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2015年5月1日の雇入れから大幅減額となる特定求職者雇用開発助成金

lb05435 昨日のブログ記事「パブリックコメントに見るトライアル雇用奨励金など13種類の助成金の改正動向」でも助成金の改正動向をご案内しましたが、既に改正が決定している助成金の情報も出てきています。今日はその中でも、多くの企業で活用されている特定求職者雇用開発助成金の改正について取り上げましょう。

 特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されるというものです。この助成金は、リーマンショック後の雇用情勢の悪化によって、中小企業事業主に対する助成額が引き上げられていましたが、当初の額に戻され、結果的に支給水準が低下することになりました。また、障害者に対する助成は、対象期間が延長されることになっています。

 今回の変更内容は以下の通りです。
特定就職困難者雇用開発助成金
[短時間労働者以外]
(1)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
 支給総額:90(50)万円→60(50)万円
 助成対象期間:1年(1年) ※変更なし
(2)身体・知的障害者
 支給総額:135(50)万円→120(50)万円
 助成対象期間:1年6ヶ月(1年)→2年(1年)
(3)重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
 支給総額:240(100)万円 ※変更なし
 助成対象期間:2年(1年6ヶ月)→3年(1年6ヶ月)
[短時間労働者]
(1)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
 支給総額:60(30)万円→40(30)万円
 助成対象期間:1年(1年) ※変更なし
(2)障害者
 支給総額:90(30)万円→80(30)万円
 助成対象期間:1年6ヶ月(1年)→2年(1年)
高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金
[短時間労働者以外]

 支給総額:90(50)万円→60(50)万円
 助成対象期間:1年(1年) ※変更なし
[短時間労働者]
 支給総額:60(30)万円→40(30)万円
 助成対象期間:1年(1年) ※変更なし
※( )内は中小企業以外の事業主に対する支給総額・助成対象期間

 この他にも、助成対象外となる基準も追加されています。詳細については、以下のリーフレットをご確認ください。なお、対象は平成27年5月1日の雇入れからとなります。

リーフレット「平成27年5月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件を変更します」はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353251.html

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)名南経営福岡支店(博多)

詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/


関連blog記事
2015年3月17日「パブリックコメントに見るトライアル雇用奨励金など13種類の助成金の改正動向」
https://roumu.com
/archives/52067826.html

参考リンク
茨城労働局「平成27年5月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件等が変更されます。」
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ibaraki-roudoukyoku/taisaku/LL270224_chg.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成27年5月1日から「特定求職者雇用開発助成金」の支給要件を変更します

lb05435タイトル:平成27年5月1日から「特定求職者雇用開発助成金」の支給要件を変更します。
発行者 :茨城労働局
発行時期:平成27年3月
ページ数:2ページ
概要  :平成27年5月1日から支給要件が一部変更となる「特定求職者雇用開発助成金」に関するリーフレット。変更点は助成額、助成対象外となる基準の追加、支給額の算定方法などとなっている。

Downloadはこちらから(724KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05435.pdf


 参考リンク
茨城労働局「各種助成金制度」
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin.html


(小森美佐子)

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パブリックコメントに見るトライアル雇用奨励金など13種類の助成金の改正動向

助成金 助成金の多くは毎年年度にあわせて見直しが実施されますが、来年度に関しても多くの助成金が見直される予定です。そこで今日は、先週金曜日にパブリックコメントに掲載された雇用保険関係の助成金の改正動向について確認しておきましょう。

 今回、パブリックコメントに付された助成金は、以下の13種類となっています。
1.労働移動支援助成金
2.高年齢者雇用安定助成金
3.トライアル雇用奨励金
4.教育訓練受講者支援資金融資事業(補助事業)
5.両立支援等助成金
6.人材確保等支援助成金
7.キャリアアップ助成金
8.障害者雇用促進助成金
9.認定訓練助成事業費補助金
10.キャリア形成促進助成金
11.企業内人材育成推進助成金(仮称)
12.障害者職業能力開発助成金(仮称)
13.建設労働者確保育成助成金

 改正内容として全体像を見ると、高年齢者雇用安定助成金の「建設、製造、医療、保育又は介護の分野に係る事業を営む事業主にあっては、60歳以上の雇用者1人当たりについての上限額を現行の20万から30万円上限に引き上げる」といった業種に絞られた対応や、キャリアアップ助成金の「遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した場合の加算を1人当たり10万円から30万円拡充といった非正規雇用に着目したものがあります。また、両立支援等助成金や障害者雇用の関する助成金は、最近の政策に沿って大きく改正される見込みです。全体としては、拡充されるものが多い印象を受けますので、雇用保険法施行規則等が公布後は、利用できる助成金がないかを確認しましょう。改定は、原則として平成27年4月1日が予定されています。

