[H21年度更新]出向労働者の労働保険の取扱い(第3回)
労働保険は今年度より、本日6月1日から7月10日までが申告・納付時期となりました。今日くらいから各事業所に労働保険の申告書が届くのではないかと思います。ということで本日は、先日より行っております労働保険年度更新の連載の3回目として、出向労働者の取扱について取り上げましょう。
出向とは、従業員が自己の雇用先の企業に在籍したまま、他の企業の事業所において相当期間継続的に勤務する形態を指しています。この出向の場合は労働保険の取扱いが一般的な労働者とは異なるため注意が必要となります。出向労働者は、出向先の事業の組織に組み入れられ、出向先の事業主の指揮監督を受けて労働に従事しています。このため、出向者の労災保険は出向先の事業場で適用されることになっています。したがって、出向者についてその賃金が出向元の事業場で支払われている場合には、労働保険料の計算においては、この出向元での賃金を含めて出向先の賃金を集計する必要があります。算定基礎賃金集計表は前年度の賃金台帳を元に作成することが多いかと思いますので、出向労働者がいる場合には、この点に注意して計算する必要があります。
なお、派遣労働者については派遣先の事業主に指揮命令権がありますが、出向と異なり労災保険・雇用保険ともに派遣元事業所で適用されることになっています。
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参考リンク
厚生労働省「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm
(宮武貴美)
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