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派遣先の皆さまへ 派遣社員を受け入れるときのポイント

lb02129タイトル派遣先の皆さまへ 派遣社員を受け入れるときのポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年4月
ページ数:8ページ
概要:派遣を受け入れる際の注意点についてわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(788KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02129.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣社員を受け入れるときのポイント(派遣先の皆さまへ)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/point/index.html

(福間みゆき)

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育児休業取得率 女性の86.6%に対し、男性は2.3%

育児 先日、厚生労働省から「平成26年度雇用均等基本調査(速報)」が公表されました。この調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的として実施されており、5,855事業所を調査対象とし、有効回答数4,045事業所が回答したものです(有効回答率69.1%)。調査事項としては、育児休業制度の内容及び利用状況や短時間正社員制度の有無等がありますが、この中から育児休業取得者割合を確認しておきましょう。

 調査では、以下のとおり、男女別で取得者割合が示されています。
女性
 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成26年10月1日までに育児休業を開始した人(育児休業の申出をしている人を含む。)は86.6%。前回調査の結果83.0%より3.6%上昇。
男性
 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、平成26年10月1日までに育児休業を開始した人(育児休業の申出をしている人を含む。)は2.30%で、前回調査の結果2.03%より0.27%上昇。

 平成27年3月20日に閣議決定した少子化社会対策大綱では、男性の育児休業取得率を2020年に13%まで引上げることを目標としていますが、調査結果の上昇率ではかなり厳しいものになることが容易に予想できます。また、昨年の4月から雇用保険の育児休業給付金が休業開始後180日目まで50%から67%に引上げられ、収入面から育児休業の取得を押し上げる働きも期待されましたが、奮わなかったようです。

 育児休業の取得は単純に収入面の補償のみでなく、休業中の業務はどのように扱われるのか、復帰後の業務は問題なくやっていけるのかといったことも、取得するかの判断に大きく関わってくるのでしょう。企業としても、育児休業のみならず、長期で職場を離れざるを得ない場合の対応を考えておく必要があります。


関連blog記事
2014年4月8日「改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更」
https://roumu.com
/archives/52032054.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年度雇用均等基本調査(速報)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-26.html
内閣府「少子化社会対策大綱」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/taikou2.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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個別労働紛争解決の「助言・指導」受付件数が過去最高、全国2位を記録

7月3日 愛知労働局は、平成26年度の個別労働紛争解決制度の施行状況を取りまとめ公表しました。これによると、「助言・指導」の件数が昨年を上回り過去最高を記録するとともに、相談内容としては職場での「いじめ・嫌がらせ」が年々増加し、19.7%を占めています。本日は、この中から主だった特徴を見てみることとしましょう。

労働相談件数と個別労働紛争相談件数
・平成26年度に愛知労働局へ寄せられた労働相談件数は79,561件で、対前年度比4.6%増加。
・労働相談件数のうち、解雇、雇止め、退職勧奨、労働条件の引下げ、いじめ・嫌がらせ等のいわゆる民事上の個別労働紛争に係る相談件数は16,352件と、対前年度比18.8%増加し、全相談件数に占める割合は20.6%
「いじめ・嫌がらせ」相談は引続き増加傾向にあり、個別労働紛争相談のうち最も多い3,602件と全体の19.7%を占める
助言・指導受付、あっせん受理等状況
・助言・指導の受付件数は814件で、過去最高を記録。
・一方で、あっせん受理件数は370件と、過去最高だった平成25年度の503件に比べて26.4%減少。
・助言・指導に係る紛争およびあっせん申請の内容ともに、内訳は「解雇」が最も多く、次いで「いじめ・嫌がらせ」が続く

 労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争の増加に対処するため平成13年に施行された個別労働紛争解決制度ですが、愛知県は、東京、大阪に次ぐ件数となっています。労使トラブルが多い事案については、自社の労務管理を確認し、トラブルを未然に防ぐ対策をとっておきたいものですね。


