[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方

 改正労基法の連載も改正ポイントの4点目である時間単位の年休について取り上げるところまで進んでいますが、11回目となる今日は1日の年休の時間数について見ていくことにしましょう。


 時間単位の年休を付与する場合に検討しなければならないことの一つに1日の年次有給休暇が何時間分に相当するのかということがありますが、この点について通達では、「当該労働者の所定労働時間数を基に定めることとなる」としています。したがって、所定労働時間が8時間の事業所では、1日の年休を時間単位に換算すると当然ながら8時間となります。一方で、所定労働時間が7時間30分という事業所を考えてみると、「30分」という1時間に満たない時間数があり、取扱いに疑義が生じますが、これについては「1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要がある」と通達で明記しています。つまり、このように所定労働時間が7時間30分の事業所においても時間単位の年休の時間数については1日8時間で考える必要があるということになります。なお、1日の所定労働時間数が日によって異なる場合には1年間における1日平均所定労働時間数となるとされています。



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 名南経営では、来る7月9日(木)に名古屋・栄の名古屋市青少年文化センター会議室(ナディアパーク9階)で、平成22年4月施行の改正労働基準法に関する緊急セミナー「平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と知っておきたい実務ポイント」を開催します。以下よりお申込み頂けますので、是非ご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html



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2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
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参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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