[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?
年次有給休暇の取得率上昇などの目的から年次有給休暇の計画的付与を行っている企業も少なくないのではないかと思います。改正労働基準法連載の第14回目は、この計画的付与と時間単位年休について取り上げましょう。
そもそも年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り、会社が指定した時季に年次有給休暇を取得させることができる制度です。ここで今回の改正により、時間単位年休を導入した場合には時間単位年休についても計画的付与ができるか、という疑問が出てきますが、これについては、通達で認められないとされています。この理由としては、そもそも時間単位年休が、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものであるからとしています。
このような点からも時間単位年休の導入目的である仕事と生活の調和を図るという観点が前提にあることがよく分かります。
7月9日(木)に名古屋で労基法改正セミナーを緊急開催!
名南経営では、来る7月9日(木)に名古屋・栄の名古屋市青少年文化センター会議室(ナディアパーク9階)で、平成22年4月施行の改正労働基準法に関する緊急セミナー「平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と知っておきたい実務ポイント」を開催します。以下よりお申込み頂けますので、是非ご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html
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(宮武貴美)
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