参考リンク 
愛知労働局「愛知労働局における平成26年度個別労働紛争解決制度施行状況について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/houdouhappyou_2015/aichirodo_kobetsurodofunso.html

(日比野志穂

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8月7日名古屋開催 服部英治による社労士事務所のためのマイナンバー対策セミナー 受付開始

mynumber 2016年1月から開始するマイナンバー制度。行政を横断した12桁の統一番号により国民の利便性が飛躍的に高まると同時に、行政の事務効率化も実現できることで制度への大きな期待が寄せられています。一方で我々社会保険労務士は、企業からのいわゆる「委託先」になることから、安全管理対策をはじめ様々な対策を講じることが求められています。そのため、今後、企業から選ばれる社労士事務所となるには、顧客に安心感を与える一定水準(不足も過剰反応もダメ)の対応を取ることが不可欠です。

 しかし現状では、企業からマイナンバーに関する相談が急増する一方で、「どうやって個人番号を管理したらいいの?」「規程整備はどのように提案すればいいの?」「安全管理措置はどのレベルで対応すればいいの?」など、多くの社会保険労務士の方が不安に思っているのではないかと思います。

 そこで今回、Amazonや楽天ブックスなどにおいてビジネス部門1位を獲得した書籍「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)の著者が、マイナンバー制度の導入にあたって社労士事務所で求められる具体的対策について、社会保険労務士法人名南経営での実例も交えながら、具体的にお話させて頂きます。是非、ご参加ください。


マイナンバー制度導入に向けて社労士事務所がすべき5つのこと
~マイナンバーベストセラー書籍の著者が「過不足のない対応」を具体的に解説
講師:社会保険労務士法人名南経営 大津章敬・服部英治


【第1部】13:30~15:30
マイナンバー制度導入に向けて社労士事務所がすべき5つのこと
(1)いよいよ最終段階!マイナンバー導入までに社労士事務所がしなければならないこと
(2)社労士事務所に求められる安全管理措置の「現実的」なライン
(3)個人番号を如何に取得し、どのように管理するのか?
(4)企業への取扱い規程等の提案・策定にあたっての注意点
(5)今後のマイナンバー制度の方向性と将来の電子政府構想
(6)マイナンバー時代に顧客から選ばれる社労士事務所を作るポイント
講師:社会保険労務士法人名南経営 服部 英治
【第2部】15:40~16:30
名南経営が社労士事務所の立場で考え開発した新システム
 「漏れると不安なマイナンバーを安心して顧問先から受け取れ、さらに手間のかかる労務手続きの業務時間を短縮する新システム」のご紹介
講師:株式会社名南経営コンサルティング NS事業部 マネージャー 浅井克容

[日時]
2015年8月7日(金)13:30-16:30
 名南経営本社5階セミナールーム(丸の内)

[受講料その他]
5,000円(税込5,400円)
テキスト書籍「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)付き
※当書籍を既にお持ちの場合は、受講料が3,400円(税込3,672円)になります。当日は当書籍をテキストとして利用しますので、忘れずにご持参ください。
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーになっております。LCG会員のみなさまは会員専用サイトMyKomon内において動画配信を行いますので、そちらをご利用ください。詳細は改めてご案内いたします。

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015myn_p/

(大津章敬)
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社会保障・税番号制度の早わかり(国税庁)

lb09107タイトル社会保障・税番号制度の早わかり
発行者:国税庁
発行時期:平成27年6月
ページ数:2ページ
概要:国税分野において様式がどのように変わり、本人確認をどのようにするのか、わかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(928KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09107.pdf


参考リンク
国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

(福間みゆき)

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協会けんぽの「届書・申請書作成支援サービス」開始時期が延期に

kenpo 2015年6月5日のブログ記事「いよいよ6月29日より始まる協会けんぽの「届書・申請書作成支援サービス」」では、協会けんぽがホームページ上で申請書を作成できるサービスを開始することをご案内しました。

