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中国進出企業懇親会@名古屋/次回5月25日会場決定(参加者募集中!)

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 次回は、2015年5月25日(月)に開催を予定しています。中国人事労務コンサルタントの弊社・清原学のほかに、海外赴任経験が豊富な企業の方にもご参加いただき、海外赴任中の貴重なご経験を語っていただく時間を設けます。これから初めて海外赴任するのに不安がある、、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

※当初の発表から会場を変更しました。

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懇親会のご案内 2015年5月25日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第5回』
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■ 開催要領
 日 時 : 2015年5月25日(月)19:00~21:30頃
 会 場 : 19:00~19:25 海外経験豊富な企業の方による講義
      (名南経営3階貴賓室/名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル3階)
      19:30~21:30 懇親会(四川料理店「錦城桜通店」) 参加料 : 1名につき4,500円(税込)
 定 員 : 16名(1社2名まで)

□チラシ
 チラシはこちらからダウンロードいただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai36.pdf

□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)

愛知県制作の「企業向けインターンシップ等受け入れ手引き」がダウンロードできます

5月1日 自社の就労を実際に体験し、仕事のイメージと実際の仕事のギャップを最小限にするためインターンシップを行っている企業の皆様も多いのではないでしょうか?

 愛知県では、小学校、中学校、高校及び大学が進めるキャリア教育について、企業との積極的な連携を促進するため、企業がインターンシップ等を受け入れる際の手引き「インターンシップ・職場体験・職場見学受け入れBOOK」を作成しています。インターンシップは業界や企業の広報になるだけではなく、従業員の人材育成にもつながるものです。皆さんの会社のインターンシップをより良いものにするため、また、まだインターンシップを実施されていない企業の皆様には導入のために手引きをご活用されてはいかがでしょうか?

手引書の名称
 「インターンシップ・職場体験・職場見学受け入れBOOK」
特徴
・小学生、中学生、高校生及び大学生の各教育段階別に整理
・企業の担当者が受け入れ前に準備すべきことや基本的な受け入れプログラムなどを記載
・新たにインターンシップ等を受け入れようとする企業や、現在受け入れている企業の受け入れ内容の見直しなどに活用できる内容
手引きの概要
 P2 子どもや若者たちとの向き合い方で社員の成長が大きく変わります
 P4 小学生編 ディスカバリー型職場見学とは
 P6 中学生編 インタビュー型職場体験とは
 P8 高校生編 テーマ型インターンシップとは
 P10工業高校編 テーマ型+プロジェクト型インターンシップとは
 P12大学生編 プロジェクト型インターンシップとは
 P14清川メッキ工業株式会社のインタビュー


 詳しくは「企業向けインターンシップ等受け入れ手引きを作成しました」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000082148.html

 (三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
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企業内人材育成推進助成金

lb05450イトル企業内人材育成推進助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:1ページ
概要:企業内人材育成推進助成金の全体像を簡潔にまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(74KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05450.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)[満席]
 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/ 


参考リンク
厚生労働省「企業内人材育成推進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html

(福間みゆき)

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2015年5月の「人事労務のお仕事カレンダー」

jpg 5月に入り、新入社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与算定の準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。

[5月の主たる業務]
5月11日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

5月11日(月)4月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

5月15日(金)障害者雇用納付金の申告期限
参考リンク:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「申告・申請期限、納付期限及び支給時期について」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/term.html

6月1日(月)4月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

[トピックス]
障害者雇用納付金申告書の記載事項・添付書類の追加
 平成26年4月から平成27年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が200人を超える月が5ヶ月以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。
参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
平成27年4月「改正障害者雇用納付金制度」スタート!
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/download/seido_pamphlet.pdf

[今月のアクション]
協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
 協会けんぽに加入している事業所は、今月下旬より被扶養者資格の再確認が実施されます。
参考リンク:全国健康保険協会「被扶養者資格の再確認について(平成27年度の実施)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-3/270305001

賞与決定までの準備
 夏季賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備が必要です。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。

住民税の改定対応
 来月より住民税が改定されます。今月の給与計算を終え最終変更がないことを確認した上で、早めに給与計算ソフトのマスター(住民税の額)を変更しておきましょう。

(中島敏雄)

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雇用保険業務取扱要領 平成27年4月1日以降版が公開

雇用保険業務取扱要領 平成27年4月1日以降版が公開 雇用保険に関するハローワークでの各種事務取り扱いを定めたマニュアルである雇用保険業務取扱要領については、現在、厚生労働省ホームページにおいて公開されています。その最新版となる平成27年4月1日以降版が先日公開されました。

 様々な手続きについて、その取り扱いが分かりますので、実務を行う中で迷った際にはこの内容を確認してみると良いでしょう。
「平成27年4月1日以降」版を含む雇用保険業務取扱要領はこちらからダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(大津章敬)

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あいち産業労働ニュースNo.231(平成27年4月27日発行)が公開されました

20150501 愛知県産業労働部は、県などが行う様々な制度、講習会、セミナー、調査結果、産業労働主要指標などの情報を集めた広報誌「あいち産業労働ニュース」を発行しています。 先日、最新号No.231が公開され、以下の内容が取り上げられておりますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/27.4/sanronews231.pdf

