「V」の検索結果

改正労働者派遣法の政省令が官報公告されました

haken 明日(平成27年9月30日)施行の改正労働者派遣法ですが、成立から施行までの期間が短いことから、厚生労働省は特集ページを開設し、情報の周知を行い、各都道府県労働局は説明会の開催をしています。そのような中、今日の官報で政省令および指針が公告されました。以下のとおり、内容にかなりボリュームがありますが、適正な対応のために関係する内容をしっかり確認しておきたいものです。

〔政  令〕
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

〔省  令〕
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

〔規  則〕
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則

〔告  示〕
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件

・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件

・派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を定める件

・送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件

・受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件

・建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件

・港湾労働法施行規則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件

↓官報平成27年9月29日付(号外 第222号)の目次はこちら
http://kanpou.npb.go.jp/20150929/20150929g00222/20150929g002220000f.html

【大注目の改正労働者派遣法セミナー大阪会場最終申し込み受付中!】
労働者派遣法・平成27年改正と”労働契約申し込みみなし制度”のすべて
講師:北桜労働法務事務所 代表 田原咲世氏


東京会場
2015年10月1日(木) 午後1時30分~午後4時30分[満席]
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2015年10月2日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)

[受講料(税別)]
一般 15,000円/人
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-tahara20151001/


関連blog記事
2015年9月14日「改正労働者派遣法成立!早くも3種類のリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52084519.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

[年末調整]来年より証明書類の提出等が必須となる国外居住扶養親族

国外居住扶養親族 2015年9月28日のブログ記事「[年末調整]平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」でご紹介したとおり、先日、国税庁から来年分の扶養控除申告書、今年分の保険料控除申告書等が公開され、いよいよ年末調整を進める時期となりました。来年度に関しては、扶養控除申告書にマイナンバーを記載する欄が増えることで、注目を浴びていますが、これと共に、国外に住む親族を扶養とする場合に、新たに証明書類を提出することが求められるようにもなっています。

 これは、平成27年度の税制改正により実施されるもので、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除(以下「扶養控除等」という)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、または提示しなければならないこととなりました。

 具体的には、扶養控除等申告書を提出するときに、国外居住親族を扶養控除等の適用とする場合には、その申告書を提出する際に「親族関係書類」を併せて提出または提示し、年末調整を行う際に「送金関係書類」を提出または提示することとなります。この「親族関係書類」、「送金関係書類」とは、以下のものとなっています。
【親族関係書類】
戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限る)
【送金関係書類】
金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

 この改正は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。来年分の扶養控除申告書には、国外居住親族に係る記載事項が追加されており、また、国税庁からは説明用のリーフレットとQ&Aが公開されていますので、対象者がいる場合には事前に確認しておきましょう。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)(平成27年9月)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf


関連blog記事
2015年09月28日「[年末調整]平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52085555.html

参考リンク
国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)(平成27年9月)」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

時短のポイントは習慣化と共有&ルール化!【愛知県働き方改革】取組み事例【ユニー株式会社】

20150928 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回はユニー株式会社の取組みを紹介します。

 ユニー株式会社では、「会社の基礎は人である」という考えのもと、従業員の8割をパートタイマーの方々が占めているため、正社員だけでなく従業員全員が不安なく仕事と家庭を両立できるよう支援し、経験や知識の豊富な「人財」を育てイキイキと働ける環境の整備を行っているそうです。今回はその中から2つの取組を紹介します。

 1つ目は時間外労働削減に向けた取組みです。店舗では月2回各自でノー残業デーを設定し、本部では第4火曜日にノー残業デーを実施し、19時には全館施錠することとしているそうです。ノー残業デーは取組みをいかに定着させるかがポイントですが、ユニー株式会社では各職場の終礼時に、管理職が業務の進捗を確認するとともに時間外労働の指示を行うこととし、終礼という日常の定例業務にその取組みを組み込んで習慣化した点が特徴的です。
 もう1つは、業務効率化の情報共有とルール化です。毎年テーマを決め、各店舗のチーム単位で業務改善に取り組み1年1回全国大会で発表を行っており、作業時間の短縮等業務の効率化につながる優れた取組みはイントラネット上に公開し、全社的にルール化しているそうです個々の従業員は業務の効率化に取り組んでいるのに、なかなか共有できない、徹底できないとお悩みの方は、このような発表の場を設け、最終的にはルール化するところまでを目指して取組みを始めてみるとよいでしょう。

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」事例を掲載しました!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

短時間正社員は社会保険に加入できるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、今日も福島さんが待っていてくれた。