 このサービスでは記入漏れ等を自動でチェックする機能等が付加され、申請がより便利になることが想定されていましたが、先日、このサービスが延期になる旨の発表がありました。新しい日程は未定であり、決まり次第、発表がされるとのことです。延期については、実は2度目であり、当初は2015年1月26日よりサービス開始となる予定でした。メリットがあるサービスであるため、早めのサービス開始が期待されます。


関連blog記事
2015年6月5日「いよいよ6月29日より始まる協会けんぽの「届書・申請書作成支援サービス」」
https://roumu.com
/archives/52075390.html
2014年10月31日「協会けんぽ 2015年1月26日よりホームページ上で申請書を作成できるサービスを開始」
https://roumu.com
/archives/52054357.html

参考リンク
協会けんぽ「【開始時期を延期します】 『届書・申請書作成支援サービス』が始まります 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5020/info270601002

(宮武貴美)
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【東名阪+福岡で開催中】社労士のためのマイナンバー関連規程実践講座

マイナンバー規程セミナー【社労士向けの内容も一部ありますが、一般企業のみなさんの参加も受け付けています】
 いよいよ来年1月から開始するマイナンバー制度。今年10月には全国民にマイナンバー通知カードが送付され、実質的に制度が動き出す予定ですが、単に書類に個人番号を記載すればよいという話ではありません。企業においては様々な安全管理措置を講じた上で、規程整備を行うなどの具体的な対応が求められており、現状では多くの企業が「実際になにを行えばよいのか」と不安に感じながら、なかなか対応が進まない状態が続いています。

 そこで社会保険労務士としては、そうした企業のマイナンバーに関する相談に対応し、また情報取扱規程の策定を提案することが求められます。また顧問先との契約においても業務委託契約の見直しなどが求められており、対応すべき事項はかなり広範に亘ります。こうした背景から、今回は「マイナンバー制度 法的リスク対策と特定個人情報取扱規程」(日本法令)の著者でもあり、マイナンバーに関しての情報発信では弁護士業界でトップレベルにある渡邉雅之氏(弁護士 弁護士法人三宅法律事務所)を講師にお招きし、社会保険労務士の視点における特定個人情報取扱規程の策定ポイントや顧客先との委託契約書締結にあたっての注意点等をわかりやすくお話頂きます。是非、ご参加下さい。
【参加特典】WORDで使えるマイナンバー関連規程等テンプレートを差し上げます


社会保険労務士のためのマイナンバー関連規程整備を行うために必要な具体的ノウハウを3時間で学ぶ実践
~実際のサンプル規程に基づき、すぐに使えるノウハウを習得
講師:弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之氏


(1)マイナンバー施行に向けて社労士に求められる対応と企業への提案
(2)特定個人情報基本方針の定め方
(3)特定個人情報取扱規程の策定ポイントと注意点
(4)顧問先との委託契約書締結にあたっての契約内容の注意点
(5)情報漏えいにおける社会保険労務士のリスクと対策
(6)弁護士の視点による企業及び社労士事務所のマイナンバー管理方法 など

[開催会場および日時]
東京会場
[A日程]2015年6月30日(火)[終了]
  名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
[B日程]2015年7月2日(木)アルカディア市ヶ谷(市ヶ谷)
名古屋会場
 2015年7月10日(金) 名南経営本社 セミナールーム(丸の内)[満席間近]
大阪会場
 2015年7月7日(火) 天満研修センター(天満橋)[満席間近]
福岡会場
 2015年7月18日(土) 博多アーバンスクエアビル(呉服町)
※時間はすべて午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税抜)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-watanabe2015/


(大津章敬)

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安全衛生法関係の処分が前年比12件増 愛知労働局の司法処理状況

