育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出
2009年2月9日のブログ記事「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」においては、育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱いについて取り上げました。今回は、これに関連した社会保険の届出について取り上げてみましょう。今回も、先に出産した子を子A、次に妊娠・出産する子を子Bとして見ていくこととします。
育児休業等の終了の届出
育児休業中の社会保険料の免除については、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を保険者に届け出ることで行われます。この申出書には、育児休業等の終了予定年月日を記載することになっており、育児休業等の期間に変更がない場合には、終了の届出を提出することは不要とされています。
一方で、当初の育児休業等の期間を変更する場合には、別途届出を行う必要があります。期間を延長する場合には、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を再提出によって行い、終了予定年月日より前に、育児休業等を終了した場合には「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出することになります。この終了予定年月日より前に終了する場合の取扱いについては、前回取り上げた育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の育児休業終了の場合にも必要となっており、次の子に係る産前産後休業が開始される際には届出を行わなければなりません。
出産手当金の支給申請
育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なった場合、子Aの育児休業期間であるため、出産手当金の請求ができるかについて疑義が生じます。これについては、子Aに係る育児休業等であるか、子Bに係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の要件を満たしていれば、申請することで出産手当金の給付を受けることができます。
これらの取扱いは例外的なものの一部かも知れませんが、被保険者本人の収入に関る部分でもありますので慎重に手続を行いたいものです。
関連blog記事
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
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参考リンク
社会保険庁「育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて」
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf
(宮武貴美)
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