 なお、通常、パブリックコメントの意見提出は30日以上ですが、これは平成27年度予算案の成立に伴って制定する省令であり、予算案成立後、早急に措置する必要があるためということで、案の公示日が平成27年3月13日、意見募集が昨日までとなっていました。今後の予算案の成立を受けて周知がされることになるのでしょう。

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)名南経営福岡支店(博多)

詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/


参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140500&Mode=0

(宮武貴美)
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育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(平成26年度版)

lb01559タイトル:育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(平成26年度版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年1月
ページ数:8ページ
概要:育児・介護休業を取得する人への給付や保険料免除等について説明したパンフレット。平成25年度版とは育児休業給付の支給額が変更になっている。
Downloadはこちらから(4.7MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01559.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/12.html

(小森美佐子)

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協会けんぽからのお知らせ平成27年2月号が公開されました

3月10日 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」ですが、最新の2月号がweb上でも公開されています。今回は、申請書の問い合わせ・提出先、健康保険証発行の流れ、出産手当金について、協会けんぽ健康保険料率について、ジェネリック医薬品軽減額通知の配布について、協会けんぽ熱田出張窓口の終了について掲載されています。

 今回のお知らせでは、3~4月は申請書の提出が大変多くなるため、早めの手続きを案内しています。特に4月は健康保険証の登録・発行枚数が多くなるため、発行までに時間がかかることが予想されます。入社日以後速やかに手続きできるよう、事前に準備されることをお勧めします。                                         

【協会けんぽからのお知らせ】

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/shibu2702.pdf

(日比野志穂

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TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

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中国進出企業懇親会@名古屋/次回5月25日は海外赴任経験豊富な企業の方も参加します!

288 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 次回の開催日は、2015年5月25日(月)に決定しています。次回は、中国人事労務コンサルタントの弊社・清原学のほかに、海外赴任経験が豊富な企業の方にもご参加いただき、海外赴任中の貴重なご経験を語っていただく時間を設ける予定でいます。これから初めて海外赴任するのに不安がある、、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。
 会場など、詳細なお知らせは後日とさせていただきますが、ご興味あります方は、まずはご予定のほど、よろしくお願い致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2015年5月25日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第5回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2015年5月25日(月)19:00~21:30頃
 会 場 : 名古屋市内の飲食店(未定)
 参加料 : 4,500円(飲食代実費相当)/1名(予定)
 定 員 : 16名(1社2名まで)

※詳細は後日お知らせします。

愛知の「働き方改革」参加企業・団体を募集中!

3月10日 3月4日のブログで、愛知労働局と「愛知県『働き方改革』に向けた関係機関連絡協議会」に参加する愛知県、労使経済団体等が、「愛知『働き方改革』に向けた協同宣言」を行ったことをご案内いたしましたが、先日、『働き方改革』をまとめたリーフレットが公開されました。

 リーフレットでは、愛知の労働時間や年次有給休暇の取得状況を示して「働き方改革」の必要性を説明したうえで、働き方を見直す取組例を紹介しています。また、愛知の『働き方改革』参加企業・団体を募集 」と題し、次の3つについて募集しています。

「愛知『働き方改革』に向けた共同宣言」賛同団体
 休暇取得促進、労働者の生活スタイルなどの対応した多様な働き方を広めることで、働く人、家庭、地域、企業が、より魅力的で元気になることを目指した「共同宣言」に賛同する自治体や各種団体の募集
「働き方改革」宣言企業・事業所
 「働き方改革」に向けて取り組もうとする企業や事業所のトップの方による、独自の宣言を募集
企業・事業所での取組事例
 「働き方改革」に関する先進的な事例から、ちょっとした工夫事例まで、実際に企業・事業所で取り組んで成果の出ている事例を募集

 すべての人々が健康で安心して活き活きと働くことができるようになることや人材の確保・育成・生産性の向上などの効果、女性の活躍する社会、若者や高齢者等も能力を発揮できる社会、仕事と生活の調和の実現なども期待できる、「働き方改革」を進めてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知の「働き方改革」特設ページ
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata.html

