[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位

 昨日のブログ記事「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」では、時間単位年休の1日の時間数について取り上げましたが、本日は引き続き、時間単位年休の取得単位について取り上げてみましょう。


 時間単位の年休は基本的には1時間単位での取得を想定しています。ただし、時間単位の年休の労使協定においてその取得単位定めることで、2時間や3時間というように1時間を超える時間を単位として時間単位年休を与えることが可能となります。労働者にとっては1時間単位での取得が利用しやすいのかもしれませんが、業務の都合等で一定のまとまった時間での取得としたい場合には、労使協定でその時間を定めることとなるでしょう。なお、この1時間超の時間を単位とする場合は、その単位は1日の所定労働時間を下回るように設定する必要があります。時間単位の年休を広く所定労働時間の異なるパートタイマーにも適用するような場合には、この点にも注意しておく必要があるでしょう。



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 名南経営では、来る7月9日(木)に名古屋・栄の名古屋市青少年文化センター会議室(ナディアパーク9階)で、平成22年4月施行の改正労働基準法に関する緊急セミナー「平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と知っておきたい実務ポイント」を開催します。以下よりお申込み頂けますので、是非ご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html


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2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
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2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
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2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
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2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
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2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
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2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
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2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
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2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
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2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
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2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
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2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
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2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
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参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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