海外勤務者に賞与を支給した場合の所得税納付方法

非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書 不定期連載をしている海外勤務者の取扱いですが、今回は前回の賞与支給時の所得税取扱いを踏まえ、所得税の納付方法について取り上げてみましょう。



[質問]
 前回の質問の通り、当社では海外勤務者について冬季賞与を支給します。所得税についての考え方が独特だということは分かりましたが、この源泉徴収した所得税について、通常の社員と同じ方法で納付すれば良いものか、ふと疑問に感じました。どのように納付すれば良いのでしょうか?


[回答]
 今回の場合は通常の納付書ではなく、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」(画像はクリックして拡大)にて別途納付する必要があります。この納付書は、非居住者や外国法人の所得について源泉徴収した所得税を納付するときに使用するものであり、必要に応じ、別途税務署から取り寄せることになります。なお、納付期限は支払った月の翌月10日までとなります。また、これとは別途、翌年1月31日までに「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があるため、こちらも注意が必要です。


[まとめ]
 この所得税徴収高計算書および支払調書は、居住者のものとは別途、作成する必要があります。このため、二重で計上したり、二重の納付をしたりしないよう、注意が必要と言えるでしょう。



関連blog記事
2007年8月7日「海外勤務者への賞与支給に関する所得税の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51038100.html

2007年8月4日「海外勤務者への給与支給に関する所得税の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51037089.html

2007年7月22日「届出漏れに注意!海外派遣社員の介護保険適用除外手続」
https://roumu.com
/archives/51025867.html

2007年7月20日「海外で治療を受けた場合の健康保険の申請方法」
https://roumu.com
/archives/51022943.html

2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html

2007年7月10日「社員に海外出張させる場合の労災適用」
https://roumu.com
/archives/51015120.html


参考リンク
国税庁「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/031215/00.htm
国税庁「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書(同合計表)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100049.htm


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。