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職場定着支援助成金(個別企業助成コース)のご案内

lb05446イトル職場定着支援助成金(個別企業助成コース)のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:25ページ
概要:職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の概要や手続き、活用事例を掲載したリーフレット
Downloadはこちらから(1.60MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05446.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)[満席]
 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/ 


参考リンク
厚生労働省「職場定着支援助成金(個別企業助成コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html

(福間みゆき)

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協会けんぽからのお知らせ平成27年4月号が公開されました

4月24日 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」ですが、最新の4月号がweb上でも公開されています。今回は、社員の奥様も健診プロジェクト、「保険証」について、平成27年度の協会けんぽ愛知支部の保険料率の改定は4月分(5月納付分)からについて掲載されています。

 今回のお知らせでは、就職、退職と保険証の切り替えが多い4月ということで、保険証の正しい使い方について説明しています。誤って古い保険証を使用してしまった場合、後から医療費を返還しなければならなかったり、療養費の申請手続きをしなければならないなど、お手続きに時間がかかります。特に、従業員が扶養しているご家族が就職される場合、保険証の回収だけでなく、給与の所得税計算についても確認しておくとよいでしょう。
                                         

【協会けんぽからのお知らせ】

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/shibu2704.pdf

(日比野志穂

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TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

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特定個人情報保護委員会 マイナンバーガイドラインのQ&Aを追加・更新

マイナンバーガイドラインのQ&Aを追加・更新 マイナンバーへの関心が急速に高まっており、同時に危機感を持って対応に当たっている企業も増えていますが、今回のマイナンバーへの対応でもっとも重要な資料が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」です。先日、このガイドラインのQ&Aが追加・更新されました(追加9問、更新3問)。非常に重要な内容を含みますので、是非チェックしてみてください。
追加
Q1-1-2 個人番号の利用目的について、個人情報保護法における個人情報の利用目的とは区別して本人通知等を行う必要がありますか。
追加
Q-1-2-2 扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。
追加
Q3-14-2 特定個人情報の受渡しに関して、配送業者、通信事業者等の外部事業者による配送・通信手段を利用する場合、番号法上の委託に該当しますか。
追加
Q5-1-2 税や社会保障の手続に関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、平成28年1月(個人番号の利用開始)以前に、従業員等から個人番号を収集することは可能ですか。
追加
Q5-8-2 個人番号を記載しなければ、支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。
追加
Q6-4-2 支払調書の控えには保存義務が課されていませんが、支払調書の作成・提出後個人番号が記載された支払調書の控えを保管することができますか。
追加
Q9-2 個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。
追加
Q9-3 個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。
追加
Q15-1-2 事務取扱担当者が、顧客先等から特定個人情報等を持ち帰る場合に留意すべき事項はありますか。
更新
Q3-12 特定個人情報を取り扱う情報システムにクラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当しますか。
更新
Q6-4 所管法令によって個人番号が記載された書類を一定期間保存することが義務付けられている場合には、その期間、事業者がシステム内で個人番号を保管することができますか。
更新
Q6-7 支給が数年に渡り繰延される賞与がある場合、退職後も繰延支給が行われなくなることが確認できるまで個人番号を保管することはできますか。

 各社で対応が進められたことを受け、様々な疑問が寄せられていることがよく分かる内容となっています。詳細および回答については以下をご覧ください。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270417koshin.pdf


[現在受付中の名南経営主催マイナンバーセミナー]
企業としていまから準備が必要なマイナンバー導入に向けての実務対応
 ~今年10月から通知されるマイナンバーで何をすべきか?
講師:服部英治
    株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員 人事コンサルタント
日 時
2015年5月18日(月)午後3時~午後4時30分
会 場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/15055/


関連blog記事
2015年4月15日「厚生労働省から平成27年4月版のマイナンバー資料が公開に」
https://roumu.com
/archives/52070551.html
2015年4月3日「具体的ケースでよく分かる!国税庁が公開したマイナンバーの本人確認方法資料」
https://roumu.com
/archives/52069372.html
2015年2月25日「マイナンバー 従業員からの収集は今年10月から可能に」
https://roumu.com
/archives/52066049.html
2015年2月17日「特定個人情報保護委員会 経営者向けのマイナンバーガイドライン資料を公開」
https://roumu.com
/archives/52065329.html

