「V」の検索結果

未支給失業等給付請求書

shoshiki617 これは、雇用保険の失業給付等の支給を受ける者が亡くなり、未支給となった給付金の請求を行う際に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki617.pdf(98KB)

[ワンポイントアドバイス]

 ハローワークインターネットサービスにより様式のみ印刷できたり、内容を入力して印刷することも可能になっています。


関連blog記事
2014年10月3日「ダウンロードして利用できる雇用保険の様式がリニューアル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52051427.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の各種届出について(様式の掲載など)」
https://www.hellowork.go.jp/application/app_guide.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

育児参加のための特別休暇は3~5日が37.3%で最多

育児参加のための特別休暇は3~5日が37.3%で最多 2015年7月3日のブログ記事「育児休業取得率 女性の86.6%に対し、男性は2.3%」では、厚生労働省の「平成26年度雇用均等基本調査(速報)」から育児休業の取得率について取り上げましたが、先日、この調査の確報がでましたので、今回は「育児休業以外の育児参加のための休暇制度」について取り上げましょう。

 法律では、原則、子が1歳になるまで育児休業が取得できるようになっていますが、企業ではこの法で定める休業等以外に、「特別休暇」等の名称で独自の休暇制度(育児休業以外の育児参加のための休暇制度)を設けているケースがあります。調査結果を見ると、500人以上で51.6%が、100~499人で34.9%が休暇制度の規定があると回答しています。

 その休暇の取得可能日数は、以下のとおりとなっており、5日以下が約6割となりました。また、取得時の賃金の取扱いについては、有給が63.1%、一部有給が12.7%、無給が23.7%となっています。
 1~2日 24.7%
 3~5日 37.3%
 6~10日 5.4%
 11~15日 1.5%
 16~20日 2.0%
 21日以上 7.8%

 なお、この休暇制度の利用状況は、女性20.5%、男性35.1%となっており、さほど高くない印象を受けます。育児を支援が求められている中で、法律以外の休暇制度の充実も今後、さらに求められるかも知れません。


関連blog記事
2015年07月3日「育児休業取得率 女性の86.6%に対し、男性は2.3%」
https://roumu.com
/archives/52077897.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年度雇用均等基本調査(確報)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-26r.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県 常用労働者の現金給与総額は前年同月比2.1%増加

8月12日 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の2015年5月分結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で287,786円となり、前年同月に比べ2.1%増加しました。このうち、きまって支給する給与は272,687円となり、0.3%増加しました
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、1.0%増加しました。きまって支給する給与は、0.7%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で139.4 時間となり、前年同月に比べ2.2%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、126.5 時間となり、3.0%減少しました。
 所定外労働時間は、12.9 時間となり、6.4%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で102.0(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ0.8%増加しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.8%となりました。

 全体的に見てみると、建設業・生活関連サービス業、娯楽業・サービス業を除く全ての産業において総労働時間が昨年よりも減少している傾向が見られます。皆様の会社の5月の状況と比較してみることで働き方の改善に繋がるかもしれません。是非、ご覧ください。

 参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年5月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000085068.html

(三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu


海外赴任者増加に伴う意外なサービス

a727d411こんにちは。服部@名南経営です。
 企業の海外進出が当然の光景となっている今、伴って海外赴任者も急増しています。
 上海やバンコクあたりは、日本の大都市並みにラーメン店等が揃っていますので、日本の地方都市以上の住みやすさとなっており、帰任を嫌がる赴任者も少なくありません。
 そうした中、最近よく耳にするのが、介護のためにわざわざ一時帰任をする赴任者が増えているとのことで、自腹で毎月のように帰任している赴任者を抱えている企業もあるようです。
 そういった環境となっている中で、海外赴任者の介護をサポートをするサービスが伸びているとのこと。なるほど、わからなくもありませんね。最近、耳にするのが「シーケア」によるサポート。いろいろとあるものですね。

NPO法人 海を越えるケアの手(シーケア)
http://www.seacare.or.jp/

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

経団連の2015年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,702円(1.87%)と一定のベア効果

2015年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,702円 2015年7月11日のブログ記事「経団連調査の昇給平均最終集計は大幅ベアの影響で8,235円(アップ率2.52%)」では、今春の大企業の賃上げおよびベアの状況を取り上げましたが、先日、同じく経団連より中小企業の最終集計が公表されました。今回の調査は、原則として従業員数500人未満の17業種741社で、妥結し、集計可能な461社について集計したもの。

