[ワンポイント講座]当日の朝に年次有給休暇の請求があった際の取扱い

 年次有給休暇の取得にあたっては、社内の取扱いとして取得日の数日前まで、あるいは前日の終業時刻までなど、その取得手続きに関するルールを決めて運用されていることが多いでしょう。そんな中、実務でよく問題になるのは、当日の朝に年休の申請があった場合の取り扱いです。急遽休まれることによって、他の社員に負担がかかったり、予定していた業務が進まないなど様々な支障が生じることもあります。そこで今回のワンポイント講座では、当日の朝に年休の請求があった際の取扱いについて取り上げましょう。


 そもそも年休は労働基準法第39条に定めがあり、8割の出勤率など一定の要件を満たすと勤続年数に応じて所定の日数が付与されることになっています。年休の付与単位については、平成22年4月1日施行の改正労働基準法において労使協定を締結することによって時間単位で与えることができるようになりますが、基本的には1日単位で与えることになっています。そしてこの1日とは、暦日で計算されることになっているため、午前0時から24時までの24時間がその単位となります(昭和63年3月14日 基発第150号)。つまり、始業時刻から年休が始まるのではなく、その日の午前0時から休暇が始まっているのです。


 一方、年休の取得にあたっては、労働者に対して時季指定権が与えられており、会社としてもできる限り請求のとおりに年休が取得できるようにすることが求められています。しかし、請求された時季に年休を与えると事業の正常な運営を妨げる場合については、時季変更権が認められています。但し、この時季変更権についてはかなり限定的な解釈がなされており、代替要員の確保や人員配置の変更など行った上でなお、年休を取得させては事業の遂行に大きな支障があるといった場合に限り認められるものとされています。


 それでは始業時刻前に会社に連絡があり、その当日に年休を取りたいと申請があった場合、会社は認める必要があるか否かについて考えてみましょう。上記のとおり、年休は午前0時から24時間を単位として与えることになっており、当日の朝になって年休の申請をするということは、既にその労働日が始まっていることになります。また、会社には年休の時季変更権が認められていますが、当日の朝に申請された場合は、時季変更権を行使することが実際に不可能という状況にあります。この時季変更権の行使については、参考となる判例(此花電報電話局事件 最高裁第1小 昭和57年3月18日判決)があり、「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)が使用者に時間的余裕を与えずになされた場合、使用者の時季変更権の行使が、休暇期間を開始し、または経過した後になされたとしても、そのためにこれを違法とすることはできない」としています。以上のことから考えると、当日の朝の年休申請について、会社はその申請を認めず、欠勤扱いにすることは問題ないと考えることができます。


 しかし、実態として当日の申請を認めている場合については、会社が勝手に当日の申請を認めず欠勤扱いにするとトラブルを招くことになってしまいます。また、当日の朝に体調が悪くなり休むこともあるため、そのような場合については年休の取得を認めるか否かについても検討しておく必要があるでしょう。会社としては、従業員に対して年休を取得する場合はなるべく時間的な余裕をもって申請して欲しいことを伝え、就業規則にルール(申請期限、手続き方法)を定めた上で、社内アナウンスしておくことが望まれます。



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参考リンク
徳島労働局「休憩・休日(年次有給休暇)」
http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken09.html


(福間みゆき)


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