参考リンク
特定個人情報保護委員会「「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱い関すガイドライン」に関するQ&Aの追加・更新」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270417koshin.pdf

(大津章敬)

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厚生労働大臣 企業に朝型の「夏の生活スタイル変革」を要請

厚生労働大臣 企業に朝型の「夏の生活スタイル変革」を要請 長時間労働の削減などの働き方の見直しは、過重労働による健康障害の防止だけでなく、国民が安心して生活し、豊かさを感じるための大きなポイントとなっています。国は朝型の勤務の普及により、それを実現しようとする考えを持っており、この方針を受け、先日、厚生労働大臣、経済産業副大臣が経団連会長に、朝型勤務の推進など「夏の生活スタイル変革」に向けた取組を要請しました。

 今回の要請には、3月下旬に総理大臣からの、まずは明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、夕方には家族などと過ごせるよう、夏の生活スタイルを変革する新たな国民運動を展開するとの指示が背景にあります。具体的には、夏の時期に「朝型勤務」や「フレックスタイム制」を推進し、夕方早くに職場を出るという生活スタイルに変えていくよう、展開していくことになります。今回の要請を受け、まずは大企業がどのような反応をするかに注目が集まりますが、同じような取り組みとしてはクールビズの成功がありますので、今年の夏の企業動向によっては朝型勤務が定着していくのかも知れません。もっとも保育園の受け入れ態勢など現実的な課題も残されていることから、当面は無理のない範囲で推進し、この取り組みが結果的に労働者の勤務の制限にならないよう注意する必要があるでしょう。

 ちなみに国家公務員については、率先して朝型勤務を推進するとともに、早期退庁目標を設定するなど、働き方を含めた生活スタイルの変革を図ることになっています。今回のような動きをきっかけとして、労使で働き方の見直しを行い、効率的に働いてしっかり休めるようにしていきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「朝型勤務の推進など「夏の生活スタイル変革」に向けた取組を要請しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082865.html

(福間みゆき)

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愛知県が「がん患者が就労継続しやすい愛知づくり」に向けた提言をしました

4月23日 愛知県では、働く意欲と能力があるにも関わらず、就労を継続できないがん患者の増加等の課題への対応を進めため、昨年度から進めてきた「がん患者就労継続支援・がん検診促進検討会議」において、「がん患者が就労継続しやすい愛知づくりに向けた提言」を取りまとめました。

 今後、この提言の内容を踏まえて、企業や医療機関への働きかけ、県民への周知など、がん患者が就労継続しやすい環境づくりに向けた取組みが進められていきます。このうち、企業としては、従業員が安心して休職し、復帰できるよう、就業規則を確認したり、就労に関する産業医との連携がスムーズにとれるような仕組み作りが求められるでしょう。

 以下では、従業員が闘病しながら働く場合の注意点などを医療機関に聴取を依頼する「社員の就労状況に関する情報提供兼診断書作成依頼書」などの書式もありますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。

参考リンク
愛知県「がん患者が就労継続しやすい愛知づくりに向けた提言」
http://www.pref.aichi.jp/0000081063.html

(日比野志穂

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職場意識改善助成金(テレワークコース)

lb05447タイトル職場意識改善助成金(テレワークコース
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:2ページ
概要:労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。助成対象となる事業主や助成内容、支給までの流れなどを簡単に説明している。
Downloadはこちらから(246KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05447.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)[満席]
 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/ 


参考リンク
厚生労働省「職場意識改善助成金(テレワークコース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

(福間みゆき)

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職場意識改善助成金(職場環境改善コース)

lb05442タイトル職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:2ページ
概要:労働時間等の設定の改善により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。対象となる事業主や助成内容、支給までの流れなどを簡単に説明している。
Downloadはこちらから(428KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05442.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)[満席]
 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/


参考リンク
厚生労働省「職場意識改善助成金(職場環境改善コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

(福間みゆき)

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パートタイム労働者の雇用管理の改善措置の内容について(その2)

shoshiki646 これは、「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」を雇用する事業主向けのもので、パートタイマーを雇い入れたときに雇用管理の改善措置の内容を文書で説明する際のサンプル文書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 