 これによれば今春の中小企業の昇給平均は総平均で4,702円(アップ率1.87%)という結果になりました。昨年の実績は4,416円(1.63%)、一昨年の実績は4,085円(1.63%)でしたのででしたので、大企業ほどではないにせよ、一定のベアが行われたことが伺われます。なお、従業員規模別で見ると以下の結果となっています。
100人未満 4,067円(1.69%)
100人以上300人未満 4,561円(1.84%)
300人以上500人未満 4,989円(1.94円)


関連blog記事
2015年7月13日「都内労組の賃上げ平均妥結額は対前年比554円増の6,546円」
https://roumu.com
/archives/52078712.html
2015年7月11日「経団連調査の昇給平均最終集計は大幅ベアの影響で8,235円(アップ率2.52%)」
https://roumu.com
/archives/52078164.html
2015年4月18日「経団連調査の昇給平均は大幅ベアの影響で8,502円(アップ率2.59%)」
https://roumu.com
/archives/52070733.html
2015年4月11日都内労組の賃上げ平均妥結額は7,333円(賃上げ率2.24%)」
https://roumu.com
/archives/52069659.html
2015年3月25日「連合集計によるベースアップ平均は2,466円(中小1,974円)」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/43282889.html
2015年3月19日「春闘集中回答日 注目のベア平均は2,978円(昨年1,737円)」
https://roumu.com
/archives/52067999.html
2014年8月15日「経団連の2014年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,416円(1.76%)とベア効果は限定的」
https://roumu.com
/archives/52045482.html
2014年7月30日「厚生労働省調査の今春の昇給平均妥結額は6,711円(前年比1,233円のプラス)」
https://roumu.com
/archives/52044173.html
2014年7月22日「都内労働組合の2014年賃上げ平均妥結額は6,425円、ベア実施企業は45.7%」
https://roumu.com
/archives/52043073.html
2014年7月3日「経団連の2014年大手企業賃上げ調査 最終集計結果はベア効果で前年比大幅増の7,370円(2.28%)」
https://roumu.com
/archives/52041059.html

参考リンク
経団連「2015年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/072.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

「マザーズ就職応援ミニフェア」参加企業募集は8月19日まで!

8月24日 マザーズハローワークでは日頃より子育て中の方等の就職支援をしていますが、今回、子育て中または子育て後の就職を希望される方等を対象に2015年9月11日(金)に「マザーズ就職応援ミニフェア」を開催します。

 女性の活躍を進めたい企業のみなさまや子育てと仕事の両立にご理解のある企業のみなさまには無料で参加できる絶好の機会です。申込期限が8月19日(水)と迫っていますので、参加をご検討のみなさまはお早めにお申込みください。


開催日時 2015年9月11日(金)午後1時~午後4時
開催場所 住友生命名古屋ビル23階 大会議室
対象者
 子育て中や子育て後の「事務系職種」の再就職を希望する方等
募集企業数 10社
 ※定数を超える申込があった場合は抽選となります。
申込方法
 「参加申込書」と「求人票」をあいちマザーズハローワーク
 (052-581-4634)へFAX
募集期間  2015年8月19日(水)17時必着
参加料    無料
募集要件 
 ・子育てと仕事の両立に理解があり、子育て中の方を応援する
  事業所であること
 ・名古屋市内およびその近郊に就業場所があること
 ・安定所に「マザーズも公開中」と記した求人
  (フルタイム・パートとも可)を提出していること
 ・一般事務、経理事務、医療事務、営業事務等事務系の職種求人
  を提出していること
問い合わせ先 あいちマザーズハローワーク
        名古屋市中村区名駅南2-14-19
        住友生命名古屋ビル23階
        電話:052-581-0821  FAX:052-581-4634


参考リンク
「マザーズ就職応援ミニフェア」参加企業大募集!
http://aichi-mother.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-mother/0911fair/201573191819.pdf

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

来年度から傷病手当金・出産手当金の日額の計算方法が変わります

 大熊は今日は来年度の社会保険の改正点の説明ということで服部印刷に向かった。
前回のブログ記事はこちら
2015年8月10日「来年度より社会保険の標準報酬月額の等級が増えることになっています」
https://roumu.com/archives/65716022.html


