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厚生労働省 ストレスチェック制度の専用サイトをオープン

厚生労働省 ストレスチェック制度の専用サイトをオープン 今年は4月にパートタイム労働法と有期雇用特例措置法、今後の展開によっては9月に労働者派遣法の改正が予定されていますが、もっとも大きな話題となっているのが12月に施行される改正労働安全衛生法によるストレスチェック制度の導入でしょう。先日より厚生労働省は、このストレスチェック制度の専用サイトをオープンさせました。
※従業員50人未満の事業場については、当分の間努力義務

 内容を見てみると、制度の概要と流れが分かりやすくまとめられています。まだこのストレスチェック制度の詳細は決定しておらず、先日、労働政策審議会安全衛生分科会で、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(労働安全衛生規則の一部改正など)」に関する諮問が行われ、ストレスチェック制度関係の省令案概要が示されたところです。

 12月施行に向けて、企業においても具体的な対応が求められることから、今後、この専用サイトをチェックしておきたいものです。
ストレスチェック制度の専用サイトはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/index.html

(福間みゆき)

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名南M&Aの櫻田&黄が「中国におけるM&A活用法」セミナーにて講師を務めます(2015年4月23日)

無題 2015年4月23日に、名南M&A株式会社のコンサルタントである櫻田 貴志・黄 穎俊が、一般社団法人東海日中貿易センター様主催の中国実務セミナー「中国におけるM&A活用法 ~ 企業買収と売却撤退~」において講師を務めます。みなさま、是非ご参加ください。(佐藤和之)

■申し込み及びお問合せは、こちらからお願いします。
 http://www.tokai-center.gr.jp/_file/2015.4.23goanai.pdf

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「中国におけるM&A活用法 ~ 企業買収と売却撤退~」

 近年、 中国市場の開拓には相当な時間を要することから、既に確固たる基盤を有する既存企業を買収することで、短期間で中国市場に打って出るM&Aの活用が注目を集めています。それと同時に広州・シチズンや済南・パナソニックなど大手日系企業の工場閉鎖(撤退)が波紋を呼んでいますが、中国からの撤退には多大な時間・労力・費用がかかるため、M&Aを活用した現地法人の撤退にも注目すべきところです。
 そこで今回、名南M&A株式会社の櫻田・黄が講師を務め、中国におけるM&Aを活用した進出と撤退について、分かりやすく解説します。

講演内容(予定) :

【第1部】
M&Aを活用した現地法人の撤退(講師:櫻田)
○中国における撤退の現状
○M&Aを活用した撤退方法
○中国企業に譲渡する際の注意点

【第2部】
M&Aを活用した中国企業の買収(講師:黄)
○中国市場の現状と今後展望
○中国企業を買収する目的とメリット
○中国企業を買収する際の注意点
○中国案件紹介

※内容は、一部変更する可能性があります。

<開催概要>
■日時: 2015年4月23日(木)13:30~16:30
■会場: 名古屋商工会議所ビル3階 第6会議室
         名古屋市中区2丁目10-19(地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅5番出口より徒歩5分)
■主催: 一般社団法人東海日中貿易センター
■講師: 名南M&A株式会社 櫻田 貴志 執行役員 事業開発部長
              黄 穎俊 事業開発部 アドバイザー
■参加費用:東海日中貿易センター 会員企業 無料
                 非会員企業 お一人10,000円
      ※参加費は当日会場受付にてお支払い。
■定員:60名 ※定員になり次第締切。
■申し込み及びお問合せは、こちらからお願いします。
 http://www.tokai-center.gr.jp/_file/2015.4.23goanai.pdf

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2015年4月より育児休業等の期間中は財形貯蓄も休むことが可能に

lb01560 企業において、従業員の資産形成を支援する制度の一つとして、勤労者財産形成貯蓄(以下「財形貯蓄」という)を設けているところがありますが、2015年4月より財形貯蓄のうち、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の2種類において「育児休業等取得者の継続適用特例」制度がスタートします。そこで今回はこの内容を取り上げましょう。

 そもそも財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、定期的な払込を2年間中断すると、利子等に対する非課税措置を受けられなくなってしまい、長期間の育児休業等を取得した者が財形非課税貯蓄を継続できなくなってしまうケースがありました。そこで、今回の制度改正により、3歳に達するまでの子について育児休業等を取得する者については、引き続き利子等に対する非課税措置を受けながら、財形非課税貯蓄を継続できるようになります。

