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労働保険の成立手続はおすみですか(リーフレット)

lb06032タイトル労働保険の成立手続はおすみですか(リーフレット) 
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:2ページ
概要:労働保険の成立手続きについて簡潔に紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(723KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06032.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/zigyonushi_hoken.html

(福間みゆき)

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東京都労組の2015年夏季賞与調査 平均額は760,932円(前年比+3.23%)

東京都労組の2015年夏季賞与調査 平均額は760,932円 2015年6月12日のブログ記事「経団連調査の2015年夏季賞与は総平均で913,106円(前年比+2.43%)」では、経団連による夏季賞与調査の結果についてお伝えしました。今回は東京都産業労働局が発表した2015年夏季一時金の妥結状況について取り上げましょう。なお、この調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されてものであり、今回は妥結316件について集計した結果となっています。

 これによれば、調査対象1,000組合のうち、既に妥結している316組合の平均妥結額は760,932円で、同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で23,779円、率で3.23%上回っています。産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった21業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「金属製品(19.86%)」、以下「卸売・小売業(14.50%)」、「ゴム製品(7.89%)」となっています。一方、対前年比が低かったのは、「金融・保険業(▲3.23%)」、続いて「電子部品・デバイス・電子回路製造業(▲1.58%)」、「化学工業(▲1.33%)」となっています。


関連blog記事
2015年6月12日「経団連調査の2015年夏季賞与は総平均で913,106円(前年比+2.43%)」
https://roumu.com
/archives/52075606.html
2015年4月4日「経団連調査の2014年冬季賞与は非管理職で754,270円(前年比+3.4%)」
https://roumu.com
/archives/52069238.html
2014年8月13日「経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52045477.html
2014年8月2日「都内民間労組の夏のボーナス平均妥結額は対前年比3.07%増の714,859円」
https://roumu.com
/archives/52044411.html

参考リンク
東京都産業労働局「2015年夏季一時金要求・妥結状況について(平成27年6月11日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2015/06/60p6f100.htm

(大津章敬)

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愛知県の中小企業の平均所定外労働時間は14.1時間と全国平均より長め

20150708 先日東京労働局の過重労働撲滅特別対策班が月間100時間を超える時間外労働を行わせていた企業を書類送検したニュースが大きく報じられたところですが、事業主や人事担当者の皆さんにとって、自社の労働時間が同規模、同業種の企業と比較して長いのか短いのかは気になるところかと思います。

 愛知県内の同規模、同業種の企業の状況を知りたい中小企業にとって参考になる資料が愛知県が毎月公表している「愛知県の勤労」です。この統計は5人から499人以下の企業の様々な統計を公表していますが、この中で労働時間に関して参考となる資料は「第2表 常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数(5人以上、30人以上)」です。

 具体的にその内容を確認してみますと、産業別の常用労働者の所定外労働時間数(5人以上)は長い順に運輸業・郵便業23.4時間、情報通信業22.7時間、製造業20.8時間となっています。一方短い順では、宿泊業・飲食サービス業5.2時間、医療・福祉6.0時間、生活関連サービス業・娯楽業7.9時間となっています。また愛知県全体では14.1時間、全国では11.4時間となっており愛知県の所定外労働時間数が全国と比較し長いことが分かります。

 冒頭で紹介した過重労働対策の取組みや、7月より政府主導で始まった「ゆう活」の取組みなど、従業員の時間外労働の長さへの関心が高まることが予想されます。一度自社の労働時間について把握し、対策を考えてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年4月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000083799.html

(中島敏雄

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MERSと今の韓国~海外出張は取り止めるべきか~

こんにちは。服部@名南経営です。
 先日、ソウルに足を運びましたが、出発前はMERSが大変気になっていました。
 MERSとは、中東呼吸器症候群のことで、Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus(MERSコロナウイルス)と命名される新種のコロナウイルスです。
 主な症状は、発熱、せき、息切れなどで、下痢などの消化器症状を伴う場合もあります。
 日本のマスメディアでは、この韓国のMERSについて連日のように採り上げていますが、実際に現地に足を運んでみると、現在のソウルにおいては、まったく無関心のように感じました。
 電車に乗っても誰もマスクはしていませんし、街中もマスクをしているのは、日本人のみ。
 従って、マスクをしていると返ってMERS患者ではないかと思ってしまうほどです。

 現在、日本の企業では、韓国の出張自粛を行っている企業もありますが、現実的には、そうした必要性は薄いのではないかと思います。事実、トヨタ自動車をはじめ、大手企業は韓国への渡航への出張自粛を行っていないのですから・・・

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ストレスチェックの概要を復習しましょう

 前回の助成金の説明に引き続き、ストレスチェックについて解説することとなっていた。大熊が服部印刷に到着すると、服部社長も待ってくれていた。
前回のブログ記事はこちら
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65712284.html


大熊社労士:
 今日は、ストレスチェックについての説明をするのでしたよね。
宮田部長:
 あ!そうでした。忘れていましたが、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 それでは、まず復習として制度の概要を押さえておきましょう。まず、ストレスチェックは労働安全衛生法が改正されて、今年12月に施行されるものです。医師等が社員のストレスチェックを実施して、その結果を受け取った本人が希望すれば、医師との面接を受けることができるという制度です。
福島照美福島さん:
 確か、面談でその人に何らかの対応が必要な場合には、配慮をしなくてはいけなかったんですよね。労働時間の短縮とか。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長:
 でも、なぜ本人の希望を聞いて医師が面接するんでしたっけ?高ストレスの人は全員面接!ってしちゃえばいいじゃないですか。
大熊社労士:
 確かにそう思ったりしますよね。でも、そこが今回の制度の大きなポイントです、今回の制度の主な目的は、従業員自身が自分のストレスの程度を把握し、ストレスへの気づきを促すことで、職場の改善につなげる。そして、働きやすい職場づくりを進める。結果的に従業員がメンタルヘルス不調になることを防ぐこととなっています。
服部社長:
 つまり、メンタルヘルス不調者が出てからではなく、一次予防に力を入れようということですね。
大熊社労士:
 その通りです。ですので、医師の面接という点についても、「自分のいまの状態を医師に見せたほうがよいかも知れない」というように感じた従業員を対象にするのです。もちろん、会社には安心して面接を受けることができるような環境にすることが求められていますけどね。
宮田部長宮田部長:
 なるほど!でも、大熊先生、それで高ストレスだと結果の出た人が、仮に「自分は大丈夫」と何もしなかったら、それこそ実施する意味がなくなっちゃいませんか?
大熊社労士:
 確かにそのように感じますよね。実は、前回はお話をしていませんでしたが、ストレスチェックの手順として、「集団ごとの集計・分析」というのがあります。これは努力義務なのですが、医師等のストレスチェックを実施した人は、ストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握、それを会社に通知して、会社が職場の環境を改善することになっています。
服部社長服部社長:
 集団として処理をすることで、複数ある職場のどこに課題があるのかを探り、対処するということですね、なるほど。
大熊社労士:
 特定の部署で高ストレスがかかっているようであれば、その部署の業務内容や労働時間を分析して、仕事の量や質として負荷が大きくなりすぎていないかを確認することができます。その場合には、業務内容の見直し、人材の投入等の対応策が打てますからね。
宮田部長:
 大熊先生、でも、うちの総務なんて人員が少ない中でやっているじゃないですか。集団っていっても、ほぼ個人が特定できちゃったりしますよ。それでもよいのですか?
大熊社労士:
 今日の宮田部長は鋭いですね。確かにおっしゃるとおりであり、集計・分析の単位が10人未満の場合には、集計・分析の結果を医師等から会社に提供してはいけないとなっています。あ、もちろん、従業員の全員の同意があれば問題ないですけどね。
宮田部長:
 すごく厳密に決まっているのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。やはり、このストレスチェックはメンタルヘルスの問題に直結していますから、会社が勝手に個人を特定する情報をとって、それを人事に利用するというのは避けなくてはなりません。ですから、人事権のある社長や人事部長は、ストレスチェックの実施の事務にも従事してはならない、とまでマニュアルに記載されています。
宮田部長:
 じゃ、私も関わることができないってことですね。
福島さん:
 宮田部長、関わることができない、って言ってもちゃんと勉強してくださいね。
大熊社労士:
 あはは、そうですね。まぁ、このような仕組みになっていますので、実は、ストレスチェック制度では衛生委員会の役割がかなり重要になってきます。どのように進めるのかというのも、衛生委員会で決定し、周知・推進していくことになりますね。
服部社長:
 衛生委員会はますます重要なポジションを占めるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。来年の制度施行に向けて、いまから準備を進めていきましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回はストレスチェック制度の概要を復習しました。次回は、従業員がストレスチェック制度を受ける義務や受けた際の賃金の取扱い等についてみていきましょう。


関連blog記事
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65712284.html
2014年10月6日「2015年12月からストレスチェックの実施が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65685637.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表

マイナンバー導入後の扶養控除等申告書の詳細取扱いが発表 マイナンバーへの対応は総務部門・経理部門を中心に、いま一番熱いテーマとなっていますが、国税庁は先日、「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」という資料を公表しました。この資料では国税分野における様々な様式の新レイアウトと手続き上のポイントがまとめられています。総務人事関係者にとっても年末調整関係の書類については大きく関係することから、本日はこの内容について取り上げましょう。

 この資料では、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など、様々な様式が取り上げられていますが、以下では給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のポイントを取り上げます。
給与所得者(従業員等)の手続
(1)給与所得者は、平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書から、給与所得者本人の個人番号を記載します。
※給与の支払者は、平成28年分の扶養控除等申告書の提出を平成27年中に受ける場合であっても、給与所得者に対し、当該申告書に個人番号の記載をするよう求めても差し支えありません。
(2)給与所得者本人の個人番号以外に、控除対象配偶者や扶養親族についても、個人番号の記載が必要です。
給与の支払者(雇用主)の手続
(1)給与の支払者は、扶養控除等申告書の提出を受ける際に、次のいずれかの書類により、番号法に定める本人確認を行う必要があります。
・給与所得者本人の個人番号カード
・給与所得者本人の通知カード及び免許証などの写真付身分証明書
※給与所得者の本人確認は給与の支払者が行う必要がありますが、控除対象配偶者や扶養親族の 本人確認は給与所得者が行うこととなります。
(2)給与の支払者は、平成28年1月以後に提出を受ける扶養控除等申告書から、給与の支払者の個人番号又は法人番号を記載します。
※給与の支払者の番号は扶養控除等申告書の提出を受けた後に記載しますが、法人番号については、一般に公表されているため、あらかじめ給与の支払者の法人番号を印字した扶養控除等申告書を給与所得者に配付することとしても差し支えありません。

 確定申告書なども含むその他の様式の詳細については以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf


関連blog記事
2015年7月1日「【東名阪+福岡で開催中】社労士のためのマイナンバー関連規程実践講座」
https://roumu.com
/archives/52077752.html
2015年6月28日「全国7都市で開催!社労士事務所向け「過不足のない」マイナンバー対策セミナー」
https://roumu.com
/archives/52077366.html
2015年6月22日「マイナンバー 10月に送付される通知カードのデザイン案が公表に」
https://roumu.com
/archives/52076933.html
2015年6月21日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第5回「その他の注意点」」
https://roumu.com
/archives/52076530.html
2015年6月19日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第4回「安全管理措置の検討」」
https://roumu.com
/archives/52076529.html
2015年6月18日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第3回「方針の明確化と規定整備」」
https://roumu.com
/archives/52076528.html
2015年6月17日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第2回「社内アナウンスと番号の収集」」
https://roumu.com
/archives/52076439.html
2015年6月16日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第1回「社内体制の整備」」
https://roumu.com
/archives/52076430.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
https://roumu.com
/archives/52059835.html

参考リンク
国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

(大津章敬)

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マイナンバー

事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)

lb06031タイトル労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット) 
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:32ページ
概要:労働保険の成立手続き、労働保険料の申告・納付についてわかりやすくパンフレット
Downloadはこちらから(10,772KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06031.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/zigyonushi_hoken.html

(福間みゆき)

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「女性職員の育成方法や多様な働き方を考える」男性管理職向けワークショップが開催されます!

20150706 あいち女性の活躍促進事業実行委員会では、愛知県内企業等の男性管理職・人事担当者向けに「部下の意欲を引き出すコミュニケーション」「男性職員の意識改革」「職場環境づくり」などについて学ぶ無料のワークショップを開催します。

 職場で女性職員が意欲を持って働き続けるためには、日々の業務を通じて仕事のマネジメントを行い、人材育成の役割を担っている中間管理職の理解が重要な鍵を握っていますが女性職員の育成方法や多様な働き方について課題意識をお持ちの管理職及び人事担当者の皆様は参加されてみてはいかがでしょうか?


主催
 あいち女性の活躍促進事業実行委員会

日時およびテーマ
 第1回2015年9月11日(金)午前9時20分~午後12時20分まで
 『部下の意欲を引き出すコミュニケーション』

 第2回2015年9月11日(金)午後1時40分~午後4時40分まで
 『誰もが働きやすい組織デザインを考える』

 第3回2015年9月15日(火)午後1時40分~午後4時40分まで
 『男性社員の意識改革と職場環境づくり』

 第4回2015年9月29日(火)午後1時40分~午後4時40分まで
 『誰もが働きやすい組織デザインを考える』

 第5回2015年10月7日(水)午前9時20分~午後12時20分まで
 『部下の意欲を引き出すコミュニケーション』

 第6回2015年10月7日(水)午後1時40分~午後4時40分まで
 『男性社員の意識改革と職場環境づくり』

開催場所
 第1回、2回、3回
 岡崎会場(西三河総合庁舎)岡崎市明大寺本町1-4

 第4回、5回、6回
 名古屋会場(ウィルあいち)名古屋市東区上竪杉町1

対象者
 愛知県内企業等の男性管理職・人事担当者

定員
 第1回から第6回までの各講座30名(複数の講座への参加も可能です。)
 ※申込者多数の場合は、抽選により参加者を決定します。

参加費
 無料

申込方法
 「男性管理職向けワークショップ参加申込書」(別添チラシ裏面)に記入の上、 メール、ファックス、郵送又は持参にて、(公財)あいち男女共同参画財団企画協働課まで提出。
 申込書は、ホームページ 
http://www.aichi-dks.or.jp/からもダウンロード可能です。

問い合わせ・申込み先
 公益財団法人あいち男女協同参画財団 企画協働課
 (あいち女性の活躍促進事業実行委員会事務局)
 〒460-0016 名古屋市東区上堅杉町1番地
 電子メール:
willkouza@aichi-dks.or.jp
  FAX:052-962-2512 TEL:052-962-2477


参考リンク
女性職員の育成方法や多様な働き方を考える「男性管理職向けワークショップ」の参加者を募集します。
http://www.pref.aichi.jp/0000076115.html

(中島敏雄
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
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年々増加する働く人の職場の問題に関する悩み相談

年々増加する働く人の職場の問題に関する悩み相談 先日、日本産業カウンセラー協会(以下、「協会」という)は、2014年度の「働く人の悩みホットライン」の受付件数等の結果について発表しました。「働く人の悩みホットライン」は、協会が2004年9月1日から実施しているもので、職場、暮らし、家族、将来設計など、働く上でのさまざまな悩みを電話で無料で相談できるというものです。

 今回発表された結果によれば、2014年の無料電話相談は総計5,323件となり、4,282件の2013年度と比較すると、24%の増加となっています。また、2010年度の2,291件と比較すると約2.3倍となっています。如何に無料電話相談のような機関があることが浸透し、電話相談を利用する人が増えているかが分かる結果となっています。

 相談の内訳を見ると、約6割が30代・40代の労働者からの相談であり、その相談内容の半数が「職場の問題」となっています。更にその詳細な内訳を見ると、半数弱が「人間関係」となっており、企業の中間管理職層にあたる年代が職場の人間関係に悩み、相談をしているという実態が見えてきます。

