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キャリアアップ助成金パンフレット

lb05444タイトルキャリアアップ助成金パンフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:60ページ
概要:有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成するもの。助成対象となる事業主や助成内容、支給までの流れなどを詳しく説明している。
Downloadはこちらから(3,434KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05444.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)[満席]
 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/ 


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(福間みゆき)

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一般労働者(99人以下企業)の月間現金給与総額は357,669円

20150427 事業主や人事担当者の皆さんにとって、同一地域の他事業所が従業員にどれくらいの給与を支給しているかは気になるところかと思います。しかし一般的に入手可能な資料は上場企業の資料が多く、「肌感覚と違う」「参考にできない」と感じる方も多いのではないでしょうか?

 今回は5人から499人以下の企業が参考にできる資料として、愛知県が毎月公表している「愛知県の勤労」の2015年1月分を紹介します。この統計では多くの資料が公開されていますが、なかでも事業主や人事担当者のみなさんが参考にしやすい資料の一つが「第8表 事業所規模・就業形態別の1人平均月間現金給与額(調査産業計)」です。具体的にその内容を確認してみますと、事業所規模別の一般労働者の月間現金給与総額は、5人から29人の事業所315,604円、30人~99人の事業所357,669円、100人~499人の事業所361,698円となっています。
 
 また給与総額の内訳も公表されており、
5人から29人の事業所は、所定内給与276,976円、超過労働給与19,218円、
30人から99人の事業所は、所定内給与313,227円、超過労働給与33,309円、
100人から499人の事業所は、所定内給与311,191円、超過労働給与38,457円
となっています。

 採用や昇給を検討する際、同一地域同一規模の賃金統計資料として参考にしてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年1月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000081405.html

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

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平成27年度の社会保険算定基礎届に会社法人等番号が記載されます

社会保険算定基礎届に会社法人等番号が記載 5月から6月にかけて各事業所に算定基礎届が送付されることになっていますが、平成27年度の算定基礎届(総括表)に法人登記簿情報から確認できた会社法人等番号などの情報が記載されます。事業主はこの情報が間違っていないか確認する必要がありますので、同封された書類を確認しておきましょう。

 また、来年1月から導入されるマイナンバーに向けて、日本年金機構が管理する基礎年金番号に住民票コードが収録されていない厚生年金保険被保険者および国民年金第3号被保険者に対して2015年5月から「住民票住所申出書」が送付されることになっています。これは、基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを行うためのものとなります。

 従業員から会社の方に、年金事務所から「住民票住所申出書」が届いたという問い合わせが入る可能性がありますので、このような動きがあることを押さえておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成27年4月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/new/zenkoku.pdf

(福間みゆき)

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給与総額+1.2%に対し実質賃金は▲1.8% 暮らし向きの改善は実感しづらい1月の愛知県

20150428 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の2015年1月分結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。

賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で281,518円となり、前年同月に比べ1.2%増加しました。
このうち、きまって支給する給与は269,382円となり、0.7%増加しました
製造業についてみると、330,906円となり、1.7%増加しました。
実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、1.8%減少しました。きまって支給する給与は、2.2%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で136.6 時間となり、前年同月に比べ0.2%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、123.8 時間となり、0.8%減少しました。
 所定外労働時間は、12.8 時間となり、6.8%増加しました。
 製造業についてみると、18.8時間となり、6.9%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、
 調査産業計で100.5(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ0.4%増加しました。
 製造業についてみると、100.6 となり、0.7%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で29.4%となりました。

 名目賃金や所定外労働時間の増加傾向は続いていますが、実質賃金指数は依然としてマイナスの状況が続いています。今回は1月の統計を取り上げましたが、多くの企業で昇給が行われたとされる4月以降の実質賃金指数の動向が気になるところです。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年1月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000079358.html

(中島敏雄

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平成27年4月10日から従業員の育成に取り組む事業主や事業主団体への支援を拡充しました!

lb05445イトル平成27年4月10日から従業員の育成に取り組む事業主や事業主団体への支援を拡充しました!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:60ページ
概要:平成27年4月10日から拡充された企業内人材育成推進助成金、キャリア形成促進助成金、キャリアアップ助成金(人材育成コース)の内容についてまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(350KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05445.pdf

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社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
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第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
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東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)[満席]
 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/ 


参考リンク
厚生労働省「企業内人材育成推進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html

(福間みゆき)

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【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始

ストレスチェック制度説明会資料 2015年4月17日のブログ記事「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」で取り上げたように、ストレスチェック制度の具体的な運用方法を定めた指針が公表されましたが、先日より、厚生労働省からこのストレスチェック制度の説明会資料がダウンロードできるようになりました。

 この資料は64ページあり、制度導入前の準備、ストレスチェックの実施、面接指導の実施、集団ごとの集計、分析、不利益な取扱いの防止、プライバシーの保護、その他の留意事項と、内容が細かくわかりやすくまとめられており、ストレスチェックに関する現時点ではベストな資料となっています。そろそろ会社でどのようにストレスチェック制度を実施していくのか、検討を始める時期となりましたので、是非この資料を活用ください。
厚生労働省のストレスチェック制度説明会資料はこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


関連blog記事
2015年4月17日「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」
https://roumu.com
/archives/52070684.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(福間みゆき)

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フレックスタイム制を導入したときに半日有休はどのように考えればよいですか?

