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今年10月分より変更となる退職共済年金を受給している者の在職老齢年金の取扱い

年金手帳 いよいよ今年10月に公務員等も厚生年金に加入し、共済年金は厚生年金に統一されますが、制度的な差異については、基本的に厚生年金にそろえて解消されることになっています。その中で、在職中の年金の支給方法は厚生年金に合わせることになり、以下のように変わります。

[現行]
・退職共済年金受給者が共済組合員となった場合
 総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「28万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
・退職共済年金受給者が厚生年金の被保険者等となった場合
 総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「47万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止

[今後(今年10月以降)]
・65歳未満の方の場合
 総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「28万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
・65歳以上の方の場合
 総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額が「47万円」を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止

 65歳未満の者で退職共済年金受給者が厚生年金の被保険者等である場合、今年10月分より年金全部が支給停止となったり、一部が停止となったりする者が出てきます。そのため、企業で該当者がいる場合は早めにアナウンスしておきましょう。

(福間みゆき)

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ストレスチェック等が重点項目となる今年の全国労働衛生週間

annei 近年、労働衛生分野では、職場におけるメンタルヘルス不調や過重労働、化学物質を原因とする健康障害などが重要な課題となっています。今年12月には、いよいよストレスチェック制度が導入され、また、受動喫煙防止対策も推進がされています。このような中、毎年恒例の全国労働衛生週間が10月1日から7日までの期間で実施されます。この全国労働衛生週間は、昭和25年から毎年実施されていますが、今年は「職場発! 心と体の健康チェック はじまる 広がる 健康職場」というスローガン掲げられ、より職場におけるメンタルヘルス不調等の問題に取り組むことがテーマとなっています。


 全国労働衛生週間中に実施する事項は以下の5つが挙げられています。
事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
労働衛生に関する講習会・見学等の開催、作文・写真・標語等の掲示その他労働衛生の意識高揚のための行事等実施


 また、準備期間である9月1日から30日までで実施する事項も挙げられており、この中には、「平成27年12月1日に施行される改正労働安全衛生法に基づく、ストレチェック制度に係る取組への準備」や「労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進」、「過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進」等があります。

 この機会にストレスチェック制度をどのように導入するか、今後の過重労働対策はどうするのか等、方針を明確にし、具体的な取組みに落とし込んでいきたいところです。


参考リンク
厚生労働省「平成27年度 「全国労働衛生週間」を10月に実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091153.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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足場からの墜落防止のための措置を強化します

lb03171タイトル:足場からの墜落防止のための措置を強化します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年6月
ページ数:8ページ
概要:平成27年7月1日より施行される足場からの墜落防止措置の強化について、詳しく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(579MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03171.pdf


参考リンク
厚生労働省「足場からの墜落防止対策を強化します。~平成27年7月1日から施行~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081917.html


(福間みゆき)

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大津章敬 7月22日に名古屋で元労働基準監督署長との対談セミナーを開催

アマノ 弊社の大津章敬がタイムレコーダー最大手であるアマノ様のイベントで、元労働基準監督署長との対談を行います。なかなかない企画ですし、受講料も無料ですので、是非ご参加ください。


アマノHRソリューションフェア2015 名古屋会場
労務対談:元労基署所長と語る80分
 ~労務管理の最前線から見た「いま」一番重要なこと
日時:2015年7月22日(水)10:15~11:45
会場:名古屋東急ホテル
受講料:無料


 今回は元大阪中央労働基準監督署 署長で社会保険労務士の佐野正照先生との対談形式で、監督署の調査の内容や求められる対応、労務管理でいまもっとも注意しなければならないポイント、今後の法改正の影響などをお話します。ちなみに今回のイベントは各会場ともかなりの豪華講師陣で、大津の講演のあとには明治大学の齋藤孝教授(TBS「情報7days ニュースキャスター」コメンテーターなど)の講演もあります。

(大津章敬)

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労災補償 脳・心臓疾患の支給決定件数が過去5年間で最多に

7月16日 先日愛知労働局は、平成26年度の脳・心臓疾患と精神障害の労災状況を取りまとめました。脳・心臓疾患の支給決定件数が過去5年間で最多となり、深刻な状況です。本日はこのとりまとめについて内容を確認しておきましょう。


脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
 ・請求件数は32件で、前年比4件の減。
 ・支給決定件数は19件で、前年比7件増。(過去5年間で最多)
 ・業種別の支給決定件数は、「運輸業、郵便業」及び「卸売・小売業」が各5件、次いで「製造業」及び「建設業」が各3件。
 
