「V」の検索結果

パワハラ、解決中

lb09113タイトル:パワハラ、解決中
発行日 :-
発行者 :厚生労働省
ページ数:6ページ
概要  :パワハラの定義、他の企業の予防・解決策などを分かりやすくまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(2.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09113.pdf


参考リンク
あかるい応援団「ダウンロードコーナー」
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

マイナンバー通知カード 不在時の再配達に関する対応概要が公表

マイナンバー不在連絡表 マイナンバー通知カードの郵送が始まりましたが、今回は転送不要の簡易書留で郵送されます。そのため、一人暮らしの方など不在がちなケースにおいて通知カードが受け取れないという事例が多発するのではないかと言われています。そのような不在時の対応について、日本郵便より発表がありましたので、本日はその概要について取り上げます。

 通知カードはまず受取人の住所へ配達されますが、配達時に不在の場合は、「ご不在連絡票」が投函されます。その場合には以下のいずれかの方法により、郵便物を受け取ることが可能です。
自宅への再配達
近所への配達(受取人と同じ地域のみ)
勤務先への配達(本人の勤務先のみ)
勤務先や自宅近くの郵便局での受け取り
配達郵便局での受け取り

 なお不在で受け取ることができなかった郵便物は、「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」投函の翌日より、原則7日間保管されます。一定範囲での再配達を受けることができることになりましたので、従業員には郵便受けをこまめにチェックし、確実に受け取りを行うよう指示しておきたいところです。


関連blog記事
2015年9月28日「マイナンバー通知カードの簡易書留はこんな封筒で届きます」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/45517936.html

参考リンク
日本郵便「マイナンバー通知カードの再配達の申し込み ご利用方法」
http://www.post.japanpost.jp/lpo/mynumber/index.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成27年度 中小企業両立支援助成金『育休復帰支援プランコース』をご活用ください

lb05479タイトル:平成27年度 中小企業両立支援助成金『育休復帰支援プランコース』をご活用ください
発行日:平成27年10月
発行者:パソナ
ページ数:2ページ
概要:育休復帰支援プランコースの概要と助成金の支給申請までの流れをコンパクトにまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(573KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05479.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(福間みゆき

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

女性活躍推進法最新資料 ダウンロード開始

女性活躍推進法 2015年8月31日のブログ記事「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」では、先の国会で成立した女性活躍推進法の概要を取り上げました。来春に向けて対応が必要なこの法律ですが、昨日(2015年10月21日)、経団連にて開催された説明会(講師:厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課長 小林洋子氏)の資料が公開されています。

 女性活躍の現状から法律の概要、そして今後重要性を増す指針および省令案などについてまとめられています。現時点ではもっとも参考になる資料の一つと思われますので、是非以下よりダウンロードしてご活用ください。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/095.html


関連blog記事
2015年08月31日「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」
https://roumu.com
/archives/52082973.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県特定(産業別)最低賃金 12月16日から12円から15円引上げへ

10月22日 先日、愛知県の地域別最低賃金が820円に引き上げられましたが、特定の産業について設定されている特定(産業別)最低賃金を12円から15円引き上げる改定の答申が行われました。

912円 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
882円 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
841円  計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
852円
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
890円 輸送用機械器具製造業
823円
 各種商品小売業
873円 自動車(新車)小売業

 この答申を受けて愛知労働局長が官報登載などの手続きを行うことで、2015年12月16日より改正される予定となっています。特定(産業別)最低賃金に該当する業種においては、地域別最低賃金より優先して適用となるため、最低賃金を下回ることがないようにチェックしておきましょう。


参考リンク
愛知労働局「7業種の特定最低賃金の改正決定について(答申)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/houdouhappyou_2015/1015_001.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

愛知県主催「職場のメンタルヘルス対策セミナー」2015年12月2日開催

10月21日 愛知県では、改正労働安全衛生法により新たに設けられたストレスチェック制度(50人未満の企業は当面努力義務)が今年12月に施行されることに伴い、2015年12月2日(水)に「職場のメンタルヘルス対策セミナー」を開催します。

 ストレスチェック制度については、実施前の準備から結果の通知、医師の面接指導など流れがわからずお困りの人事担当者様も多いのではないでしょうか。今回のセミナーでは、「ストレスチェック制度への対応」をテーマに、制度の実施に向けて注意すべきポイントについて、産業医による講演および事例検討を通して、参加型で学ぶことができます。ストレスチェック制度の円滑な導入ができるよう、事業主や人事労務担当者の皆様は参加されてはいかがでしょうか。


【詳細】
日時
 2015年12月2日(水) 午後1時30分~午後4時30分
場所
 刈谷市産業振興センター 604会議室
 刈谷市相生町1丁目1-6
講師 
 大同特殊鋼株式会社 統括産業医
  星崎診療所 所長 斉藤政彦氏
内容
・基調講演  「ストレスチェック制度への対応」
  ~制度実施に向けて注意すべきポイントとは~
・グループ討議 
・質疑応答
定員
 50名(先着順)
参加料
 無料
対象者
 中小企業の事業主、人事・労務担当者等
申込方法
 参考リンク先にある「参加申込書」に必要事項を記入の上、申込み・問合わせ先①②のどちらかにFAXまたは郵送で申込み
申込み・問合わせ先 
 ①愛知県西三河県民事務所 産業労働課   担当:鈴木・川野 
    TEL:0564-27-2782(ダイヤルイン)FAX:0564-23-4653
    E-mail:nishimikawa@pref.aichi.lg.jp
  〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4
   ②刈谷市 経済環境部 商工課
  TEL:0566-62-1016 FAX:0566-27-9652
  〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地


