容を再編集し、LGBTや性同一性障がい等、企業の人事労務担当者からこっそりとご相談を受けることが多いテーマについて、まとめています。また今回は長年、弊社の顧問をお願いしている西脇法律事務所の西脇明典先生に監修を頂いています。非常に興味深いテーマが並んでいますので、是非ご予約をお願いします。

書籍名:タブーの労務管理
著者:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士
監修:西脇明典先生 西脇法律事務所 弁護士
出版社:労働新聞社
ISBN-10:489761581X
発売日:2015年11月10日

 本書の予約は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/489761581X/roumucom-22

 また詳細の目次などは以下でご覧いただけます。
http://www.rodo.co.jp/book/labor/9784897615813.php


参考リンク
服部英治公式ブログ「名南経営 服部英治の人事労務の視点」
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

ストレスチェック制度の盲点~本来は実施すべき海外赴任者~

c205e014こんにちは。服部@名南経営です。
 マイナンバーが本格的に始まろうとするのと同時に、労働安全衛生法改正によりストレスチェック制度の実施についても企業は考えていかなければなりません。
 対象者は、常時雇用する者で所定労働時間の4分の3以上就労する人も対象となってきます。
 この制度については、抱えているストレスの状況を事前に把握する予防的措置のために実施することになりますが、海外の長期勤務者については、日本の労働関連法令が適用されないことを理由に、実施義務はない旨が厚生労働省のQ&Aにはっきりと書かれています。
 ところが、現実的には
異国の地における生活面や文化面等におけるストレス
日本本社からのプレッシャーによるストレス
現地で知人が少ないことによるストレス
等から赴任先でアルコール中毒になったり、メンタルヘルス不調になってしまう人が少なくなく、中には自死の道を選んでしまうケースもあります。
 その割合は、むしろ日本国内よりも高いのではないかという感じもしますので、日本国内の就労者よりも優先度を高めて実施をすべきであると考えています。今の時代、skype等のツールも揃っていることですしね。
 もちろん、日本国内の法律は適用されないことは理解できますが、同じ日本国民であり、企業としても大切な従業員のはずです。有力な戦力を失っては、企業経営にも影響が生じますので、厚生労働省の見解に関わらず、海外赴任者についても実施対象を拡大してもらうことを企業は検討してもらいたいものです。

ストレスチェック制度関係 Q&A(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
ab6f59fe

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

名古屋外国人雇用サービスセンター「2016年春季インターンシップ」留学生受入れ企業募集中

10月19日 名古屋外国人雇用サービスセンターでは、 日本国内に留学中の外国人留学生と国内企業の相互の理解促進を図るため、2016年2月1日~3月11日までの間に5~10日間程度、留学生をインターンとして受入れることのできる企業の募集を開始しました。

 意欲ある留学生を受入れることは、企業にとっても異文化との触れ合いによる社内の活性化、国際化、さらには外国人雇用の契機となり得る等のメリットが期待できます。外国人雇用を検討している企業の皆さまは、この機会に参加されてはいかがでしょうか。


 【詳細】
実施期間
 2016年2月1日~3月11日までの間で、標準として5日間(最長10日間)
参加留学生
 大学、大学院等に在籍する留学生
参加対象企業
 原則として、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県内に事業所を有する企業
申込期限
 2015年11月6日(金)
申込方法
 参考リンクのエントリーシートにご記入の上、FAXまたは郵送
問い合わせ先
 名古屋外国人雇用サービスセンター(担当:楠瀬、福永)
 〒460-0008
 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12F
 TEL:052-264-1901 FAX:052-249-0033


参考リンク
名古屋外国人雇用サービスセンター「2016年春季インターンシップ:ご案内・留学生受入れ企業募集」 
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/kigyou/kigyou_internship.html

(日比野志穂)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu