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育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](平成27年1月)

lb01577タイトル:育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](平成27年1月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年1月
ページ数:12ページ
概要:平成22年6月30日に改正された育児・介護休業法に対応した育児・介護休業規則の条文例および逐条解説をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(7.71MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01577.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01


(福間みゆき)

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厚生労働省 条件を入力すると労働紛争の解決内容・解決金額などを検索できるサイトを開設

労働紛争の解決内容・解決金額などを検索できるサイトを開設 リーマンショック以降、個別労働紛争の発生件数は高止まりしていますが、一般の労働者にはどのような紛争解決手段があるのかがあまり知られていません。そこで厚生労働省では「個別労働関係紛争の解決状況」というサイトを立ち上げ、個別労働紛争の解決手段とその解決の傾向などについての情報提供を開始しました。

 その中に設置されたのが、個別労働関係紛争の解決状況確認ツールです。これは以下の条件を設定すると、その条件にあった事件の解決内容(あっせん、労働審判、和解)、制度利用期間、金銭解決の場合の解決金額を調べることができるというものです。
【設定する条件】
事案の内容(普通解雇、整理解雇、懲戒解雇、その他雇用終了、いじめ・いやがらせ、労働条件引き下げ)
残業代請求の有無
労働者の性別
労働者の雇用形態(正社員、直用非正規、その他)
労働者の勤続年数
労働者の役職
労働者の月額賃金
企業の規模

 対象となっている紛争事案は、都道府県労働局のあっせん事案853件、労働審判の調停・審判事案452件、民事訴訟の和解事案193件となっています。労働者がトラブル発生時にあっせんや労働審判などに簡単に辿り着き、その解決金額の相場を知ることでどのような影響が出るのか。労働紛争が新たな次元に入っていきます。
個別労働関係紛争の解決状況確認ツールはこちら
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/funsou/funsou_tool


参考リンク
厚生労働省「個別労働関係紛争の解決状況」
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/funsou/funsou_main

(大津章敬)

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【あと4名で満席】7月10日名古屋開催 社労士のためのマイナンバー関連規程実践講座

マイナンバー規程セミナー社労士向けの内容も含みますが、一般企業のみなさまにもご参加いただけます。
 いよいよ来年1月から開始するマイナンバー制度。今年10月には全国民にマイナンバー通知カードが送付され、実質的に制度が動き出す予定ですが、単に書類に個人番号を記載すればよいという話ではありません。企業においては様々な安全管理措置を講じた上で、規程整備を行うなどの具体的な対応が求められており、現状では多くの企業が「実際になにを行えばよいのか」と不安に感じながら、なかなか対応が進まない状態が続いています。

 そこで社会保険労務士としては、そうした企業のマイナンバーに関する相談に対応し、また情報取扱規程の策定を提案することが求められます。また顧問先との契約においても業務委託契約の見直しなどが求められており、対応すべき事項はかなり広範に亘ります。こうした背景から、今回は「マイナンバー制度 法的リスク対策と特定個人情報取扱規程」(日本法令)の著者でもあり、マイナンバーに関しての情報発信では弁護士業界でトップレベルにある渡邉雅之氏(弁護士 弁護士法人三宅法律事務所)を講師にお招きし、社会保険労務士の視点における特定個人情報取扱規程の策定ポイントや顧客先との委託契約書締結にあたっての注意点等をわかりやすくお話頂きます。是非、ご参加下さい。
【参加特典】WORDで使えるマイナンバー関連規程等テンプレートを差し上げます


社会保険労務士のためのマイナンバー関連規程整備を行うために必要な具体的ノウハウを3時間で学ぶ実践
~実際のサンプル規程に基づき、すぐに使えるノウハウを習得
講師:弁護士法人三宅法律事務所 弁護士 渡邉雅之氏


(1)マイナンバー施行に向けて社労士に求められる対応と企業への提案
(2)特定個人情報基本方針の定め方
(3)特定個人情報取扱規程の策定ポイントと注意点
(4)顧問先との委託契約書締結にあたっての契約内容の注意点
(5)情報漏えいにおける社会保険労務士のリスクと対策
(6)弁護士の視点による企業及び社労士事務所のマイナンバー管理方法 など

[日時]
2015年7月10日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム(丸の内)

[受講料(税抜)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-watanabe2015/


(大津章敬)
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
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ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、社長が出迎えてくれた。


服部社長服部社長:
 大熊さん、先日、同業の社長が集まる会合に行ってきたのですが、ここでもマイナンバーの話題が多くでていましたね。異常なくらいの盛り上がりですね。
大熊社労士:
 本当にそうですね。私も先日、企業の人事労務担当者向けの研修の講師をしたのですが、聞きたい内容は?と尋ねたら、まさにマイナンバー関連のことばかりでしたよ。
服部社長:
 ところで、その会合で、ストレスチェックの話も出たのですが、新しく助成金ができたとかいうことでした。当社も対象になるものですか?
大熊社労士:
 12月から始まるストレスチェック制度に対する助成金ですね。このストレスチェックは、従業員数50人以上の事業場が義務になっています。ですので、御社も実施が義務付けられる企業規模となります。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。現在は従業員数53人です。表現はおかしいかもしれませんが、ギリギリ対象ってところですか?
大熊社労士:
 そうですね。実施が義務ですので、残念ながら今回の助成金の対象にはなりません。一方、従業員数50人未満は努力義務ですので、この努力義務の企業がストレスチェックを実施する場合には助成金を支給しましょう、ということになっています。
服部社長:
 確かに法律で義務とされているのに助成金を支給するというのはおかしな話だな。当社は対象にならないかもしれませんが、その助成金の内容を少し教えてもらえますか?
大熊社労士:
 はい、まず対象となるのは、事業場の所在地が同じ都道府県である、従業員数50人未満の複数の事業場が、合同でストレスチェックを実施した場合に、各事業主が支払った費用に対し、助成金が支給されます。ちなみに、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合も対象になっています。
福島さん:
 合同・・・ですか?
大熊社労士:
 そう、そこがポイントです。この助成金は、助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成する必要があります。1事業場のみではなく、2事業場から10事業場までの複数の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していなければならないのです。ちなみに、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構への届出を行うことになります。
福島さん:
 そうなんですね。
大熊社労士:
 その他にも、以下の4つの要件を事前に満たしているかを確認することが必要になります。
集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
集団を構成する小規模事業場の代表者との産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
宮田部長:
 なにやらいろいろ要件がありますね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。私がこの助成金を見たときに、合同・集団という点がなかなか使いにくいなと感じました。まぁ、私のように複数の企業の顧問をさせていただいている社労士が意識の高いお客様同士をつなぐ役割になるのかもしれないのですけどね。
服部社長:
 それで、ストレスチェックに対しては、どの程度の助成金が支給されるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 ストレスチェックの場合には、年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の実費費用が助成されます。ただし上限額が決まっており、1従業員につき500円となっています。先ほどもチラッと話題に出しましたが、ストレスチェックに係る産業医活動も助成の対象となっていて、面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること等にも、実費が助成されます。こちらも上限額があり、1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円、活動3回までなっています。
服部社長:
 なるほど、ストレスチェックは外部に委託することが多いかと思うので、会社としては、どうしても費用負担が気になりますが、少しでも費用が軽減されるとなると前向きに検討する経営者は増えるかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、労働者健康福祉機構への届出(小規模事業場団体登録届)は、既に始まっていますし、助成金の支給申請もストレスチェック制度が始まる12月ではなく、6月15日から始まっています。申請期間中でも助成金の支給申請の受付が終了されるかも知れませんので、助成金を申請することも含めて、ストレスチェックの実施検討をしなければなりませんね。
服部社長:
 なるほど、確かにそうですね。来月の会合で私からも話題に出してみますよ。
大熊社労士:
 そうですね。
福島照美福島さん:
 ところで大熊先生、ストレスチェック制度の詳細は出てきましたか?
大熊社労士:
 はい、マイナンバーのお話ばかりをしていましたので、遅れましたが、膨大なマニュアルが厚生労働省から出てきています。来週以降は、この説明をすることにしましょうね。
服部社長:
 よろしくお願いします。宮田部長、福島さん、当社での対応、よろしく頼むよ。

>>>
to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。この助成金は労働局に申請するものではなく、独立行政法人 労働者健康福祉機構に申請することになります。機構では、ストレスチェック制度サポートダイヤルも開設しており、産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談に回答しているので、こちらのダイヤルを利用してもよいかも知れません。
https://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx


関連blog記事
2014年10月6日「2015年12月からストレスチェックの実施が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65685637.html

参考リンク
独立行政法人 労働者健康福祉機構「「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
https://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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クールビズ同様の力の入れ方が感じられる政府による「ゆう活」の推進

クールビズ同様の力の入れ方が感じられる政府による「ゆう活」の推進 クールビズのスタートから10年が経過した今年。政府は国民の働き方改革として「ゆう活」を強力に推進しようとしています。ゆう活とは、明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、夕方には家族などと過ごせるように、夏の生活スタイルを変革する新たな国民運動と位置づけられていますが、この取り組みについては、危機管理の担当や交代制勤務の職員などを除き、すべての国家公務員51万人の4割にあたる約22万人が参加することが決定しており、具体的には以下のような取り組みが進められます。
全省的な取り組み
ゆう活(夏の生活スタイル変革)と超過勤務縮減の徹底
・原則として、全職員を対象に夏期(7~8月)の2か月間、勤務時間を1時間前倒し(本省以外においても、行政サービスの低下を招かない範囲で実施)
・全庁省一斉定時退庁日(水曜日)には、20時までの庁舎消灯の励行
・原則16:15以降に会議時間を設定しないことや、調査・作業依頼等の48時間ルールの徹底
テレワークの推進強化
・現在原則課長補佐以下とされている対象者を、課室長以上にも拡大
休暇(年次休暇・夏期休暇)の一層の取得促進
・夏期の特別休暇(3日)と年次休暇(2日以上)をあわせて、連続1週間以上の休暇取得を促進等
厚生労働省独自の取り組み
働き方改革
(1)在庁時間の縮減
・原則20時までに退庁
・やむを得ない場合でも22時までには退庁
・必要な場合は、翌日朝勤務で対応等
(2)早出・遅出勤務
・国会対応等の他律的業務等について早出・遅出勤務を活用
・10時間の勤務間インターバルを設ける
(3)テレワーク
・育児・介護等、配慮を要する職員をはじめ希望する職員についてテレワークを活用
休み方改革
年間16日以上・少なくとも全職員の65%が、月1日以上の年次休暇を取得
(1)年次休暇
・全職員がマンスリー休暇を取得(毎月1日以上の年休取得)
(2)夏期休暇
・全職員が連続1週間以上の休暇を取得
(3)その他の休暇
・全職員がGW・年末年始に、1日以上の年次休暇を取得。(マンスリー休暇とは別に)

 このように中央省庁から率先して取り組むという政府の本気を感じる内容となっています。もしかするとこの「ゆう活」もクールビスのときと同じような盛り上がりを見せるかもしれません。この方向性は過重労働対策とゆとりのある生活の実現に向け、文字通り、いまの時代に求められていることであり、民間企業においても企業の競争力を落とさないような工夫を行った上で推進することが求められます。


関連blog記事
2015年5月31日「朝型勤務など国が求める夏の生活スタイル変革」
https://roumu.com
/archives/52074895.html

参考リンク
政府広報オンライン「ゆう活 – はじめよう!夕方を楽しく活かす働き方」
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/u-katsu/
厚生労働省「厚生労働省におけるワークライフバランス推進強化月間の取組について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2015/06/tp0626-1.html
厚生労働省「夏の生活スタイル変革について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/summer/
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
http://work-holiday.mhlw.go.jp

(大津章敬)

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「年金情報流出」を口実にした犯罪にご注意ください!

lb08257タイトル「年金情報流出」を口実にした犯罪にご注意ください!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年6月
ページ数:2ページ
概要:年金情報流出を口実にした犯罪への注意点とよくある質問についてQ&Aで解説しているリーフレット。
Downloadはこちらから(318KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08257.pdf


参考リンク
厚生労働省「日本年金機構不正アクセス事案について」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/150603.html

(福間みゆき)

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全国7都市で開催!社労士事務所向け「過不足のない」マイナンバー対策セミナー

mynumberいよいよ全会場受付開始!
 2016年1月から開始するマイナンバー制度。行政を横断した12桁の統一番号により国民の利便性が飛躍的に高まると同時に、行政の事務効率化も実現できることで制度への大きな期待が寄せられています。一方で我々社会保険労務士は、企業からのいわゆる「委託先」になることから、安全管理対策をはじめ様々な対策を講じることが求められています。そのため、今後、企業から選ばれる社労士事務所となるには、顧客に安心感を与える一定水準(不足も過剰反応もダメ)の対応を取ることが不可欠です。

 しかし現状では、企業からマイナンバーに関する相談が急増する一方で、「どうやって個人番号を管理したらいいの?」「規程整備はどのように提案すればいいの?」「安全管理措置はどのレベルで対応すればいいの?」など、多くの社会保険労務士の方が不安に思っているのではないかと思います。