6月30日 労働トラブルは依然として高水準で推移していますが、愛知労働局は、労働基準法、労働安全衛生法など労働関係法令の違反のうち、特に重大・悪質な事案に対しては行政指導にとどまらす、行政処分、特別司法警察の権限を含めた厳正な対応、いわゆる司法処分を行う方針としています。先日、平成26年に管下14労働基準監督署(支署)が送検した司法処理の状況の集計が公開されましたので、本日はそのポイントについて見ていくこととしましょう。

平成26年の送検件数は67件と、前年と比較して3件(4.7%)の増加となっている。
主要違反事項別の内訳を見ると、労働基準法・最低賃金法違反 27件、労働安全衛生法違反が40件となっている。
労働基準法・最低賃金法違反の中では、賃金不払(退職金含む)が21件と大半を占めている。残り6件は労働時間・休日・休憩・休暇であった。
労働安全衛生法違反のうち、機械等へのはさまれや高所からの墜落等の危険の防止措置についてが29件、労災かくしが6件であった。

 賃金不払、労働時間違反は前年から横ばいとなっているものの、製造業、建設業での死亡災害など重篤な労災事故における危険防止装置違反が前年比12件増と目立っています。製造業や建設業に限らずどの業種においても、どこに危険が潜んでいるのかを確認し、予め防止対策をとっておきたいですね。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局における司法処理の状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/9938/201564182217.pdf

(日比野志穂

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2015年7月の「人事労務のお仕事カレンダー」

july いよいよ7月になりました。今月は、年に1回届出をしなければならない高年齢者と障害者の雇用状況報告書の提出があります。漏れのないように手続きを進めましょう。


[7月の主たる業務]
7月1日(水)来春高校卒業予定者に対する学校への求人申込及び学校訪問開始

参考リンク:厚生労働省「平成28年3月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073094.html


7月1日(水)から7月7日(火)まで 平成27年度全国安全週間

参考リンク:厚生労働省「平成27年度全国安全週間実施要綱」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/zissiyoukou.pdf

7月1日(水)から7月10日(金)まで 算定基礎届の提出

参考リンク:日本年金機構「算定基礎届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053

6月1日(月)から 7月10日(金)まで 労働保険の年度更新
参考リンク:厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html


7月10日(金)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
  
7月10日(金)6月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払、源泉所得税額(納期の特例分)の支払い
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

7月15日(水) 高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出

7
月31日(金)6月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789
 

7月31日(金)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の4月~6月の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

[トピックス]
会社法人等番号等の確認
 平成27年度の算定基礎届(総括表)については、会社法人番号等を記載して送付されることになっています。そのため、その情報の確認が必要となります。なお、会社法人番号等の追記・訂正を行う場合は、法人登記簿謄本等のコピーを添付する必要がありますので、早めに確認しておきましょう。
参考リンク:日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成27年4月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/27_04/zenkoku.pdf

国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請
 保険料免除・納付猶予が承認される期間は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を審査し決定されます。ただし、7月に申請する場合に限っては、前年7月から本年の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。
参考リンク:日本年金機構「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770

[今月のアクション]

熱中症対策
 この時季になると、屋外作業等で熱中症が発生しやすくなります。具体的な熱中症対策について、厚生労働省や消防庁よりリーフレットが発行されていますので、これらを参考にして対策を行いましょう。
参考リンク
厚生労働省「熱中症予防のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000086895.html
総務省消防庁「熱中症情報」
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html
環境省「熱中症予防情報サイト」
http://www.wbgt.env.go.jp/

(中島敏雄)

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ストレスチェック受検のお願い

shoshiki654 これは、従業員に対してストレスチェックの受検(Web実施版)を案内するサンプル文書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 


[ダウンロード]

WORDWord形式 shoshiki654.docx(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki654.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 今年12月よりストレスチェックの実施が義務付けとなります。そのため、いまのうちにどのタイミングで、どのような実施機関を使って行うのかなど、検討をはじめましょう。


関連blog記事
2015年5月20日「具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52073743.html
2015年5月8日「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52072904.html
2015年4月27日「【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52071660.html
2015年4月17日「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070684.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(福間みゆき)

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