(日比野志穂

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今年の協会けんぽの料率変更はここに気をつけてくださいね

 大熊がいつもどおり服部印刷についたところ、目の前を宮田部長が通りすぎていく姿が見えたため、声をかけた。


大熊社労士:
 こんにちは。大熊です。
宮田部長:
 あ、大熊先生、お世話になります。どうぞどうぞこちらへ。
大熊社労士:
 ここのところ、気温の差が激しいですね。体調を崩されていませんか?
宮田部長宮田部長:
 はい、私は元気なのですが、福島さんがお休みでしてね。風邪を引いてしまったらしいのです。ゆっくり休むように伝えておきました。
大熊社労士:
 そうでしたか。今日は、協会けんぽの来年度の保険料率が決定したので、その案内をしようと思っていました。福島さんがいらっしゃらなくて残念です。
宮田部長:
 福島さんの分まで私がしっかり聞いておきますので任せてください!
大熊社労士:
 それは頼もしいですね!了解しました。それでは始めましょうか。以前、来年度の健康保険料率についてお話しましたが、覚えていらっしゃいますよね?
宮田部長:
 えっと、まだ決まっていないってことでしたよね。福島さんが、従業員向けに情報発信をしてくれたので、なんとなく覚えていますが…。
大熊社労士:
 詳細までは覚えていない、ですか!?(笑)それでは前回も説明したことを含めて、再度、確認していきましょう。まず、健康保険料率が決定しました。料額表はこちらのページからダウンロードできるようになっています。
宮田部長:
 ここの愛知県のところからダウンロードすればよいということですね。それで、新しい料率はやっぱり引上げになったのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、前回ご説明したとおり、愛知県については今年度(平成26年度)から据え置きとなりました。現行の9.97%のままですよ。
宮田部長:
 あ、その話、聞きましたね。確か、介護保険料率は引下げの見込みだとかいうことじゃありませんでしたか?
大熊社労士:
 はい、介護保険料率は、現行の1.72%から1.58%に引下げられることになりました。この料率もポイントなのですが、さらに重要な点が、いつからこの料率が適用になるかということです。これも前回ご説明したのですが、例年より1ヶ月遅れて4月分(5月納付分)からの適用となります。
宮田部長:
 先生、前回、前回って指摘するなんて、人が悪いなぁ。これ、福島さんが従業員に案内した内容ですよね?
大熊社労士:
 これは失礼しました(笑)。おっしゃるとおり、案内した内容です。宮田部長は給与計算のソフトの変更時期を間違えないように、福島さんに確認してあげてくださいね。さて、もう一つ説明しておかなければならないことがあります。健康保険料率に変更はないとお伝えしたのですが、正確に言うと若干の変更があります。
宮田部長:
 え?どういうことですか?
大熊社労士:
 はい、先ほど案内した9.97%というのは、2つ保険料率から成り立っているのですよね。具体的には「基本保険料率」と「特定保険料率」の2つです。
宮田部長:
 「基本保険料率」と「特定保険料率」!?
大熊社労士:
 はい、「基本保険料率」とは、協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率のことで、「特定保険料率」とは、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金及び病床転換支援金等に充てるための保険料率のことです。
宮田部長:
 なんか難しいですね。まぁ、分かれているってことですね。ただ・・・私の給与明細には、健康保険料の額は1つしか書いてありませんよ。どうして大熊先生は内訳の説明をされたのですか?
大熊社労士:
 それは、特定保険料率という後期高齢者への支援等に関する理解を被保険者の人にも理解してもらいたいという意図から、給与明細等に表示して周知してくださいね、と協会けんぽ側は案内しています。ただ、義務ではないので、御社のように一本で表示している企業も多いというのが現状ですね。
宮田部長:
 え!そうだったのですか!?それは知らなかった。それで、内訳はどのように変更になるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、基本保険料率が5.90%から6.14%へ、特定保険料率が4.07%から3.83%になります。協会けんぽの加入者に対する医療給付も増えているということなのでしょうね。
宮田部長:
 なるほど。給与明細への表示は、1本のままにしておこうと思いますが、内訳があって変更になるんだよ、ってことは、福島さんに説明して、周知してもらう文書を作ってもらうことにします。それにしても奥が深いなぁ。
大熊社労士:
 そうですね。あ、それからもうひとつだけ。これは給与明細等とは関係ありませんが、名称の変更になった保険料があります。
宮田部長:
 名称の変更ですか?
大熊社労士:
 はい、会社が全額負担をしているものに「児童手当拠出金」というものがあるのですが、これが4月から「子ども・子育て拠出金」という名称に変更になります。
宮田部長:
 「児童手当拠出金」と「子ども・子育て拠出金」!?
大熊社労士:
 あはは、先ほどと同じような反応ですね。児童手当の支給に要する費用等の一部として負担しているものですが、この名称が変更になるということです。まぁ、これはここまでにしておきましょう。
宮田部長:
 了解しました。福島さんに何か聞かれたときには、分かったような振りをして説明しておきます(笑)。
大熊社労士:
 いや、きちんと理解して説明してあげてくださいね(笑)。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は健康保険料率の変更について、すこし突っ込んで確認してみました。協会けんぽの各支部によっては、内訳のみでなく、健康保険料率そのものも変更になっていますので、確認をお願いします。なお、児童手当拠出金は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率(0.15%)を乗じて得た額が拠出金の額となっています。これは来年度も変更がないようです。