 そこで今回、Amazonや楽天ブックスなどにおいてビジネス部門1位を獲得した書籍「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)の著者が、マイナンバー制度の導入にあたって社労士事務所で求められる具体的対策について、社会保険労務士法人名南経営での実例も交えながら、具体的にお話させて頂きます。是非、ご参加ください。


マイナンバー制度導入に向けて社労士事務所がすべき5つのこと
~マイナンバーベストセラー書籍の著者が「過不足のない対応」を具体的に解説
講師:社会保険労務士法人名南経営 大津章敬・服部英治


【第1部】13:30~15:30
マイナンバー制度導入に向けて社労士事務所がすべき5つのこと
(1)いよいよ最終段階!マイナンバー導入までに社労士事務所がしなければならないこと
(2)社労士事務所に求められる安全管理措置の「現実的」なライン
(3)個人番号を如何に取得し、どのように管理するのか?
(4)企業への取扱い規程等の提案・策定にあたっての注意点
(5)今後のマイナンバー制度の方向性と将来の電子政府構想
(6)マイナンバー時代に顧客から選ばれる社労士事務所を作るポイント
講師:社会保険労務士法人名南経営 大津 章敬・服部 英治
【第2部】15:40~16:30
名南経営が社労士事務所の立場で考え開発した新システム
 「漏れると不安なマイナンバーを安心して顧問先から受け取れ、さらに手間のかかる労務手続きの業務時間を短縮する新システム」のご紹介
講師:株式会社名南経営コンサルティング NS事業部 マネージャー 浅井克容

[日時および会場]
東京会場
A日程:2015年8月20日(木)9:30-12:30 名南経営東京支店2階 セミナールーム(日比谷)
B日程:2015年8月20日(木)13:30-16:30 名南経営東京支店2階 セミナールーム(日比谷)
 第1部講師:服部英治
名古屋会場
2015年8月7日(金)13:30-16:30 名南経営本社5階セミナールーム(丸の内)
 第1部講師:服部英治
大阪会場
2015年8月11日(火)13:30-16:30 エルおおさか6階大会議室(天満橋)
 第1部講師:服部英治
札幌会場
2015年8月26日(水)13:30-16:30 かでる2.7 10F 1030会議室(札幌)
 第1部講師:大津章敬
仙台会場
2015年8月27日(木)13:30-16:30 トラストシティカンファレンス仙台 5F Room1(仙台)
 第1部講師:大津章敬
広島会場
2015年8月12日(水)13:30-16:30 RCC文化センター6F 601(広島市中区)
 第1部講師:大津章敬
福岡会場
2015年8月24日(月)13:30-16:30 博多バスターミナル 9F 10・11ホール(博多)
 第1部講師:服部英治

[受講料その他]
5,000円(税込5,400円)
テキスト書籍「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)付き
※当書籍を既にお持ちの場合は、受講料が3,400円(税込3,672円)になります。当日は当書籍をテキストとして利用しますので、忘れずにご持参ください。
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーになっております。LCG会員のみなさまは会員専用サイトMyKomon内において動画配信を行いますので、そちらをご利用ください。詳細は改めてご案内いたします。

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015myn_p/

日本人事労務コンサルタントグループの概要は以下をご覧下さい。
http://www.lcgjapan.com/

資料請求はこちらよりお願いします
http://www.lcgjapan.com/sr/contact.html

(大津章敬)

5年連続で10%超の減少を続ける労働基準監督署への申告件数

申告受理件数 労働トラブルの件数は高止まりしているものの解決手段多様化等の影響もあってか、労働基準監督署への申告件数は減少が続いております。今回は東京労働局がまとめた管下18の労働基準監督署における平成26年の申告事案について取り上げます。
申告受理件数
 4,448件 (対前年比 △603件 △11.9%)
申告事案の内容
 以下の2件で事案全体の98%を占めている。
 賃金不払 3,640件(対前年比 △570件 △13.5%)
 解雇723件(対前年比 △107件 △12.9%)
業種別件数
 (1)その他の事業 1,042件
 (2)商業933件
 (3)接客・娯楽業844件