 この取扱いをするためには事前の手続きが必要となっており、育児休業等の開始日までに勤務先を通じて、契約している金融機関に「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を提出する必要があります。また、注意点として、職場復帰後、最初に払込を行うべき日(毎月払込の者は、原則、職場復帰後最初の給与支払日)に払込を再開しなければならないことがあります。再開されない場合、非課税措置の適用は受けられなくなります。

 まもなくこの取扱いがスタートすることから、対象となる従業員にアナウンスし、確実に手続きを行っておきましょう。リーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353046.html


参考リンク
厚生労働省「育児休業等(子が3歳に達するまで)の期間中は財形貯蓄もお休みできるようになります」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/dl/leaflet.pdf

(福間みゆき)

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育児休業等の期間中は財形貯蓄もお休みできるようになります

lb01560タイトル:育児休業等の期間中は財形貯蓄もお休みできるようになります
発行者:長崎労働局
発行時期:平成27年1月
ページ数:2ページ
概要:平成27年4月開始の「財形非課税年金貯蓄」及び「財形非課税住宅貯蓄」制度における「育児休業等取得者の継続適用特例」を説明したリーフレット。育児休業等(子が3歳に達するまで)の期間中は財形貯蓄もお休みできるようになるため、制度の概要及び手続きをまとめたもの。

Downloadはこちらから(410KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01560.pdf


参考リンク
長崎労働局「児休業等を取得される方々へ】育児休業等の期間中は財形貯蓄もお休みできるようになります」
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics.html

(小森美佐子)

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2015年3月新卒の職業紹介状況(1月末)「新規高卒・中卒ともに就職内定率は高水準!」

3月13日 2015年3月新規高等学校・中学校卒業予定者の職業紹介状況ですが、先日、愛知労働局は2015年1月末現在の求人・求職状況を取りまとめました。以下がその状況です。

新規高等学校卒業予定者
求人数
26,407人(対前年比27.7%増加)
就職希望者数 11,216人(対前年比4.0%増加)
求人倍率  2.35倍(対前年差0.43ポイント上昇)
就職内定者数     10,783人対前年比5.2%増加)
就職内定率        96.1%(対前年比1.1ポイント上昇)
就職未内定者数  443人(対前年比19.4%減少)

 
新規中学校卒業予定者
求人数     457人(対前年比3.4%増加)
就職希望者数  264人(対前年比6.5%増加)
求人倍率    1.73倍(対前年差0.05ポイント低下)
就職内定者数     202人(対前年比24.7%増加)
就職内定率        76.5%(対前年比11.2ポイント上昇)
就職未内定者数  62人(対前年比27.9%減少)

 このように、新規高等学校卒業の求人数は前年同期比5,732人増加し、それに応じて求人倍率も0.43ポイント高く、4年連続で上昇しています。産業別の求人受理状況では、製造業が10,528人となっており、特に愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が4,198人(前年同期比24.8%増・835人増)となっています。
先日お伝えした愛知県内大学・短大生と同様に、高校生・中学生新卒についてもリーマンショック前の高い就職内定率となっています。


参考リンク
愛知労働局「平成27年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_120394.html

(日比野志穂

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愛知県内大学・短大生の就職内定率(1月末)は82.4%と6年ぶりの80%超え

3月12日 愛知県では、2015年3月に県内の大学・短大を卒業する学生の就職状況を調査しており、先日、2015年1月末現在の就職内定状況をとりまとめました。その結果は以下のとおりです。
大学・短大計の就職内定率 82.4%(対前年比5.2ポイント増)
 大学卒業予定者の就職内定率 82.6%(対前年比5.7ポイント増)
 短大卒業予定者の就職内定率 81.0%(対前年比0.1ポイント増)

 このように1月末現在の状況は、大学・短大ともに4か月連続で前年同月を上回り、また大学・短大計の内定率も82.4%と、前年同月と比べて5.2ポイント上昇しています。1月末現在で就職内定率が80%を超えたのは、平成20年度以来6年ぶりとなっており、リーマンショック以前の水準に戻ったことが伺えます。


参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(1月末)は、対前年比5.2 ポイント上昇の82.4%」
http://www.pref.aichi.jp/0000080668.html

(日比野志穂

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新聞販売業における労働災害防止対策

lb04153タイトル:新聞販売業における労働災害防止対策
発行日 :平成27年3月
発行者 :栃木労働局
ページ数:10ページ
概要  :新聞販売業における労働災害防止策をまとめたパンフレット。労災発生状況、労災事例、バイク運転中の事故防止策、危険予知訓練などを具体的に説明したもの。


