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遂に公開された「ストレスチェック制度実施規程」ダウンロード開始!

zu いよいよ12月からストレスチェック制度の義務化が実施されますが、先日、厚生労働省から「ストレスチェック制度実施規程」が公開されました。

 ストレスチェック指針では、衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査審議を行い、その結果を踏まえ、ストレスチェック制度の実施方法等を規程として定めることとしています。今回、公開された規程は、指針のこの部分に即して作成されたものになっています。ただし、公開された規程は、事業場がストレスチェック制度に関する社内規程を作成する際の参考として公開されています。社内でよく検討し、必要に応じて加除修正するなどし、事業場の実態に合った規程を作成する必要があります。

 労務ドットコムでは、すぐに使えるように公開されたPDFファイルをWordとして公開しました。ぜひ、ご利用ください。

↓ストレスチェック制度実施規程(例)のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55629513.html


関連blog記事
2015年9月8日「小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
https://roumu.com
/archives/52083957.html
2015年7月24日「厚生労働省から提供される予定のストレスチェック実施プログラムの概要」
https://roumu.com
/archives/52079676.html
2015年7月16日「ストレスチェック等が重点項目となる今年の全国労働衛生週間」
https://roumu.com
/archives/52079027.html


参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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中国スパイ行為による日本人拘束と海外赴任者管理

06e313c1こんにちは。服部@名南経営です。
 中国で日本人がスパイ行為の容疑で拘束されているニュースが先日報道されていました。
 詳細はわかりませんが、1名が浙江省の沿岸部にある軍事施設周辺にて、もう1名は遼寧省の北朝鮮との国境地帯にてスパイ行為に関わった疑いがあるとのこと。
 私も海外の国境は3度のメシより好きな場所ですが、流石に感度は働きますので、やってはいけない一歩を踏み出すことはしません。
 恐らく、タブーとされる写真を撮ったりしたのではないかと推測しますが、海外赴任者を抱えている企業において、赴任者に対して事前にこうしたこと(やってはいけないこと等)キチンと教育をしている企業は少なく、改めて徹底教育をしてもらいたいものです。

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改正労働者派遣法の概要リーフレットダウンロード開始!

HAKEN 連日、お伝えしている改正労働者派遣法ですが、施行日となった昨日には、多くの資料が厚生労働省のホームページに掲載されました。特に労働者派遣事業関係業務取扱要領については、実務上、とても重要になるものですが、400ページを超える内容に目を通すことは、なかなか難しいものです。

 そのようなこともあり、厚生労働省では「平成27年労働者派遣法改正法の概要」という資料を作成し、昨日、他の資料とともに公開しました。27ページに以下の内容がまとめられています。

 労働者派遣事業の許可制へ一本化
 労働者派遣期間制限の見直し
 キャリアップ措置
 均衡待遇の推進
 労働契約申込みなし制度
 その他内容

 リーフレットの中では助成金のことにも触れられており、改正法にプラスアルファされた情報が掲載されています。以下よりダウンロードの上、ご利用ください。
↓「平成27年労働者派遣法改正法の概要」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51376655.html


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2015年10月1日(木) 午後1時30分~午後4時30分[満席]
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大阪会場
2015年10月2日(金) 午後1時30分~午後4時30分
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[受講料(税別)]
一般 15,000円/人
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-tahara20151001/


関連blog記事
2015年9月30日「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成27年9月30日以降)が公開に」
https://roumu.com
/archives/52086037.html
2015年9月14日「改正労働者派遣法成立!早くも3種類のリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52084519.html
2015年9月29日「改正労働者派遣法の政省令が官報公告されました」
https://roumu.com
/archives/52085932.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成27年労働者派遣法改正法の概要

HAKENタイトル:平成27年労働者派遣法改正法の概要
発行日 :平成27年9月
発行者 :厚生労働省
ページ数:27ページ
概要  :平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法の概要をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(992KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/haken27.pdf


