[改正派遣法(7)]3年後に始まる労働契約申込みみなし制度

派遣法 改正労働者派遣法の特集の最終回となる7回目は、今回の法改正の中でもっとも影響が大きいといわれている労働契約申込みみなし制度について取り上げましょう。

 この労働契約申込みみなし制度は、派遣労働者を受入れている派遣先会社が、その派遣について違法派遣であることを知りながら受入れを続けている場合に、派遣先会社がその労働者に対し、労働契約の申込みをしたとみなすというものです。違法派遣とされるものは以下の4つと定められており、派遣先会社が違法派遣だと知らず、また、違法派遣であることを知らなかったことに過失がない場合には、この制度の適用は除外されることになっています。
禁止業務への派遣受入れ
無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
期間制限を超えての派遣受入れ
偽装派遣

 労働契約申込みみなしとなった場合の労働条件は、みなし時点における労働条件と同一の内容とされ、違法派遣が終了した日から1年間は、労働契約の申込みを撤回できないことになっています。仮にこの1年間に、派遣労働者から申込みを承諾する、または承諾しないという意思表示がされなかった場合には、この申込みの効力は失うとされています。

 この制度については平成27年10月1日に施行となっていますので、派遣労働者を受入れている企業は、派遣労働者が行っている業務の分析を行い、適切な派遣契約が運用されているか確認する必要があるでしょう。また、改正労働者派遣法を反映した派遣業務取扱要領が厚生労働省から公開されるかと思われます。実務上のより具体的な対応は、この要領に沿って対応していくことになるでしょう。


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参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/

(宮武貴美)

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