 今日は何か案件があるかな?とこれから打合せをする服部印刷のことを思い、大熊は車に乗り込んだ。
↓前回までの記事はこちらから
2015年3月9日「フレックスタイム制を導入する際に締結する労使協定の内容(その2)」
https://roumu.com/archives/65694416.html
2015年3月2日「フレックスタイム制を導入する際に締結する労使協定の内容(その1)」
https://roumu.com/archives/65694410.html


服部社長:
 大熊さん、先日からフレックスタイム制のことをお聞きして整理させていただき、ありがとうございます。
大熊社労士:
 いえいえ、導入は進みそうですか?
服部社長:
 なかなか悩ましいですね。導入して効率的な仕事をして欲しいと思いつつも、本当にうまくいくのかと懸念しています。その一つが今日お聞きしようと思っていたフレックスタイム制と年次有給休暇(以下、「年休」という)の関係です。
宮田部長宮田部長:
 あれ?社長、年休のことであれば、先日、聞きましたよね?労使協定になんとか時間を書いて、年休を取ったときには、その時間を足しこむという話ではありませんでしたか?
大熊社労士:
 「標準となる1日の労働時間」、いわゆる標準時間ですね。
服部社長:
 いや、それは分かってはいるんですけれども、ふと、半日の年休を取った場合にはどうなるんだ?と思ったんだよ。
宮田部長:
 え?4時間を足せばよいのではないですか?だって、半日ですもんね。
服部社長服部社長:
 私もそう思ったのだけど、その4時間って、どこからどこまでの時間なのだろうか?1日の年休であれば、会社に出社しないから、8時間が何時から何時までということはあまり関係ないけれども、半日となるとどこかに出勤時刻・退社時刻が出てくるということだろう?
宮田部長:
 そうかぁ。
大熊社労士:
 さすがの気づきですね。実はフレックスタイム制でとてもよく問題になることです。前提として、年休は1日単位で取ることが原則で、半日で与えても問題ないとなっています。
宮田部長:
 それ、私もばっちり理解できています!
大熊社労士:
 さすが!(笑)通常ですと、所定労働時間の半分で割って、前半・後半と分けたり、もしくは午前・午後で分けたりしますよね。でも、フレックスタイムはその設定が難しい。その結果、運用が曖昧になりがちです。
服部社長:
 やはりそうですか。
大熊社労士:
 例えば、前回の話からコアタイムを10時から15時とした場合に、休憩時間を除くと4時間です。半日の年休を4時間とすると、その日は出社しなくてもコアタイムを満たすことになり、出社不要となってしまうのです。1日の年休と変わらないようなイメージになってしまいますね。
宮田部長:
 あ!本当だ!
大熊社労士:
 かといって、午前8時から正午、午後1時から午後5時と設定するのも、午前8時や午後1時とは何の時間か?となりますし、コアタイムを半分に分けて前半・後半にするというのもなんとなく変な感じがしますよね。
服部社長:
 確かにそうなんですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 妥当な基準でルールとして定めれば問題はないのですけれども、そもそもフレックスタイム制を導入しているという面では、始業・終業時刻が自由になっているわけで、半日の年休まで必要になるのか?という疑問が私には生じます。
宮田部長:
 なるほど、確かにそうですね。
大熊社労士:
 場合によっては、フレックスタイム制適用者には、半日の年休は適用しない、としてもよいのではないでしょうか?
服部社長:
 大熊さんのおっしゃることももっともですね。導入前にいろいろ議論できていいですね。また何かあれば相談に乗ってください。
大熊社労士:
 もちろん、いつでもお待ちしています!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はフレックスタイム制と年休の関係を取り上げました。この半日の年休はフレックスタイム制導入後によく話題になる問題です。半日の年休を導入する目的などを確認のうえ、慎重に検討してください。場合によっては、時間単位の年次有給休暇制度を導入するということもあるでしょう。


関連blog記事
2015年3月9日「フレックスタイム制を導入する際に締結する労
使協定の内容(その2)」
https://roumu.com/archives/65694416.html
2015年3月2日「フレックスタイム制を導入する際に締結する労使協定の内容(その1)」
https://roumu.com/archives/65694410.html
2014年8月25日「フレックスタイム制を導入を検討したいと思っています」
https://roumu.com/archives/65670582.html
2007年1月21日「フレックスタイム制に関する労使協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51767511.html