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2015年9月29日「改正労働者派遣法の政省令が官報公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52085932.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(大津章敬)

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2015年10月の「人事労務のお仕事カレンダー」

10月 人事・総務担当者にとって、10月は比較的業務の落ち着いた時期ではないでしょうか。今月は地域別最低賃金額の改定が行われますので、全従業員の賃金が最低賃金を上回っているか、念のためチェックしておきましょう。またマイナンバーの通知カードも中旬以降、送付されます。対応準備も最終段階となります。


[10月の主たる業務]
10月1日(木)大学生への採用内定の通知開始
10月1日(木)から10月7日(水)まで 全国労働衛生週間
参考リンク:厚生労働省「「平成27年度「全国労働衛生週間」を10月に実施
~職場発!心と身体の健康チェック はじまる広がる健康職場~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091153.html

10月1日(木)から10月31日(土)まで 高年齢者雇用支援月間

10月13日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

10月13日(火)9月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

11月2日(月)9月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

11月2日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分)※口座振替を利用しない場合
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

11月2日(月)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html


[トピックス]
定時決定の反映と新しい保険料率による控除
 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成27年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されていますので、新しい保険料額表を確認ください。
参考リンク:日本年金機構「保険料額表(平成27年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20150731.html

各都道府県で地域別最低賃金額が変わります
 今月より地域別最低賃金額が変わります。都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。
参考リンク:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
平成27年10月からマイナンバーが通知されます
 平成27年10月中旬以降市区町村から、原則として住民票に登録されている住所宛に、住民票を有する国民一人一人(中長期在留者や特別永住者などの外国人の方等を含む)に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されますので事前に従業員へ通知しておきましょう。
参考リンク:内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
平成27年9月30日から改正
労働者派遣法が平成27年10月1日からは労働契約申込みみなし制度が施行されます
 平成27円9月30日からは改正労働者派遣法が施行され、期間制限の在り方が大きく変わり従来の26業務・自由化業務の区分もなくなります。また平成27年10月1日から労働者派遣法における労働契約申込みみなし制度が施行され、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたとみなされることとなりました。
参考リンク:厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

[今月のアクション]
年次有給休暇の付与
 4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常、10月より付与されます。そのため新入社員について新たに年次有給休暇を付与した管理シートを、準備しておきましょう。

(中島敏雄)

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7月の愛知県は名目賃金+2.6%に加え実質賃金も+2.0%増加

20151002 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の2015年7月分結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。

賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で463,356円となり、前年同月に比べ2.6%増加しました。
このうち、きまって支給する給与は274,010円となり、0.1%増加しました
製造業についてみると、342,094円となり、0.6%増加しました。
実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、2.0%増加しました。きまって支給する給与は、0.6%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で152.2 時間となり、前年同月に比べ0.4%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、138.4 時間となり、0.9%減少しました。
 所定外労働時間は、13.8 時間となり、6.5%増加しました。
 製造業についてみると、20.8時間となり、6.0%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、
 調査産業計で102.2(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ0.9%増加しました。
 製造業についてみると、101.2 となり、0.6%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で30.0%となりました。

 名目賃金や所定外労働時間の増加は続いていますが、7月は特別に支払われた給与を含めた現金給与総額で実質賃金指数でも2.0%の増加となりました。夏季賞与の増加が寄与した結果ですが、決まって支給する給与の実質賃金指数については依然としてマイナスの状況が続いております。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年7月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000086480.html

(中島敏雄

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労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成27年9月30日以降)が公開に

youryo 今日(平成27年9月30日)から改正労働者派遣法が施行されましたが、労働者派遣業務の取扱いについてまとめたマニュアルである労働者派遣事業関係業務取扱要領の改正法対応版(平成27年9月30日以降)が早速厚生労働省ホームページにおいて公開されました。423ページのボリュームとなっていますが、改正点を中心に確認しておきたいものです。

「平成27年9月30日以降」版の労働者派遣事業関係業務取扱要領はこちらからダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html


