[改正派遣法(7)]3年後に始まる労働契約申込みみなし制度
改正労働者派遣法の特集の最終回となる7回目は、今回の法改正の中でもっとも影響が大きいといわれている労働契約申込みみなし制度について取り上げましょう。
この労働契約申込みみなし制度は、派遣労働者を受入れている派遣先会社が、その派遣について違法派遣であることを知りながら受入れを続けている場合に、派遣先会社がその労働者に対し、労働契約の申込みをしたとみなすというものです。違法派遣とされるものは以下の4つと定められており、派遣先会社が違法派遣だと知らず、また、違法派遣であることを知らなかったことに過失がない場合には、この制度の適用は除外されることになっています。
禁止業務への派遣受入れ
無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
期間制限を超えての派遣受入れ
偽装派遣
労働契約申込みみなしとなった場合の労働条件は、みなし時点における労働条件と同一の内容とされ、違法派遣が終了した日から1年間は、労働契約の申込みを撤回できないことになっています。仮にこの1年間に、派遣労働者から申込みを承諾する、または承諾しないという意思表示がされなかった場合には、この申込みの効力は失うとされています。
この制度については平成27年10月1日に施行となっていますので、派遣労働者を受入れている企業は、派遣労働者が行っている業務の分析を行い、適切な派遣契約が運用されているか確認する必要があるでしょう。また、改正労働者派遣法を反映した派遣業務取扱要領が厚生労働省から公開されるかと思われます。実務上のより具体的な対応は、この要領に沿って対応していくことになるでしょう。
岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催
労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)
[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)
[詳細およびお申込み]
本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html
関連blog記事
2012年8月21日[改正派遣法(6)]派遣契約解除をする際に確実に行うべき雇用安定措置
https://roumu.com
/archives/51947955.html
2012年8月19日「[改正派遣法(5)]派遣元会社に大きな影響となるマージン率の公開義務化」
https://roumu.com
/archives/51947618.html
2012年8月18日「[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に」
https://roumu.com
/archives/51946691.html
2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
https://roumu.com
/archives/51946684.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html
参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/
(宮武貴美)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。