福島さん:
 大熊先生、こんにちは。そういえば、大企業から始まるという社会保険の適用拡大も、気づけば1年後になりましたね。
宮田部長宮田部長:
 そうそう、この前、面接をしたパートさんが、1日5時間で5日間、つまり1週25時間の勤務にする予定なのですが、「社会保険に加入できますか?」って聞かれたのです。社会保険に加入したいパートさんって少ないイメージだったので、少し驚きました。
福島さん:
 そうですよね。入りたくない!給与の手取りが減るのは嫌だ!っていう人の方が多いんですよね。この方には、社会保険に加入できる時間の説明と、あと雇用保険は加入となることを伝えておきました。
大熊社労士:
 そのような出来事があったのですね。確かに御社は社会保険の適用拡大があったとしても、対象外ですので、1週間25時間ですと、社会保険には加入できませんよね。
服部社長服部社長:
 そういえば、最近、新聞等で見かける週休3日の正社員や、短時間でも正社員扱いしようという人はどうなるのですか?やっぱり、正社員のおおむね4分3の労働日数・労働時間という条件を満たさなければ、社会保険には加入できないのですよね?
宮田部長:
 でも、社長、それだと福利厚生が充実しているという正社員のメリットがないですよね。まぁ、福島さんの言うとおり、手取り重視!って人にはよいのかも知れないけれど。
大熊社労士:
 そうですね。まぁ、いろいろな人がいるので、個人が何を重要にしているかは、その人により異なる訳ですが、社長のおっしゃる週休3日や短時間正社員については、一定の要件を満たせば社会保険に加入することになります。
福島照美福島さん:
 正社員の4分の3の労働日数・労働時間という人はまず、問題なく社会保険に加入しますよね。
大熊社労士:
 そうですね。それに加えて、たとえ4分の3の労働日数・労働時間がないとしても、「短時間正社員」といった制度として整っていれば、加入が見込まれます。もう少し詳しく説明しましょう。まず、短時間正社員について労働契約、就業規則、給与規定等に規定されていることが必要です。
服部社長:
 特例的な扱いで、短時間としている訳じゃないということですね。
大熊社労士:
 そうですね。そして次に、期間の定めのない労働契約が締結されていることがあります。
福島さん:
 一般的に言う「正社員」と同じということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そして、賃金規程等における待遇が同種フルタイムの正社員と同等であり、かつ、就業実態も短時間正社員にかかる諸規定に即したものであること。つまり、基本は正社員で、時間だけが短くなった人ってことですね。
服部社長:
 なるほど、パートタイマーとはまったく考え方が逆ですね。
大熊社労士:
 そうですね。いま挙げた3つの要件を見ると、正社員と比較して時間が短いだけですからね。会社としても、正社員と同じようなパフォーマンスを求めると思いますし。
服部社長:
 そうですね。今後、短時間正社員制度を検討する際には、念頭において対応することにします。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。最近は、多様な働き方という表現を使って、様々な働く場所や働く時間を認める風潮が少しずつ広がってきています。多様な働き方を模索するときには、今回の社会保険の適用についても最初にどのようになるのか確認しておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「~事業主の皆様へ~ 知っておきたい“適用関係届等のQ&A」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/26_01/kanagawa.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

[年末調整]平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!

maruhu↓「平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はこちらからダウンロードできます!(H28.10.24追記)
https://roumu.com
/archives/52113163.html

 今年も年末調整の時期が近づき、国税庁のホームページで平成28年分の扶養控除等(異動)申告書と平成27年分の保険料控除申告書が公開されました。 来年の申告書にはマイナンバーの記入欄が追加され、様式も変更になっています。変更点を確認の上、早めに準備を進めることにしましょう。

平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」[PDF]ダウンロードはこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf

「平成27年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」[PDF] ダウンロードはこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_05_03.pdf


参考リンク
国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

あいち産業労働ニュースNo.235(平成27年9月25日発行)が公開されました

20151001 愛知県産業労働部は、県などが行う様々な制度、講習会、セミナー、調査結果、産業労働主要指標などの情報を集めた広報誌「あいち産業労働ニュース」を発行しています。 先日、最新号No.235が公開され、以下の内容が取り上げられておりますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/27.9/sanronews235.pdf

◆記事一覧
1)「第43回技能五輪国際大会」で受賞した愛知県選手の表彰式を行いました
2)愛知県庁移動式水素ステーション運用開始(毎週月曜日)
3)「人が輝くあいち・イクボス宣言」署名式を行いました
4) 「『知の拠点あいち』重点研究プロジェクト成果報告会in豊橋」の参加者を募集します
5)「愛知県産業立地セミナー2015 IN 東京」の参加者を募集します
6)中小企業経営者向けの「あいちBCP講習会」の参加者を募集します
7)「人権を考える企業者のつどい」の参加者を募集します
8)「あいち女性の活躍促進サミット2015~企業経営者へのメッセージ~」の参加者を募集します
9)「ムスリム『食品輸出・おもてなし』セミナー」の参加者を募集します
10)「第28回愛知県勤労者スポーツ大会」の参加者を募集します
11)「職場のメンタルヘルス対策セミナー」の参加者を募集します
12)労働協会からのお知らせ
13)第10次愛知県職業能力開発計画策定を進めています
14)県内企業の平成27年夏季一時金要求・妥結状況調査結果
15)「第1回愛知県企業による首都圏合同企業説明会」を開催しました
16)自動車安全技術プロジェクトチーム「県民公開セミナー」を開催しました
17)名古屋と大阪で産業立地セミナーを開催しました
18)「クラウドファンディング活用セミナー」を開催しました
19)平成27年度後期技能検定を実施します
20)はかりの定期検査(10月実施分)のご案内
21)スキルアップ講座(在職者対象訓練)(11月開講分)のご案内
22)サポート資金(経営あんしん)融資制度における県認定倒産企業