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関連blog記事
2015年9月14日「改正労働者派遣法成立!早くも3種類のリーフレットが公開」
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/archives/52084519.html
2015年9月29日「改正労働者派遣法の政省令が官報公告されました」
https://roumu.com
/archives/52085932.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(宮武貴美)
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若者雇用促進法が10月より順次施行されます

lb01602 2015年3月9日のブログ記事「新卒者の募集を行う企業の情報提供の努力義務、ハローワークでの求人不受理の特例」でも取り上げましたが、先日、青少年の雇用の促進等に関する法律が成立し、来月より若者の使い捨てを行っている企業に対して対策が始まります。具体的には10月と来年3月の2段階でスタートし、以下のような対策が行われます。

平成27年10月1日施行
・優良な中小企業の認定制度の創設
 青少年に関する雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。
平成28年3月1日施行
a.事業主による職場情報の提供の義務化
 新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合は、次の(ア)~(ウ)の3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務付ける。
(ア)募集・採用に関する状況
(イ)労働時間などに関する状況
(ウ)職業能力の開発・向上に関する状況
b.労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理
 ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所などからの新卒者の求人申込みを受け付けないことができる。

 上記の認定制度や求人の不受理となる一定の労働関係法令違反の内容については、今後、政省令で定められることとなっていますので、まずは今回成立した法律の概要を押さえておきましょう。
「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」リーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51376350.html


関連blog記事
2015年3月9日「新卒者の募集を行う企業の情報提供の努力義務、ハローワークでの求人不受理の特例」
https://roumu.com
/archives/52067035.html

参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(福間みゆき)

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愛知労働局が若者応援宣言企業一覧を公開しました!採用担当者は「事業所PRシート」を要チェック!

20150929 先日愛知労働局が県内の若者応援宣言企業の一覧を公開しました。若者応援宣言企業とは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者(35歳未満)のための求人を提出している若者の採用・育成に積極的な企業のことで、この宣言を行うとハローワークが通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積極的にPRしてくれるものです。

 具体的には若者応援宣言企業が作成する「事業所PRシート」で以下のような情報を発信することができます。

社内教育キャリアアップ制度
 入社後どのようにキャリアアップしていけるかを求職者にアピールできます。

求める人材・選考基準
 面接の前に求職者へ求める人材像を伝えることができるため、面接時あるいは入社後のミスマッチを減らす効果が期待できます。

新卒者および35歳未満の採用実績・定着状況
 直近3年間の新卒者および35歳未満の採用人数と在職人数を公表することができるため、定着率を求職者にアピールすることができます。

 その他、有給休暇の取得率、育児休業の取得率、先輩からのメッセージなど民間の求人媒体に記載するような内容を、ハローワークの求人でアピールすることが可能です。若者を積極的に採用していくことをお考えの皆さんは、一度若者応援宣言企業の仕組みを活用することを検討されてみてはいかがでしょうか?
まだキャリアアップの仕組みや求める人材像を明確にできていないという皆さんも他社の事業所PRシートを確認し、自社におけるキャリアアップの仕組みの整備や求める人材像の明確化、現状の見える化などの参考にしてみてはいかがでしょうか?


参考リンク

愛知労働局「平成27年度_若者応援宣言企業一覧(H27年度大卒求人を公開!) 」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2015/2015w/list.html

(中島敏雄

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ストレスチェック制度実施規程

ストレスチェック制度実施規程 改正労働安全衛生法により、2015年12月からスタートするストレスチェック制度の実施規程。厚生労働省作成の規程をWord化したものになります。
重要度 ★★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 kitei_sc.doc(48KB)
pdfPDF形式 kitei_sc.pdf(250KB) 

[ワンポイントアドバイス]
 実施が義務化されるのは従業員50名以上(50名未満は努力義務)の事業所となります。運用においては実施者の選定など様々なポイントがありますので、この規程を整備しながら、体制構築を行うことをお勧めします。

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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