参考リンク
厚生労働省「効率的な働き方に向けて フレックスタイム制の導入」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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職場を活性化させるクリニック職員のキャリアパスの構築法 東京・大阪で5月に開催

職場を活性化させるクリニック職員のキャリアパスの構築法 患者から評判は良いのに何故か職員が定着しない、という病医院は少なくありません。特にクリニックにおいては、看護師は言うに及ばず事務職員を含めて、優秀な人材を得られない、安易に辞めていくとお嘆きの院長が多いことはご存知のとおりです。職員の状況に不満な割には、常勤職員であっても、そのモチベーションを考える経営者はごく少数です。

 医療機関、特にクリニックにおいては小さな組織故に友人感覚で働いているケースが少なくありません。仲良く食事会をすることが「人事労務」と考えている経営者が一般的です。そういった職場ほど提案もなければ活性化には程遠い職場も多く、そうしたことが経営者の悩みの種となっていることがあります。特に、看護師等の有資格者の発言力が強いことで事務職員は影に追いやられる光景はよく見られますが、実は事務職員こそが職場活性化の鍵を握っていることもあり、すべての職種を対等に扱うことこそが経営者には求められます。そしてすべての職員について、そのモチベーションを考えること。クリニックの一職員であっても、キャリアパスは重要なポイントです。

 今回の日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会では、これまで大学病院からクリニック、福祉施設に至るまで、特に多くのクリニックを中心に経営指導を重ね、実際にクリニック事務長として組織活性化の実績を上げてきた株式会社メディサイトの代表取締役松村眞吾氏を講師にお招きし、職員をやる気にさせて職場を活性化させるための着眼点やキャリアパスの構築法や考え方等を講義頂く予定です。クリニックにおいても地域連携が当然のように求められている時代に、どのように職場を活性化させるかという点は参考になると思いますので、是非、ご参加下さい。


職場を活性化させるクリニック職員のキャリアパスの構築法
講師:株式会社 メディサイト 代表取締役 松村眞吾氏


(1)看護師だけではなく事務職員で行う職場の活性化法
(2)高いパフォーマンスを発揮してもらうための仕掛け
(3)定着と活性化に結びつけるための事務職員キャリアパス、特に事務職員についての構築法
(4)クリニックを活性化に導くための社労士の関わり方
(5)職員のモチベーションを高める手法
(6)ケースメソッドで学ぶ、クリニックの人材確保と定着

[開催会場および日時]
東京会場
 2015年5月14日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
 2015年5月12日(火)午後1時30分~午後4時30分 エル・おおさか 708号室(天満橋)
福岡会場
 2015年4月14日(火)午後1時30分~午後4時30分[終了]
 名南経営コンサルティング福岡支店(博多)

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG会員
 医業福祉部会会員の方 特別会員:2名様まで無料 正会員:1名様無料 準会員:8,000円
 医業福祉部会員以外の方 特別会員:4,000円 正会員:8,000円 準会員:15,000円
 ※1名様あたり

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/igyo22/

(福間みゆき)

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第47回社労士試験は2015年8月23日(日)に開催

SR 労務ドットコムには法改正情報を入手するため、多くの社労士受験生のみなさんがアクセスされているようですが、いよいよ今年度の社労士試験の日程が4月10日に公示され、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトでも発表になりました。

 今年も例年通り8月の第4日曜日である2015年8月23日(日)に開催されます。受験申込書の受付期間は4月13日(月)から5月31日(日)までとなっています。是非とも受験生のみなさんには頑張っていただきたいと思っています。

 受験生のみなさんの健闘をお祈りしています。


参考リンク
第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 受験案内
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf

(福間みゆき)

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「外国人技能実習生労務管理ハンドブック」の最新版が公開されています

無題 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)が無償で提供している「外国人技能実習生労務管理ハンドブック」の最新版が公開されました。今回は、2015年3月時点の情報をもとに内容の更新がされており、冊子がPDFでダウンロードできるようになっています。
 このハンドブックは、JITCOが、監理団体や実習実施機関が労働基準法等の法令を理解し、法違反の未然防止を図る目的で作成・普及をしているものです。
 冊子の内容は、外国人技能実習生を受け入れる際、労務管理で問題となりやすい事項に重点をおき、133ページに亘る充実したものとなっています。外国人技能実習生の受け入れをされている企業の担当者の方は活用されてみてはいかがでしょうか。(佐藤和之)

<参考リンク>
公益財団法人国際研修協力機構「外国人技能実習生労務管理ハンドブック」
http://www.jitco.or.jp/download/koyoukanri_handbook.html

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