・支給決定をした事案の19件は、全て恒常的な長時間労働が認められた。
精神障害に関する事案の労災補償状況
 
・請求件数は61件で、前年比4件の増。
 ・支給決定件数は17件で、前年比7件の増。
 ・業種別の支給決定件数は、「運輸業、郵便業」が4件、次いで「製造業」及び「生活関連サービス業・娯楽業」が各3件。
 ・出来事別の支給決定件数は「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」が5件、次いで「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」が4件で、「特別な出来事」を認定し支給決定した事案が2件。

 愛知労働局では、過労死・自殺等の防止に向けて、過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策等を積極的に推進することとしています。悲しい事故が起こる前に、労働環境を見直しておきたいところです。


参考リンク
詳しくは「平成26年度脳・心臓疾患と精神障害の労災状況」をご覧下さい。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/houdouhappyou_2015/0706_001.html

(三好奈緒

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特定地域における外国人労働の規制緩和を含む改正国家戦略特区法が成立

無題 2015年7月9日、改正国家戦略特区法が成立しました。今回の法改正には、特定地域における外国人労働の規制緩和として、以下の2点が盛り込まれています。

1.外国人の家事労働従事が可能に(対象予定:大阪府・神奈川県)
 現在、家事労働については、「単純労働」であるとして、家事労働者の在留資格がなく、外国人は原則として従事ができません。今回の改正によって、一定の要件を満たし認定を受けた事業者は、炊事、洗濯、その他の家事を代行する家事労働者として、外国人を雇えるようになります。対象となる地域は、大阪府及び神奈川県の見込みです。家事代行サービスの普及により、女性の社会進出を支援することで夫婦共働きの後押しすることが期待されています。

2.外国人医師の勤務先を小規模診療所にも拡大(対象予定:秋田県仙北市)
 現在、外国人医師の勤務先は、大学病院などに限られていますが、これを一定の条件のもとで、小規模診療所にも拡大します。対象となる地域は、秋田県仙北市の見込みです。秋田県仙北市では、これまで外国人医師が勤務できる対象施設がありませんでしたが、勤務先が小規模診療所にも拡大することによって、玉川温泉などを活用し、温泉療養を併用した医療サービスなどで外国人観光客を誘致する「医療ツーリズム」の実現を目指します。

 まずは限定された地域からの適用となりますが、日本の全体的な人手不足の状況からすれば、外国人労働に関する規制緩和の動きはまだまだ続いていくのではないでしょうか。

<参考リンク>
首相官邸「国家戦略特区特集ページ」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kokkasenryaku_tokku2013.html

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子育て支援企業の認定は 9月15日まで受付中!

7月15日 ワーク・ライフ・バランスにより一層の理解が求められている昨今、名古屋市では、子育てにやさしい企業を認定し、その中で特に優れた活動を行っている企業を表彰しています。7月1日より、平成27年度の子育てにやさしい企業の認定について以下のとおり開始されましたのでご案内します。子育てに積極的な取組みを行っている企業の皆様はこの機会に応募されていはいかがでしょうか?


制度概要
子育てにやさしい企業活動について、一定の得点を得た企業を「子育て支援企業」として認定。また認定企業のうち、優れた活動を行っている企業を表彰。
対象企業
 名古屋市内に事業所がある企業等
 (企業には、公益法人、NPO法人、個人商店なども含みます)
評価項目
(1)従業員に対する家庭と仕事の両立支援
(2)企業活動を通じた子どもと子育て家庭の応援
(3)地域の子育て活動との協働による支援
(1)~(3)のすべてに取り組んでいる企業等を認定
認定のメリット

認定証と認定プレートを交付します。
認定マークを名刺や印刷物に表示できます。
名古屋市公式ウェブサイトなどで公表します。
名古屋市の入札・契約において一部優遇措置があります。
申請から認定・表彰の流れ
(1)認定申請
申請書などをダウンロードのうえ記入し、提出。
(2)認定審査
学識経験者等により構成される認定審査会において、書類及びヒアリング審査を実施。
(3)認定・表彰
認定された企業等には、「認定証」と「認定プレート」を交付。
認定企業のうち、特に優秀な活動をしている企業を表彰。
(4)公表
名古屋市公式ウェブサイトなどで企業名等を紹介
募集期間
平成27年7月1日(水)から9月15日(火)


参考リンク
詳しくは「子育て支援企業認定・表彰制度」をご覧下さい。
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000010803.html

(三好奈緒

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2日間で500件以上の相談が寄せられた連合の「女性のための全国一斉労働相談」

