改正労働者派遣法に関するQ&A 厚生労働省が公開

改正労働者派遣法に関するQ&A 厚生労働省が公開 改正労働者派遣法はいよいよ10月1日より施行となります。それに合わせ、労働者派遣事業関係業務取扱要領の改定も行われていますが、先日、厚生労働省より改正法に関するQ&Aが公開されました。

 今回は以下の7分野についての設問が設定されています。
日雇派遣の原則禁止について
グループ企業内派遣の8割規制について
離職後1年以内の労働者派遣の禁止について
マージン率等の情報提供について
待遇に関する事項等の説明について
派遣料金額の明示について
その他

 例えば、「日雇派遣の原則禁止について」では以下のようなQ&Aが取り上げられています。非常に実務的な設問も見られますので、実際のQ&Aを是非ご確認ください。
(問1)日雇いという働き方は全面的に禁止されるのか。
(問2)雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているが、その期間中、労働者を複数の会社に派遣することは問題ないのか。
(問3)例えば、労働契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に概ね20時間以上あるような場合には、雇用期間が31日以上の労働契約を締結することが「社会通念上妥当」と言えるという理解でよいか。
(問4)例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が1日しかない、あるいは契約期間中の初日と最終日しか就労日数がないといった場合は、明らかに「社会通念上妥当」と言えないと考えられるが、そのような理解でよいか。
(問5)雇用期間が2ヶ月の労働契約終了後、残務処理や引継等のため、新たに雇用期間が30日以内の労働契約を結ぶことは可能か。
(問6)改正労働者派遣法の施行前に締結した労働者派遣契約に基づく労働者派遣についても、日雇派遣の原則禁止は適用されるのか。
(問7)雇用期間が3ヶ月の労働契約を締結し労働者派遣を行っていたが、派遣労働者本人からの自発的申出により離職となり、結果的に雇用期間が30日以内となった場合には、日雇派遣の原則禁止に抵触するのか。
(問8)日雇派遣の原則禁止の例外となる場合として、「60歳以上」「昼間学生」「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」「主たる生計者でない者(世帯収入が500万円以上ある場合に限る。)」が示されているが、例外として取り扱われるためには、このいずれかの要件を満たせばよいということか。
(問9)以前に日雇派遣の原則禁止の例外となる場合の要件を満たしていることを確認したことがある労働者を再度日雇派遣労働者として派遣する場合であっても、再派遣の際に、例外要件を満たしているかどうかについての改めての確認が必要なのか。
(問10)日雇派遣の原則禁止の例外要件の判断に用いられる「収入」とは、税金や社会保険料の控除前であるという理解でよいか。
(問11)例えば、生計を一にする世帯の中に3名(A・B・C)の稼得者がおり、世帯収入に占めるAの収入割合が40%、Bの収入割合が30%、Cの収入割合が30%となっている場合、3名全員が「主たる生計者でない者」に該当すると判断してよいか。
(問12)日雇派遣の原則禁止の例外として認められる「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」とは、当該労働者の主たる業務の収入が500万円以上という理解でよいか。例えば、三つの業務を掛け持ちしており、それぞれの業務の収入が400万円、80万円、20万円である場合、これらを合算すると500万円になるが、これは「生業収入が500万円以上」という要件を満たすものではないという理解でよいか。

 なお、注目の労働契約申込みみなし制度の具体的な運用については、制度施行が平成27年10月1日とされていることから、今回のQ&Aには含まれておりません。

改正労働者派遣法に関するQ&Aはこちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html


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参考リンク
厚生労働省「改正に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

(大津章敬)

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