 今年12月からは労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が始まりますが、ストレスチェックをすることで、労働者が気づき、このような無料電話相談の利用も含め、適切なアクションを起こすことが求められてくるのでしょう。


参考リンク
一般社団法人日本産業カウンセラー協会「2014年度の「働く人の悩みホットライン」の受付件数が24%増の5323件に(2015年5月29日)」
http://www.counselor.or.jp/Portals/0/resources/press/pdf/150529soudankekka.pdf
一般社団法人日本産業カウンセラー協会「働く人の悩みホットライン」
http://www.counselor.or.jp/consultation/tabid/298/Default.aspx

(宮武貴美)
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【参加受付中】外国人雇用管理セミナー@名古屋(2015年7月24日)

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、国際や海外をテーマとしたセミナーを数多く開催しています。2015年7月24日(金)には、名古屋において、「外国人活用」をテーマとしたセミナーを開催します。講師には、国際分野に専門特化し活動されている名古屋国際綜合事務所 所長の田澤満氏をお迎えします。皆様、是非ご参加ください。

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国際業務専門の行政書士が教える!
労働力不足時代の外国人活用注意点と今後の法改正の方向性

 労働力人口の減少をどう補うかを考えるにあたって、外国人雇用の検討は多くの企業において避けては通ることができない問題です。建設業界や介護業界では既に議論が活発化しており、他の産業においてもそうした議論が今後拡大することが十分に考えられます。そうした動きに呼応して、製造業や建設業では技能実習制度の見直しが行われ、今後更に様々な法改正が予定されておりますが、過渡期にある現在、在留資格の取扱い等を巡ってのトラブルが少なくありません。そこで、今回は国際業務専門の行政書士を講師としてお招きし、様々な実例を交えて今後の法改正の方向性をお伝えし、企業として早期に対策を講じることができるようなセミナーを開催致します。是非、ご参加下さい。

※セミナー終了後は、会場付近の居酒屋にて、講師も参加する「裏話!情報交換会」を開催します。こちらも是非ご参加下さい!

<セミナーのポイント>
1.外国人雇用の現状~出入国管理法の変遷~
2.製造業・建設業における技能実習制度
 1)外国人技能実習制度の受入れ期間延長
 2)技能実習制度の適正化と新たな監視機構の創設
3.今後予定されている法改正の動向とそれによる影響
 1)高度外国人材の受入れの促進と在留資格の改正
 2)偽装滞在者対策の強化       

<講師>
名古屋国際綜合事務所 所長 田澤満 氏 (行政書士)

 日米の不動産会社で勤務し、米国では日本・香港の投資家のカリフォルニア州への不動産投資と管理をサポート。帰国後、1998年に名古屋で国際業務専門の行政書士事務所を開設(現在は 行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所 所長)。 外国人の就労ビザ申請、国内外企業の国際人事労務管理、外国人技能実習生受入サポート、外国企業の対日投資・日本法人サポートなどに特化。JETRO名古屋 対日投資アドバイザー。外国人雇用コンサルタント。

<講演実績>
 名古屋商工会議所、独立行政法人 日本学生支援機構(東京)、中国留学生同学会、アジア人財資金構想、法テラス、名古屋大学、中部産業連盟、愛知県経営者協会、愛知県行政書士会、三重県行政書士会、愛知県、愛知労働局、岡山市男女共同参画推進センター 他。

■ 開催要領

日 時 :2015年7月24日(金)15:30~17:15
場 所 :名南経営本社 セミナールーム
    (愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階)
対  象 : 外国人を雇用している(予定を含む)企業の経営者・経営幹部・担当者
    (※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。)
受講料 : 5,000円(税抜)/1名様
    「裏話!情報交換会」もご参加の場合は、9,000円(税抜)/1名様

◆◇◆詳細及びお申込みは、こちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/16577/

◆◇◆ご案内のダウンロードはこちらから◆◇◆ 
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai37.pdf

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