大熊社労士:
 こんにちは。今日も来年度の社会保険の改正点について説明するのでしたよね。
福島さん:
 ちょうど、傷病手当金の書類を書いていたところで、来年度はこの様式も変わるのかなぁ、なんて見ていたところでした。
宮田部長:
 あれ?何でしたっけ?傷病手当金の支給額が変更になるんでしたっけ?
福島照美福島さん:
 も~!宮田部長、しっかりしてくださいよ。改正点が2点あり、今日は、その2点目の傷病手当金や出産手当金を計算する際の日額の変更について説明していただくことになっていたんですよ。まぁ、結果的には支給額が変わるってことになるんでしょうけど、なんだか、傷病手当金や出産手当金の支給率が変わるみたいなイメージを抱いてしまうじゃないですか。
大熊社労士:
 まぁまぁ。傷病手当金等の支給率は現行、1日につき被保険者本人の標準報酬日額の3分の2に相当する額ですよね。まぁ、7割弱ですね。この7割弱の部分は変わらないのですが、「被保険者本人の標準報酬日額」の部分が変更になります。
福島さん:
 いまは病気や出産で休むときの標準報酬月額を30日で割って出すのでしたよね?
大熊社労士大熊社労士:
 そうです。ただ、そうなると、病気や出産の前に標準報酬月額が高ければ、傷病手当金等の金額も高くなる。・・・たまたま高くなったのであればよいのですが、悪用して休む前に標準報酬月額を高くするようなケースもあったようなのです。もちろん、法律どおりの計算ですので、問題ないのかもしれませんが、見方によっては不正受給に近いようなイメージになりますよね。
宮田部長:
 確かに法律どおりであれば、不正ではないのかも知れないけど、なんだかずるい感じがしますね。あ、それで法改正なのですね。
大熊社労士:
 そうです。改正された後の内容は、基本的に1年間の平均を取る方法となります。もう少し正確にお伝えすると「支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」です。
福島さん:
 今日から支給されるとなると、平成26年9月から平成27年8月の平均ということになるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長宮田部長:
 ん?でも、福島さんが書こうとしていた傷病手当金の書類って、確か今年の4月に入社した従業員じゃなかったっけ?そうなると、ん?4月から8月の平均で出すのですか?
大熊社労士:
 鋭い質問ですね。確かにそういうこともありますので、基本は先ほどお話した方法で計算し、今のケースのようにさかのぼって12ヶ月間もないよ、という場合には、別の方法で計算することとなります。
宮田部長:
 なるほど。それでどのような方法なのですか?
大熊社労士:
 はい。まずは、12ヶ月未満の月でも、その平均を出すことになります。先ほどの例ですと、4月から8月の平均ですね。ただ、それだけではなく、今出したものと、前年度の9月30日の全被保険者の標準報酬月額の平均を比べることとなります。任意継続被保険者の標準報酬月額を決める際のものと同じですよね。
福島さん:
 そうですね。
大熊社労士:
 この2つを比べて、いずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されることになります。【少ない額】というのがポイントかも知れませんね。
福島さん:
 確かにそうですね。なんだか、休む従業員の皆さんに説明するのがとても難しくなりそうです。
大熊社労士:
 そうですね。特に標準報酬月額が高い人で、12ヶ月未満のケースは傷病手当金等の額が低くなる可能性があるので説明は丁寧にしておいた方が良さそうですね。
福島さん:
 注意することにしますね。
大熊社労士:
 ちなみに傷病手当金等の様式ですが、現状は標準報酬月額を記載する欄もないですし、この改正での変更はないかと個人的には思っています。ただ、どうなるか分からないので、変更があった際にはご連絡しますね。
福島さん:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。従業員にとって、傷病手当金や出産手当金を受給する機会は多くありません。ただし、いずれにしても休業に対する補填であり、受給する本人にとってはとても大切なものとなります。計算方法をきちんと説明し、書類を書いてもらうようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

ストレスチェック 外部委託の際に利用できるチェックリスト ダウンロード開始

ストレスチェック 外部委託の際に利用できるチェックリスト ここ数ヶ月、マイナンバーの話題で持ちきりでしたが、ここに来て、12月に施行されるストレスチェックへの関心も高まってきたことを実感します。そろそろ実施者をどうしようか、問診表で行うのか、WEBで行うのかといった点について検討を開始することが求められます。

 そんなタイミングで厚生労働省は「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」を公開しました。ストレスチェックは原則的に外部の医師などにその実施を委託する必要がありますが、今回のチェックリストでは以下の各項目について、委託者の体制等をチェックできるようになっています。
ストレスチェック制度についての理解
実施体制
ストレスチェックの調査票・評価方法及び実施方法