[ダウンロード]

WORDWord形式 shoshiki646.docx(14KB)
pdfPDF形式 shoshiki646.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 パートタイム労働者の納得性を高めるための措置として、口頭で説明することで問題ありませんが、このような文書を渡した上で説明するとより一層理解しやすくなるでしょう。


関連blog記事
2015年4月14日「今年度の監督署の調査動向などを理解するために見ておきたい地方労働行政運営方針」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070328.html
2014年11月5日「改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054916.html
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044128.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営コンサルティング・社労士法人 名南経営まで。

2014年の愛知県労働委員会での労働事件取扱件数は減少

4月22日 愛知県労働委員会より、2014年1月から12月までの1年間に取り扱った不当労働行為の審査、労働争議の調整、個別労働関係紛争に係るあっせんなどの事件処理の概要を取りまとめた「平成26年版愛知県労働委員会年報」が公開されました。

 このうち、個別労働関係紛争に係るあっせんは10件、うち新規申立ては6件となっており、2001年以降で最多を記録した2013年に比べると半分程度に減少しています。このうち、申出はすべて労働者からなされており、申出の内容は「解雇」がもっとも多くなっています。

 このように、労働委員会で取り扱うあっせん事件の総数は減少していますが、従業員数の規模別で確認すると、300人以上が前年より7件減少していますが、50人以上300人未満では横ばいとなっています。いつおこるか分からない労働トラブルに備えて自社の労務管理の課題を定期的に確認し、適切な対応をとっておきましょう


参考リンク
愛知県「平成26年版愛知県労働委員会年報を発行しました」
http://www.pref.aichi.jp/0000081074.html

(日比野志穂

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TEL 052(229)0730
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受動喫煙防止対策助成金の受付が2015年4月13日より開始 今年より屋外喫煙所も対象に

受動喫煙防止対策助成金の受付が2015年4月13日より開始 労働安全衛生法が改正され、2015年6月より職場の受動喫煙防止措置が努力義務となります。この受動喫煙防止措置を支援する「受動喫煙防止対策助成金」の受付が2015年4月13日より開始されました。助成金の内容も改正されたことから、今回はこの内容について取り上げたいと思います。
今回の改正内容
屋外喫煙所設置に対する助成を追加
 今回追加された屋外喫煙所とは、出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどなく、かつ、屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないことが要件とされています。
助成の対象経費として認められる範囲の見直し
 受動喫煙を防止するための措置に係る事業の実施必要な経費として助成金の交付が認められる範囲は、以下のとおりとされています。
1)喫煙室の設置(要件を満たすため改修等含む。)
 受動喫煙防止対策助成金交付要領第5の1の(2)の①に定める要件を満たす喫煙室を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械装置等)とする。
2)屋外喫煙所の設置(要件を満たすため改修等含む。)
 受動喫煙防止対策助成金交付要領第5の1の(2)の②に定める要件を満たす屋外喫煙所を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械装置等)とする。
3)1)及び2)以外の受動喫煙を防止するため措置(要件を満たすための改修等を含む。)
 受動喫煙防止対策助成金交付要領第5の1の(2)の③に定める要件を満たすよう換気装置の設置等の措置を講ずるために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械装置等)とする。

助成金の概要
対象事業主
・労働者災害補償保険の適用事業主
・中小企業事業主
助成内容
・喫煙室の設置などにかかる経費のうち、工費、設備費、機械装置費などの経費の1/2(上限200万円)
 ※交付は事業場単位とし、1事業場につき1回
申請手続きの注意点
・工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
・必要以上の性能を有する機械設備、高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象となります。(本助成金は200万円を上限としていますが、受動喫煙防止対策に必要な金額について、必要な限度で助成するものになります。)

 この助成金の昨年度の利用状況は347件となっており、助成金の申請額が予算額に到達した場合、申請受付を締め切る予定です。そのため、活用を検討されている場合は、早めに準備を進めましょう。
受動喫煙防止対策助成金交付要領、申請様式はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html


参考リンク
厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
厚生労働省「職場における受動喫煙防止対策について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

(小川明賢)

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