連合 ハラスメントは多くの職場で問題となっていますが、連合は先日、2015年6月に実施した「女性のための全国一斉労働相談」の結果を公表しました。これによれば、2日間に542件の相談が寄せられたそうです。今回はその傾向を見ていくことにします。
年代
 40代が29.6%ともっとも多く、50代(23.7%)、30代(19.5%)となっています。
業種別
 「医療・福祉」からの相談が20.2%ともっとも多く、女性に限った集計でも「医療・福祉」からの相談が25.3%となっています。
相談内容
 「セクハラ・パワハラ・嫌がらせ」の相談が30.1%と3割を占めています。セクハラ・パワハラ・マタハラなどの言葉は普及し、企業としても就業規則に規定したり管理職向けに研修を行ったりしていますが、今回の結果をうけて、まだまだ改善されてない実態があることが読み取れます。

 また、今回相談のあった具体的な内容として、以下の8つが紹介されています。
〈セクハラ〉
・上司の言葉がいやらしい。終業後には半強制的に食事につき合わされ、その食事の場でもセクハラ発言がある。上司を含め年配の男性が多く、「多少のセクハラ発言はたいしたことない」という雰囲気である。会社に相談窓口があるが、担当者が男性のため相談しにくい。
・飲み会の席で上司に、「キスしていいか」と聞かれ、断り切れなかったため抱きつかれキスをされてしまった。後日「あれは何だったのですか?」と聞いたら、「同意の上で、あのときは本気だった。恋愛ならセクハラにはならない」と言われた。
・職場でセクハラを受け、セクハラした本人ではなく上司から謝罪された。その後の朝礼で「職場内でセクハラがあり、○○さんが被害にあったので、これからは注意してください」と実名を出された。それ以降、自分を見る周囲の目がこれまでと違うように感じる。精神的につらい日々を過ごしており、会社も休みがちである。
〈パワハラ〉
・同僚から陰湿ないじめに遭っている。過去には、いじめによって退職に追い込まれた同僚もいる。母子家庭で辞めるわけにはいかないが、いつか自分も退職に追い込まれるかもしれないと心配である。
・上司からのパワハラがひどく、若いスタッフが次々にストレスが原因で休職や退職している。職場状況の改善について会議で発言するとその上司から暴言を受け、別の施設に転任させられてしまった。何を訴えても取り合ってもらえず、職員たちは激しい暴言に恐怖を感じている。
・月1回、昼休憩中に委員会がある。その委員会を体調不良で欠席したら委員長から「俺は聞いてない。連れてこい!」「お前は昼休みになると体調が悪くなるのか!」などの暴言を吐かれた。電話に出るのが遅くなったときには「お前はなんで電話に出ないんだ!」などと社長から恫喝された。
〈マタハラ〉
・切迫流産のため休んでいる。上司や同僚から理解が得られず、会社全体が妊娠を機に退職するという雰囲気である。つわりで休んだときに上司からは「仕事に影響があるから辞めた方がいい」と言われ、同僚の女性からも「私だったら妊娠したら仕事を辞める」と言われるなど周りからの言葉で追い詰められている。
・産休・育休をとった全員が降格される。女性の活躍を推進している中でこのような不利益扱いは許されるのか。反面、マスコミ報道などでは女性の管理職ができたなどをPRしているが、このようなやり方は許せない。

 企業としては「自社でハラスメント問題が起きるはずはない」と対策を打たずに済ませるのではなく、ハラスメント問題が生じないように従業員に対して研修を実施して啓発するなどまずは予防対策を行っておくことが強く求められます。


参考リンク
連合「2015年6月11~12日 全国一斉労働相談ダイヤル「女性のための全国一斉労働相談~STOP!セクハラ・パワハラ・マタハラ」集計報告」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/20150611-20150612.pdf

(福間みゆき)

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事業場における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画(例)

shoshiki658 これは、事業場における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画(例) (画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki658.docx(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki658.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 今年12月よりストレスチェックの実施が義務付けとなります。そのため、いまのうちに会社の方針を決めたり、どのように実施していくかなど、計画を作成しておきましょう。


関連blog記事
2015年5月20日「具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52073743.html
2015年5月8日「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52072904.html
2015年4月27日「【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52071660.html
2015年4月17日「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070684.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(福間みゆき)

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仕事と介護の両立モデル~介護離職を防ぐために~

lb09106タイトル仕事と介護の両立モデル~介護離職を防ぐために~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年3月
ページ数:56ページ
概要:介護離職を防ぐために、仕事と介護の両立について、8つの事例を交えながら説明したパンフレット
Downloadはこちらから(2,718KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09106.pdf


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/

(福間みゆき)

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