◆記事一覧
1) あいち人財力強化プロジェクト「産学行政連携キックオフセミナー」を開催しました
2) 平成27年度愛知県産業労働部の新陣容
3) 愛・地球博記念公園でのロボットの実証実験を募集します
4) 中高年齢離職者再就職支援セミナー(第1~4回)の参加者を募集します
5) 女性の活躍促進に取り組む企業等を認証します
6) 従業員の処遇改善を行う県内中小企業を支援します
7)「外国人留学生インターンシップ事業」に参加する企業を募集します
8) 平成27年度「第1回あいち中小企業応援ファンド助成金」の交付先が決定しました
9) 新しい設備貸与制度をご利用ください
10) 経営革新計画の申請を受け付けます
11) 「若年者就職相談窓口」を開設します
12) 「福祉用具開発相談窓口」のご案内
13) 平成27年1-3月期中小企業景況調査結果
14) 平成26年(1~12月)工場立地動向調査結果
15)「自動車産業関連の中堅・中小企業における新事業展開・企業間連携等の取組事例集」を作成しました
16) スキルアップ講座(在職者対象訓練)(6月開講分)のご案内
17) はかりの定期検査(5月実施分)のご案内
18) サポート資金(経営あんしん)融資制度における県認定倒産企業
19) 「愛知県中小企業総合相談窓口」の名称を変更します
20) 労働協会からのご案内
21) あいち産業労働ニュース発行スケジュールの変更について

◆講習会・講座等

1) 初心者のための簿記・経理の入門知識
2) セルフマネジメント強化セミナー
3) 労働法講座Ⅰ
4) 最近の賃金制度事例から見た賃金設計のあり方


 詳しくは「あいち産業労働ニュースNo.231」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/27.4/sanronews231.pdf

 (中島敏雄

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平成27年度キャリア形成促進助成金

lb05448イトル平成27年度キャリア形成促進助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:1ページ
概要:キャリア形成促進助成金の全体を一覧表にまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(93.8KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05448.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)[満席]
 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/ 


参考リンク
厚生労働省「キャリア形成促進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(福間みゆき)

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今年7月末で笠寺・名古屋北・豊橋の年金事務所内協会けんぽ窓口が終了へ

20150430 協会けんぽ愛知支部は、サービス向上のため県内の年金事務所に出張窓口を開設し、申請書の受付を行っています。しかし今後は出張窓口は減少していく方向のようです。

 具体的には、平成23年10月31日の昭和年金事務所内の窓口終了に始まり、平成24年の名古屋西、大曽根、鶴舞と続いたあとはしばらく窓口の終了はありませんでしたが、最近も平成27年3月31日に熱田年金事務所の窓口が終了しました。

 平成27年度はさらに出張窓口を減少させていくようで、先日協会けんぽ愛知支部のサイト内で平成27年7月末で笠寺年金事務所、名古屋北年金事務所、豊橋年金事務所の3つの窓口が終了予定であることが発表されました。該当する窓口を利用されていた企業にとっては残念なニュースですが、現在は協会けんぽの申請書はすべて郵送で提出が可能となっています。この機会に郵送や電子申請など提出フローの見直してみてもよいかもしれません。
【協会けんぽ出張窓口のご案内】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/cat020/2294-112433

(中島敏雄

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全国初!!プラチナくるみん認定企業として2社認定

全国初!!プラチナくるみん認定企業として2社認定 2014年11月27日のブログ記事「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」で取り上げたように、次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という)が改正され、平成27年4月1日から施行されました。この改正の一つとして、「プラチナくるみん認定制度」が設けられましたが、今回、全国初の認定が行われました。
・ホシザキ東北株式会社(宮城県)
・株式会社山形銀行(山形県)

 そもそもこのプラチナくるみん認定制度とは、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けた企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、認定を受けられる制度となります。認定を受けるためには、以下の基準が設けられています。
・計画期間における男性労働者の育児休業等取得率13%以上
・計画期間における女性労働者の育児休業等取得率75%以上
・次のすべてについて取り組むこと(またはについて数値目標を定めて実施、達成)のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて実施していること
所定外労働削減のための措置
年次有給休暇の取得の促進のための措置
短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
・計画期間終了前直近1年間の平均週労働時間が60時間以上の労働者が5%以下、または計画期間終了前直近1年間の平均月時間外労働時間が80時間以上の労働者が1人もいないこと
・計画期間における女性労働者の継続就業率55%以上等
※従業員300人以下の企業については特例あり。

 現在、国会で女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案が審議されていますが、その中で子どもを持つ女性が安心して仕事と子育てに取り組んでいくためには、男性の育児休業の取得など、企業としても仕事と子育ての両立を積極的に支援していくことが求められています。以下のリーフレットにプラチナくるみんの詳細や認定方法、平成27年度からの税制優遇措置などの情報が盛り込まれていますので、ぜひ、内容を確認いただき、取組みを進めていただければと思います。
「プラチナくるみん」の最新リーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51352437.html


関連blog記事
2014年11月27日「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」
https://roumu.com
/archives/52057066.html
2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
https://roumu.com
/archives/52035579.html

参考リンク
厚生労働省「 全国初!!プラチナくるみん認定企業として東北の2社」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082919.html

(福間みゆき)

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労働条件通知書(短時間労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)

shoshiki649 これは、2015年4月1日に施行された有期雇用特例の対象とな短時間労働者の労働条件通知書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki649.doc(55KB)
pdfPDF形式 shoshiki649.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]
 有期雇用特別措置法による特例の適用に当たり、紛争防止の観点から、事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、以下の2点を労働条件通知書等に明示しておきましょう。
高度専門職に対しては、プロジェクトに係る期間(最長10年)が、継続雇用の高齢者に対しては、定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であること、
高度専門職に対しては、特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲
が必要です

 また、契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点から、その旨を明示することが望まれます。
(福間みゆき)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営コンサルティング・社労士法人 名南経営まで。