参考リンク
愛知県「職場のメンタルヘルス対策セミナーの参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000086040.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

大手企業の過半数が初任給を引き上げ 大卒は遂に21万円台に

初任給 人材不足感の高まりにより、学卒初任給が上昇しています。今回は経団連の2015年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の内容を取り上げましょう。この調査は経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,906社を対象に実施されたもので、集計企業数488社(有効回答率25.6%)。

 これによれば、「前年の初任給から引き上げた」企業は57.9%と過半数に上っています。左上の画像のグラフはその推移を表していますが、リーマンショック後の停滞期から完全に脱却し、初任給の上昇が止まらない状態となっています。

 これにより学歴別の初任給水準は以下のとおりとなりました。何といっても大卒初任給が遂に21万円台に突入したというのが大きいですが、今後の採用においては初任給水準の見直しが大きなテーマとなっていくでしょう。
大学院卒
・事務系 229,127円(+2,166円)
・技術系 229,531円(+2,229円)
大学卒
・事務系 211,562円(+2,034円)
・技術系 210,981円(+1,887円)
高専卒
・技術系 185,647円(+1,872円)
短大卒
・事務系 175,905円(+1,602円)
・技術系 177,456円(+1,401円)
高校卒
・事務系 164,648円(+1,644円)
・技術系 166,063円(+1,345円)
・現業系 166,072円(+1,276円)


関連blog記事
2015年7月28日「全学歴で前年比プラスとなった学卒初任給 大卒平均は204,634円」
https://roumu.com
/archives/52079805.html
2015年5月14日「東証一部上場企業の初任給 39.9%の企業で全学歴引き上げ」
https://roumu.com
/archives/52072775.html
2014年11月7日「ベアの影響で上昇する初任給 経団連調査の大卒事務系初任給は209,868円に」
https://roumu.com
/archives/52054842.html
2014年10月28日「ベアの影響で大きく上昇する学卒初任給 大卒は204,148円」
https://roumu.com
/archives/52053840.html

参考リンク
経団連「2015年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/090.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

特定個人情報の漏えい等報告について(事業者における重大事案等)

shoshiki676 これは、特定個人情報保護委員会が提供している書式で、マイナンバーを漏えいした際の報告様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki676.doc(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki676.pdf(47KB)

[ワンポイントアドバイス]
 重大事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、FAXで報告することになっています。


関連blog記事

2015年9月11日「マイナンバー 法人番号指定通知書は2015年10月22日から順次発送」
2015年9月7日「認知が高まるマイナンバー「知らなかった」は9.8%まで減少」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52083882.html
2015年8月12日「特定個人情報ガイドラインのQ&Aに7問が追加されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52081372.html
2015年8月10日「震災による避難、DVなどにより住所地においてマイナンバー通知カードを受け取ることができない場合の手続き」

2015年8月7日「厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aを公開」

2015年8月4日「厚生労働省 マイナンバー制度の雇用保険関係の情報を公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52080898.html
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」

参考リンク
特定個人情報保護委員会「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営コンサルティング・社労士法人 名南経営まで

早めに知らせておきたい2016年分からの給与所得に関する増税

zu 今年も各保険会社から保険料の控除証明書が自宅に届くようになり、年末調整もそろそろ本格化してきます。今年はマイナンバーの対応もあり、総務担当者は例年以上に忙しく対応しているところがありますが、来年の所得税についても注意を働かせておく必要があります。
 

 給与から所得税の源泉徴収は、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」により決定しますが、平成28年1月からは、給与所得控除の上限額が引き下げられることから、一部の給与所得者については、所得税額が増額となります
 

 具体的には、給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額について、230万円が上限とされます。これに伴い、源泉徴収税額表等が平成28年分より変更されることになっています。月額の給与でみて、実際に影響のある人は、甲欄の人は、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が1,001,000円以上から、乙欄の人は、同404,000円以上からとなっています。
 

 比較的所得の高い人に対する増税になりますので、対象者はさほど多くないのかも知れませんが、給与収入が1,200万円超の人は税負担が重くなりますので、該当しそうな人には早めに説明をするように心がけましょう。

↓「平成28年分 源泉徴収税額表等」は以下よりダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/01.htm


関連blog記事
2015年10月16日「ダウンロードして利用できる扶養控除申告書へのマイナンバー記入依頼書」
https://roumu.com
/archives/52087233.html
2015年10月15日「平成28年1月よりマイナンバー記載が必要となる労災保険手続」
https://roumu.com
/archives/52087166.html
2015年10月13日「平成27年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52086673.html
2015年10月9日「健康保険の被保険者・被扶養者のマイナンバーは今後、一括回収される見込みに」
https://roumu.com
/archives/52086607.html
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
https://roumu.com
/archives/52086174.html


参考リンク
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 平成26年4月」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h26aramashi.pdf
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 平成27年4月」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf
国税庁「平成28年分 源泉徴収税額表」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/01.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成27年10月1日から障害年金の初診日を確認する方法が広がります

lb06283タイトル:平成27年10月1日から障害年金の初診日を確認する方法が広がります
発行日:平成27年10月
発行者:厚生労働省・日本年金機構
ページ数:2ページ
概要:10月1日より省令が改正され、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになったことを解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(993KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08263.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.html

(福間みゆき

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。