Downloadはこちらから(421KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04153.pdf


参考リンク
栃木労働局「「新聞販売業における労働災害防止対策」平成27年版パンフレットの掲載について」
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics.html

(小森美佐子)

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部下の業務量がオーバーしそうなときに適切なマネジメントを行っている上司は3割

タイムマネジメント 今年1月より労働局は月100時間超の時間外労働を行っていると考えられる事業場等への立入調査を徹底を行っていますが、先日、連合から長時間労働に関連する興味深い調査結果「労働時間に関する調査」が発表されました。
※この調査は、モバイルリサーチにより2014年10月31日から11月5日の6日間において実施されたもので、20歳から59歳の男女雇用労働者3000名の有効サンプルを集計したものになります。

 この調査では、残業を命じられたことがあると回答した者に対して、どうすれば残業を減らことができると思うかということを尋ねています。その内容をみてみると、「適正な人員配置を行う」が55.6%を占め、次いで「上司が部下の労働時間を、適切にマネジメントする」25.7%、「職場のワーク・ライフバンスに対する 意識を変える」24.0%、「会社との話し合いで職場環境を改善する」23.0%、「意味のない会議やミーティングを減らすなど、仕事の進め方を変える」22.4%が続いています。

 上記で「上司が部下の労働時間を、適切にマネジメントする」という回答がありましたが、実際に上司が部下の労働時間を適切にマネジメントできているかを尋ねたところ、「そう思う」が33.6%、「そうは思わない」が36.9%、「分からない」が29.5%という結果となりました。適切なマネジメントが行われていると思う者とそうは思わない者とが拮抗し、この結果をみると十分にマネジメントが果たせていないという現状が浮き彫りになっているように感じられます。

 残業を減らしていくためには、当然、業務量に見合った人員配置が求められますが、人材の確保が難しい中で現行の人員で対応していくことを前提とすると、業務量が集中している者に対して役割分担をし直したり、業務のやり方そのもののを見直すなど、上司が現場で調整しマネジメントを果たすことが求められているのではないでしょうか。


参考リンク
連合「労働時間に関する調査」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20150116.pdf

(福間みゆき)

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やりがいを重視するミャンマーの労働者

fd15ede9こんにちは。服部@名南経営です。
 先週の日本経済新聞において、東南アジアの仕事観についての調査結果が掲載されていました。カンボジアとラオスは給料重視、ミャンマーはやりがい重視、とのこと。
 背景には、経済開放されたばかりのミャンマーでは地元で就職できることに感謝する傾向が強いとのことで、的確にそれを分析しています。
 ミャンマーにはもう20年以上前に足を運んだことがありますが、当時のミャンマーはまだまだ国全体が暗い感じの元気のない国でした。ところが最近は、経済活性化が加速し、ホテルも年々高騰し続けているとのことで、何とも不思議に感じます。
 やがては、ミャンマーも給料重視となるでしょうが、10年先には更なる成長によって違った次元のことを求めていくのでしょう。成長を実感できる国というのは、いいことですね。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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平成27年4月より介護補償給付の最高限度額を月額104,570円に引上げへ

平成27年4月より介護補償給付の最高限度額を月額104,570円に引上げへ 労働者災害補償保険法では、業務上の事由または通勤による負傷等により、一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)給付として支給しています。この給付額には最高限度額と最低保障額が設けられており、その金額は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の介護手当の支給限度額との均衡を考慮して設定され、人事院の国家公務員の給与勧告率にあわせて改定が行われています。

 今回、平成26年度の人事院勧告により、平成27年度から0.27%のプラス改定が行われることから、介護(補償)給付の最高限度額および最低保障額が見直されることとなりました。具体的には以下の金額に引上げられる予定です。
・最高限度額(月額)
  常時介護を要する者:104,570円(現行104.290円)
  随時介護を要する者:52,290円(同52.150円)
・最低保障額(月額)
  常時介護を要する者は56.790円(現行56.600円)
  随時介護を要する者は28,400円(同28.300円)

 この施行期日は平成27年4月1日となっていますので、従業員の中で該当者がいる場合は情報提供しておくとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「労災事故で介護が必要になった方への介護(補償)給付等の最高限度額・最低保障額を引き上げます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075926.html

(福間みゆき)

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