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愛知労働局主催「障害者雇用促進セミナー」2015年9月29日(火)に開催

8月14日  愛知労働局主催により9月29日(火)に「今!障害者雇用を進めるには!」というセミナーが開催されます。このセミナーでは、第1部で企業名公表という制裁が下ったあと企業としてどのような対応をしたか、第2部では障害者の在宅雇用の実例を伺える他、第3部では改正障害者雇用促進法についての説明を愛知労働局の方から伺えます。改正法の準備がまだの企業の方は参加されてはいかがでしょうか。


日時
 2015年9月29日(火) 午後1時30分~午後4時30分  
会場
 愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)大ホール
 名古屋市中区名駅4-4-38
内容
・第1部
 「わが社の障害者雇用」~企業名公表からの逆転~
 午後1時40分~午後2時40分
 講師:吉川 隆一氏(日本空港サービス株式会社代表取締役社長)
・第2部
 課題から考える重度障害者の在宅雇用~導入から運用まで~
 午後2時40分~午後3時40分
 講師:青木 英氏(クオールアシスト株式会社取締役在宅事業部部長)
・第3部
 改正障害者雇用促進法について~差別の禁止及び合理的配慮の提供~
 午後3時40分~午後4時30分
 講師:川本 信弘氏(愛知労働局職業安定部職業対策課地方障害者雇用担当官)
定員
 800名(先着順) 
費用
 無料
申込み方法
 インターネットの「お申込みフォーム」から必要事項を入力し申込み
 https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lgnb-niohm-9d0c0083b1708275389ee7e954ad904a&fairID=207
 インターネットからの申込みができない場合は問い合わせ先に電話連絡して下さい。

問い合わせ先 
 名古屋中公共職業安定所 雇用管理部門
 TEL:052-582-8171(部門コード32#)
 FAX:052-581-0822


 参考リンク
愛知労働局「今!障害者雇用を進めるには!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/syougaiseminer.html

(三好奈緒

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企業に向けられた「オワハラ」行為の注意喚起

おわハラ 最近、「オワハラ」という言葉を耳にすることが増えていますが、先日、厚生労働省から企業に対して、採用にあたって企業側の行き過ぎた行為がないように注意喚起をしたリーフレットが出されました。そこで今回は、この内容についてとり上げましょう。

 2015年度卒業・修了予定者から就職・採用活動開始時期の変更が要請され、広報活動については卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降に開始し、その後の採用選考活動は卒業・修了年度の8月1日以降に開始することなどが示されていました。

 そして、大企業を中心に8月1日より採用選考活動が始まりましたが、既に採用選考活動を始めている企業も多く、人材確保に熱心なあまりに、採用活動中の学生に対して、自社の内々定と引き替えに他社への就職活動をとりやめるよう強要したり、学生の意思に反して就職活動の終了を強要するようなハラスメント(オワハラ)が見受けられるようです。そこで、厚生労働省では、このような行為がないようリーフレット「学生の公平・公正な就職機会の確保にご協力をお願いします」を出しています。

 また就職問題懇談会では、7月30日に企業に対して以下の緊急メッセージを出しています。
○学生を長時間拘束するような選考会や行事等の実施の自粛
○学生に対し、正式内定開始日前に内定受諾の意思確認書類の提出を求める行為の自粛 など

 これから採用活動が本格化していくことから、企業の採用担当者としてはリーフレットの内容を確認し、学生が気持ちよく入社してきてもらえるようにしたいものです。
リーフレット「学生の公平・公正な就職機会の確保にご協力をお願いします」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51369281.html


参考リンク
厚生労働省「大学等卒業予定者の就職・採用活動等について ~「指針」及び「申合せ」~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/15.html

(福間みゆき)

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2015年11月18日は愛知県内一斉ノー残業デー

20150807 愛知県では、「人が輝く愛知」を目指して、ワーク・ライフ・バランスの推進や女性の活躍促進、産業人材の育成などの取組みを進めています。特にワーク・ライフ・バランス推進にあたっては、「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」を設置し、官民一体の取り組みを行っています。

 今回「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」は「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2015」と称して、県内企業等に向けて、県内一斉ノー残業デーをはじめとした定時退社、有給休暇の取得促進、育児・介護との両立支援などの取組みを呼びかけます。昨年度も行ったこの取組みですが、今年からは新たに、ワーク・ライフ・バランスを進めるために不可欠な職場の管理職等の意識や理解の促進(イクボス養成等)も取組みの1つに加えています。

 2015年8月3日(月)から、この運動の趣旨に賛同する事業所等を募集し、公表を承諾した賛同事業所については、専用ホームページに企業名などを掲載するとのことです。社内的な取組みの推進や対外的な周知に活用されてみてはいかがでしょうか。


賛同申込期間
平成27年8月3日(月)から11月30日(月)まで(必着)