関連blog記事
2015年2月9日「平成27年度の健康保険料率の見通しを教えてください」
https://roumu.com/archives/65698225.html

参考リンク
協会けんぽ「平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228
協会けんぽ「平成27年度保険料額表 」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
協会けんぽ「協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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改正労働者派遣法 2015年9月1日施行に向け、国会再提出

改正労働者派遣法 国会再提出 話題の改正労働者派遣法案ですが、先週の金曜日に閣議決定を経て、国会に再提出されました。今後、審議が行われ、予定通りで進めば、今年9月1日に施行されます。そのポイントは以下のとおりとなっています。
派遣事業の健全化
・特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、すべての労働者派遣事業を許可制とする。
派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ
・派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、以下の措置を講ずる。
(1)派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。
(2)派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置(雇用を継続するための措置)を派遣元に義務付け。(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)
 ①派遣先への直接雇用の依頼
 ②新たな派遣先の提供
 ③派遣元での無期雇用④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
労働者派遣の位置付けの明確化
・厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する。
より分かりやすい派遣期間規制への見直し
・現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。
(1)事業所単位の期間制限: 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。
(2)個人単位の期間制限: 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
派遣労働者の均衡待遇の強化
・派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化する。
検討規定
・施行3年後の見直し検討に加え、
(1)正社員と派遣労働者の数の動向等を踏まえ、能力の有効発揮と雇用安定に資する雇用慣行が損なわれるおそれがある場合は速やかに検討を行う。
(2)均等・均衡待遇の確保の在り方を検討するため調査研究その他の必要な措置を講ずる。

 中でもの期間制限の見直しは非常に大きな改革であり、人材採用難が続く中で、企業の人材調達にも一定の影響を与える可能性がある内容となっています。実際に成立するとすれば、施行まではあっという間ですので、現場の混乱が予想されます。


参考リンク
厚生労働省「第189回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html

(大津章敬)

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「元厚生労働事務官」高橋健社労士による最新通達により「労災事務はこう変わる!」徹底解説講座 東京と大阪で開催

高橋健 精神障害事案に係る労災請求件数は年々増加、脳・心臓疾患事案の労災請求件数も高止まりの状況にあるなど、社労士が労災の重大案件に関わるケースが増加しています。こうした問題は対応を一歩誤ると問題が複雑化し、企業に大きなダメージを与えることが多いことから、社労士としては常に最新の情報を仕入れておきたい分野となっています。そんな中、平成27年2月23日付けで、都道府県労働局長あてに「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」(労災発0213第2号)という通達が発出されました。これは、平成27年度の実効ある行政の展開に向け、重点的推進事項を明示し、事務処理の適正化、迅速化等の留意点を示したものです。

 この中には、脳・心臓疾患、精神障害事案において労働時間の把握が困難なケースでは監督担当部署と協議しつつ、事業場建物への入退館記録、パソコンによる作業履歴等の分析を行うといった踏み込んだ対応なども明示されており、社労士としてはこうした監督署の事務処理の内容を理解した上で、そこから逆算して企業に求められる対策を立案することが不可欠となっています。そこで今回のセミナーでは、当該通達の重要箇所を解説すると共に、労災関連業務を行う際に社労士が「いま」知っておくべき具体的ポイントについて解説します。


「元厚生労働事務官」高橋健社労士による最新通達により「労災事務はこう変わる!」徹底解説講座
講師:たかはし社会保険労務士事務所 所長 高橋健氏(特定社会保険労務士 元厚生労働事務官)


脳・心臓疾患、精神障害事案の事務処理
  (1)労働時間の把握が困難な事案への対応
  (2)認定した時間外労働時間と給付基礎日額の算定
  (3)監督担当部署、安全衛生担当部署との連携
石綿関連疾患に関する更なる労災請求勧奨の実施
第三者行為災害の求償事務
障害厚生年金等との併給調整処理の徹底化
  (1)休業(補償)給付における併給調整
  (2)障害(補償)給付移行時における併給調整
社会復帰促進等事業の適切な事務処理
  (1)アフターケアに係る事務処理
  (2)労災就学等援護費に係る事務処理
その他の論点
  (1)法人役員の労働者性の確認
  (2)労災かくしの排除に係る対策の一層の推進
  (3)費用徴収の徹底
  (4)労災保険法施行規則の一部改正に伴う特別加入要件の改正
社労士として「いま」理解しておきたい労災関連業務の重要ポイント

[開催会場および日時]
東京会場
 2015年4月28日(火) 13:30~16:30
  名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
 2015年5月13日(水) 13:30~16:30
  ドーンセンター 大会議室2(天満橋)
  ※今回の会場はエルおおさかではありません。ご注意ください。

[受講料(税抜)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1505rousai/

(大津章敬)

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