 今回の調査では、ピーク時の平成21年には7,463件あった相談件数が、平成26年には実に60%まで減少していることが示されたものの、さらなる申告件数減少のために東京労働局は2つの方針を打ち出しています。
 ひとつは労働局の指導に従わず是正を行わない事業主については送検手続をとるなど厳正に対処すること。もうひとつは小規模事業場が多い業種からの相談が多い現状を踏まえ、労働基準関係法令の不知に起因する違反事案を減少させるため、小規模事業場に対して集団指導や各種会合等の期間をとらえて法令周知を図ることです。事業主としては労働関係法令の不知による違反が無いよう一層の労働関係法令の理解を進めたいところです。


参考リンク
東京労働局「平成26年申告事案の概要について」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2015/_121379.html

(中島敏雄)

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深石圭介社労士の雇用関連助成金講座 千秋楽東京B日程はあと15名で満席

深石助成金セミナー 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催していますが、東京A、大阪、名古屋、福岡と開催し、残すは東京B日程のみとなりました。こちらも残り15名で満席となっております。算定基礎も終わったあとですので、夏以降の提案の仕入れとして是非ご参加ください。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
 第二部でお話しするとおり、今年度も多くの助成金の新設や改廃が行われ、社労士にとっては提案の大チャンスとなっています。しかし、雇用関係の助成金は設備投資やカリキュラムの出し方など、様々なポイントがあり、企業経営者にとっては非常に分かりにくく、煩雑な印象を与えることが少なくありません。そこで第一部では、社労士が助成金提案業務を成功させるために確実に押さえておきたい提案のコツについてお話します。これが分かれば、恐れることなく話を切り出せます!
(1)“雇用関係助成金”社長さんにまず何をやってもらうか?一言で言おう!
(2)教育の助成金、カリキュラムを確実に出すタイミング
(3)設備投資をもれなく行うタイミング
(4)就業規則をケチ付けられずに出すタイミング
(5)ハローワークを通さずにヒトを雇うタイミング
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
 ・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
 ①キャリアアップ助成金
 ・「正社員実現加速プロジェクト」はどうなるか?
 ・人材育成コース、その他のコースの難易度は?
 ②キャリア形成促進助成金
 ・「ものづくり人材育成訓練」とは何か?
 ・受給率が上がる若者育成認定企業とは何か?
 ③職場定着支援助成金(旧中小企業労働環境向上助成金)
 ・目標達成の要件などはどうなるのか?
 ・昨年来の介護設備+人事制度のパターンは続くのか?
 ④職場意識改善助成金
 ・職場環境改善コース、テレワークコースの拡充。
 ・新設の長時間労働解消コースの要件とは?
 ⑤企業内人材育成推進助成金
 ・ジョブ・カード、キャリア・パスポートの使用法は?
 ・能力評価・技能検定を生かす方法は?
 ⑥ポジティブ・アクション加速化助成金
 ・前身の能力アップ助成金とどう変わったか?
 ・“どう”女性が活躍すればいいのか?
 ※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[日程および会場]
東京会場B日程
2015年7月14日(火)午前10時30分~午後4時30分
  名南経営東京支店(日比谷)

[受講料(税別)]
一般のみなさま
 終日 18,000円 1部のみ 9,000円 2部のみ 11,000円
LCG会員のみなさま
 特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
 正会員 :終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
 準会員 :終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/

(大津章敬)

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在日の方等への配慮が必要なマイナンバー 人権教育が必要?

0bd9bcc9 いよいよ始まるマイナンバー。多くの企業では、紙製の通知カードのコピーを受領するといった運用を行うものと考えられていますが、ここに運用上の盲点があります。それは、在日の方等への配慮。
 マイナンバーでは、住民票への氏名欄の記載事項が基本的にそのままカード上で氏名として掲載される予定のようです。
 その場合、日常的には日本名で生活をしている方であったとしても、在日の方等、住民票の氏名欄の記載が日本名(本名)といったように、カッコ内に本名が書かれている場合には、マイナンバーの氏名欄にも日本名(本名)といった記載がされることになります。
 そうなると、これまで日本名の履歴書提出によって通常どおりの生活ができていた方が、マイナンバーの通知カードを会社に提示またはコピーを提出することによって、社内で噂話等が拡がり、嫌な気分を抱くといったケースも想定されます。そういった前提で考えると、企業内では、今回のマイナンバー開始にむけて、人権教育を考えなければならないことも必要かもしれません。(服部英治)

※このブログの記事は、決して差別を助長するつもりもなく、企業に関して注意喚起の目的で執筆したものですので、誤解のないようにお願い致します。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。