対象
愛知県内の企業、団体、事業所

取組みの内容
・11月18日(水)の定時退社(愛知県内一斉ノー残業デー)
・11月中に定時退社を実施(11月18日(水)の愛知県内一斉ノー残業デーを除く)
・9月から11月の間に前年同期間よりも1日多い有給休暇取得
・年間を通して効率的な働き方の取組みを実施
・11月末までに育児・介護支援の取組みを実施
・11月末までにメンタルヘルス対策の取組みを実施
・11月末までに管理職等への意識啓発(イクボス養成等)の取組みを実施
※いずれか1つ以上への取組みが必要です。

申込方法
専用ホームページ又は郵送・FAXにて申込み
(1)専用ホームページ
http://www.aichi-wlbaction2015.com
(2)郵送・FAX
賛同募集チラシの賛同申込書に必要事項をご記入のうえ、以下の送付先に送付。

※「賛同申込書」は専用ホームページから印刷することができます。
【送付先】

〒460-8501(住所記載不要)

愛知県産業労働部労政局 労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ

FAX 052-954-6926

問い合わせ先
愛知県産業労働部労政局 労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
TEL 052-954-6360


参考リンク
詳しくは『「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2015」の賛同事業所を募集します!』をご覧下さい。
http://www.pref.aichi.jp/0000085314.html

(中島敏雄

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【開催決定】中国進出企業懇親会@名古屋/9月18日参加者募集中!

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 次回の開催が、2015年9月18日(金)と決定しました。今回は、前半では、日本通運様にご協力をいただき、「海外引越」をテーマにしたミニ講義をいただきます。後半では、中華料理店に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。懇親会には、上海において10年以上に亘り中国人事労務の専門コンサルタントとして活動している弊社・清原学も参加します。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2015年9月18日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第6回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2015年9月18日(金)19:00~21:30頃
 会 場 : 19:00~19:25 日本通運株式会社 名古屋海外引越支店
      近藤 義紀氏講師による「海外引越」をテーマとしたミニ講義
      (名南経営3階貴賓室/名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル3階)
      19:30~21:30 懇親会(中華料理「萬壽山酒家」中区錦2-6-17)
 参加料 : 1名につき4,500円(税込)
 定 員 : 12名(1社2名まで)

□チラシ
 チラシはこちらからダウンロードいただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai038.pdf

□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)

学生の公平・公正な就職機会の確保にご協力をお願いします

lb09108タイトル:学生の公平・公正な就職機会の確保にご協力をお願いします
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年7月
ページ数:2ページ
概要:企業に対し、自社の内々定と引き替えに他社への就職活動を取りやめるよう強要することなどしないように呼びかけたリーフレット
Downloadはこちらから(681KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09108.pdf


参考リンク
厚生労働省「 大学等卒業予定者の就職・採用活動等について ~「指針」及び「申合せ」~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/15.html
石川労働局
http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


(福間みゆき)


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法人の従業員である旨の証明書(マイナンバー)

shoshiki660 これは、国税庁が提供している法人の従業員である旨の証明書の標準的な様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki660.docx(17KB)
pdf
PDF形式 shoshiki660.pdf(47KB)

[ワンポイントアドバイス]
 個人番号の本人確認において、通知カード等で確認が困難な場合にかぎり、下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類のイメージデータの送信で行うことができるようになっています。
・国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書
・納税証明書


関連blog記事
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」
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2015年6月22日「マイナンバー 10月に送付される通知カードのデザイン案が公表に」
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2015年6月21日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第5回「その他の注意点」」
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2015年6月19日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第4回「安全管理措置の検討」」
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2015年6月16日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第1回「社内体制の整備」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076430.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52059835.html

参考リンク
国税庁「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm

(福間みゆき)

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あいち産業労働ガイドブック(平成27年度版)がダウンロードできます

8月13日 愛知県産業労働部では、愛知県が実施している相談、融資制度、補助金・助成金などの産業労働支援策を網羅するとともに、国、関係機関の関連する支援策を紹介するガイドブックを作成し、ホームページで配布しています。

 この冊子は、中小企業・小規模事業者、勤労者、中小企業支援機関、県民が幅広く利用できるよう、施策が整理され、わかりやすく掲載されています。

 労働分野では、雇用安定、職業能力開発、勤労者福祉向上などに関する施策と共に、高齢者、障害者雇用等に関する相談窓口の案内や各種支援制度、助成金についても情報提供を行っています。以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。

 参考リンク
愛知県「あいち産業労働ガイドブック」
http://www.pref.aichi.jp/sanro/guidebook/

(三好奈緒

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特定個人情報ガイドラインのQ&Aに7問が追加されました

特定個人情報ガイドラインのQ&Aに7問が追加 通知カードの送付まであと2ヶ月となり、現在、マイナンバーの取扱いルールを整備している企業も多いのではないかと思います。その際は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が非常に重要となっていますが、先日、このガイトラインのQ&Aに7問が追加されました。今回はどのような質問が追加されたのか見ておきましょう。
【追加された質問】
4:提供の要求
Q4-1-2 個人番号関係事務実施者である事業者(事業者から個人番号を収集する事務の委託を受けた者を含む。)は、従業員等の家族全員の個人番号を収集することができますか。 
6:収集・保管制限
Q6-2-2 扶養控除等申告書に記載される扶養親族の個人番号については、従業員が個人番号関係事務実施者として番号法上の本人確認を行うこととされており、事業者には本人確認義務は課せられていませんが、事業者に番号法上の本人確認義務がない場合であっても、書類に正しい番号が記載されているかを確認するために、事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することはできますか。
10:(別添)安全管理措置
Q10-2 事務取扱担当者には、特定個人情報等を取り扱う事務に従事する全ての者が該当しますか。
11:講ずべき安全管理措置の内容
Q11-4 標的型メール攻撃等による特定個人情報の漏えい等の被害を防止するために、安全管理措置に関して、どのような点に注意すればよいですか。
13:取扱規程等の策定
Q13-2 中小規模事業者も取扱規程等を策定しなければなりませんか。
15:物理的安全管理措置
Q15-1-3 「a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理」における「管理区域」及び「取扱区域」を明確にし物理的な安全管理措置を講ずるに当たって、区域ごとに全て同じ安全管理措置を講ずる必要があるのでしょうか。
Q15-1-4 「a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理」及び「b 機器及び電子媒体等の盗難等の防止」について、従業員数人程度の事業者における手法の例示を教えてください。

 この中でよく聞かれた質問として、中小規模事業者において取扱規程等の策定が義務付けられているのかというものがあります。この点について、今回のQ&Aでは「中小規模事業者においては、必ずしも取扱規程等の策定が義務付けられているものではなく、特定個人情報等の取扱方法や責任者・事務取扱担当者が明確になっていれば足りるものと考えられます。明確化の方法については、口頭で明確化する方法のほか、業務マニュアル、業務フロー図、チェックリスト等に特定個人情報等の取扱いを加えるなどの方法も考えられます」と回答しています。このようにQ&Aも充実してきていますので、ガイトラインと併せて内容を確認しておきたいものです。
「「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&Aの追加」はこちら
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270806koshin.pdf


関連blog記事
2015年8月10日「震災による避難、DVなどにより住所地においてマイナンバー通知カードを受け取ることができない場合の手続き」
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2015年8月7日「厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aを公開」
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2015年8月4日「厚生労働省 マイナンバー制度の雇用保険関係の情報を公表」
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2015年7月1日「【東名阪+福岡で開催中】社労士のためのマイナンバー関連規程実践講座」
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2015年6月28日「全国7都市で開催!社労士事務所向け「過不足のない」マイナンバー対策セミナー」
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2015年6月22日「マイナンバー 10月に送付される通知カードのデザイン案が公表に」
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2015年6月17日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第2回「社内アナウンスと番号の収集」」
https://roumu.com
/archives/52076439.html
2015年6月16日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第1回「社内体制の整備」」
https://roumu.com
/archives/52076430.html

参考リンク
特定個人情報保護委員会「「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年8月6日更新)」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/

(福間みゆき)

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マイナンバー

ほとんどの職種で上昇するパート労働者求人賃金

8月11日 愛知ハローワークが毎月集計している「有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況〔パート〕」の平成27年5月版が公表されました。今回はこの中で求人募集賃金について確認してみましょう。

【職業計】
平成27年5月求人募集賃金
 上限平均1,141円 下限平均983円

 平成26年5月には上限平均1,089円、下限平均が953円でしたので、パート労働者の求人賃金の幅が拡大したという結果がわかります。また、職業別に見てみると輸送・機械運転の職業を除きすべての職業でこの上昇の傾向が見られます。

 人材不足によりパート労働者の確保が難しくなってきている昨今、募集時の時給を見直す資料としてご覧頂いてはいかがでしょうか。


 参考リンク
愛知労働局あいちハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

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2015年10月から拡大される在職老齢年金の適用範囲

10月から拡大される在職老齢年金の適用範囲 在職中に老齢厚生年金を受給する場合、年金額が受給している老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されることになっています。一般的には、これを在職老齢年金と呼び、高齢者雇用における賃金設定の場面などで話題に上ることが多くあります。

 この在職老齢年金は、これまで昭和12年4月2日以降生まれの人が対象となっていましたが、平成27年10月より、対象者が拡大され、昭和12年4月1日以前生まれの人も対象になることになりました。そのため、対象になる人にはあらかじめ、制度の説明をしておくことが求められます。

 また、厚生年金の適用事業所に勤務し、在職老齢年金の対象になる人を雇用した場合等については、「厚生年金保険70歳以上被用者該当」を提出する必要があります。今回の対象者拡大に伴い、昭和12年4月1日以前生まれの人について、新たに平成27年10月1日以降、この届出をすみやかに行う必要があります。

 平成27年10月時点で78歳(誕生日を迎えていない場合には77歳)以上の人となるため、対象者は多くないと考えられますが、自社で対象者が発生しないかを確認しておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成27年7月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/new/zenkoku.pdf
日本年金機構「70歳以上被用者該当・不該当届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2082

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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