 調査票
 評価方法
 実施方法
ストレスチェック実施後の対応
面接指導の実施方法
面接指導実施後の対応

 ストレスチェックにおいては、現実的に産業医が思うように動いてくれないといった課題も出ているようです。安心して任せることができる委託者を選定する上でも、このチェックリストを活用されてはいかがでしょうか?
「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150803-2.pdf


関連blog記事
2015年7月24日「厚生労働省から提供される予定のストレスチェック実施プログラムの概要」
https://roumu.com
/archives/52079676.html
2015年7月16日「ストレスチェック等が重点項目となる今年の全国労働衛生週間」
https://roumu.com
/archives/52079027.html

参考リンク
厚生労働省「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150803-2.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

社労士法人名南経営 無料セミナー9月コース「9月施行予定!改正労働者派遣法の改正内容と実務への影響」受付開始

改正派遣法セミナー 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では原則として偶数月に、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その9月コース「9月施行予定!改正労働者派遣法の改正内容と実務への影響」の受付を開始しました。本セミナーは若手メンバーが講師を務めるため、受講料無料としております。是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第62講】
9月施行予定!改正労働者派遣法の改正内容と実務への影響
~期間制限の見直しなど、企業の人材調達に大きな影響を与える改正をわかりやすく解説
日時:2015年9月30日(水)午後2時~午後3時30分
講 師:社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士 佐藤和之


 昨年、2度国会に提出されたものの廃案となった労働者派遣法の改正法案が、今年6月に衆議院を通過しました。改正法は今年9月に施行が見込まれますが、この改正法案では、労働者派遣の期間制限のあり方が大幅に見直され、人手不足の中で、企業の人材調達のあり方を大きく変える可能性があります。その他、労働者派遣事業をすべて許可制としたり、派遣労働者の待遇改善を図るなど、企業への負担が大きくなる内容も併せて盛り込まれています。そこで今回は、改正労働者派遣法の内容の詳細を解説するとともに、実務への影響をお話します。
※改正法が成立しなかった場合には、一部内容を変更して開催します。
3年を超えても派遣を受け入れられる!新たな期間制限制度
 ~個人単位の期間制限と派遣先単位の期間制限
対応必須!すべての労働者派遣事業が許可制に
専門26業務の廃止で生じる専門派遣の3年上限問題
実は重要な派遣労働者の均衡均等待遇とキャリアアップの推進
前回改正最後の砦!2015年10月1日に施行される労働契約申込みみなし制度
改正派遣法、有期雇用無期転換ルールなどを前提とした今後の人材調達の考え方

[開催要領]
日 時:2015年9月30日(水)午後2時~午後3時30分
講 師:社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士 佐藤和之
会 場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
対象者:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
    ※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/17031/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
 

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

【受講料無料】9月3日に中国M&Aセミナーを開催します(名古屋開催)

無題 名南コンサルティングネットワークでは、国際関係をテーマとしたセミナーを数多く開催しています。この度、名南コンサルティングネットワーク 名南M&A株式会社は、2015年9月3日、名古屋において『最近の対中ビジネス失敗から視る中国ビジネス支援M&Aセミナー』と題し、セミナーを開催することが決定しました。受講料は無料となっておりますので、皆様、是非ご参加ください。

*********************************************
『最近の対中ビジネス失敗から視る中国ビジネス支援M&Aセミナー』

 2012年以来、冷え込んでいた日中関係に改善の兆しが現れ始めています。中 国経済の冷え込みが懸念されていますが、それでも日系企業として、人口13億人を超えるマーケットを無視できません。
 中国マーケットをよく知る講師陣が、日系企業が“今”の中国へ進出するうえでのポイントについて解説いたします。

※セミナー終了後、先着順で無料相談会を開催致します。

 【セミナー内容】

 第1部 13:30~14:20 現場の生の実例からみる日系企業の法的リスク
 第2部 14:30~15:20 中国不正事例からみる、現地化の注意点
 第3部 15:30~16:10 M&Aを使って巨大市場に挑む

【講師】

 第1部 上海開澤法律事務所 パートナー弁護士 王穏
 第2部 上海納克名南企業管理咨詢有限公司 董事長 小島成樹
 第3部 名南M&A株式会社 事業開発部 アドバイザー 黄穎俊

■開催要領
 日 時 : 2015年9月3日(木)13:30~16:10(13:00開場)
 場 所 : 名南経営本社 セミナールーム
     (愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階)
 受講料 : 無料
 対 象 : 中国事業をされている、もしくは事業展開を考えている企業様

◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/17136/

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。

  名南M&A株式会社
  ⇒TEL:052-229-0748(村下)

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。