◆がんばる小規模企業応援コラム
~女性が活躍する小規模企業~
<第2回 ㈱ライフスタイル・ウーマン>


 詳しくは「あいち産業労働ニュースNo.235」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/27.9/sanronews235.pdf

 (中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/
全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

社労士&産業医の森本氏による「ストレスチェック 社労士としてどう関わりどう活用するか」東京と大阪で開催

ストレスチェックセミナー 皆さま、ストレスチェックが2015年12月より法制化されます。マイナンバーと共に、社労士として対応が期待されているストレスチェック、皆さまのご準備はいかがでしょうか?「50人未満の顧問先ばかりだから関係ない」、「産業医が実施するものだから関係ない」本当でしょうか?顧問先から相談があった時にどう対応すると良いのでしょうか?

 今回のセミナーでは、実施から運営に社労士がどう関わるかについて話しをします。2時間半という時間の中で、ポイントを絞って解説したいと思います。


ストレスチェック 社労士としてどう関わりどう活用するか
講師:森本産業医事務所 代表 森本英樹氏


(1)ストレスチェックの経緯と概要をつかむ
(2)ストレスチェックの準備~実施~評価を事業主に助言し、スムースに運営できるよう心掛ける
(3)事例を用いたグループワークを行い、具体的な関与方法を疑似体験する

[開催日時]
東京会場
2015年11月13日(金)午後5時~午後7時30分
 株式会社名南経営 東京支店セミナールーム(日比谷) 
大阪会場
2015年10月30日(金)午後5時~午後7時30分
 エルおおさか 南ホール(天満橋)
※大阪会場については、同日午後1時30分より「企業側弁護士の視点から学ぶ「ストレスチェック制度」の具体的運用と法的留意点」を開催しますので、併せてご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-masuda20151023/

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mori20151030/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!

lb01602タイトル青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年9月
ページ数:2ページ
概要:優良な中小企業の認定制度の創設や事業主による職場情報の提供の義務化など、平成27年10月より順次施行となる内容をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(792KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01602.pdf


参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(福間みゆき

 当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

平成27年度地域別最低賃金がすべて出揃いました

saitin 2015年8月26日のブログ記事「全都道府県の地域別最低賃金改定額の答申が出揃いました」では、今年の最低賃金に関し、全都道府県の答申が出揃ったことをご案内しましたが、先日、最後となる青森県、神奈川県、高知県が官報で公告され、全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。答申の発効年月日と実際に公告された発効年月日が異なるところもありますので、再度確認し、自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないかも調べておきましょう。

平成27年度地域別最低賃金はこちらでチェック!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/


関連blog記事
2015年8月26日「全都道府県の地域別最低賃金改定額の答申が出揃いました」
https://roumu.com
/archives/52082577.html

参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県主催「職場のメンタルヘルス対策セミナー」2015年11月19日開催

9月25日 愛知県では、改正労働安全衛生法により新たに設けられたストレスチェック制度(50人未満の企業は当面努力義務)が今年12月に施行されることに伴い、2015年11月19日(木)に「職場のメンタルヘルス対策セミナー」を開催します。

 ストレスチェック制度については、実施前の準備から結果の通知、医師の面接指導など流れがわからずお困りの人事担当者様も多いのではないでしょうか。今回のセミナーでは、「ストレスチェック制度への対応」をテーマに、制度の実施に向けて注意すべきポイントについて、産業医による講演および事例検討を通して、参加型で学ぶことができます。ストレスチェック制度の円滑な導入ができるよう、事業主や人事労務担当者の皆様は参加されてみてはいかがでしょうか。


【詳細】
日時
 2015年11月19日(木) 午後1時30分~午後4時30分
場所
 愛知県三の丸庁舎8階 大会議室
 名古屋市中区三の丸2-6-1
講師 
 大同特殊鋼株式会社 統括産業医
  星崎診療所 所長 斉藤政彦氏
内容
・基調講演  「ストレスチェック制度への対応」
  ~制度実施に向けて注意すべきポイントとは~
・グループ討議 
・質疑応答
定員
 50名(先着)
参加料
 無料
対象者
 常用労働者数300人以下の中小企業の事業主、人事・労務担当者等
申込方法
 参考リンク先にある「参加申込書」に必要事項を記入の上ファックスまたは郵送で申込み
申込み・問い合わせ先 
 愛知県尾張県民事務所 産業労働課
 労政グループ 担当 松永・松本 
 電話 052-961-8346(ダイヤルイン) FAX 052-951-5680
 E-mail:owari@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
愛知県「職場のメンタルヘルス対策セミナーの参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000085406.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu